過去ログ [ 720 ] HTML版

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私が所属する自治体では、例えば3月に会計管理者が退職すると後任の会計管理者が個人印を譲り受け、4月1日以降に稟議が回ってくる3月分の伝票などに前任者のハンコを押印しています。
また、3月末までに終わらなかった起案などについても、前任者のハンコを預かり、後任者が前任者の名前で起案をするのが慣例となっているのですが、この取り扱いは他の自治体様ではどうなのかと思い皆様の自治体での取り扱いについてご教示ください。
その質問は誰の何の役に立つのですか?
あなたはその質問で公務員の口からどんな答えを「引き出したい」のですか?
答えを引き出した後、あなたは何をするつもりなのですか?
一握の砂 様

この運用がおかしいのではないかと疑問に思い、他の自治体様での運用を伺いたいと考えたのですが、何かおかしいのでしょうか。
普通に公文書偽造です。

運用も何も…万が一同様の行為を行なっていたとしても、『ワイらもヤッてるぜ!』と答える公務員など存在しないでしょう。
らら様

コメントいただきありがとうございます。
私も問題だとは思っているのですが、かと言って正解がわからずみなさんの自治体でどうされてるのかなと思いまして。
アンタッチャブルな話なんですかね?
監査委員事務局に聞いてください。
問題も何も…笑
そんな感覚でいられるのは羨ましいです。
マスコミにリークして、色んな人の反応をみてみてはどうでしょう。
うちもそういうことやってるんですけど正解を知りたい

一握の砂さんのところも同じ扱いだけどやばいから話せないといったところなのかな?
うちは旧担当から新年度担当者へ処理担当が設定でき(電子で)
新年度の処理担当者が代理で凛義や起案を行っています
根拠は不明ですが
通行人 様
>>うちもそういうことやってるんですけど正解を知りたい

みなさんの自治体でも悩ましい問題なのでしょうか。
適法な処理方法をご存じの方がおられましたらぜひご教示いただきたいです。
スレ主様に確認ですが、会計年度独立の原則は知っていますよね?
とおりすがり様
もちろん知ってますが…
私の自治体ではスレッドのような扱いを昔からやっており、お恥ずかしながら普通がどうなのかが分からずでして
そうですか...
らら様の書き込みが全てではないでしょうか。
とおりすがり 様

つまりどういうことなのでしょうか。
適当な処理方法を知りたいのですが…
まじですか!

適当な処理方法→今のままで良いのでは?(適当=いいかげん)

独立の原則があるからそれを意識して事務処理をするものでは?
中堅地自公 様

良く晴れた日の午後に半休を取り、近くの公園や河川敷に行く事をお奨めします。
深呼吸して草の上に寝ころび、雲が流れゆく空をのんびりと眺めましょう。
そうすれば、そんな細かい事はすぐに気にならなくなります。

あなたのその探究心は、ぜひ他の重要問題の解決に向けてください。
私からは以上です。
とおりすがり様

【適当】
1 ある条件・目的・要求などに、うまくあてはまること。かなっていること。ふさわしいこと。また、そのさま。

いい加減という意味ではなく、この意味の「適当」です。
一握の砂 様

コンプラも何も関係ないんですね。残念です。
スレ主様が適当をもとめるならそれで良いのではということです。

一般的には適法を求めているのではという話です。
散々
煽って、監査委員事務局に聞かないw
適法な処理方法について答えをいただけないのでしょうか。
問題があれば監査が指摘するので監査に聞けと
マジレスすると、3月中の起案のものについては、3月中に決裁を得てください。
回答は出ていると認識していましたが...

