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公営住宅の収入申告について(続き)

続き No.90696

「公営住宅の収入申告について」
の続きとしてスレッドを立てさせていただきました。
ご不要であれば削除致します。

前スレッド:http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/#90663
スレッド作成ありがとうございます。
前スレッドの投稿は削除し、こちらに再投稿致します。


>公営住宅法の手続で、ゼロ申告を受けておきながら、税のゼロ申告に意味があるの?というなが、私のスタンスです。

私の投稿全然伝わってなくて残念です。
貴方は簡単に税情報の内部利用とおっしゃっていますが、それこそが公的証明となる情報の閲覧ですからね。
公的証明の閲覧した上で収入の情報がなく、確定できないからゼロでも申告して公的証明受けてね、というのが税の申告をする意味になるのが分かりませんか?
税に情報がなく、公営住宅の収入申告だけしているならそれはただの一個人の主張にすぎません。
それを信頼して事務をすすめるならそもそも税情報の内部利用こそが全く意味のないナンセンスな事務ですよ。

Re: 公営住宅の収入申告について(続き)

前スレ主 No.90698

痛さま

法において税の申告の内部利用は義務付けられておらず、任意で行っています。法で義務付けられているのは、所得金額を証する書類です。

ゼロだという方に対しては、税法上のペナルティを背負い申告しないことをふまえても、申告していないことはゼロの証明にはならず、ゼロと申告させるのが常識だと痛感しました。

ゼロである証明として、ゼロ申告をした上での、所得証明であることを理解しました。ないものは出せないは通じないということですね。

収入がないと言うしかない方への社会の待遇がこれでいいのか、虚偽の申告者がいるかもしれないから仕方ないとしていいのか、本当に守るべきが何なのか迷いましたが、きっちりゼロの方にも少しの負担をいただいて、ゼロを証明してもらうことが妥当だと考え直しました。

そのためには、税部署のサービス、協力が欠かせないことよくわかりました。

本人の負担軽減のためには、当該制度の適用を受けたい、と申告させて税情報を照会するのが目指すところなのだと感じました。当該制度で、収入額など申告させる必要がないと国に要望していきたいと思います。

お騒がせして大変申し訳ありませんでした。
続きのスレッドありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。皆様も、国への要望、ご協力いただければ幸いです。

Re: 公営住宅の収入申告について(続き)

公務員 No.90699

>国への要望、ご協力いただければ幸いです。

何を??

Re: 公営住宅の収入申告について(続き)

謎すぎる No.90700

マイナンバーが利用できるんだから、申告する手間だけ考えたら、本人同意をもらって毎年連携したらいいだけじゃね?
なにゆえ未申告者の肩を持つのかが意味不明。

収入に左右されない公営(とはいえないくらい不平等な)住宅を整備するよう頑張ってください。
前のスレッドから大変興味深く拝見しておりました。
私自身は、公営住宅に係る業務は(ほとんど)携わったことがないですが、保育所とか特定優良賃貸住宅などで、所得の認定に基づく事務の経験はあり、いくつか気になる点があったので、時間があいてしまいましたが、少しだけ意見を。

気になった点その1:手続きをきちんと説明しないで形式的に運用すると、不正を働く人に知恵をつけることになる
1 (おもに再分配機能をもつ)いくつかの制度において、所得の自己申告を行う制度設計になっている。
2 所得の自己申告は、(1)正しい、(2)錯誤(無知・横着を含む)により正しくない、(3)不正により正しくない、のいずれか。
3 制度運用者は、(2),(3)を極力減らす努力が必要(ただし、無限に、ではない)
4 このとき、他制度における申告の状況を確認することは、(2)の削減には有効な場合もある、と考える。
また、他制度における申告がなかったとしても、その手続きを経させることは、(2)の削減に、有効になりうる、と考える。特に税に係る「よく分からない」とか「思い込み・勘違い」はそれなりに多いので、単に「申告しておいてね」ではなく、「担当部署に確認の上、申告してね」はありうる、と思う(税部門に嫌がられるけど・・・)
5 一方、(3)については、他制度の申告状況を確認することはまだしも、その手続きを経させることに効果があるとは考えられない。(3)については、手続き論ではなく、より、実態に即した調査でなければ意味がない。むしろ、手続きを明示することで、「これだけすれば、これ以上は疑いませんよ」となることは社会的にマイナス。(実際、「これだけやってたら問題ないのね?」とわざわざ確認するような方の何人かに一人は・・・)

まとめると、税に係るゼロ円申告を求めることは、錯誤対策としては有効なこともあるが、不正対策としてはマイナス(不正を働くような人にとっては、リスクもあるが、メリットもあるため)、というところでしょうか。

なお、これは余談ですが、(1)に属する方についても、所得にかかる証明を要する制度は多々あり、各制度の利用ごとに「所得がないので申告していません」と言うのも面倒なので、ゼロ円申告しておくことのメリットはゼロではない、と考えます。

(つづく)
(つづき)
気になった点その2:他の税制度とのバランス
いくつかの制度において、所得に関するもの以外の税情報が、それなりに意味がありそうなのに、その活用を行ってない、とするとその線引き、ってどうなのかな、とは思います。

公営住宅でいえば、自家自住可能な住宅を所有していれば、入居資格(当初だけでなく、継続も含め)はなかったか、と存じますが、例えば、この1年間に住宅を新たに取得していないことを証明するため、不動産取得税の非課税を確認する、とか、行っているのでしょうか。(固定資産税でもいいけど、賦課期日とのズレが気になるかな)。

気になった点その3:税部門の業務って、どこまで?
元のスレ主さんが書いていらっしゃるように、税部門の目的は課税&徴税であり、対象外であることの確認のためだけの事務を特定の者(他制度の利用のため、ゼロ申告を示唆された者)についてのみ行うことは受け入れがたい、と考えてもおかしくはない、と思います。
税&税部門は公的機関全体を支える土台ですから、余計な負荷をかけないことは、社会の安定のためには意識しておいたほうがいいかな、と思います。社会の安定よりも自分の作業の方が大事、という方を否定するほどではないですが。
マイナンバーによる制度連携が十分に進めば、何かの制度で所得がないことを申告されれば、それが税情報にも申告があったものとして反映される、というような制度設計も逆に提案されるかもしれません。

公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90663

市営住宅の収入申告事務において、個人情報の内部利用により、税情報を取得しています。
市営住宅の入居者の中には、収入がなく所得の申告義務がない方がいます。
その方の市民税情報がないため、本市では市民税の申告をするようにアナウンスしています。ゼロ申告という名前でやっています。

