過去ログ [ 719 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

令和5年4月1日(土)の交際費の支出について

悩める会計職員 No.90802

当方自治体の交際費の支出については、当月に見込まれる交際費を毎月1日に資金前渡により支出しているところです。

令和5年度当初である令和5年4月1日は土曜日にあたり、役所は週休日、また指定金融機関も休みとなり、4月1日に資金前渡を行うことはできないと捉えています。

一方、首長などは4月1日から公務があり交際費を使用する予定があると伺っています。

この場合、法規上、令和5年4月1日(土)に交際費を支出することが可能とする方法はあるものでしょうか?

なお、地方財務実務提要の3421ページには本件のケースを想定した質問「年度開始前の資金前渡の可否」があり、これによると昭和38年12月19行政課長通知により年度開始前の資金前途はできないものと解されています。
また、規則で定めることもできないと解されています。

皆さまの自治体ではどうお取り扱いしているでしょうか?

Re: 令和5年4月1日(土)の交際費の支出について

しん採用 No.90805

首長の立て替えで、後日、精算というパターンではないですか?
うちはそうです。
自治法に定めのない立替払はできないのでは?と思って調べてみると、自治体によってはやむを得ない場合に限って認めているケースもあるようですね。

〇横浜市予算、決算及び金銭会計規則
(立替払)
第181条 次に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。
(2) 資金前渡、概算払又は前金払によっても支払が不可能なもので、かつ、あらかじめ所管会計管理者等が立替払を承認したもの

〇横浜市予算、決算及び金銭会計規則の解釈と運用について
(6) 実務上の取扱いに照し、真にやむを得ないと認められるものに限り、職員に立替払をさせることができることとされているが(第181条)、この解釈は、最も厳密かつ狭義になすべきものであり、この趣旨に反するような運用を行わないよう厳に留意すべきものであること。

Re: 令和5年4月1日(土)の交際費の支出について

会計規則担当R No.90810

今回のように4月1日が休日にあたるケースが数年に一度やって来ますが、当自治体ではかなり昔に会計課から出された通知類(※規則ではありません)に従い、「直後の平日に資金前渡がなされるよう手続を済ませている前提で、この1日又は2日の間に限っては、一旦職員が立て替えることはやむを得ない」ものとして取り扱っています。

(当自治体では、首長に限らず各所属の長が、それぞれ何らかの理由で4月1日(土)・2日(日)に交際費を執行する場合があるため、全ての所属で同じように取り扱っています。)

以上ご参考になれば幸いです。

また、前回以前(2018年,2017年,2012年等)の4月当初にどのような取扱いをしたのか確認してみるのも1つの無難な手かと考えます。
会計管理者(又はその委任を受けた出納員等)が、歳計現金の保管方法の1つとして、必要最小限の額の現ナマを金庫等で保管しておく。

市長(若しくはその委任を受けた者又はこれらに専決権限を付与された者)が、4月1日付けで支出命令を出す。

支出命令を受けた会計管理者(又はその委任を受けた出納員等)が、同日、その管理する歳計現金のうち現ナマ保管している分から市長(又は随行する職員)に資金前渡を行い、これを支出させる。
自治法上は、債権者から申出があるときは会計管理者が自ら現金で小口の支払をできるのですが、うちの会計規則では、管理者による現金払いが市金庫経由に限定されています(泣)

Re: 令和5年4月1日(土)の交際費の支出について

悩める会計職員 No.90823

しん採用様、通行人様、会計規則担当R様

立替払いに関する回答、ありがとうございます。

今回、改めて法規を勉強してみましたが、支出方法に関する規定である地方自治法232条の5が、いわゆる「できる」規定とされていたことは興味深かったです。
「なければならない」という書き方をしていると、支出方法を厳格に守る必要性があると考えますが、条文はその他の支出方法についても認める余地を残しているのかもしれないとも思いました。

それであるが故に、自治体によって立替払いを規則等で認めることができるのではないかとも感じました。
(もちろん、各自治体の監査において「立替払いは認められていない」とする結果は見受けられましたが、今回の問題とは性格が異なるとも思いました。)

わおん様
現金保管の方法についてのご教授、ありがとうございます。
今の当自治体において、現実的に考えられる方法の一つかもしれません。
あとは、会計管理者がどう考えるかを相談してみたいとも思います。

neko様
ご回答ありがとうございます。
心中はお察しいたします。
小口現金について会計管理者自ら支払えるとの条文は、あくまでも自治体の公金の管理の上での話だと思います。
その規則は、貴自治体の公金管理の不正から守るものにもなっているかもしれません。
不正から守るための規則と、事務の効率性はトレードオフであることが多いと感じていますので、難しい問題です。

お恥ずかしい話、今回の支出につき、過去の法規上の取り扱いがちゃんとされていなかったため、お伺いさせていただきました。

皆さま、ありがとうございました。
完結したようですが、立替払についての補足的見解を少し。

地方自治法第232条の4第2項では、負担行為に係る債務が確定したことを確認した後でないと支出できないとされています。つまり後払いが原則です。
法第232条の5はその例外扱いを「できる」としているにすぎません。そしてその例外に「立替払」はありません。
ぎょうせい発行の「地方財政実務提要」でも、立替払を財務規則で定めることは法律に違反するとして否定されています。

また、令和2年3月31日付の総務省自治行政局行政課長通知「非常災害時における資金前渡の取扱いについて」では、非常災害時に現場職員が緊急的に現金(公金)を必要とする場合は、上司に事前承諾を取ったうえで支払ができることとされましたが、あくまでも「資金前渡」の特殊な運用であって、負担行為ないし事前承諾のない「立替払」は認められていません。

私は企業会計所属ですが、わおん様と同じ方法を採用しています。企業管理者による現金払いに必要な資金分を、事前に預金から現金に振り替えて対応予定です。

議員の辞職許可

議会初心者 No.90811

 議員の辞職許可については、開会中は議会の許可、閉会中は議長の許可となっておりますが、これは辞職願を提出した日を指すのか、実際の辞職日を指すのかどちらなのでしょうか?