独立の原則は、4月1日に始まり3月31日で終わるは理解していますよね?
それ以上でもそれ以下でもありません。年度内完結が通常です。

なので、スレ主様が公文書偽造しています!と宣言されても皆さん回答できませんということですが...
適当な処理方法→「予算繰越の手続きを行い、翌年度に事務処理」→頑張ってください!
これ東京都とかレベルの高いところで実際どうしてるのかすごい興味ある。
何らかの引き継ぎをして、4月に入ったメンバーで押印してるのかも。
自分をごまかす短絡的でテキトーなことしてない気がする。
うちの自治体もハンコの流用?が横行しているのですが、みなさん違ってたんですか?

例えば3月31日起票の伝票で首長までの決裁が当日中に終わらず、会計管理者の元に4月3日に到着した場合、みなさんの自治体では誰のハンコを押すんですか?

押印日は新年度だが前任者のハンコ?
起票日は前年度だが新任者のハンコ?
三文判とは言えハンコを預けるというのは、言わば後任を信じ白紙委任状を渡すようなものでしょう。

ウチは、証憑書類に受領印を必ず押すことになっています。
そのため新年度になってから受領したものであっても旧年度中の年月日に遡って押印しなければなりません。

前任者の押印だけならまだかわいいもんのような気がしています。
色々と錯綜してしまっていますが、とどのつまり仕方なく虚偽公文書作成を皆さん暗黙の了解のもとやられているということなのでしょうかね…

Re: 4月以降に起票する伝票や決裁などの決裁者などについて

ブッタ(公務員12年目) No.90957

自庁の問題に巻き込むな!
ブッタ(公務員12年目) 様
特段巻き込むつもりはないのですが…。触れてはいけない話なのですか?

私や通行人様が言うような問題に皆さんがどのように対応されているかが知りたいだけなのですが…。
まずは
監査委員事務局に聞けよ
口先だけで行動しない輩かよ
ムーイン 様
全庁的な話でして、監査委員事務局も同様の処理をしているのですが…
しかし口の利き方が悪いですね。

私が聞きたいのは当自治体の話ではなく、他の自治体の処理方法なのでこちらで伺っているのです。
流れを見ると他の自治体の回答は出ていると感じますが・・・
いままで、中堅自治公さんより、監査委員事務局に相談済みとの回答がなかったと思っているのですが、相談されておられ他市の動向が知りたければ、監査員事務局より全国都市監査委員会へ問い合わせればいかがでしょうか?

当方自治体では、電子決済のため年度末日に作業を終了しないといけないので大変ですが、むしろ紙での決済で、このように違法状態を公言されている自治体が多いことに驚いています。

また、どのような解決をお望みなのかはわかりませんが、このような状態を解消したいのでしたら会計検査院の通報制度の利用をお勧めします。
ただ、会計検査院の通報制度は通報者への回答はないので進捗等は教えていただけませんが、法制度等の改正(会計検査も含めて)には多少なりとも良いほうへ前進すると思われますし、他自治体を含め貴公自治体の違憲状態の解消がされる切っ掛けになるかもしれません。

区域外就学後転学手続き

沖縄太郎 No.90960

本市で受け入れていた区域外就学の許可期間が前年度を持って終了し、住所を有する市の指定校に指導要録等送付済だが、
住所を有する教育委員会は保護者の手続きがなされていないこと、転入が済むまでは前任校在籍を理由に当該児童の扱いは本市教育委員会と主張。
とっくに住所もなく区域外就学許可期間も切れていることから、住所を有する教育委員会に対し、保護者手続き待ちのみでなく、保護者に対して指定校の通知など手続きの催促を促すべきと主張しているが、見解を伺いたい
既に今年度末(R6.3月)までの任用通知を渡している、育児休業者の代替で雇用している会計年度任用職員がいます。
しかし、育児休業者を取得している職員から急に、保育所の入園のめどが立ち予定を早め7月頃から復職したい旨の相談が本人からありました。
会計年度任用職員の報酬等は、任用課の予算で、育児休業職員の給与等で賄っています。財政部門からは、1人の定数に2人在籍することになってしまい難色を示されています。
ただし、本人に復職するなとは言えませんし、会計年度任用職員の方の雇用を打ち切る訳にもいかなく悩んでおります。
このような事例は他自治体でもあるかと思いますが、どのように考え方を整理してご対応されているか、ご教授いただけますでしょうか。

