過去ログ [ 717 ] HTML版

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申請・請求手続きでの代書・代筆について

窓口あるある No.90575

窓口での申請・請求手続きにおいて、視覚障害者や手の震えなどで字が書けない人以外の方で、記入に時間がかかる、苦手、面倒などの理由で職員の代筆、代書の取り扱いはどのようにしてますか。取り扱いやマニュアルあれば教えてください。
行政書士法違反ですよね
>行政書士法違反ですよね

有償の場合ですよね。
>有償の場合ですよね。

え?
仕事中なら、報酬を得てますよね??
職専免になるの?

Re: 申請・請求手続きでの代書・代筆について

ちっちゃい No.90579

こちらでは、苦手や面倒の理由で職員が代筆・代書することはありません。
それをしてしまうと、何でも職員側でできてしまうことになります。
具体的マニュアルはありませんが、当然のこととしての扱いです。
例えば、田舎の役場では、外部委託に出さずに職員が勤務時間中に草刈りを
やれば「タダ」だと喜ぶ首長や議員がいますが失笑ものです。
タイトル通りです
主催している自治体はバカなのですか?

栄養教諭に関して

中途採用 No.90568

10月に中途採用された某村部の職員です。
以下の案件で他市町村さんでの事例があればご教示いただけないかと思い投稿します。

10月に採用され配属が教育委員会の学校給食担当(共同調理場)となりました。
当然、事務室内には栄養教諭という方がおられます。

その栄養教諭が、おめでたで産前休暇を取得することとなりました。年度途中なので代替教諭も見つかりずらいと思っています。

仮に見つからなかった場合、献立作成から一連の事務作業について、どう対応されたのかをお聞きしたいと思います。

Re: 栄養教諭に関して

私見ですが No.90570

栄養教諭の配置は任意(義務ではない)であり、県費負担教職員であることから
各都道府県教育委員会の判断により各学校に配置されるものと解しています。
都道府県ごとに状況は異なると考えますので、まずは各都道府県教育委員会に
お問い合わせください。

なお、栄養教諭が派遣できなかったため給食が提供できなかった事例も存在するようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2156fb5d68a7d5e94ee29a273cc3c45528f696f4

道路占用許可について

ド新人 No.90556

A社は配管埋設工事を行うため、道路管理者の市の土木部局に対し、道路占用申請をしたが、当該配管については、ある理由によりA社と隣接する市の厚生部局の建屋の既存配管に接続する予定になっていたが、配管施工費についての負担割合についてA社と市の厚生部局の協議がまとまらない状況にある。

当然に原因者負担が原則であるが、A社はある理由(※理由に正当性はない)から支払いを拒否している。

A社からの道路占用申請書に不備がない場合、費用負担についてはA社と市の厚生部局で協議すべきであり、道路管理者は協議結果を待たず道路占用許可をすべきですか。
それとも、道路占用申請書に不備がない場合であっても、道路管理者はA社に原因者負担をするよう指導し、道路占用許可を留保すべきですか。

Re: 道路占用許可について

松本 No.90557

>道路占用申請書に不備がない場合であっても、
>道路管理者はA社に原因者負担をするよう指導

越権行為

Re: 道路占用許可について

アルファ No.90558

他事考慮

Re: 道路占用許可について

ド新人 No.90559

まさしく、越権行為、他事考慮なのですが、
よって、こんな優劣が明らかなことは訴訟にはならないと思うのですが、
判例や何か記述のあるもの知りませんか。

Re: 道路占用許可について

25時 No.90562

道路法36条の占用であれば、道路管理者は基準に適合していれば許可をしなければならないが、道路法32条の占用の場合、基準に適合していても許可を与えなければならない義務はないと認識。

当方の許可基準に関係公所との調整(だったか許可?)は済んでいるかという項目がありますがド新人さんのところにはありませんか?

厚生部局の建屋の既存配管に接続とありますが、費用負担が決まらない場合、道路占用の許可を与えても接続はできるのでしょうか?それとも厚生部局から接続はまかりならんとなるのでしょうか?

接続は認められて、A社は道路占用料を支払う、あくまでも厚生部局とA社間の費用負担だけが問題になると道路管理者が判断するのであれば許可してもいい・・・かも?

占用物件が埋設管なので、くれぐれも占用許可し、埋設した後に接続が認められず、撤去のためまた交通規制をかけて道路工事をすることがないように。

Re: 道路占用許可について

ド新人 No.90563

ご回答ありがとうございます。

>占用物件が埋設管なので、くれぐれも占用許可し、埋設した後に接続が認められず、撤去のためまた交通規制をかけて道路工事をすることがないように。

このパターンになる可能性が無きにしも非ずですが、不作為で訴えられても困るので、厚生部局とA社間の費用負担問題が解決しようと未解決だろうと、そんなことには関係なく、申請書類に不備がなければ許可するつもりでいます。

許可基準に「関係公所との調整が済んでいること」を入れておくべきでした。恐らく当然のこととして入っていないのだと思いますが、当然を当然と思わない人がいるので困っています。

Re: 道路占用許可について

松本 No.90564

>許可基準に「関係公所との調整が済んでいること」

ではなく、「この占用許可は、他の権利関係等を確認したものではありません」
でしょ。

道路使用許可が必要なら取得するとかの注意事項は書いてないの?