市営住宅の手続で、収入ゼロだと申告されているのだから、わざわざ税の申告をさせるのは、本人、担当にとっても手間でしかなく、ゼロ申告の案内をやめたいと考えています。

例えば未申告の収入が本当はあった場合、ゼロ申告させたのが、市の担当者と言われるリスクもあるかと思います。

ゼロ申告は、責任転嫁のナンセンス事務だと思うのですが、いかかでしょうか。やめると問題ありますか。

Re: 公営住宅の収入申告について

悪人 No.90664

責任転嫁 ×
責任転換 〇

Re: 公営住宅の収入申告について

公務員 No.90665

悪人へ
誤用ですよ
責任転嫁 〇
責任転換 ×
https://www.weblio.jp/content/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%BB%A2%E6%8F%9B

Re: 公営住宅の収入申告について

公務員 No.90666

>ゼロ申告は、責任転嫁のナンセンス事務だと思うのですが、いかかでしょうか。やめると問題ありますか。

国保料、後期高齢者医療もゼロ申告させますよ
もうちょっと、庁内の状況を知りましょうね。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90667

庁内で蔓延してるので、憂いているのです。
自分の申告を超える申告を求めるのがナンセンスな責任転嫁だと思うのですが、公務員さんも同じように憂いていますか?
それとも法的根拠ありますか?前例踏襲ですか?

Re: 公営住宅の収入申告について

公務員 No.90668

>自分の申告を超える申告

意味不明です

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90669

申し訳ありません。
医療にしても、介護にしても、市営住宅にしても、すべて自己の事務で収入の申告をさせることになっています。
私の市営住宅事務であれば、条例、公営住宅施工規則等で収入の申告を定めています。申告内容の事実確認として、税情報を参照しているにすぎない理解です。

税の制度では、収入がない人は、申告の義務はありません。だから、収入がなければ申告がないなは当然です。自己の事務でゼロと書いてきた方に、税の申告を求める根拠は何なのでしょうか。手間をかけさせるのが理解できません。

公務員さんは、どうしてゼロの申告を求めるのですか。税の申告がないことが、収入ゼロになりませんか。
収入が本当にない人の立場にたつと、とても無駄に思うのですが、どう理解されていますか。

Re: 公営住宅の収入申告について

シン No.90670

所得がない方は、住民税の申告義務がありません。
よって、所得がない方に対して住民税の申告をお願いすることは可能ですが、強制することはできません。
公営住宅担当課において、所得がないことを把握できれば、住民税の申告は不要と考えます。

一方で、他の方も指摘しているとおり、他の行政サービスにおいても所得情報を扱うことから、市営住宅の手続きをきっかけに申告をしておいたほうがよいという面もあります。

私の個人的な案としては、住民に対して住民税の申告を求めるが、住民の方の意思で、公営住宅担当課で手続きを終わらせたいということであれば、公営住宅担当課で完結してもよいのではないでしょうか。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90671

シンさま

ありがとうございます。
他の行政サービスも同様であるとすると、いわゆるゼロ申告は単なる手間にしか思えません。
これが公務員の前例踏襲の悪い例かと恥ずかしく思います。どうしてもゼロ申告を求める事務などあるのでしょうか。なければゼロ申告等不要で、税部門も無駄な事務を強いられているのではないでしょうか。

Re: 公営住宅の収入申告について

日日 No.90673

国保だと未申告だと軽減が受けれないなどのデメリットはありますが、相応の所得があるのに未申告であれば算定に多大な影響があるでしょう。
公営住宅も家賃の算定の仕方次第だとは思いますが、影響はあるでしょう。
例えば、個人事業主で入居されている方にとって、未申告であるメリット(というのもおかしいですが)は大きい。

しかし、確たる証拠も無しに自らの責任においてゼロだと判断できるのは凄いです。
自身の申告であるとか、特徴義務者からの報告であるとか、法令に基づいて仕事をしている者からすると根拠が必要であると思ってしまう器の小さな自分に恥いるばかりです。

Re: 公営住宅の収入申告について

元介護、後期担当 No.90675

>例えば未申告の収入が本当はあった場合、ゼロ申告させたのが、市の担当者と言われるリスクもあるかと思います。

「ゼロ申告」は収入がある方にゼロ申告(虚偽の申告)をしろと言っている訳ではないと思います。「リスク」が不明です。
質問者さんは、本人の申告以外の情報として、所得がないことをどうやって知るのでしょうか。推測でしかないのでは?
また、市民税担当課も申請があったからと言って無条件に受け付けている訳ではないと思います。税務課へ配属されたことがないので詳しくは知りませんが、給与等の支払い報告がないことを確認しているのでは?
減免等してほしい方は、本人の責任において税務課へゼロ申告をして、市営住宅担当者等が受け付けられたどうかを確認しているのではないでしょうか。ゼロ申告をしないということは、結果として必要な手続きが完了しておらず減免等もいらないということではないでしょうか。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90676

私がおかしいのでしょうか。
各手続きで行われている収入申告は、税の申告と同等の申告だと考えています。

本人を信じるだけの自信がないから市民税情報を内部利用して確認するわけです。手放しで申告者を信じているわけではないですよ。

申告がないということは本人が言うとおり収入ゼロと考えるのが、自然だと考えています。それでもゼロ申告をしろという理由がわからないです。

圧倒的に税の申告が強いのであれば、納得ですが、そんなわけないですよね。

リスクの話は、虚偽の申告に厳しいばつがある税の仕組みに対して、ただの一手続きのためにゼロ申告を案内することに抵抗を感じませんか?本人の申告が重要視される世界に土足で踏み込むようで、とても怖く感じました。

ゼロと書いてあって、税照合して申告なければ適正な状態で、みんなの手間を増やしてまで、税では不要とされている申告をなぜさせるのかがわからないのです。

Re: 公営住宅の収入申告について

公務員 No.90677

>ゼロと書いてあって、税照合して申告なければ適正な状態

未申告は収入ゼロと確定できません。
公営住宅や国保で収入確認が必要な者に申告を求めるのが
異常とは思えません。
所得税申告不要=収入ゼロではないです。

実務はよくわかりませんが

アナログPMO No.90678

話が行き違っているようにも思いますが、要するに、公営住宅の家賃は公営住宅法16条や公営住宅法施行規則7条にあるように、公営住宅の家賃のための専用の収入申告手続きがあるのだから、それをやるべきだということですかね? (国民健康保険なら、国民健康保険条例参考例27条の2?)