住宅借入金等特別控除の是正

住借 No.90924

個人住民税の担当になって間もない者です。
どうも合点がいないので、どのように対応すればよいかご教授お願いします。

我が市にお住まいのAさんとBさん。
2人は夫婦で、ともに給与所得者です。
家を建ててから今まで約10年弱の間、住宅借入金等特別控除を適用させるためだけに、毎年手書きの確定申告にて23万円ジャストの数字を入れてきており、結果は所得税は0円となり、住民税はだいたい8万円くらい控除されています。
つまるペアローンを組んで家・土地を購入したが、10年弱が経過した今も、家や土地に係る年末残高はビタ一文減っていない、もしくは、確定申告で記入している内容が虚偽という可能性が高いと推察しています。
ちなみにAさんBさんの家・土地の相場は合わせて4,500万あれば足りる、といったところです。前者は中々考えにくく、後者の可能性が限りなく高いと思っております。

確実性を得るために調査を行うべきと考えていますが、AさんBさんに直接資料提出を求めても、提出しないのでは?と想定しています。
税務署サイドは、所得税が発生しない可能性があるので個別の調査は望めませんし、年末残高証明書が添付されているかどうかは怪しいところです。
こういう場合どうするべきでしょうか?

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

通行人 No.90926

>>年末残高証明書が添付されているかどうかは怪しいところです。

そもそも住宅借入金等特別控除の適用には残高証明書の添付が必要ですが…

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

住借 No.90928

必要ですが、添付せずに申告書を郵送し、スルーして申告が受け付けられている可能性がある、ということです。

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

通行人 No.90929

でしたら税務署で課税資料の閲覧すればいいのでは?
もし残高証明書の添付がなければ書類不備で控除が適用されず、所得税にも影響が出るので税務署が動いてくれると思いますよ。

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

住借 No.90930

課税資料の閲覧…可能なんでしょうか?

年末残高を確認した結果、所得税は変わらずゼロという可能性も大いにあるので、税務署は動かないのでは、と予測しています。
最も割を食っているのは個人住民税です。

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

通行人 No.90931

市町村と税務署は相互に協力する決まりがあるので資料の閲覧は可能です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/fushhocho/01_07.htm


>>年末残高を確認した結果、所得税は変わらずゼロという可能性も大いにあるので、税務署は動かないのでは、と予測しています。

あり得ません

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

住借 No.90932

ありがとうございます。
閲覧の請求をしたいと思います。

ちなみに、AさんBさんの年末残高証明の有無を問い合わせしていますが、それについての回答はありませんでした。
代わりといっては何ですが、昨日いきなり統括官から、国税として調査は行わないので地方税側で調査したらどうでしょうか、、といった旨の返答がありました。
納得いきませんでしたが、偉い人がいきなり出てきたので、何故??と、根拠まで問えませんでした…

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

シン No.90934

税務署が調査するかは税務署の判断であり、地方団体が地方税法に基づき調査することは可能なので、税務署の主張も理不尽ではありません。納税者に、文書等により質問してもよいのではないでしょうか。

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

TQ No.90935

元金据え置きの可能性も一応あるので動きにくいんでしょうね。
税務所の調査は望めなくても、税務署の課税資料は見せてくれるということはないのでしょうか。

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

住借 No.90941

皆さまありがとうございます。
こちらで対象者に資料提供を依頼してみようと思います。

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

新人 No.90942

住宅借入金等特別控除の減収分は全額国費補填と記憶しているので、そんなに割は食っていないのでは?