Re: 道路占用許可について

ド新人 No.90565

>「この占用許可は、他の権利関係等を確認したものではありません」

まさしくその通りです。占用許可とはその程度の効力しかないのに、トラブルの解決までを占用許可に押し付けてきます。

「この占用許可は、他の権利関係等を確認したものではありません」という的を得たこの考え方が人口に膾炙したものであることが判例とか何かに記されていないですかね。

Re: 道路占用許可について

通りすがり No.90566

建築確認とかも同じだな

Re: 道路占用許可について

旧人 No.90567

車検みたいなもんだな。
まだ車検の方が責任あるかな。

奨学金保証人の公的保証制度

三条そら No.90561

私の住む町では、町役場が子供が大学進学するのに奨学金を貸して頂ける力強い制度が有ります。
ただ、一つ厄介な問題が有ります。保証人が必要なのです。これを何か素人の発想ですが、例えば町中小企業近代化資金のように、保証協会のような機関に保証料を支払って、保証人に代えるような方法は取れないのでしょうか?。また、そうした方法を取り入れた貸付制度を運用されている自治体が有りましたらご教示頂けたらと思います。
大変拙い文書、発想でありますが、どうぞ宜しくお願いします。
もし、そうした事が実際に行われていれば、町に制度化を要請していこうと考えております。

市税証明書の手数料について

手数料 No.90552

弊市では、使用料及び手数料条例にて手数料が無料となるものを定めています。
公立大学法人からの請求は無料の対象とすべきでしょうか。
(手数料の無料)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を無料とする。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 市長が定める公的年金給付等の受給権者の生存に関するもので、その者の住民票の記載事項の証明をするもの
(4) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

Re: 市税証明書の手数料について

普通に No.90553

有料でしょう

Re: 市税証明書の手数料について

手数料 No.90554

そうですよね。
官公署にはあたらないですよね。
地方独立行政法人法第2条により公共性がある団体てであり、地方公務員であるから無料の定義にあてはまるだろうとのこと…

Re: 市税証明書の手数料について

寺田 No.90555

独法が官公署??

一組や広域連合なら官公署でしょう

業者からの見積もりの取り方

とりめし No.90538

今年、晴れて役場職員になりまして、業者に依頼する見積書について
疑問がありまして質問します。
本来、3社以上からそれぞれ見積書の提出を依頼して、提出されたもの
のうち少額のものを落札業者として契約すると思うのですが、たまに、
1社に残りの2社以上の見積書の作成も依頼して、最終的には見積書の
数は集まるのですが、最初の1社が落札するという手法が見受けられました。
少額の随意契約なのですが、これは官製談合というものになるのでしょうか。
この場合、落札業者や関与した公務員はどのような罪になりますか?

Re: 業者からの見積もりの取り方

ヴァン No.90541

今日の新聞に、某大学で随意契約で複数社から見積書を得たように装う不適切な契約をしてした記事が載っていました。
価格を比べて安い方を選ぶ「見積もり合わせ」が形骸化していたとのこと。
もちろん職員は処分されていました。

Re: 業者からの見積もりの取り方

私見ですが No.90543

落札するA社がB,C社の見積を代行しているのであれば談合に
B,C社を騙って見積を作成しているのであれば文書の偽造に
いずれも、咎を逃れえない恐れがあります。

Re: 業者からの見積もりの取り方

Bさん No.90547

建前じゃなく、それは一線を超えているし異常だと思いますよ。

Re: 業者からの見積もりの取り方

寺田 No.90548

>建前じゃなく

どこに建前って記述がありますか?

Re: 業者からの見積もりの取り方

アルファ No.90550

「建前じゃなく」は、「思う」にかかるんじゃないかな

Re: 業者からの見積もりの取り方

ひええ No.90551

今の時代にもそんなのあるんか。
「残りの2社以上の見積書」は、「最初の1社」が作っちゃうの?
それとも「最初の1社」が「残りの2社以上」に連絡して取り寄せてくれるの?