 具体的には、閉会中に定例会中の日付けを辞職希望日と指定した辞職願が出された場合は、議長の許可で良いのでしょうか?又は定例会を待って議会の許可を諮る必要があるのでしょうか?

 同じく、定例会中に閉会中の日程を辞職希望日とした場合についてはどうなるのか?
 
 どなたかご教示いただけないでしょうか?

参考文献などありましたらあわせて教えていただけたらと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

Re: 議員の辞職許可

野良猫 No.90814

逐条地方自治法(学陽書房) 第126条 運用 二 が参考になりませんか?

Re: 議員の辞職許可

議会初心者 No.90815

ご助言ありがとうございます。

「日を指定して許可」とのくだりにおいて、その日が、開会中又は閉会中なのかの言及が特にされてないことから、あくまで辞職願を許可するその日が、開会中又は閉会中なのかで、議会の許可又は議長の許可かを判断するという解釈でしょうか。

ご教示ありがとうございます。

Re: 議員の辞職許可

GM局 No.90816

この季節は統一地方選挙のせいか、議員の辞職の件が話題になることが多いですね。

基本的には、辞職願を受理した時点が判断の分かれ目になると思います。
閉会中に会期中の日付指定で辞職願を出されると困りますよね。そういうときは、議長に相談の上、会期中に出してもらうように説得しましょう。
もっとも、会期決定前に辞職希望日が「会期中」という判断もできない(開会して会期決定をしていないので)と思いますので、受理した日で判断すべきことだと思います。


日付指定の辞職願は取り扱いがややこしくなるので、基本的には辞めたい日に辞職願を出してもらうようにしていました。その日が閉会中であれば議長の許可ですし、会期中ならば直近の本会議で諮ることができるので、事務局的には判断に迷うことがないので助かりますよね。
(国会では日付指定の辞職願はないと聞いたことがあります。辞職許可後、辞職日までは政治的に死に体ですので…)

御質問のようなケースが当議会でも実際にありましたが、議長に助言した上で、議長と当該議員で協議してもらい、辞職を希望される日に辞職願を出してもらうようにしたことがありますし、当該議員に辞職希望日を念入りに聞き取って、日付指定で辞職許可をしたこともあります。

日付指定の場合、仮に辞職を許可した後に当該議員の事情が変わって翻意されたり(辞職日を変更したい等)、辞めたい日と実際に辞職の効力が発揮する日がずれたりと、トラブルが起こる可能性もありますので、私は可能な限り避けるように議員には助言していました。
あらかじめ辞職について事務局や議長に相談していただけるといいんですが、統一地方選の年は、鞍替えして出馬の噂のある議員にはそれとなく聞いたり、他の議員からの情報収集に努めるほうがいいでしょう。

日付指定で辞職という形の辞職願を許可すると、指定した日付、○月○日午前0時、つまり日付が変わった瞬間に効力が発生してしまうので、いつまで議員でいたいのか、よく議員に確認したほうがいいです。報酬の日割りにもかかわることです。

Re: 議員の辞職許可

議会初心者 No.90821

ご丁寧かつ、わかりやすいご説明非常に参考になりました。
心よりご感謝申し上げます。

議員に相談するという選択肢もなるほどと感心いたしました。

本当にありがとうございました。
こんにちは。
定年延長に伴い暫定再任用制度が始まりましたが、次のような採用をしたいと考えていますが、問題ないか教えていただければ幸いです。
・当団体は一部事務組合です。
・当団体では、管理監督職の人材不足により令和5年3月31日付けで当団体を構成する村役場を定年退職する方を「暫定再任用制度」に基づき4月1日付けで採用する予定です。
・採用予定の方を前記のとおり「管理監督職」として迎えたいと考えています。
・期間は未定ですが毎年の人事協議により65歳まで更新する予定です。

一部事務組合が構成市町村のこの春の定年退職者を再任用することに問題ないことは承知していますが、問題は管理監督職を付けられるかです。種々の特例があるようですが、自信をもってこれを適用すると読み込めません。
当団体は、定年関係の条例を例のとおり素直に改正しております。
アドバイスよろしくお願いします。

不特定多数の調定伝票の相手方名について

としろう No.90791

不特定多数が使用するコピー代や電話代など、集金箱に集まった使用料の調定伝票の起票時に当自治体では相手方名を誰か指定しなくてはならず仕方なく首長名にしているのですが、皆さんの自治体では相手方名をどなたにしているのでしょうか。
参考にお教えいただければ幸いです。
誰からの収入課ということですよね。
本市では金銭出納員である課長を宛先としております。
市民から課長が徴収して、課長が払い込むという体です。

Re: 不特定多数の調定伝票の相手方名について

議論の一端 No.90801

 コピー代だけではなく、窓口での現金収納は(分任)出納員が行っているので、調定システム、銀行への入金の名義は、〇〇課出納員(所属長)名で行ってます。
 実例はありませんが、会計管理者名でも可能かもしれません。

警察関係者の守秘義務

一市民 No.90803

NHKニュースで「警察関係者への取材で判明しました」
と報じていますが、警察官は守秘義務違反で検挙されない地方公務員法の特例があるのですか?

Re: 警察関係者の守秘義務

ジョッカー No.90804

ないよ

Re: 警察関係者の守秘義務

通行人 No.90807

過去にも同じような質問がありますね。

No.88624「警察幹部の取材対応は守秘義務違反にならないのか?」
No.84273「警察の個人情報の取扱いについて」
No.74849「捜査関係者の守秘義務」
基本的なことで大変恐縮です。
歳入歳出外現金の残高がマイナスになるということはありうるのでしょうか。
まず先に、税や、共済組合掛金等、給与天引なりなんなりで徴収し現金として歳入歳出外現金として市に保管された後に、しかるべき支払先に、いずれはその全額が支払われるものではないか、と思っており、歳入歳出外現金が徴収等される前に(保管される前に)、立て替え払いのような形で先に支払先に支払われてあとから徴収され保管される、ということはあり得ないのではないか、とすると、歳入歳出外現金が「マイナス」となることはあり得ないのではないか、マイナスになっていたら何かおかしいのではないかと疑うべきものであはないか、と理解していたのですがそれでよいのでしょうか。
もしマイナスもあり得るということなら、それはどういった場合でしょうか。
ご教示いただきましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
基本マイナスはないと思います。
予算がないのに支出したってことでしょうか?