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

住借 No.90943

もし不正をしていたら普通に脱税なので、そういう問題ではありません。
割を食うのは不正をした人以外の人や自治体です。
真面目に納税している市民からしたら、調査もしない課税担当に給料が出ているのは納得いかない感覚だと思っています。
疑わしい課税客体に対しては確実性を高めるべきではないでしょうか。
それに、当市が不公布団体なら丸損です。

Re: 住宅借入金等特別控除の是正

通行人 No.90953

交付税措置があるとかないとかは関係ないですよね笑 公平性の話ですから

私なら税務署に閲覧請求して事実を確かめますね。
「遺漏なきよう願いたい。」
「遺憾なきよう願いたい。」

国からの通知等にある決まり文句ですが、どちらも日本語としては間違っていないんでしょうか?
後者にずっと違和感を持っていましたが、遺憾(思い通りでなく残念なこと)が無いようにお願いします。という意味ならもっとはっきり言えよ、という気がしつつも間違っているとまでは言えないのかなとも感じるようになってきました。
「遺漏なき〜」は通達の内容をしっかりと読み込んで、漏れやミスが無いようにしてくださいの意と理解しています。
「遺憾なき〜」は不祥事等が生じたので、今後はそのような残念なことがないようにという通達の時に使われるのではないかと思います。

そこまで深く考えずに予測変換を適当にぶっこんだ文書もあるかもしれませんが……。

指定管理

一市民 No.90900

施設利用をしている団体を指定管理者にするのは利益相反になると思うのですが、法的整理はどのようになっているのですか?
プロ野球球団が指定管理者で利便性が上がったとか意味不明です

Re: 指定管理

ななし No.90908

>>施設利用をしている団体を指定管理者にするのは利益相反になると思う
具体的にどういった点で利益相反になると思いますか?

下剋上

下剋上 No.90901

県職員と市職員の派遣職員で固められた公益財団法人ですが、
指定管理を拒否することは可能ですか。
まぁ、その場合は片道切符(もしくは引き上げ左遷)になることと、補助金がカットされる思いますが、
本庁の横やりナシに自由にやりたいのですが、無理でしょうか。

Re: 下剋上

道草 No.90940

公益財団法人が、何かしらの公の施設の指定管理を受けているが拒否することは可能か?ということですか?
1か月未満の土地の貸付けは消費税課税取引となりますが、貸付料の計算方法が自治体の例規によって違いがあるようです。

パターン1
年額の「日割り計算金額」に「消費税及び地方消費税相当額」を加算した額

パターン2
年額の「日割り計算金額」に消費税及び地方消費税相当の「率」を乗じた額を加算した額

パターン3
年額の「日割り計算金額」に「100分の110」を乗じた額

パターン4
「年額」に消費税及び地方消費税相当の「率」を乗じた額を加算してから日割り計算した額

パターン5
「年額」を日割り計算した額(1か月未満であっても消費税相当額の加算なし)


処理としては、どれも正しいのでしょうか?
パターン1は明確に外税ですが、パターン2と3は外税、パターン4と5は内税ですかね?
私見です。
課税標準=1か月未満の土地の貸付の対価と考えると、非課税であるはずの年間貸付に消費税相当額を加算してから日割り計算するパターン4は微妙かな。
(途中で端数処理をしない前提であれば、パターン4も貸付料自体には影響ないのでしょうけど)

パターン5は、貸付契約に消費税額がどのように記載されているのか気になります。非課税ならば誤りですし、消費税相当額を含むとされているのであれば本来の課税標準から消費税相当額分を減額しているとも言えます。いずれにしても不適切ではないでしょうか。

【参考1】国税庁タックスアンサーNo.6301 課税標準
消費税の税額は、一般的には課税標準に税率を掛けて計算します。
(略)
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額または受け取るべき金額です。
(略)
なお、この課税標準となる対価の額には、消費税相当額および地方消費税相当額は含まれません。

【参考2】財務省「普通財産の管理処分における消費税及び地方消費税の取扱いについて」
消費税相当額は、課税標準に消費税率を乗じて求めるものとし、当該額が円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てることとする。
(注2) 課税標準は、消費税の課税の対象となる資産の譲渡等の対価の額をいい、平成13年3月30日付財理第1317号「国有財産評価基準について」等に基づき算定したものとする。
通行人様