駅前ロータリーの道路占用について

ロード No.90480

いつも参考にさせていただいております。

本市において、駅前ロータリーで幼稚園バスを停留させ、園児を乗降させたいとの相談がありました。

既にバスやタクシーの乗降場所もあり、また、一部の自動車学校や大学についても乗降場所として認め、バス停留所標識の道路占用を許可している実情があります。

しかし、駅前ロータリーは、それほどの広さもなく、また、一般車の利用もあるため、現状でも混雑しており、さらに今後幼稚園バスをとなると、今後ますます混雑することが予想されます。また、1つの園を許可すると他の園もということも考えられます。

皆様の自治体では、このような幼稚園バスを乗降場所として、道路占用を認めているケースはありますか。また、何らかの基準を設けているでしょうか。

皆様の自治体の状況を教えていただければと思います。

Re: 駅前ロータリーの道路占用について

悪人ホイホイ No.90497

>しかし、駅前ロータリーは、それほどの広さもなく、また、一般車の利用もあるため、現状でも混雑しており、さらに今後幼稚園バスをとなると、今後ますます混雑することが予想されます。

ダメでしょ
ロータリーといえるかわかりませんが、スクールバスの停留所として道路(バスパース)の使用許可の事例がありました。

Re: 駅前ロータリーの道路占用について

ロード No.90509

T2様返信ありがとうございます。

ちなみに許可をするに至った経緯や基準について教えていただけますか。

また、ほかの園への影響はどうでしょうか。

Re: 駅前ロータリーの道路占用について

25時 No.90513

つい週間前に人事異動で土木部署に異動になりました。
直接の道路管理担当ではありませんが、当自治体では道路占用許可基準により公共交通機関である路線バス事業者以外原則許可しません。

当地域に大学はなく、短大、専門学校はありますが、路線バスで通学しています。

自動車学校も駅利用者のために駅に駐停車しますが、仮に専用の申請が出ても許可しません。
乗り降りするのは自由でしょうから邪魔にならないところで乗り降りしてくださいで終わりだと思います。
幼稚園も同様です。


混雑する可能性があるとのことですから、交通の障害になっても道路管理者として許可しなければならないものなのでしょうか?
当方、特別支援学校で申請する側でしたので、許可される側でした。許可に至る経緯はわかりかねます。
ほかの園も同様です。
お世話になっております。
当方、2回目の質問になります。
不勉強で申し訳ありませんが、ご教示ください。

首長選挙と議員補選を同時執行します。
首長選挙立候補予定者の一人と議員補選立候補予定者の一人は、いわゆる「同一会派」です。この2人が同一の建物(ごく普通の民家)を、それぞれの選挙事務所として、設置することは問題ありませんか?

なぜ同じ家に選挙事務所を設けたいかというと、互いが同じグループであるので、選挙事務・選挙運動が互いにスムーズだからだそうです。

法的には抵触しないものと認識していますが、なんとなく違和感を感じるのですが、どなたかご教示お願いします!

職員の不正行為に対して

831 No.90539

職員の不正行為について、どのような対応が良いか教えてください。

地域活性化のために任員組織(代表:首長、事務局:職員)を立ち上げ、そこに当該自治体から委託料という名目で代金が支払われており、その代金の一部で自分たちの飲み食いをはじめ、横領もしていることが分かりました。

しかし、その職員は典型的なヒラメ職員であり、現在では財政主管課長で課長級の中でも上席に位置しており、また、組織的にも別件でガソリンを横領した職員をその2年後に課長に昇格させるなど、もはやコンプライアンスなど無いに等しい、定数70人程度の極小規模自治体であるため、内部告発してももみ消されるのがオチだと思います。

不正行為をした職員に対してこのままではいけないと思っており、どなたか外部告発などの具体的な方策をご存じの方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
なお、当該案件は5,6年程経過しており、証拠としては通帳等の写しくらいです。

よろしくお願いいたします。
近年、公民連携による取組が増えており、所属する自治体でもこの動きを推進しています。

事業実施にあたって公費による負担が生じないものは、比較的実施のハードルが低いものとして、健康イベントへの講師の派遣のほか、イベント参加者への記念品や出産された方への祝品の贈呈など、いろいろな取組を実施しています。
事業者には、人件費や物品の調達などに係る費用等を負担してもらいます。

このような中、事業者サイドからは、少しでも自社の広告宣伝になるよう、それらの機会に企業紹介やサービス案内のチラシの配布等を行いたい旨の相談が寄せられ、その対応に苦慮しています。
今のところは、企業としての自己紹介はOKとして、推進したい施策と関連のないサービス紹介やチラシの配布は遠慮してもらっています。
しかし、企業の説明には商品紹介がつきものですし、ある程度の旨味がなければ公民連携も進みにくいのではと考えています。

そこで、ガイドラインを設け、その中で連携事業における広告宣伝活動的なものの基準を設定したいと考えており、いろいろなまちのガイドライン等を調査しました。
しかしながら、調査した範囲では、「事業者の利益確保を優先した活動には取り組まない」程度の記述があるのみで、このような細かなルールを明文化したものは見つかりませんでした。
内規として整備しているのか、あるいはケースごとに判断しているのかだと思います。

このような公民連携の取組にあたっての事業者の広告宣伝活動について、基準等を設定している事例や、参考となる考えなどがありましたら教えていただきたいです。
国保法110条の2の第1項の賦課期間制限についてですが、最初の保険料の納期は、通常、第1期納期限(当自治体では6月30日)を指しますが、以下のケースでは、@、Aのどちらが正しいでしょうか?