ただ、現実には、市町村の公営住宅であれば住民税の情報を用いる(公営住宅法34条?)ことがほとんどで、そんな手続きの実例を見たことなかったりしますかね?

実務はよくわかりませんが、事務処理としては収入・所得の情報を住民税担当で一元的に管理した方がやりやすいと思うので、そのあたりが理由なのではと想像します。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90679

公務員さま
申告なし=申告不要の範囲の所得だと理解しています。ゼロではなく数万円の場合も当然ありうると思います。

本人が、公営住宅法等に定める収入の申告をゼロ円でしており、税の申告を頑なにしない場合に、税の申告をしないことをもって、ゼロ円と認めませんか?

争いになったときに勝てるとお考えですか?ゼロ円と適用しない覚悟はありますか?

収入が少ない方は、言われたとおり手続きをすればよい、といった考えが透けて見えるようで、おこがましく感じるのは私だけでしょうか。

Re: 公営住宅の収入申告について

公務員 No.90680

>収入が少ない方は、言われたとおり手続きをすればよい

飛躍しすぎです。
住民税の申告をお願いするだけです。
ゼロ円で申告しろ!とは言っていません。

それより
>税の申告を頑なにしない場合

なぜですか?
というか、そんなに嫌なら公営住宅に入ることないですよね。
公営住宅の維持管理にも税金が使われてますよね。

Re: 公営住宅の収入申告について

公務員 No.90681

>申告がないということは本人が言うとおり収入ゼロと考えるのが、自然だと考えています。

何度でも言いますが、申告が無い=収入ゼロではありません。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90682

公務員さま

義務のない税の申告をしないけれど、公営住宅法での申告はしている方に対して、公営住宅から出ていけとは、とても言えません。

>申告が無い=収入ゼロではありません

これは、税の申告義務のあるけど、申告していない方を指しますか。もしそうであるなら、私はこの方は今回の議論の外にいます。

10円の収入があり、公営住宅法施行規則の収入申告の様式に10円と記載され、税情報と照合したら申告がない。だから、10円の収入は確からしい、これで十分ではないでしょうか。

申告がない、だから、義務のない税の申告をさせる、公営住宅法での申告は、税の申告がない限り信用できない、と考えるのは、方法という悪魔にとりつかれていませんか。

Re: 公営住宅の収入申告について

日日 No.90684

本人もしくは事業所等から申告は無く、根拠が無い状況でも、未申告=ゼロであると断定できるのは相当太っ腹ですね。
税の申告でなくても、根拠が確かなら他の資料の添付でも問題ないとは思いますが。
杉山様の言われる手続きだと、杉山様もしくは上司の裁量で、申告がないことは収入ゼロと断定して収入申告を省く、ということになりませんか。
法的な手続きを省略し、身を挺してでも行う価値があるとは思えません。
私には無理です…

Re: 公営住宅の収入申告について

No.90685

>各手続きで行われている収入申告は、税の申告と同等の申告だと考えています。

>圧倒的に税の申告が強いのであれば、納得ですが、そんなわけないですよね。

この考えがすでに間違っています。
税務課に収入を申告することで所得証明書という"公的証明書"が発行されるようになります。
自分に収入が無いことを他所に証明するためには必要不可欠です。
所得がない人は税の申告は必要ありませんが、所得が無いことを証明するためには申告が必要になりますのでゼロ申告は無駄な申告ではありません。
尤も、公的な証明は不要で本人が収入無いと言えばそうなんだろう、と鵜呑みにするような事務をするなら申告の案内を止めれば良いのでは無いでしょうか。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90686

日日様
>杉山様の言われる手続きだと、
>杉山様もしくは上司の裁量で、
>申告がないことは収入ゼロと
>断定して収入申告を省く、
>ということになりませんか。

なりません。
公営住宅上の収入申告は当然、必要という前提です。
そんな前提を覆して、本人の申告なしに税情報を参照するのであれば、申告なしは収入不明ですので、何かしらの手続が必要だと考えます。

ただ、今回たくさんのご意見をいただき、収入額を証する添付書頼として、ゼロの所得証明をもらう、そのために申告が必要と解釈したいと思います。
でも、その場合、個人番号提出者は、添付書類の省略が可能であるため、結局なにも出させず、本人の公営住宅上の申告だけになりそうですが、、、

各市のホームページをみてみると、福祉制度等でゼロの証明が必要な場合があるとの注意書があり、ない場合も想定している書き方ですので、求めていないところもあると考えていました。
このフォーラムでは、求めている方がほとんどのようで、私の考えは通りそうもありません。残念です。

Re: 公営住宅の収入申告について

日日 No.90687

何かしらの手続きがゼロ申告であったり、公的証明を根拠とした申告だと思いますが、、

事務手続きにおいて、あなたの考えを通したらいいと思いますよ。私はマネできませんが。
法に触れてなければ問題ありません。自らの解釈を根拠付けして頑張ってください。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90688

日日さま

何らかの手続の話は、公営住宅法に収入申告の仕組みがなければ、ということで申し上げたつもりです。

私は、公営住宅法で収入申告をさせているのだから、わざわざ別の法の申告をさせる必要があるのか議論したかったのです、

日日様は、何かしらの手続きがゼロ申告であったり、公的証明を根拠とした申告だと思いますが、、と、おっしゃいますが、

私も、公営住宅法に収入申告の仕組みがなければ、何らかの手続きが必要だと考えていますので、そのように申し上げており、その点は、繰り返しになりますが、同感です。

日日様は、公営住宅法に収入申告の仕組みがあっても、何らかの手続が必要という認識なのですね。

税の申告をしてくれなかった場合に、公営住宅法の申告なしとして取り扱い、高い家賃を設定できるかと言うと、私の自治体には、びびってしまい、できないと思います。たぶん、公営住宅法の申告があるから、ゼロを認めようと判断すると思います。

税申告をこれまで求めており、誰も拒否する様子はありません。だからと言って、拒否されたら、見過ごすくせに、やり抜く覚悟もないのに、申告させるのが、ナンセンスで、時代遅れだと、感じた次第です。