立替払いといっても当方の財務会計システムでは「予算がありません」とエラーが出て支払うことができない仕様になっています。

返し忘れ(支出忘れ)でプラスになっているケースは見ますが・・・
システム上の話なら、収納が反映されていない歳入歳出外現金を支出することはあり得ます。
皆さま、ご回答いただき誠にありがとうございました。
マイナスになると支出できなくなる等の機能があればよいのですが、本団体はそういった機能がないようです。
本団体では一時的にマイナスになることがあるようでした。
それでいいのかどうか、と気になっていたので、お伺いさせていただきました。
なぜマイナスになるのか、また確認してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
歳入歳出外現金は、本来はマイナスは無いのですが(歳入でも歳出でもない現金を一時的に置いておくものであるから)、実際の業務としては一時的にマイナスにした方が良い場合があるのだと考えます。

この度の某政令市の事例でもわかりますが、源泉徴収所得税は月末までの支払の分を翌月10日までに納付することが必要です。支払が月末最終日だったとして、その日のうちに歳入歳出外現金の残高に反映されればよいものの、現実にはそうではない事務処理になっていたりします。だからと言って翌月10日の納期は動かせず、1月や5月のように営業日が少ないとかなり日数が限られます。翌月10日起案で当日中に持ち回ればよいというやり方もあるでしょうが、一時的にマイナスになったとしても早めに起案することを優先して厳重にチェックするというやり方もあって、某政令市のように5千万を払うことにならないためには、後者の方が良いのではないかと思います。
基金とか特会とかとの入り繰りでマイナスが標示されることはありますよ。
丁寧で詳細なご回答等、回答くださった方々皆様誠にありがとうございます。
勉強不足で某政令市の件を存じ上げないのですが、徴収(収入)の時期と支払(支出)の時期がシステムの都合や事務の都合で前後することによってマイナスが生じる可能性があり、それはやむを得ないことだったり、必要なことだったりするということですね。
理解が深まりました。マイナスならすべてNGというわけではないわけですね。
合わせてお伺いして恐縮ですが、歳入歳出外現金の「管理」をすべきなのは誰か?というと会計管理者、ということでしょうか。それとも各所属でしょうか。両方でしょうか。
地方自治法や会計規則では「出納」「保管」は歳計現金の例による、とあり、また、「会計管理者は歳入歳出外現金出納簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない」、とはありますが、いずれも「管理」とは書いてはいないのですが、これは、会計管理者が管理すべき、と解釈して良いのでしょうか。
もし何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

休み時間の来客対応について

mau No.90786

皆さんの組織における休み時間の来客対応・電話対応についてお教えください。
法的には@が正しいんでしょうか?

➀ただいま休み時間です。○時以降にお越しください(お掛け直しください)と説明し対応を断る。
A対応したうえで対応した時間分の休憩を追加でとる(通常13時まで休憩のところ10分対応したので13時10分まで休憩等)。
B対応したうえで時間通りに休み時間を終える(サービス労働)。
Cその他

Re: 休み時間の来客対応について

Atticus No.90790

短時間ならBですが,長引いたらAで対応していることが多いと思います。
昼休憩中もよく電話がかかってくる部署なら,休憩時間をずらした電話番を若手のローテーションで組んでいます。

Re: 休み時間の来客対応について

ジンジャー No.90793

まず、貴団体の開庁時間がどのように決まっているかです。
私の所属する団体では、開庁時間を8:30〜17:15までとしています。
開庁時間に昼の休みを規定する条文はありません。

次に勤務時間についてですが、条例では週に36時間45分となっており、規則で基本的には8:30〜17:15となっています。
基本的には、というのは部署や業務によっては変則的な勤務時間を許容しているためです。
ここでも、1日の勤務時間に応じて休憩時間(45分又は60分)を取得しなければならない規定はありますが、その時刻を規定する条文はありません。

昼休憩はその時々によって、必要であれば時間帯をずらすことも可能であるし、分割して取得することも可能と考えます。

そこで、当団体では、昼の休憩時間中に業務を行った場合、所属長に申し出て休憩時刻を繰り下げる対応をしています。
また、窓口部門などはAtticusさんが例示されたようにローテーションで昼当番を決めているケースもあります。
したがって、Aの対応が基本となります。ただし、厳密にAでなければいけないと強く指導されているわけではなく、本人が問題としないのであればBの対応をしているケースもあると思います。


もちろん、貴団体において昼休み時間は閉庁する、若しくは窓口対応を行わない旨の規定がなにかしらで定めてあれば、@の対応が正しいと考えます。


※昔は機種依存文字(丸囲み数字)をインターネットでは使わない方が良かったのですがUnicodeの普及で問題なくなったんですかね。

Re: 休み時間の来客対応について

mau No.90798

ありがとうございます。
@が文字化けしておりました失礼しました。

うちの組織は当然のように休み時間にサービスで働かせることが殆どで、今後はAの対応について組合や所属長等に働きかけていきたいと思います。

Python、RやSQLって職場でも利用できる?

ぶんけい No.90744

Python、RやSQLって職場のパソコンでも利用できるんでしょうか?
また、利用されている方はどのような用途に活用されているのかお教えいただけませんか?

職員向け研修としてそれらの初歩的な講義を受けたのですが、そもそも職場で利用できるものなのかが気になり質問いたします。

Re: Python、RやSQLって職場でも利用できる?

元情報システム担当 No.90745

貴機関の情報システム担当に聞いてください

Re: Python、RやSQLって職場でも利用できる?

ぶんけい No.90763

そんなこと聞いてません

Re: Python、RやSQLって職場でも利用できる?

ジンジャー No.90764

元情報システム担当さんは、貴方の職場でRやPythonが使えるか?という質問だと解釈し、貴方が所属する団体のシステム管理部門に確認すべきことですよ、と回答しています。

私も同じ様に質問を捉え、元情報システム担当さんと同じ回答を考えました。

せっかく回答していただいたのに、そのような不躾な返事は大変失礼だと思います。

それでは、ぶんけいさんは何を聞きたいのでしょうか?