令和2年10月1日付で国保に新規加入、最初の納期限が令和2年10月31日、その後、修正申告により令和4年10月1日に令和2年度保険料が増額になることが判明した場合

@条例で定める第1期納期限(令和2年6月30日)の翌日から起算して2年(令和4年6月30日)までとして、増額賦課しない。

A上記世帯における令和2年度保険料の最初の納期限(令和2年10月31日)の翌日から起算して2年(令和4年10月31日)までとして増額賦課する。

《抜粋》国民健康保険法第110条の2第1項
(賦課決定の期間制限)
保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
直接担当者ではありませんが、

>当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、
>当該保険料を課することができることとなつた日とする。

とあるので、新規加入日の翌日が起算日になるように感じられます。
@、Aいずれも解釈として誤り。

>令和2年10月1日付で国保に新規加入
(※対象者が10月1日以前に当該年度で賦課されていない前提として)
とのことですので
賦課権の時効起算日は、
「当該保険料を課することができることとなつた日」の翌日
すなわち令和2年10月2日を起算日とし、
令和4年10月2日以後は賦課権時効のため増額賦課されないものです。

本件の事例で申し上げれば、令和4年10月1日の随期更正増は可となります。
ご回答ありがとうございました。

つまり、最初の納期とは、条例で定める第1期納期限であって、世帯における最初の納期ではないということですね。
私は最初の納期を世帯における最初の納期だと理解していました。

「当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。」に該当した場合は、その後の賦課更生については、当該保険料を課することができることとなつた日(資格取得日)の翌日が起算日になるとものと理解しました。

できましたら、上記の考え方について、厚生労働省等の通知がございましたら、ご教示ください。
当該通知等を発見することはできませんでした。

私見となりますが、保険料賦課行為は、普遍的な行政処分である性質上
消滅時効ではなく、除斥期間が適用されるものであると解します。
であれば、期間算定の起算点は、一般的には権利発生時であり
この場合、資格取得日(更に、法令によりその翌日)と考えるのが
相当ではないかと考えます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%96%A5%E6%9C%9F%E9%96%93

実行委員会への職員の派遣について

光陰矢の如し No.90533

こんにちは、初めて投稿いたします。
各自治体での取扱いや解釈を教示いただきたく、何卒よろしくお願いいたします。

さて、これまで、市が実施していた体育大会を、今後、実行委員会形式で実施するというように検討がなされています。このため、これまでは体育大会を実施するにあたり、大会中の負傷等に備え、市職員のうち保健師が当該行事を所管する課へ応援として勤務にあたり、その勤務時間は週休日であるため、時間外勤務手当を支給していました。
今後は、実行委員会から市に派遣要請があり、保健師を実行委員会へ派遣のうえ業務を実施、その対価として実行委員会から報酬が出るという形を想定していますが、これにあたり、

@職員への職専免が必要となるでしょうか。
A職員へは実行委員会が対価として報酬を払うということについて、問題はないでしょうか。

なお、市から実行委員会へ、体育大会実施に係る交付金が出る予定です。

元々市が主催していた行事であるため、公務の特性であることは非常に高いですが、とはいえ職員という立場での業務を職専免抜きでできるのか疑問に思いました。

初歩的な質問になっているかもしれませんが、何卒ご容赦ください。

Re: 実行委員会への職員の派遣について

私見ですが No.90537

勤務時間内に公務として赴く場合は、報酬を受け取ることができません。
勤務時間内に公務としてでなく赴く場合は、職専免か、又は休暇の取得が必要です。
勤務時間外であれば、職専免の許可等は必要ありません。

なお、非営利団体における兼業は、国家公務員において認められています。
地方公務員の場合、ご所属の地方自治体等の規定によっていただくことと考えます。
報酬を受け取る場合、その態様によっては兼業の許可が必要と考えます。

法人代表の個人の滞納

まつさかたいすけ No.90508

個人事業税,自動車税を個人として滞納。
その後法人成して,一人法人。
法人でも滞納はあったが預金差押により完納。
個人の滞納は残っており,預金残高はほぼなし。
法人の預金残高は数百万あり。

納税意識が皆無。
捜索などに積極的な自治体ではありません。
皆様はどのように解決させてますでしょうか。
経験が浅いため難航しています

Re: 法人代表の個人の滞納

悪人ホイホイ No.90510

役員報酬

Re: 法人代表の個人の滞納

まつさかたいすけ No.90511

役員報酬を個人の口座に入れている様子がないんです。
必要分を会社口座から出金しているようです。

Re: 法人代表の個人の滞納

私見ですが No.90512

役員報酬の差し押さえを執行することより
法人を第三債務者にすることは可能でしょうか。

Re: 法人代表の個人の滞納

まつさかたいすけ No.90531

することは可能ですが,滞納者と法人代表が同一なので協力いただけないと思います。

やはり難しいですかね。

Re: 法人代表の個人の滞納

やる気が No.90532

感じられない

Re: 法人代表の個人の滞納

悪人ホイホイ No.90534

>捜索などに積極的な自治体ではありません。

監査委員と議会が頑張れw
民間事業者は基本的に1社です。財政当局からは、他都市でそんな事例があるのか聞かれています。そもそも論として、タイトルのようなケースは妥当なのかどうか。