幸い私のまわりには、こういった疑問点を歓迎してくれる上司がおり、相談したいと思います。

機械的に例年通り税の申告を頼りにすると楽だとは思いますが、本当にそれでいいのか、しばらく考えたいと思います。

Re: 公営住宅の収入申告について

日日 No.90689

まず、ゼロもしくはマイナスと、noneは違うでしょう。
公営住宅の収入申告でゼロと申告したからといって、根拠もなく鵜呑みにできるかどうかという話です。
鵜呑みにするなら、適当に記載したり詐称しても通ってしまいます。
根拠もなく詐称した者に対しては、退去もしくは公営住宅の収入申告未申告者と同様に家賃マックスであるのが適当だと思います。
税もそうですが、詐称した者(当然詐称という証拠はある前提)に対してはペナルティがありますよ。
ゼロ申告に意味あるの?っていうスタンスは、法律を理解していないと思います。誰もゼロ申告を強制していません。任意です。

Re: 公営住宅の収入申告について

杉山健吾 No.90691

たびたび申し訳ありません。
どうも議論の土俵がずれている気がしまして。

「税もそうですが、詐称した者」と、おっしゃるように、公営住宅法にペナの規定はあるのは共通の認識でよいですよね。

公営住宅法の手続で、ゼロ申告を受けておきながら、税のゼロ申告に意味があるの?というなが、私のスタンスです。

日日様の切り取り方では、議論の対象ではないことに対して、当然のことを主張されているだけのように見受けられます。

また、鵜呑みについては、何度も申し上げているように、公営住宅法で源泉徴収票等の添付を求めています。非課税の年金であれば、払込の通知等の添付、提示が必要で何も鵜呑みではありません。さらに、私の自治体では、公営住宅法の収入申告の真偽を確認するため、税情報を内部利用により取得しています。

この前提で、税の申告をさせる意味はありますか。が、私の問いです。

ここで、日日様に質問です。

1 日日様の自治体では、公営住宅法等に規定される収入申告の際に、税情報の内部利用をしていますか?※公営住宅法等は、介護、国保などの、税以外を意味します。

2 1でyesの場合 税の申告をお願いするとして、税の申告をしないまま期日を迎えた場合、その方の収入は、既に受けている収入申告の額としますか?

3 1でnoの場合 内部利用すればより良い事務になると思いませんか?

Re: 公営住宅の収入申告について

非管理人 No.90692

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: 公営住宅の収入申告について

どうしても腑に落ちないので No.90695

>医療にしても、介護にしても、市営住宅にしても、すべて自己の事務で収入の申告を
 させることになっています。

住民税申告を行えば各セクションで逐一申告をする必要がなくなるため、
住民税申告の制度を活用した方が総合的には貴庁及び住民の方の負担軽減に
なるのではないでしょうか。
自治体で作成し小売店等で販売している家庭用ごみ袋の料金徴収業務を商工会に委託しています。小売店等へ発行する領収書は、商工会名義で発行しています。
商工会から「インボイス制度により、当会の収入ではないごみ袋の領収書記載が課税売上高として加算されるため、領収書に名義を自治体名に変更してほしい」との申し出がありました。
地方財務実務提要によると、当該徴収事務を受託した商工会名で領収書を発行することで問題ないと認識しておりますが、インボイス制度にどのように対応すればよいでしょうか。
興味があったので調べてみました。間違っていたら指摘をお願いします。

(1)領収書の発行者=商工会
領収書の発行は収納事務の一部であり、実務提要でも受託者が自身の名義で発行することとされています。

(2)インボイスの発行者=委託者である自治体
ただし、媒介者交付特例や代理交付制度を利用して商工会がインボイスを交付することも可能です。
国税庁のインボイスQ&A問41によれば、媒介者交付特例は請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託しているような場合も対象となっています。

なお、消費税法基本通達10−1−12(2)によれば、委託販売における手数料の取り扱いが2通り定められています。
原則は、ごみ袋の委託販売手数料部分のみが小売店の消費税課税取引となる。(純額処理)
例えば、小売店がごみ袋1,000円を受託販売した場合の手数料が100円であれば、小売店の課税売上は手数料分の100円のみとなります。

例外として、ごみ袋の受託販売額を課税取引額とし、自治体に支払う金額を課税仕入れ額としても差し支えないこととされています。(総額処理)
具体的には、ごみ袋の受託販売額1,000円を課税売上とし、手数料100円を除く900円が課税仕入額となります。

ちなみに事務の流れはこのような感じでしょうか?
市民→小売店 ごみ袋代1,000円の支払い
小売店→市民 領収書の発行(B to C取引のためインボイスは不要)
小売店→商工会 ごみ袋の受託販売分の納付
 受託販売額1,000円−手数料100円=900円の繰替払(※)
商工会→小売店 900円の領収書の発行
(※)総額処理であれば900円に対するインボイスが必要?

商工会が小売店から預かる受託販売額は「売上」ではないため、インボイスを自治体から発行してほしいという趣旨であれば、商工会が交付する領収書とは別に自治体がインボイスを作成することになると思います。
または、商工会の領収書に自治体名と自治体のインボイス番号を併記して代理交付をしてもらうような対応も可能ではないでしょうか?
非常に参考になりました。御解答にあったように、現在、商工会が発する領収書に自治体名及びインボイス番号を併記する方向で対応を検討しております。ありがとうございました。
すでにご存じかもしれませんが、1月19日に総務省の「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A【未定稿】」が更新されたようです。
Q24とQ25も参考になると思います。

特定小型原動機付自転車の課税標識について

軽自担当 No.90683

令和5年1月20日付け、総務省自治税務局市町村税課長からの通知「改正道路交通法に新設される特定小型原動機付自転車等の課税上の取扱い等について」において、
課税標識の標準様式が示されました。

この様式をそのまま使う市町村で、税条例施行規則等で定める予定の市町村はいらっしゃいますか。

現状、全国例規集で見る限り、原動機付自転車の課税標識について定めているかについても、市町村により別れているようです。

公平委員会未設置

シチズン No.90636

公営企業法適用の特別地方公共団体の例規集を確認
すると、公平委員会未設置の団体がいくつかあります。

違法状態ですが、総務省はなぜ指導しないのでしょうか?