他の団体で業務でRやPythonを日常的に使っているところはあるかということですか?
基本的には、各自治体のセキュリティーポリシー等により、対応が異なる可能性があると思います。
まずは情報システム部門に問い合わせるのが最善だとは思いますが、どうしてもPython等を使いたいと思うのであれば、slackでデジタル庁に直接聞いたらどうでしょうか。
個人的には、slackでの情報共有を業務上かなり活用しています。

Re: Python、RやSQLって職場でも利用できる?

ぶんけい No.90784

>他の団体で業務でRやPythonを日常的に使っているところはあるかということですか?
 皆さんの組織ではどうですかという質問です。

Re: Python、RやSQLって職場でも利用できる?

ジンジャー No.90794

当団体ではPython、Rは利用できません。
SQLはExcelVBAから利用できなくはないと思います。
ExcelをフロントエンドにしてバックでAccessのmdbファイルを操作するっていうこともできますが、あんまりメリットを感じないのでやったことありません。

個人的には野良アプリや野良プログラムがまん延する原因となりやすいので、電算部門(古い言い方ですね)以外の部署において職員の自己開発はご遠慮願いたいところです。

他人が書いたExcelVBAマクロをメンテナンスするのって大変ですよね。

公務員が行う仮想通貨の売買について

投資マン No.90705

公務員が行う仮想通貨の売買は、副業に該当するでしょうか。

Re: 公務員が行う仮想通貨の売買について

公務員 No.90706

該当します

Re: 公務員が行う仮想通貨の売買について

投資マン No.90708

株式投資とは違うのでしょうか

Re: 公務員が行う仮想通貨の売買について

あいうえ No.90722

しないでしょ
パチンコ競馬と同じ
生業レベルでお金入れてたり継続的に取引してたら副業とみなされるかもだろうけど

Re: 公務員が行う仮想通貨の売買について

文書屋さん No.90726

人事院の基準を横目で見ながら、地方公務員法第38条の「自ら営利を目的とする私企業を営」むレベルに達することがないように注意しましょう。一体どんなレベルだろうかとも思いますが。
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html

また、どんなに乱高下しても勤務時間中の取引は論外です。このような制限のない方々と比較して相当なハンデを抱えることになります。

結局のところ、公職にある限りは一切の面白みがないインデックス投資程度にするのが無難でしょう。

Re: 公務員が行う仮想通貨の売買について

投資マン No.90727

あいうえさん
文書屋さん

ありがとうございます。
将来のための積み立て感覚で、ボーナスから買うだけ(売りはしない)なら問題ないでしょうか。

Re: 公務員が行う仮想通貨の売買について

文書屋さん No.90728

四角四面の回答としては「職場の上長にご確認ください」というところですが、積み立てるだけの取引が「私企業を営」むレベルになるとはなかなか考えづらいですね。

この手のものはギャンブルに近いので現在の価格がどうしても気になってしまいます。そのままだと遊んでしまうお金を手放すものだと思って始め、いつの日にか取り崩すときまでは忘れるぐらいでいることをオススメします。
それと売却時には所得税が生じる可能性があることも忘れないようにしましょう。

Re: 公務員が行う仮想通貨の売買について

投資マン No.90729

文書屋さん

ありがとうございました

設計金額イコール予定価格

歩切りの私 No.90757

土木建築系の工事以外の、委託業務契約に関して質問です。
歩切りをしなくなった現在は、設計金額イコール予定価格になると理解しています。
予定価格を別途契約担当職員が定め、秘匿する理由は何でしょうか。
自分は慣習としてやってしまっているのですが、新人さんに説明するのに困り質問しました。
もし設計金額イコール予定価格ではない自治体もあればあわせてご事情教えてもらえるとうれしいです。

Re: 設計金額イコール予定価格

ジョーズ No.90762

工事以外の委託業務なら、設計価格=予定価格というルールはないのでは?

Re: 設計金額イコール予定価格

R No.90783

財務規則はご覧になりましたか?

不要物品の売却価格の設定方法

T-T No.90760

施設の解体等で不要となった備品の売却を検討しています。

入札以外の方法では、自治体がメルカリに出店したり、閉校で現地販売したりされていますが、自治体が設定した価格での取引となるため、設定金額をどのように決定されているのか気になります。

規則で定める金額の範囲内であれば財産の売り払いも随意契約できるので、類似品の相場を参考に金額を設定すればよいものでしょうか?

Re: 不要物品の売却価格の設定方法

横から失礼 No.90773

徳島市が「メルカリ Shops による不用物品の売却に関するガイドライン」を作成されているようです。

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/sdgs/mercarishops.files/mercarishops_guideline_tokushima.pdf

中古市場の相場を参考に、適正な価格の範囲であると説明できれば問題ないのではないでしょうか?

Re: 不要物品の売却価格の設定方法

T-T No.90782

横から失礼 様

ありがとうございます。とても参考になりました!

地元業者の優遇措置の妥当性について

田舎者 No.90731

私の町では、消耗品などの調達や、少額工事、公用車の車検や修繕などを、A課は甲社、B課は乙社などと割り振って地元の業者から調達しています。
しかし、例えばAmazonなどで安く買える商品も地元業者を通じて購入すると2倍の金額になったり、車検なども隣町のお店の倍額の整備費用を請求されたりと、とても無駄遣いに思えて仕方ありません。
地方財政法上4条の趣旨からも現在の当町の運用は好ましくないと思うのですが、他方で地元業者の育成も大事だといった声もあります。
皆さんの市区町村でこのような運用がなされているのかなど、ご意見を伺えればと存じます。
よろしくお願いいたします。

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

通行人 No.90732

「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」
(地方公共団体の施策)
第八条 地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。


うちも入札の際の指名業者や、少額随意契約の見積り依頼先は地元業者を優先していますが、田舎者さんのような割り振りはやっていません。

ていうか、それ官製談合ですよ!
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/kandanpou_leaf1.pdf