ありがとうございました。自分も同じ考えです。

10月からインボイス制度が始まるので、消費税の勉強中です。
同じ歳入科目でも対価性の有無で消費税の課税対象かを判断する必要があるので、なかなか難しいです。
公営企業が発注する工事のインボイス対応について

過去スレ90658「公営企業会計が発注する工事の請求書様式におけるインボイス対応」と同じような質問になりますが、回答がないのであらためて質問いたします。

10月からインボイス制度が始まります。
消費税申告をしている特別会計や企業会計が発注する工事では、受注者に対し、どのようにインボイスを求める予定でしょうか?
特に前払いがある場合の取扱いを教えていただきたいです。

なお当自治体では、受注者側の負担軽減のため国交省の標準様式に合わせた請求書を使用しております。
今のところ、標準様式をインボイスに合わせる動きはないようなので、独自に項目を追加するか任意様式で提出してもらうなどの対応が必要かなと考えております。
独自様式採用で対応が早い公営企業は、すでに市のホームページに様式をアップされています。
水道局、インボイス、請求書様式で検索されるといいですよ。

国の標準様式は一般会計向けでしょうから、独自様式を検討されたほうがいいかもしれません。
消費税法や電帳法改正に合わせて企業側も請求書の電子化を図っているでしょうから、
相手方システムの様式もうけいれつつ、小規模事業者用に公営企業用の様式を用意しておけばいいのではないでしょうか?

ただ、前払金がある支払いは資産の譲渡が完了した時点での仕入控除となるので
請求書のみでインボイスとする場合の工夫が必要でしょうね。
ありがとうございました。

検索してみたところ、前金ありの完成払に対応したインボイス請求書の様式を見つけることができました。
そちらを参考にしながら準備を進めたいと思います。
補足

4月14日に国税庁のQ&Aが更新されました。
今回追加された問39によると、課税資産の譲渡前であってもインボイスを交付することは可能なようです。
前払請求書がインボイスに対応していれば、完成払の際に残額分のインボイスをもらえばよさそうです。

任意団体の原付自転車登録

天丼 No.90885

ご教示下さい。
任意団体(サークル)名義で原動付自転車の登録は可能ですか?
不可能な場合、サークル構成員の個人名義での登録となりますか?

Re: 任意団体の原付自転車登録

ろおかる No.90886

任意団体は法人格がないので不可能と思われます。
個人名義または法人名義での登録が必要です。
個人名義の場合はサークル構成員でなくても登録自体は可能と思われます。

Re: 任意団体の原付自転車登録

天丼 No.90889

ろおかる様
ご教示いただきありがとうございました。
やるべきことが分かりました。

流用・予備費について

新人 No.90818

お疲れ様です。
いつも勉強させていただいております。
流用について教えてください。
例えば、委託料から工事費に流用後、やはり委託料が足らなくなった場合は、予備費で対応するしかないでしょうか。

Re: 流用・予備費について

とおりすがり No.90819

貴団体の財政担当に相談されるのが一番だと思います。
本当にHNどおり新人であれば、直属の上司に判断を仰ぐのがよろしいかと。

Re: 流用・予備費について

ムム No.90820

私もちゃんと考えたことないですが

カッコ悪いけど流用してもいいんじゃないの?と思ってました。

みためは再流用っぽくなってしまうけれど、時系列説明できれば、件の工事費からの流用でもない限り再流用にはならなんじゃないかーと

Re: 流用・予備費について

uum No.90822

自治法第220条は款間と項間流用について定めがあるのみなので、新人様の自治体の規則に目間、節間流用での「流用元となった予算科目への流用」を禁止する規定がないのであれば、他費目からの流用は制度上可能ではないでしょうか?
個人的には違法ではないけど不適切だと思いますが。