補助金支出の目的は「賑わい創出」(役所用語ちっくですが)です。以上、ご存じであれば、教えてください。

Re: 河川管理者の土地を占用し〜

A No.90518

@河川管理者はスレ主の自治体ということでよいですか。
A補助金はスレ主の自治体の独自財源ですか。
B民間事業者は貸し出された土地でどのような事業を行うのですか。

Re: 河川管理者の土地を占用し〜

リバーサイド No.90519

@河川管理者はスレ主の自治体ということでよいですか。→河川管理者は国で、当市が占用者となり、民間事業者に使用させます。
A補助金はスレ主の自治体の独自財源ですか。→その通りです。
B民間事業者は貸し出された土地でどのような事業を行うのですか。→カフェなどの建造物、駐車場の建設を通したビジネス。あるいは、河川公園でのキッチンカーを用いたビジネス。

Re: 河川管理者の土地を占用し〜

A No.90521

補助金を支出する以前の問題として、この件は河川管理者は承知しているのでしょうか。

占用許可を出すにあたっては、転貸は認めないという条件を付すのが基本です。
しかも転借人が工作物を設置するとなれば、通常認められないと思われますが。

Re: 河川管理者の土地を占用し〜

リバーサイド No.90522

本事業は国と連携して行っています。転貸というよりも、占用の上、事業者と使用貸借契約ということでしょう。国も理解しています。ただし、おっしゃるように工作物設置は、本市の責任が問われる(本市に許可が出るしつらえ)ことになりますし、ハードルも高いです。国は、にぎわい創出への補助金云々はどちらでも良いということです。彼らの本分は、水利、防災ですから。

Re: 河川管理者の土地を占用し〜

A No.90523

〇施設整備に補助金を支給する場合

通常、占用者以外が工作物を設置することはできません。よって、この場合、
@事業者が河川(土地)の占用許可を受けて、施設整備を行う。
A(スレ主の)自治体が占用許可を受け施設を整備し、事業者に貸し出す
B(スレ主の)自治体が占用許可を受け、事業者が施設を整備し、自治体に無償譲渡し、それを自治体が事業者に貸し出す(無償、有償を問わない)。
の3パターンが考えられます。このうち、補助金の支出をするのであれば、@のパターンはOKでしょう。Aはそもそも事業者が整備しないため、支出できません。Bは貴自治体の補助金要綱にもよりますが、通常、認められないでしょう。

〇施設整備以外に補助金を支出する場合
特に問題はないでしょう。イベントの運営に係る費用の一部を助成する事例はよくあることです。

Re: 河川管理者の土地を占用し〜

リバーサイド No.90524

Aさま、いろいろとありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: 河川管理者の土地を占用し〜

A No.90528

他都市でそんな事例があるのか聞かれています。そもそも論として、タイトルのようなケースは妥当なのかどうか。

という最初の趣旨に回答していませんでした。おそらく事例はあまりないと思われます。これは、「公の施設」において施設整備を伴う場合、指定管理や業務委託で対応することがほとんどだからです。ただ、施設整備を伴わないのであれば、キッチンカー購入の補助や占用の便宜を図るケースは当自治体でも事例があります(賑わい創出ではなく、コロナによる飲食店応援としてでしたが)。

庁舎トイレ内の監視カメラについて

一般人 No.90514

来庁者も使用するトイレに庁舎管理課が隠すように監視カメラを設置していました。最近イタズラが続き犯人を探すためだとか。また個室でなければ違法ではないとのことです。盗撮されているようで気味が悪いですし、カメラの設置が公にされていないので住民の方が発見した場合大事になる気がします。イタズラ犯を見つけたいのは分かるのですがやり方に疑問があります。皆さまいかがでしょうか?

Re: 庁舎トイレ内の監視カメラについて

悪人ホイホイ No.90515

>カメラの設置が公にされていない
法規制はありません

Re: 庁舎トイレ内の監視カメラについて

中務少輔 No.90516

「・・・防犯カメラが作動中であることを店舗等の入口や設置場所等に掲示する等、防犯カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするための措置を講ずることが望ましいと考えられます。」

参考ページ
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-12/

二重差押について

すなねこ No.90505

先日書き込んだものの文章力が乏しくもう一度書き込ませていただきました。
私小さな自治体の職員でして、下記についてご教示お願い致します、
債権(給与)の二重差押について教えてください。
先行で市税滞納処分で給与の差押をし、その後同市で国保料の滞納処分として当該給与を差押(二重差押)した場合の手続きの流れを教えてください。