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

田舎者 No.90733

通行人さん

コメントありがとうございます。
私もこのやり方は官製談合の疑いがあると思っています。
お示しされた法律もどこかで聞いたことがありますが、あくまで機会の提供ですものね。
つまり中小企業に受注機会は提供しても、他者が高ければ安いところから調達する義務を役所側は負っているという認識なのですが、皆さんの自治体でも同じような認識かを伺いたいなと思います。
それぞれ自治体の財務規則等で随意契約や物品調達の際に○円以下なら1社からの見積もりで良いと決まっているかと思います。
その範囲内でやっているなら特に問題はないかと。
ただ、車検で倍額請求されているのは健全ではないので一度見積合わせ等を行って適正な価格へ調整したほうがいいと思います。

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

田舎者 No.90735

善人 様

たしかに1者見積もりの範囲内であり財務規則上は問題ないのですが、かといって高いところへ発注するのは地財法4条的には問題ではないかという認識です。
これが当自治体だけの問題なのか、それとも他の自治体でもこういう取扱いが、地元企業への闇の社会保障政策的に行われているのかを知りたいと思いました。

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

閲覧者 No.90738

一者見積もりの範囲で、車検代収まりますか?

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

通行人 No.90739

田舎者 様


>つまり中小企業に受注機会は提供しても、他者が高ければ安いところから調達する義務を役所側は負っているという認識なのですが

法第3条に「予算の適正な使用に留意しつつ」とあるため、当然透明性と競争性の確保が前提と考えております。

自治体によっては規則で10万円以下の1者見積もりを認めているようですが、当市では特殊な業務や物品を除き、少額でも2者以上の見積徴取が必要です。
ある意味ちょっとうらやましいかも。

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

田舎者 No.90747

閲覧者 様

当町では30万円未満は1者見積もりでよいこととされているため、車検代は納まっております。1者見積もりの金額範囲もこのままでよいのかとも思いますが…

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

田舎者 No.90748

通行人 様

私も個人的には1者とすることができるとされていても極力複数者見積もりをとるべきだと考えているのですが、職場の風潮的には少数派です。
自分のお金ではないことから適当になってしまうのでしょうが、税金を預かる身としてどうかなと
>当町では30万円未満は1者見積もりでよいこととされているため

すごいですね。
10万円の間違いじゃなく30万円ですか?
本当だとしたらその金額にびっくり
この金額が他団体と異なるのでは?(私が知らないだけかな?)

まあ、あなたの町の会計規則でそう定まっているのなら強制はできないでしょう。
1者でいいとなっていても「できる」なので自分だけでも複数者から見積もりとっておいたらどうですか。

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

ろおかる No.90751

この手の話は、大抵地元からの要望でそのような制度になっていると思われます。
国庫補助事業でお話しのような調達をしていたら会計検査でがっつりやられると思いますが、一般財源なら決算が通ればよいので……もにょもにょ

それはそれとして、Amazonで半額で買える商品をどうやって公費で購入するのかが気になります。
いちいち資金前渡して領収書添付して精算ってことをされているんでしょうか。
購入の際に付加されたポイントの取り扱いはどのようにされているのか……(出張旅費のマイレージで似たような話がありましたね)

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

田舎者 No.90780

25時 様

コメントいただきありがとうございます。
10万円も間違いなく、周りの自治体もそのような金額でした。
この金額自体に疑問を持ったことはなかったのですが、地域性なんですかね…

Re: 地元業者の優遇措置の妥当性について

田舎者 No.90781

ろおかる様
コメントいただきありがとうございます。
確かに地元からの要望だと思われます。

Amazonも官公庁用のビジネスアカウントを用意しており、掛け売りができるため導入実績はあるのですが、当町では中々進んでいないのが現状ですね。

見積徴取省略の場合における事務手続について

新米某務員 No.90767

初めて投稿させていただきます。
今年度から原課で庶務担当をしている者です。

先日、例規の追録が届いたため、前年度の書類を参考に「○○追録を購入してよいか」とだけ記載して起案したところ、上司から「購入手続である以上、契約相手も予定価格も根拠規定も記載していない伺い文は不適切では?」との指摘を受けました。

随意契約については、基本的に
(参考見積徴取→)予定価格決定伺い→執行伺い→見積徴取伺い→見積合せ→契約締結伺い
という流れであると理解しており、会計規則には「・・・あらかじめ予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を徴取する必要がないと認めて長が別に定めるものについては、この限りでない。」とあります。

また、この「別に定めるもの」としては、光熱水費、新聞の定期購読、一般に流通している書籍の購入、例規の追録の購入などが掲げられており、当団体の場合、これらは支出負担行為兼支出命令決議書により処理することとされています。

ここで、例規の追録については、会計規則の例外規定の適用を受け、予定価格の決定及び見積書の徴取の両方を省略できるものと解釈しましたが、上司の指摘に対応するに当たり、伺い文の書き方について皆様のご知見を頂戴したく思っております。

【私案@】
○○追録を購入してよいか。
なお、御高裁の上は、会計規則第○条ただし書の規定により、予定価格の決定及び見積書の徴取を省略してよいか。

 ※上記決裁後、別途起案※

先に御高裁を受けた標記について、○○社に発注してよいか。
(随契理由)
出版元以外では取扱いがないため

※見積書を徴取していないため、発注金額は記載しない(できない)。

【私案A】
○○追録を購入してよいか。
なお、御高裁の上は、規則第○条ただし書の規定により、予定価格の決定及び見積書の徴取を省略することとし、○○社に発注してよいか。
(随契理由)
出版元以外では取扱いがないため

通常の随契手続であれば、私案@のように2段階の起案になるところ、そもそも1者に決め打ちし、見積徴取も省略している以上、個人的には私案Aの方が手続としてスムーズであると思いますが、いかがでしょうか。

会計部門には事前に相談しましたが、法令に照らして原課が判断すべきものと言われてしまいまして・・・。

自治体により取扱いが異なる点があるとは思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

Re: 見積徴取省略の場合における事務手続について

事務長9年目 No.90768

本県では、法規の追録は「伺並」の会計処理をしています。
添付書類は請求書と納品書のみです。

Re: 見積徴取省略の場合における事務手続について

新米某務員 No.90771

事務長9年目さま

ご返信ありがとうございます。
私の勉強不足を恥じる限りですが、「伺並」とはどのような手続なのでしょうか?
なお、添付書類については、当団体の場合、納品書及び請求書の受領後、納品書は購入伺いの裏面に貼り付け、請求書のみをもって支出負担行為兼支出命令決議書を起票することとされています。

Re: 見積徴取省略の場合における事務手続について

横から失礼 No.90772

ほかの部署では追録の購入はされていないのですか?
自治体によって発注方法や省略可能な書類等が異なりますし、まずは身内に確認された方がいいのではないでしょうか?