Re: 公平委員会未設置

a No.90641

(1)地方公務員法第7条第4項において、「公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。」とされているため、共同設置または委託している可能性がある。(当該規約については、必ずしも例規集に掲載する義務はない。)

(2)本当に違法状態ですか?明文化された解釈があれば、教えてください。

・地方公営企業法第39条で、地方公務員法第5条が適用除外となっている。
・『人事委員会(公平委員会)では、企業職員の身分取扱いについては、任用に関する部分を除き原則として干与しないものであること。』(基本通知)とされている。

・公平委員会の設置を規定している、地方公務員法第7条(第3項)は、地方公営企業法第39条で明確に適用除外としていないため、貴方は、違法状態であると考えていると思われるが、地方公務員法第5条の適用除外により、公平委員会の設置も適用除外であると解釈するこもできなくもないため、本当に必要なのか疑義がある。
(最近できた企業団は設置をしているところも多いが、昭和40年代以前からある企業団は設置していないところが多いように感じる。)

【参考】
地方公営企業法
(他の法律の適用除外等)
第三十九条 企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第四号及び第六号、第三項並びに第五項を除く。)、第十四条第二項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、(以下略)

地方公務員法
(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第五条 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
2 第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。

Re: 公平委員会未設置

どんぐり No.90642

企業職員については、地公法8条2項が適用除外となっているため、公平委員会の出番がないように見えますが、同法38条の2は適用除外となっていません。よって、再就職規制の届け出等については、公平委員会の出番があります。

本来なら、地公企法39条において、地公法8条2項4号も適用除外とするべきところですが、正しい法改正ができていないものと思われます。

Re: 公平委員会未設置

シチズン No.90643

(1)共同設置または委託してない事を確認しました。
(2)公営企業課 03-5253-5634へどうぞ
地方公務員法
第八条
(略)
2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(略)
四 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務

たとえば
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
第三十八条の三 任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。


未設置の場合、上記で報告する先がありません。
>(最近できた企業団は設置をしているところも多いが、昭和40年代以前からある企業団は設置していないところが多いように感じる。)

おそらく、平成26年の地方公務員法改正(退職管理)時に総務省が助言しなかったのではないでしょうか?
https://www.soumu.go.jp/main_content/000295839.pdf

Re: 公平委員会未設置

a No.90644

地方公営企業法
(他の法律の適用除外等)
第三十九条 企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第四号及び第六号、第三項並びに第五項を除く。)、第十四条第二項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十九条第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(同条第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)及び第五十八条の三、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第四条第二項、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条並びに地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第六条の規定は、適用しない。

二重否定となっており、公平委員会が企業職員に適用される場合は、次の条文のみでは?
第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
四 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。→退職管理に関し、任命権者に勧告すること。
六 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。

3 人事委員会は、第一項第一号、第二号、第六号、第八号及び第十二号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
5 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。

Re: 公平委員会未設置

シチズン No.90645

aへ
総務省に電話確認していますよ
なぜ、イチャモンつけるの??

Re: 公平委員会未設置

a No.90646

某病院組合が、令和2年に地方公営企業法の全部適用へ移行した際の議会答弁(地方公営企業法第39条で適用除外となることから廃止する旨)や某都道府県の公平委員会の設置に関する調(令和3年)において、水道企業団が未設置又は未委託の理由として、「他の法律の適用除外」としており、特にそれに関する指摘も見当たらず、現場レベルでは、その解釈の方が優勢であり、また、国会図書館オンラインや総務省HP、手持ちの資料で確認ができなかったため、疑問がわきました。


本日図書館に行って確認を行ったところ、「新版 逐条地方公務員法 第5次改訂版、橋本勇、学陽書房、2020」の131-132頁の解釈によれば設置又は委託する必要があるのではないかとわかりました。
また、四国のほうの企業団で、退職管理を理由に公平委員会を設置していたり、東北のほうの企業団で近年、事務委託を行った団体があることが確認できましたので。

通常は都道府県を経由して文書で照会をするかと思いますし、そのような場合に文書で関係者に回答が参考として回ってくるかと思いますが...

Re: 公平委員会未設置

シチズン No.90647

そもそも
地方公務員法
(人事委員会又は公平委員会の設置)
第七条 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
2 前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3 人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
4 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
にただし書きが無いので、必置ですよね。。

Re: 公平委員会未設置

通行人 No.90648

特別地方公共団体?

Re: 公平委員会未設置

シチズン No.90649

地方自治法
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

Re: 公平委員会未設置

通行人 No.90652

>違法状態ですが、総務省はなぜ指導しないのでしょうか?

なぜ総務省に訊かないのですか?

既支払済の建築申請手数料等について

用地初心者 No.90655

用地の買収にあたって、宅地の更地の買収交渉に行ったところ、住宅建設を予定しており住宅メーカーとは契約し建築申請が終わったところであるということでした。公共事業には協力したいが、これまで住宅建設にかかった費用はすべて補償してほしいとのこと。メーカーからは当然違約金がかかるし、建築申請の手数料などもかかってくるようです。現在、メーカーとは契約の取り消しについて相談しているとのこと。これらはかかってくる費用については、実費分を損失補償としてよろしいものでしょうか。
道路は都市計画道路とかではなく、歩道の設置のための拡幅工事です。

Re: 既支払済の建築申請手数料等について

文書屋さん No.90661

仮に建物が建っていたなら、確認申請手数料も、メーカーに支払う諸々の経費も織り込んだ金額を補償していたことになるわけですよね。
根拠は何かと言われると難しいのですが、補償してもさほどおかしな話でもない気がします。

本料欠損時の延滞金の扱いについて

延滞金時効に悩むもの No.90660

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢医療保険料について、
本料は、2年時効で、延滞金は5年時効となる認識です。

下記のパターン毎の延滞金の時効の認識を記載していますが、
認識に誤りないかご確認していただけると大変助かります。

<パターン1>  
一部納付なしで時効起算日より2年経過で本料が時効となった場合
⇒ 本料の不納欠損により、延滞金の計算基礎額が0円になり、延滞金も徴収権がなくなる。

<パターン2>
一部納付ありで時効起算日より2年経過で本料が時効となった場合
⇒ 本料不納欠損後の一部納付額までの計算基礎額で延滞金計算し、その金額は2年では時効されない。(時効起算日より5年経過で時効される。)

<パターン3>
本料完納で確定延滞金が発生し、時効起算日より2年経過した場合、
⇒ 延滞金は時効されない。(時効起算日より5年経過で時効される。)
工事関係書類について、現在は国土交通省の標準様式を使用しております。

一般会計であればインボイス制度開始後も現在の様式で問題ないのですが、消費税申告を行う企業会計はインボイスに対応した請求書を受け取る必要があります。

企業会計だけインボイスに対応した請求書様式を作成すると受注者側の手間が増えるので、令和5年10月以降は任意様式による請求書(インボイス)を提出してもらおうと考えているのですが、皆様の自治体ではどのような対応を検討されていますでしょうか?
当自治体の元職員について、国の機関や他の団体から叙勲の推薦をしたいので人事記録の提供を求められました。皆様の自治体ではどのように取り扱われていますか?