後に国保料で差押をした場合、滞納者と第三債務者(給与支払者)には差押通知を送付し、先行差押者(市税滞納処分)に債権差押通知兼交付要求を送付し、先行差押者が毎月の取立の際に後順位差押者(国保料滞納処分)に0円配当通知を差押解除まで行うであってますでしょうか?
また、債権差押通知兼交付要求に記載する根拠法令は滞調法第36条でしょうか?(強制執行されている債権に対しての滞納処分ではなく、滞納処分されている債権に対しての滞納処分になるのですが。)

以上何卒よろしくお願い致します。

Re: 二重差押について

No.90506

前段 あっていると思います

後段 国税徴収法82条

Re: 二重差押について

すなねこ No.90507

Yさん
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
初めて投稿します。
日ごろから文章が苦手なもので質問が分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
入湯税を納めてもらっている旅館の経営者から、納入にあたって手数料はもらえないのかと問われました。
我々は、宿泊者から預かって納入しているので、納に行くガソリン代などもかかるため手数料をいただきたいと言われました。
手数料の支払いは可能でしょうか。
ご協力をお願いします。
地方税法第701条の3 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
また、総務省のサイト「旅館等が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収し、市町村に納入」と書かれています。
住民税の特別徴収納税義務者から同じようなことを言われたらどうしますか?払わないですよね。
民事であれば下記の規定があります。
税に関しては特段の法令の規定はないかもしれませんが,納入に係る費用は納入義務者が負担するのが当然でしょう。

○民法
(弁済の費用)
第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
お忙しいところありがとうございます。
もう少し素人の素朴な疑問にお付き合いください。

1つ目の疑問は、役所はコンビニ決済や口座振替でで納入された時には、手数料を払っているので、旅館の人にも同様に手数料を支払ってもよいのではないか。
2つ目の疑問は、宿泊者が納税を拒む場合、旅館の人は無理に徴収しないで済むのでしょうか。
3つ目の疑問は、宿泊税とはかなりいい加減な徴収なのかと。旅館の人が宿泊者は何人です。ゼロですと言えばそれで済むのかと。
手数料を払えばもっと正直に納付してくれるのではと思いまして。
一つ目のご質問について、
自治体の委託、請願により収納の代行業務を行う者(コンビニ・銀行等)と
地方税法上の特別徴収義務者である宿泊業者では全く取扱が異なるものと思います。

二つ目のご質問について、
特別徴収義務者には対象者より徴収し、納入する義務があります。

三つ目のご質問について
いい加減な徴収であるかどうかは、当該自治体の性質だと考えます。
毎月の申告納入が義務付けられているため、虚偽の申し出を看過すること自体
職業倫理に照らし、それで済ませてよい、ということはあり得ないと考えます。
>我々は、宿泊者から預かって納入しているので、納に行くガソリン代などもかかるため手>数料をいただきたいと言われました。

どう答えたのですか??
ご意見ありがとうございます。
我々は、宿泊者から預かって納入しているので、納に行くガソリン代などもかかるため手数料をいただきたいと言われました。

どう答えたのですか??⇒何も言えませんでした。

私としては、心情的に、コンビニでの納入については手数料を支払うので、
同じように自治体に納入していただけるので支払いたいと思いまして。
ただ、宿泊税は特別徴収交付金として手数料を決めて支払っている自治体があるので、
入湯税も同様にガソリン代として幾ばくかの費用を支給できないものかと。
税を納める人に対して、賦課した税に手数料の支払いは矛盾しているのでしょうか。
先に同様のご指摘が挙がっていることではありますが、
自治体内の特別徴収義務者に対し税の納入に係る費用を支弁するのであれば、
特別徴収を行う全事業者に対し同様の扱いをしなければ公平性に欠けると感じます。
ひいては、全ての住民に対し、税の納入に係る費用を支弁する必要性すら
論じなければならなくなるかもしれないと危惧します。
>私としては、心情的に、コンビニでの納入については
>手数料を支払うので、同じように自治体に納入してい
>ただけるので支払いたい

それなら、庁内協議してぜひ起案ください。
ご意見ありがとうございます。
アドバイスをいただき、やり取りを行う中で、自分が何に疑問を持っているのかがやっと分かってきました。
しかし、その疑問の答えを知るために、どう調べたらよいのか、調べる方法が分からないので、またお教え
願えればと存じます。

「住民税の特別徴収納税義務者から同じようなことを言われたらどうしますか?」
「自治体内の特別徴収義務者に対し税の納入に係る費用を支弁するのであれば、
特別徴収を行う全事業者に対し同様の扱いをしなければ公平性に欠けると感じます。」
私も、ご意見をいただいたお二方と同様に、公平性や住民税の特別徴収納税義務者から
手数料を主張された時には答えようがないと思っていました。
しかし、宿泊税にかかる特別徴収事務交付金を、東京都や金沢市が支給していることを知ったので、
@宿泊税・入湯税にかかる特別徴収事務交付金を支給している自治体
A支給している自治体は、住民税の特別徴収義務者に対しても支給しているのか
B特別徴収事務交付金を支給することは、不公平ではないのか
についてお教えいただければと存じます。