当市では、追録の購入では事業実施伺のような起案文書の作成は省略して購入伺伝票を作成しています。

個人的には、加除式書籍の購入を決定した際に追録の購入も承諾しているため、ストップをかけるまでは自動的に送られてくるものなので、伺い文の「発注してよいか」には違和感があります。
私案Aで良いと思います。
というか正直、もっともらしくなっていて、庁内の支払手続が通ればなんでもいいと思います。

追録図書は一度契約するとキャンセルしない限り年度を跨いでも延々送付してくるものです。そして送付されたあとのキャンセルは、基本業者が認めていないので、このような契約は、債務負担行為を設定するか、長期継続契約として条例で認めるかしない限り、厳密に言うと地方自治法的にアウトだと思っています。

そのことは、薄々、会計部門も気づいているので明確な回答を避けたのでしょう。
全国どこの自治体でも追録図書は購入している現状で、問題になることはないと思うので、あまり深く考えすぎない方が良いと思います。

Re: 見積徴取省略の場合における事務手続について

新米某務員 No.90775

横から失礼さま

ご返信ありがとうございます。

ご指摘はごもっともなのですが、いくつかの所属に確認した限りでは対応がまちまちであり、あまり参考にはならなかったのが正直なところです。
これまで監査の指摘も受けておらず、事務手続として特に問題があるとは思われませんが、上司に対して論理的に説明しなければならず、他団体の方のご知見も頂ければと思った次第です。

仰るとおり追録は自動的に送付されてきますので、「発注してよいか」という表現がふさわしいかどうかについては自信がありません。
ただ、単年度主義による限り、年度ごとに購入伺いをする必要があると認識しており、実務との関係ではなかなか苦しいですが、例えば「○○社から調達してよいか」にすれば少し違和感が解消されるでしょうか。

Re: 見積徴取省略の場合における事務手続について

新米某務員 No.90776

やまさま

ご返信ありがとうございます。
確かに、滞りなく支出手続が完了するのであれば特に問題はないと思いますが、なかなか理詰めをされると明確に答えられない自分がおり、根拠に照らして考えれば考えるほど深入りしてしまっている感じがしております。

もはや原課が立ち入る領域ではないと思いますが、債務負担行為や長期継続契約についてはあまり意識することがありませんでした。
新聞や定期刊行物の購読も同じような問題を孕んでいるのかもしれません。

最終的には原課判断とされてしまうのが常ですが、会計部門から起案例のようなものを示してもらえれば、所属間の齟齬(根拠不明なローカルルールを持つ所属もありますし・・・)もなくなるのになあ、と思う次第です。

Re: 見積徴取省略の場合における事務手続について

横から失礼 No.90778

庁内に聞き取りされたうえでの質問ですね。失礼いたしました。

私が新米某務員様の立場であれば、年度当初に年間予定額をまとめて起案すると思います。

次のとおり追録を購入してよいでしょうか。
購入物品、加除式書籍〇〇(備品番号〇〇)の追録の継続購入
購入期間、令和4年4月1日〜令和5年3月31日
契約方法、・・・の規定により随意契約とする
購入先、株式会社〇〇
(他に取り扱いがないため1者選定、・・・の規定により予定価格の決定及び見積書の徴取は省略)
予定価格(年間見込額)、〇〇円
予算費目及び当該予算額、〇〇円
終結しそうですが

>この「別に定めるもの」としては、光熱水費、新聞の定期購読、一般に流通している書籍の購入、例規の追録の購入などが掲げられており、当団体の場合、これらは支出負担行為兼支出命令決議書により処理することとされています。

例規の追録も「支出負担行為兼支出命令決議書」(うちではいわゆる「兼票」と言っているので以下「兼票」とさせていただきます)により処理するとあるので、「○○追録を購入してよいか」という実施伺いは不要なのでは?

長期継続契約による光熱水費、社会保険料等の法的経費は経費支出の必要性の判断がないため兼票により実施伺いを省略できることにウチではなっています。

新米某務員さんの自治体でもそのような整理になっていないのでしょうか?

なので私なら兼票処理できる経費でなぜ実施伺いを作成する必要があるんですかと上司に問います。

ちなみにウチでも光熱水費、新聞、書籍の購入、例規の追録の購入等は見積書徴収省略となっていますが、新聞、書籍、例規の購入は兼票処理が認められていませんので購入前に物品購入票(品名、契約相手、契約方法等記載)により
決裁者から決裁をもらっています。

正直意味ないなぁと思っています。

逆に他団体で兼票処理しているのであれば会計部門に提案してみたいと思います。

繰越事業の財源不足について

ざいせい No.90761

教えてください。

事故繰越しをした事業の財源(国費)に一部が補助対象外と判明し財源不足となります。
賄える一般財源がない場合の対応についてご教示いただきたいです。

よろしくお願いします。

Re: 繰越事業の財源不足について

元担当 No.90766

執行中で、打ち切り精算不可なら、補正予算で一般財源を入れるだけです。

Re: 繰越事業の財源不足について

ざいせい No.90769

元担当さま

お返事ありがとうございます。
補正予算で一般財源を入れるだけというのはどういうことでしょうか?
現年予算で財政調整基金で事故の一財不足分を繰り入れるということでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 繰越事業の財源不足について

元担当 No.90770

その前に、補助元(国費負担省庁)は国費減について変更交付決定等を行っていますか?