人事情報(職員の任免や給与に関する情報)は個人情報に該当するため、本人の承諾または法令に基づかない限り外部に提供できないものと考えております。
提供を求めてきた団体からは、推薦したものの叙勲されなかったらがっかりさせることになるので、本人の承諾を得ることは避けたいと言われています。
叙勲推薦のために個人情報を提供してよいという法令の規定も見つけることができません。

個人情報保護審議会の答申を予め得ておけば提供可能との事例を見たのですが、そもそも叙勲の推薦は本人の不利益にならないので提供してよいものなのでしょうか?
その団体に個人情報を提供可とする、根拠法令を聞いてみましたか?
自分の自治体で表彰する際は、人事情報の目的外利用をしてると思うのですが、どのようにクリアしていますか?本人の同意を得ています?
>その団体に個人情報を提供可とする、根拠法令を聞いてみましたか?

根拠法令について尋ねてみましたが、内閣府設置法と返ってきました。
その法令は栄典の事務を内閣府が執り行うことを定めているだけで、個人情報の目的外利用を可能とする根拠法令ではないのでは?とお聞きしましたが、根拠法令はない課k府設置法ですとの回答しかありませんでした。

>自分の自治体で表彰する際は、人事情報の目的外利用をしてると思うのですが、どのようにクリアしていますか?本人の同意を得ています?

自団体の元職員を推薦した事例を見つけられなかったもので苦慮しています。
もし必要なら本人の同意を得るべきかと考えますが…。

有料老人ホームの財源は

ふたぶた No.90609

特別養護老人ホームや老人保健施設などは介護保険から財源が入って
利用者の負担が抑えられていますが、有料老人ホームの家賃や光熱水費、
食費などは全額利用者負担で、公費は入っていないのでしょうか。
そもそも有料老人ホームは社会福祉施設ではありませんか。
お詳しい方教えてください。

Re: 有料老人ホームの財源は

passing No.90633

有料老人ホームは単に金を払って入居する施設であり介護保険は全く関係ない
その他の公費は知らない

社会福祉法第62条(社会福祉施設の設置)を見ると、「社会福祉施設」とは第一種社会福祉事業を経営するための施設だということがわかる。
では、第一種社会福祉事業とは何か、ということで第2条(定義)を確認すると、高齢者に関するものは、「三 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業」となっており、有料老人ホームは含まれていない。

よって、有料老人ホームは社会福祉施設ではない。

蛇足だが、
「独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第二号に規定する厚生労働大臣の定める基準」(平成17年4月1日号外厚生労働省告示第209号)には、
「五 都市部の借地権が設定されている民有地の上に設置された有料老人ホーム(社会福祉施設等と一体的に設置されたものに限る。)であること。」とあり、有料老人ホームと社会福祉施設は明らかに別のものであることがわかる。
有料老人ホームは介護施設ではありませんが、介護保険の居宅サービス事業所と合わせて建設されるケースがあります。有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)といわれるものです。10年以上前ですが、施設整備自体は高齢者住宅の整備計画で、県か国(国土交通省)の補助があるようにも聞きました。
高齢者が住宅を借りようとすると保証の問題で借りれないことがあるための施策だと聞きました。担当は都道府県の住宅・建築部門になると思います。
居宅サービス事業所の開設は制限がない(当時、現在の状況は不明)ので、計画をお聞きするだけでした。
「建設時に公費が入っている可能性がある。社会福祉施設ではない。」が回答になります。

議長が討論したときの採決

議会初心者 No.90621

会議規則に議長が討論したときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。とありますが、この表決の際、当該議長は自席にて採決に加われるのでしょうか?

それとも、表決には加われず、自席にて座っているだけということでしょうか?

解説書等を調べたのですが、明確な記載は見つかりませんでした。
何卒ご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 議長が討論したときの採決

千葉議会人 No.90632

 ご承知のとおり、議長が議員として発言(質疑、一般質問、少数意見報告、討論)することは、会議規則で認められています。
 討論については、案件に対する可否の表明ですから、その案件の表決(採決)が終わるまでは、議長席には戻ることができません。当然、議長に事故があるときに該当し、副議長が議長の職務を行っています。
 議長としての身分は有していても、ここでは一議員としての権利行使ですから、表決(採決)には参加することができます。
 可否ぎりぎりの案件に対して、意図的に行使して、議決結果に影響を与えるような事態が生ずるおそれもあります。

Re: 議長が討論したときの採決

議会初心者 No.90634

早速のご助言ありがとうございます。

討論をするということは、当然表決も行うということになるのですね。

当然過ぎて、解説書等には明記がされてないということなのかもしれませんね。

ありがとうございました。感謝感激です。

Re: 議長が討論したときの採決

OliverBolton No.90637

ありがとう分かった 私は最近、似たようなものを見ましたhttps://youtube.com/
いつも勉強させていただいております。

総務省の以下の通知(「地方公共団体における各種ハラスメント対策の取組状況について」)によると、育児介護休業法28条に基づく厚労省の指針(正式名称は下記のとおり)は、地方公務員や地方公共団体にも適用されるように読めます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000791214.pdf

○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)

しかし、指針の根拠となる育児介護休業法28条(第9章)は、同法の61条1項で、地方公務員には適用除外とされています。

上記指針が地方公務員にも適用されるとすると、その法的根拠はどこにあるのでしょうか?
地方公務員育児休業法も確認したのですが、育児介護休業法28条が地方公務員に適用されるとの規定は見当たりませんでした。

なお、労働施策総合推進法に基づく指針や、均等法に基づく指針については、根拠条文(労働施策総合推進法30条の2、均等法11条・11条の3)が地方公務員にも適用されています(労働施策総合推進法38条の2、均等法32条)。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

納税証明書等の申請方法

リンゴみやもと No.90610

来年度から、国の個人情報保護法が一部改正されるとともに、個人情報保護条例も改正されて、同法第69条第1項が直接、地方公共団体に適用されれることとなるかと思います。
その結果、法の原則は、法令[地方税法]に規定があれば、本人の同意[委任状]がなくても交付しなければならなくなり、地方公共団体が今まで運用ルールとして使用していた税証明書に関する要綱、要領等は、地方税法第20条の10に抵触するようになるのではないか?と感じています。

何故なら、地方税法第20条の10の条文は、納税者本人がどうかを分けることなく、一定目的等で当該税を利用するために利用者本人が納税証明書を申請する場合には交付しなければならないという趣旨に自分は読めてしまいます。

来年以降も、現行通りに、委任状が必要となる根拠、考え方を教えて頂ければ、幸いです。

Re: 納税証明書等の申請方法

通りすがり No.90611

逆に聞くけど、今までは個人情報保護条例を根拠に断ってたんすか

Re: 納税証明書等の申請方法

閲覧者 No.90618

本人の同意でなく、担保権等を設定することの疎明では?