以前は、地域で納税団体を組織し、その団体が住民税や国保税などを取りまとめて納付してもらい、
報奨金として手数料を支給していたものの、総務省より適切ではないとの指導があった
ように聞いています。
どのような指導だったのか、入湯税も同様に適切でないのかについてもご存じ方がいましたら
ご教示願います。
入湯税が法定税ではないと言うのは思慮が浅いどころの話ではありません。
投稿の削除をお勧めします。


指摘だけするのも悪いので私見ですが意見を残しておきます。
@・Aについて、入湯税・住民税(特徴)に交付金を出している自治体を知りませんので回答できません。
Bについて、入湯税と宿泊税を比べていますが入湯税は地方税法で定められた法定税、宿泊税は地方税法に規定のない法定外目的税となりますので性質が異なります。
宿泊税は自治体が独自に制定した税制となるので特別徴収義務者の反発を防ぐために交付金を設定していると思われます。
なので宿泊税に対して交付金があるのは不公平ではないと思います。

控除額について

税の門番 No.90470

 皆様のお知恵を拝借いたします。
 所得税と住民税の控除額に差があります。(特に人的控除)
 どのように文章で説明をすればよいか悩んでおります。
 何かわかりやすい表現がございましたらご教示ください。

Re: 控除額について

ドド No.90471

おつかれさまです。
住民に対して、所得税と住民税で、控除額が異なる理由を説明する文章ということでしょうか?

Re: 控除額について

税の番人 No.90473

 そのとおりです。配当所得がありまして、所得税では全額還付だったのですが、住民税では約1割しか還付されなかったためです。わかりやすい表現にしようと思っています。お分かりでしたら、法令根拠を教えていただけますと幸いです。

Re: 控除額について

ドド No.90475

所得税と住民税は、ともに所得に対して税額が決定する点で類似していますが、役割が異なります。
所得税には、所得再分配という役割があります。所得再分配とは、国民の所得格差を埋めるというもので、所得税は、低所得者には低い税額となる仕組みとするための一環として、税額を抑制する控除額が、住民税と比較し大きい額となっています。
それに対して、住民税には、地域社会の会費という役割があります。これは、市町村の住民は、誰もが市町村の行政サービスを受けることから、多くの方に納付してもらう会費のようなものという意味です。そのため、多くの方に課税する必要があるため、税額を抑制する控除額が、所得税と比較し、低い額となっています。

Re: 控除額について

税の番人 No.90502

 ありがとうございます。
 所得税は、所得格差を埋めるもの、住民税は、行政サービスを受けるための会費という
 表現は、そのとおりだと思います。

 所得控除について、配偶者、扶養、基礎控除は人的控除と表現しますが、生命保険料や
 地震保険料控除の控除の差は、どのように表現すればよいかご教示をお願いします。
 

契約前の交渉について

ド素人です No.90477

弊社はA社に対し、ある債権を有しており、
当該債権の金額について業者に見積もらせ、A社に示したのですが、
A社は「当該金額は確定した額か」と聞いてきたので、
「今後、物価高騰すれば当然変動する」と回答したのですが、
「金額が確定しなければ金額の妥当性について検討できない」と主張します。
この場合、弊社がどのような反証をすれば交渉の主導権を握れますか。

Re: 契約前の交渉について

中務少輔 No.90500

情報が少ないので、どういう状況か分かりません。
「契約前」の交渉で、「債権」を有しているとのことなので、「契約」は示談契約で、「債権」は損害賠償請求権が予想されますが、違いますか?

復職時調整のタイミングについて

新参者 No.90496

 
 お世話になります。復職時調整のタイミングについてご存じの範囲で構わないのでお聞きしたいです。
 復職時調整は復職の日及び復職日以後の最初の昇給日、またはそのいずれかに実施できるという規定の自治体が多いと思いますが、どのタイミングに行うかのルールというのはどうなっているのでしょうか。復職の日と給与支給日が近く、復職日の復職時調整が間に合わないみたいなことはあるのでしょうか。
 また、他の職員との均衡状必要があると認められる時にすることができるという「できる」規定ですが、実際実施されないことはあるのでしょうか。

二重差押について

すなねこ No.90493

債権(給与)の二重差押について教えてください。 a市で市税滞納で給与の差押がされている滞納者に対して、同市で国保料の滞納処分として当該給与を差押(二重差押)した場合の手続きの流れを教えてください。

私の推測では、
後に国保料で差押をした場合、滞納者と第三債務者(給与支払者)には差押通知を送付し、先行差押者(市税滞納処分)に交付要求し、先行差押者が毎月の取立の際に後順位差押者(国保料滞納処分)に0円配当通知を差押解除まで行うです。