Re: 繰越事業の財源不足について

ざいせい No.90777

元担当さま

行っております。

回数券の還付金額の算出について

施設管理者 No.90749

令和5年度に、所管する公共施設の改修工事を予定しており、約5カ月使用できなくなるため、施設利用回数券(11枚つづり2,500円)の還付を検討しています。
実務経験や根拠等ご教示いただきたいです。

質問
・1枚ごとの還付を認めることは可能でしょうか。
・1枚ごとに還付する場合、2,500円÷11枚=227.2727272…となります。施設条例上、1円未満の端数に関する規程はないため、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に準じて切捨て(227円/枚)にしようと思いますが、他に考慮すべきことはあるでしょうか。

Re: 回数券の還付金額の算出について

ろおかる No.90752

11枚つづりをまとめて還付する場合は2500円ですか?2497円ですか?

Re: 回数券の還付金額の算出について

施設管理者 No.90753

ご質問ありがとうございます。
11枚つづりの場合は、受領した2,500円そのまま還付とする想定です。

Re: 回数券の還付金額の算出について

No.90755

資金決済に関する法律該当する金券なのでしょうか?
該当するなら法に沿って手続きが必要だと思います

250円券*10枚購入時、1枚プレミアつけるケースなのか250円券を227〜円として11枚販売なのかにもよります

JR等での回数券は、プレミアの1枚分を交換手数料として差し引く運用が多いとおもいます
この場合、11枚返金で2500円となりますよね

Re: 回数券の還付金額の算出について

興味本位 No.90756

資金決済に関する法律第4条で、国又は地方公共団体が発行する前払式支払手段は法の適用除外となっていますが、指定管理者が発行しているのでしょうか?

Re: 回数券の還付金額の算出について

ろおかる No.90758

資金決済に関する法律の適用云々は専門的知見を有する方にお任せするとします。

私が突っ込みたかったのは、回数券1枚を還付する場合は227円だとして、複数枚を還付する場合の取り扱いをどうするか、という観点です。

1枚還付 2500円÷11枚×1枚=227.2727…≒227円
2枚還付 2500円÷11枚×2枚=454.5454…≒454円
3枚還付 2500円÷11枚×3枚=681.8181…≒681円
4枚還付 2500円÷11枚×4枚=909.0909…≒909円
(以下略)
と1回の手続きで還付する枚数に応じて計算したのちに端数処理するのか、227円×還付枚数とするのか、ということです。

11枚つづりを還付する場合は2500円とするのであれば、1枚当たり227円という単純な還付額ではなく、還付枚数に応じて計算したのちに端数処理するということですよね、っていうことを確認したかったわけです。

Re: 回数券の還付金額の算出について

通行人 No.90759

質問を整理しました。

質問1:1枚ごとの還付を認めることは可能か
質問2:1枚ごとに還付する場合の端数処理
質問3:他に考慮すべきこと

ろおかる様は質問2への回答、つ様と興味本位様は質問3への回答ですね。

質問1についてですが、回数券は切り離し無効とはなっていないのですか?

質問2について、北九州市営駐車場の払戻の事例をみると、
払戻し額 = 販売価格800円÷ 販売枚数11枚×残存枚数(端数切り上げ)となっていました。
1枚単位で払戻を受付するのであれば、バラして申請した方が端数処理で得するので切り捨てが妥当な感じがします。

市発行広報紙「新採職員紹介」がHPにも掲載される問題

デジタルタトゥー No.90740

当市では、毎年4月1日付で若干名の新規職員を採用しています。
5月1日発行の広報紙に「新採職員紹介」のコーナーを設け、例えば「企画課主事 山田花子」として、本人の顔写真と、本人作成の自己PR的な文章を、一人当りA4サイズ1/8ページ程度で紹介しています。

ココまでは良い(らしい)のですが、この市報PDF版が、のちに市HPにもそのまま掲載される。つまり、自分の個人情報、肖像権? がインターネットを介して世間に拡散されるのが「実は、かねてからイヤだった。」と、某回転寿司店問題が世間を騒がせていることで急に思い立ったのか、若手職員数名が手を組んで、担当課に胸の内を訴えて来ました。

当方としては「我々は公務に就く立場なので、その辺りは民間企業に就職した友人とは異なるのだよ」ということのみ伝え、回答は保留させてもらっています。

当然、一般市民についても同様で、広報紙で紹介した市民については、のちにインターネットの世界でも紙ベース同様に紹介させて頂いているのが現状で、その点がこれまで問題化したことはありません。

市報をインターネットに掲載する場合、個人が特定される点は黒塗や、その部分は削除する等の措置が必要なのでしょうか?
どうぞご教示ください。
これまでも掲載していたのであれば、
どうして受験したのか聞いてみてください。

自分(達)だけ嫌という者が公務員に向いていますか?
掲載される方の同意を取るべきではないでしょうか。
肖像権が保護法益であることについては、民間人も公務員も異ならないかと。
顔写真については、個人情報保護法で保護の対象となる個人情報であることは確定しており、公務員について適用される「職務遂行情報」にも該当しません。
本人の同意があれば、広報用として保護の措置をとることなく公開することは可能ですが、あくまでも同意の元です。
係争となれば負けることは確定的ですので、公開方法を限定する等本人の同意のとれる範囲で使用することが必要と考えます。

バスケットゴール保守点検業務仕様書

事務長9年目 No.90736

教えてください。
バスケットゴールを交換したいのですが、その前に専門業者の点検委託費が配当されました。
業務仕様書をお持ちでしたら、雛型見せてください。お願いします。

Re: バスケットゴール保守点検業務仕様書

公務員 No.90737

予算配当した部署に聞いてください

特別会計の繰越しについて

困ったさん No.90725

いつも勉強させてもらっています。
知恵をお貸しください。

特別会計で繰越しの際、財源の一部(一般会計からの繰入金)を
未収特定財源として繰越しを行いました。
この場合の事務の流れをご教示いただきたいです。

また、現年予算から繰越明許予算へ一般会計繰出金の振替えは可能なのでしょうか。システム的には可能なようです。


いまさらながら、既収特定財源か一般財源として繰り越せばよかったかなと思っているところでございます。

よろしくお願いします。

Re: 特別会計の繰越しについて

ななし No.90730

地方財務実務提要によれば、経費を翌年度に繰り越して使用するためには、一般財源、特定財源を問わず確定した財源の繰越がないと認められないとされており、5月31日までに確実に収入見込みがある未収入特定財源の充当も認められています。
また、例外として、事業完了後に交付される補助金や地方債は、出納閉鎖までに収入がなくても財源として充当することができるとされています。

出納整理期間に収入されていれば問題なさそうな

変更契約書の書き方について

変更契約に悩む女 No.90709

お疲れ様です。

変更契約書の書き方に悩んでおり、お知恵をお貸しいただけますでしょうか?