Re: 納税証明書等の申請方法

シン No.90619

地方税法第20条の10は、「(略)証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。」としています。
なお、地方税法総則逐条解説P713には、「納税証明書は、その請求をする者の地方団体の徴収金に関するものに限って発行される。(略)第三者に関する納税証明書を必要とする者は、その第三者が発行した委任状を添付して請求することになる。」とあります。
国民健康保険の不当利得の未収金について質問です。

地方税等の滞納金は消滅時効により不納欠損処分を行いますが、不当利得による医療費返還の未収金について、どのように処分を行っていますか?
不当利得で現年度中に収入とならなかった場合、新年度に未収金合計額で滞納繰越の調定を起こしています。この消滅時効は民法を適用し2年だと思いますが、その処理としては、時効による消滅の決裁のあとに、単純に「調定減」の起票をするのでしょうか?

ご教示いただけると助かります。
「時効は2年」は「5年」の誤記載です。
申し訳ありません。
某自治体で本年度から決算担当となりました。
延滞金の会計年度について、疑問があったので、質問させてください。
自治令142条を踏まえた上で、例えば、
【A】今年度(令和4年度)に債権が発生し調定した案件について、本債権を2022/3/31までに収入し、この債券に伴う延滞金を出納整理期間である2022/5/1に収入した場合、本債権、延滞金の会計年度は、共に【令和4年度】の【現年分】となる。
上記の内容は理解できたのですが、以下の【B】の場合の延滞金の会計年度は、どのように整理すればよろしいでしょうか?
【B】昨年度(令和3年度)に債権が発生し未回収のまま決算し、今年度の滞納繰越分として調定した案件について、本債権を2022/3/31までに収入し、この債券に伴う延滞金を2022/5/1に収入した場合、本債権の会計年度は【令和4年度】の【滞納繰越分】となる。
この場合の延滞金の会計年度は、@からBのいずれでしょうか?
@本債権と同じ会計年度である令和4年度の出納整理期間中の収入と捉え、【令和4年度】【現年分】とする。
A本債券自体が滞納繰越分であることから、出納整理期間の適用はないため、【令和5年度】【現年分】とする。
A本債券自体が滞納繰越分であることから、出納整理期間の適用はなく、かつ延滞金発生は令和四年度中であることから、【令和5年度】【滞納繰越分】とする。
 質問に対する回答ではないので申し訳ないのですが、年度と日付の整合性がないように思われます。何か特殊な案件でしょうか?
 決算担当者様からのレスがないようですが

 2022/3/31→2023/3/31
 2022/5/1 →2023/5/1

 であるならば時系列が成り立ちますね。

 私なら、4年度の滞納繰越分となった本税にかかる延滞金なので、2023/4/1に5年度に繰り越し、5年度の滞納繰越分の延滞金とするかなあ。
大変失礼しました。
下記の【アッ】様のお示しのとおり、
2022/3/31→2023/3/31
2022/5/1 →2023/5/1

が質問の意図する内容でした。
質問内容の修正ありがとうございました。
個人的には、Bかと思っていたのですが、当自治体では、従来から@で整理しているようで、理解に苦しみ、質問させていただきました。

入管手続き

入管 No.90603

港に入港する外航船の入管への上陸許可手続は、必ず現地船舶代理店を通して行われるのでしょうか。

現地船舶代理店を通さず、船側が直接入管へ手続きすることは制度的に可能なのでしょうか。
不要となった市長部局の備品を、公営企業法全部適用の企業会計に所管替えしたいのですが、どのような手続きが考えられるでしょうか?

過去ログ「管理者と地方自治体の長との関係」をみると、同じ自治体間であれば契約行為は不要のようですが、市長と企業管理者間の契約も法令に明確に違反しているとはいえないようです。
皆様の自治体で手続きの事例があれば教えていただきたいです。

なお、当該企業会計の管理者は市長とは別人物です。
参考になるかはわかりませんが、企業局から市長部局への無償譲渡の事例がありました。
企業局で廃棄手続きした備品について、管理者名で市長あてに移管通知をしています。

過去ログにもありますが、
公営企業の管理者の性格は、その業務の執行に関して法律上広範な権限が与えられ、
首長から一般的な指揮監督を受けることがないものの、
逐条解説の第7条の2では、公営企業の業務執行権はもともと首長の執行権の範囲内であり
管理者は首長の一般的な執行権の一部を区分して行うために設けられたものにすぎないとされています。

管理者は自治体を代表する強い権限を有しているものの、
同一自治体の会計間であれば契約行為までは求められていないのではないでしょうか?
ありがとうございました。

地方公営企業の管理者には、資産の取得・管理や契約締結の権限があるので
どのような手続きを取るべきか思案しておりました。

いわれてみれば、法人格をもつ地方公共団体の長とその中の特別会計の一つである公営企業の管理者間でのことなので、あくまでも内部でのやり取りですね。

有償、無償のいずれにしても、通知文や承諾書など、なにかしらの文書を作成したいと思います。

一時帰国した場合の国民健康保険加入について

一時帰国 No.90590

海外から一時帰国したが、居住実態がないため、住民登録を断られたが、国民健康保険に加入できるかとの問合せがありました。
国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を国民健康保険の被保険者とすると定められているため、住民登録がない方については、国民健康保険に加入することはできないと回答する予定です。

私が調べた限りでは、一時帰国した方を国民健康保険に加入させる方法はないものと認識していますが、例外的に加入させることはできるのでしょうか。

国民健康保険法【抜粋】
(被保険者)
第五条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
ありがとうございます。
こちらのページも確認しています。
一通り調べましたが、私が知らない例外規定があれば、ご教示いただければと思い、投稿しました。
>居住実態がないため、住民登録を断られた

どこに住んでるんですか?
一時帰国で国保に加入したいというのは、すぐに医療の提供を受けたいからだと思うので、保険の趣旨とも合わない気がします。
そもそも一時帰国と言うことは近いうちに出国するのだと思いますが、賦課は間に合うのでしょうか。