不納欠損と決算審査の関係について

新入生ななみ No.90478

初めて書き込み失礼します。

少し前のことですが、時効完成した公債権について、財務会計上、不納欠損を行わないまま決算し翌年度に収入未済として繰越してしまいました。

欠損処理せず繰越す結果になりましたが、決算審査は決算が法令に適合し正確であることの審査であり、審査結果としては、決算が法令不適合や不正確、なものではなかったと考えています。

監査委員や議会から職務怠慢とのお叱りは受けたとしても、決算が不正確とは言えないと思うのですがどうでしょうか。

実際には言われてませんが、お目こぼしだっただけで不正確だったのか、一般的にはどう捉えられる状態なのかと気になっています。

Re: 不納欠損と決算審査の関係について

えっ? No.90479

ダメでしょ

Re: 不納欠損と決算審査の関係について

ドド No.90481

来年度予算で、確実に収入のない額を調定することになるのでしょうか。

Re: 不納欠損と決算審査の関係について

新入生ななみ No.90482

コメントありがとうございます。
上手く整理できていなくてすみません。

時効到来したものを不納欠損処理せず、繰り越してしまい、調定したことが決算後に判明。
債権を過剰計上することになったのですから、執行機関がダメなことは自明ですが、

財務会計上の欠損処理をしていない以上、決算審査の面からは決算自体は間違ってなかったのか、
不能欠損処理の未済は、決算のそのものの誤りであると判断されるべきだったのか
気になってます。

決算に一部誤りがあったが正確と審査してるとしたら執行機関のミスだけに留まらないのではないかと疑問に思っています。

Re: 不納欠損と決算審査の関係について

私見ですが No.90489

例えば市税等の場合、時効管理の対象者が多く、新年度になってから
当該事実に気がつくことは、善し悪しであれば悪しですが、往々にしてあると思います。
そうした場合(今回は前年度ですが)何年も前の決算からやり直す必要があると言うより
発覚年度において欠損を行えば、瑕疵は治癒するものと感じます。

補欠選挙すべき議員の人数について

選管ちぱ No.90483

初めて投稿します。お世話になります。
ちかぢか失職に伴う首長選挙か執行されます。
その告示日の11日以上前に議員欠員が出た場合、首長選挙に便乗して議員補欠選挙を執行する点は承知しており、この度議員1名の辞職があり、補欠選挙の同時選挙が確定したところですが、もし仮に、首長選挙告示日の10日前以降(告示日の直前)に、さらに1名の議員辞職等の欠員が生じた場合、この補欠選挙で選挙すべき人数は2名になるとの認識でよろしいでしょうか?
どなたかご教示願います。

Re: 補欠選挙すべき議員の人数について

千葉議会人 No.90484

 お説のとおり、さらに議員に欠員が生じた場合は、その数を加えた数が選挙すべき数となります。

Re: 補欠選挙すべき議員の人数について

新入生ななみ No.90485

お見込みのとおりと思います。
そんな裁判あったなーと探してみました。
裁判所ウェブサイトの判例検索結果です。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=34819

Re: 補欠選挙すべき議員の人数について

選管ちぱ No.90486

スピーディーなお返事ありがとうございます。本当に助かりました😉👍️🎶

Re: 補欠選挙すべき議員の人数について

選管ちぱ No.90487

ありがとうございます!
すぐに判例が出てくるなんて、すごいですね!勉強不足の自分に反省しております。

債務負担行為の考え方について

新米財政担当 No.90468

令和4年度〜令和7年度まで年度またぎで契約を結ぶ業務があります。
当初の予定では令和4年度に支出が発生する予定だったので、債務負担行為の期間を令和5年度〜令和7年度に設定していました。

しかし、都合で令和4年度に支出が発生せず契約のみ行うことになりました。

この場合に債務負担行為の変更が必要かどうかについて質問です。

本来、令和4年度に支出が発生しないのであれば令和4年度〜令和7年度の期間で債務負担行為を設定しなくてはいけません(所謂ゼロ債務)。

【質問】今回のケースで支出が発生しなくなってもゼロ債務を置きなおすことなしに、現年予算措置されていることをもって、年度またぎの契約は可能か。

学陽書房「予算の見方・つくり方」曰く「歳入歳出予算は@債務を負担する行為とAこれに基づいて支出する2つの権限がある」と記載されています。

ということは歳入歳出予算は債務負担行為の権限も兼ね備えていると考えられます。
したがって、支出発生有無とは無関係に年度またぎ契約が可能と考えますがいかがでしょうか。

皆さまのお知恵を拝借させてください。

Re: 債務負担行為の考え方について

ななし No.90469

ぎょうせい発行の地方財務実務提要は見られましたか?
すいませんが、道路事業や公園事業の2mを超える擁壁は
工作物の確認申請が必要でしょうか?
要りません
建築物用宅地であれば必要です
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