当初契約では、「契約書+仕様書+手順書」をセットにして綴っていますが、今回、契約書記載の契約金額の変更だけでなく、仕様書及び手順書も変更となります。


変更箇所が少なければ、


(運営業務の変更)
第○条 原契約書の別紙1「〜業務に関する仕様書」(以下「仕様書」という。)の第●条第●項を次のように変更する。


と変更契約書に記載するところですが、今回手順書の変更箇所が多いため、


(手順書の変更)
第〇条 原契約書の別紙2「〜業務に関する手順書」について、別紙のとおり更新する。


とし、変更契約書に最新の手順書を添付して問題ないでしょうか。契約に詳しい方教えてください。

Re: 変更契約書の書き方について

a No.90712

土木関係の部署にアドバイスをもらいに行ったらどうでしょうか?

土木関係であれば、変更契約書に変更設計書(金抜き)、変更図面等を綴じこむ形で頻繁に変更契約を行っているかと思います。
変更設計書は、変更前後の数量がわかるようになっていますが、変更図面に関しては、変更後の図面だけの場合があります。
貴社のルールはわかりかねますが、変更契約書の鏡には、「別紙設計書のとおり」という形のところも現にあります。

Re: 変更契約書の書き方について

さ迷える子羊 No.90724

 基本的には、契約自由の原則を踏まえるとともに、後々、裁判になったときに対応できればよいと思います。
 変更後の契約金額・仕様書と照らし合わせると、手順書の全面変更について、のちに争いは起きにくいと思います。(手順書の中身は不明ですが…)

(別紙1仕様書の変更のところは無視してよいならば、)別紙2手順書の全面変更については、基本的にはお見込みのとおりですが、

 原契約書の別紙2「〜業務に関する手順書」について、別紙のとおり変更する。

と、「更新」ではなく「変更」とすべきです。

申告について

タカ No.90715

税務職員による申告について、他の課から職員の手伝いを要請をする場合、徴税吏員が無ければ申告を行えないのか、誰かが臨時税理士を持っていれば行えるのか、ご教示願います。

Re: 申告について

sabo No.90719

 基本的に市町村民税の申告は、徴税吏員以外の者が受けることはできません。臨時税理士の資格で扱う税は、所得税及び消費税並びに都道府県民税及び特別地方消費税と思われます。これらの税については、補助者の資格について特段の規定はないと思われますが、徴税吏員であることが望ましいと思います。
 他課からの応援を得るのであれば、徴税吏員の発令を行ったほうが良いと思います。

Re: 申告について

タカ No.90721

ご教示いただきありがとうございました。助かりました。

月またぎ現金取扱方法について

YT No.90711

お疲れ様です

企業会計において、年末年始等休日が月をまたぐような時に受領した現金(金庫内預かり)について、受領月で預り金?として扱うべきか、休日明けに翌月の入金として扱うべきかご教授願います。
 現在は出納整理簿で管理し翌月として入金処理しております。

Re: 月またぎ現金取扱方法について

aaa No.90720

12月29日 (借方)現金/(貸方)売上
1月4日(借方)普通預金/(貸方)現金

債務負担行為に関する調書

町役場員 No.90694

下水道事業会計を担当しておりますが、
公営企業会計導入に伴い、R5の予算書を企業会計方式で作成しています。

その中で債務負担行為に関する調書を作成しております。
一般会計(官庁会計)ですと、調書の期間、金額を記入する欄が、
「令和○度末までの見込額」となっておりますが、
企業会計方式の債務負担行為に関する調書では、前年度末までの支払義務発生(見込)額となっております。

この表記の差は何ですか?

Re: 債務負担行為に関する調書

通行人 No.90713

現金主義の官公庁会計と、発生主義の公営企業会計の年度所属区分の考え方の違いではないでしょうか?公営企業は出納整理期間がありませんし。
違っていたらごめんなさい。
当方一部事務組合の職員です。育休条例の改正のチェックにおいて、過去の条例改正が行われていない可能性があり、職員の育児休業等に関する条例(案)(平成4年2月13日自治能第20号)を参考にしたく、全文が溶け込んだ条例案を探しています。
先日フレックスタイムに関する一部改正例(令和5年1月20日総行公第6号)が示されたところですが、令和4年10月1日施行分までの溶け込んだ全文があれば助かります。

個人的に調べたところですが...
・「公務員労働法質疑応答集〈加除式〉、ぎょうせい」
・新潟県例規集(HP)にある市町村関係例規・通知 では、過不足があり...

また、「注解 地方公務員小六法、第一法規」は10年以上前に廃盤になってしまい...
課税、不課税のいずれに該当するかお尋ねします。

 収入内容としましては、分水している隣接自治体からの、浄水場改修工事に対する
分担金となります。
 課税又は不課税については、対価性の有無で判定とありますが、どちらに該当するか
判断しかねます。

 ご教示くださいますようよろしくお願いします。
消費税基本通達5−5−6を見ると対価性なし(不課税)と解釈することもできそうですが、素人の見解ですので税務署に確認することをお勧めします。

消費税基本通達5−5−6
(公共施設の負担金等)
特定の事業を実施する者が当該事業への参加者又は当該事業に係る受益者から受ける負担金、賦課金等については、当該事業の実施に伴う役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、例えば、その判定が困難な国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のための負担金について、国、地方公共団体又は同業者団体等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その負担金を支払う事業者がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注) 
1 公共的施設の負担金等であっても、例えば、専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定に係る対価と認められる場合等の、その負担金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
2 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な公共的施設の負担金等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、国、地方公共団体又は同業者団体等は、その旨をその構成員に通知するものとする。