推測ばかりで申し訳ないですが、甘い取り扱いをすると、海外からの安い医療目的の入国が増えてしまいますよ。

認可地縁団体のメリットについて

No.90589

町内会が認可地縁団体になると、
財産面だけでなく,目的の範囲内であれば,全てにわたって独立して取引主体あるいは財産の保有主体となることができ、法律行為の主体として、法人名で契約行為や取引、財産の取得、管理、登記などの様々な事業や地域活動が行えるようになるようですが、
「認可地縁団体にならないとできないような事業や地域活動」とは具体的にどのようなものを指すのですか。

認可地縁団体ではない町内会でも様々な地域活動は行っていると思いますが、それと何が違うのですか。

Re: 認可地縁団体のメリットについて

No.90596

ご回答ありがとうございます。
同じものを見ています。
それを見て、メリットAの具体例を聞いているのです。

Re: 認可地縁団体のメリットについて

ことこと No.90599

総務省
公共私の連携(地域の共助組織のあり方)について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000656250.pdf

Re: 認可地縁団体のメリットについて

私見ですが No.90600

地縁団体名義で権利主体となれるため、
代表者が変わるたび口座名義や不動産登記を書き換えなければならない手間がなくなる
団体として収益事業を実施した際の課税が代表者や管理者個人に及ばない
財産を所有でき、契約行為等を行える

等の具体例をよく聞きます。

見積徴取後の部数の変更

ななしの公務員 No.90582

田舎の公務員です。
冊子の印刷製本を発注するため複数の業者から見積を徴して見積合わせを行い、業者を決定しましたが契約締結前に仕様の発行部数が不足していることに気がつきました。しかし不足を補っても3万円ほどしかかからず予算の範囲内であったため、そこから仕様変更して部数を増やして契約しました。

思い返せば仕様がかわるなら見積を取った複数の業者から再度見積を徴してはじめからやり直すべきだったのではと不安になりました。
私のやり方は法的に問題があったのかご教授お願いします。

Re: 見積徴取後の部数の変更

善人 No.90583

当初の単価での増刷なら問題ないでしょう。
単価を変えたのなら、だめですよね。

Re: 見積徴取後の部数の変更

25時 No.90584

1番札の業者のみ仕様の部数を変えて契約したんですよね?
私が担当していた時はやり直してました(今もでしょうけど)。
重要な事項ですし。

印刷部数が増えることにより1部当たりの単価変わってきませんか?
また見積書提出業者から結果を教えてくれって来たら説明できます?

増刷しても2番札の業者より安かったんでしょうか?

Re: 見積徴取後の部数の変更

日日 No.90585

契約締結前ならやり直すべきだったと思います。
しかしながら、すでに契約してしまっている状況?
契約が印刷物の単価だけの話ではなく、経費も含まれているなら、公平性を保つために、落札率などを考慮してきっちり積算すべきではないでしょうか。

Re: 見積徴取後の部数の変更

ななしの公務員 No.90586

回答ありがとうございます。

増刷してもなお2番札より安かったので今回の対応に至ったところです。

Re: 見積徴取後の部数の変更

善人 No.90587

>増刷してもなお2番札より安かったので今回の対応に至ったところです。

出た、後出しジャンケン
回答者をバカにしてる(怒)

Re: 見積徴取後の部数の変更

25時 No.90588

>増刷してもなお2番札より安かったので今回の対応に至ったところです。

自分で2番札より安かったのか聞いておいて、こう回答するのも申し訳ないのですが、やはり部数が変更となった時点で別案件となると思いますので、いくら2番札より安くてもやり直しとしなければならなかったと思います。

経験上印刷部数が増えれば、1部当たりの単価は下がると思いますので、金額はそれほどでもなさそうですが、当初から正しい部数で見積もってたら単価は変わりませんでしたか?
1番札の業者の単価は変わらなくても2番札以降の業者の単価も変わらないと言い切れますか?

見積もり合わせと言えど、入札に準じて公正公平に執行しなければならないと思います。

で、他にも気になったことがあるのですが、全見積もり業者の金額を記載した見積調書があると思うのですが、その見積調書の落札額と契約額って異なりますよね?

>予算の範囲内であったため、そこから仕様変更して部数を増やして契約しました。

ワンペーパー作成して契約金額を算出したんでしょうか?
よく契約ができたなと。
決裁段階でだれかおかしいと指摘しなかったのでしょうか?

Re: 見積徴取後の部数の変更

日日 No.90594

契約した業者の肩を持っている、と捉えられかねないですよね。
すでに契約してしまっている今、公平性を保っていることの根拠を持っておくことしかできないのでは。
当たり前ですが、相手が出してきた見積は根拠になりません。

Re: 見積徴取後の部数の変更

公務員の常識は民間の非常識 No.90595

印刷業務においては、単価と枚数はトレードオフって知ってますか?

議長が討論したときの採決

議会初心者 No.90620

会議規則に議長が討論したときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。とありますが、この表決の際、当該議長は自席にて採決に加われるのでしょうか?

それとも、表決には加われず、自席にて座っているだけということでしょうか?

解説書等を調べたのですが、明確な記載は見つかりませんでした。
何卒ご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

納税証明書等の申請方法

リンゴみやもと No.90612

来年度から、国の個人情報保護法が一部改正されるとともに、個人情報保護条例も改正されて、同法第69条第1項が直接、地方公共団体に適用されれることとなるかと思います。
その結果、法の原則は、法令[地方税法]に規定があれば、本人の同意[委任状]がなくても交付しなければならなくなり、地方公共団体が今まで運用ルールとして使用していた税証明書に関する要綱、要領等は、地方税法第20条の10に抵触するようになるのではないか?と感じています。

何故なら、地方税法第20条の10の条文は、納税者本人がどうかを分けることなく、一定目的等で当該税を利用するために利用者本人が納税証明書を申請する場合には交付しなければならないという趣旨に自分は読めてしまいます。

来年以降も、現行通りに、委任状が必要となる根拠、考え方を教えて頂ければ、幸いです。

Re: 納税証明書等の申請方法

ナロードアニキ No.90614

こんばんは。
納税証明書の交付については、個人情報保護法第88条の規定により、同法による開示請求の適用除外となるので、今までどおり地方税法の規定により交付すれば良いのではないでしょうか?

Re: 納税証明書等の申請方法

閲覧者 No.90617

本人の同意でなく、担保権等を設定することの疎明では?