予備費充用の場合は、自治法第217条で定める「予算外の支出又は予算超過の支出」に該当するのかという疑問があります。

過去ログ[499]No.58088「予算流用」で、流用元費目に増額補正ができるかという質問がありますが、考え方は同じだと思います。

財政担当ではないので、間違っていたらどなたか訂正お願いします。

Re: 流用・予備費について

説明責任 No.90829

何ら問題無いと思います。

ネット検索すると、「『流用した経費』は、更に他の経費に流用することはできない。」と規定されているところが多いようです。
流用を受けていながら他に流用することなど有り得ません、これは当然ですよね。
日本語の難しいところで、これが『流用された経費』と記述されていれば分かりやすくてスレ主の質問など無かったのではないかと推測しています。

不可と言う人がいたら、その根拠を聞いてみましょう、「どこに書いてあるの?」と。
まさか、根拠規定も無くただ単純に好ましくないからダメ…なんて言うようでは、行政マン失格だと思うのは私だけでしょうか。
ご検討祈ります。

Re: 流用・予備費について

説明責任 No.90830

確認ですが、A⇒Bに流用後、Aが不足してしまったのでC⇒Aに流用出来るかという質問ですよね。
(まさかB⇒Aに戻す流用じゃないですよね)

Re: 流用・予備費について

新人 No.90836

皆様いろいろありがとうございます。

仰るとおりです。
Aが不足してしまったので、別のCから流用という方法です。

Re: 流用・予備費について

説明責任 No.90853

今のところ不可とする意見が無いですね。
好ましくは無いでしょうけど、根拠もなく不可と思い込んでいる人が多いのでしょうか?

Re: 流用・予備費について

通行人 No.90855

地方財務実務提要の1巻に、工事費から委託費に流用後9月議会でそれぞれの科目に追加補正することの可否があります。
目節の流用は長の権限であり規則の制限内でできるとされていますが、財政運用上はみだりに流用することは避けるべきともされています。(適切でないとする根拠はこのあたり?)
また、この流用が適切かどうかは議会や監査委員の判断によるが、議会で追加補正が認められているので問題ないであろうとあります。

ネット検索の範囲ですが、規則で「流用元の予算科目に流用すること」を禁止しているのは別府市くらいでした。(別府市予算事務規則第17条)

結論としては、新人様の自治体の規則によるとしか言いようがないです。

Re: 流用・予備費について

説明責任 No.90864

確認しました。以下コピペ
・流用元の予算科目に流用すること。
・流用を受けている予算科目が流用元になること。
後者は多くの自治体で規定されていますが、流用は必要最小限にすべきものですから当たり前と言えば当たり前ですよね。(そもそも流用できる額が残っていないはず)

前者はホントに規定しているところがあるとはビックリです。
その趣旨は理解し難いですが規定されている以上、悩むことなしに説明責任は果たせますね。

Re: 流用・予備費について

オーソリティ No.90871

財務経験者数名ですが聞いてみたところ、一様に不可と回答しましたね。

根拠を尋ねるとXさんがそう言っていたとのこと。(Xさんは難関大学出かつ財務畑が長い)

いくら財務の権威者とは言え、一介の公務員が根拠規定もなくダメでしょ。

彼が言うなら間違いはないと思っているのか、それとも彼をオーソレテいるのか…

Re: 流用・予備費について

ジンジャー No.90881

流用元科目の不要額見込みが甘かったから、流用した結果、予算残が不足する事態になるわけで、それって当然のように許されるものなんですか?
制度上可能であるのだから財政部門は流用要求を通さなければいけない、という理屈はないと思うのですが……。

流用という制度をどう運用すべきかはそれぞれの団体で考え方があるのでしょうから、その考え方に基づいて対応することになります。
もちろん、その方針というか考え方がなぜそうなのかも含めて職員に浸透させることは重要だと思います。

Re: 流用・予備費について

説明責任 No.90888

「不可」と「好ましくない」は別物です。

疑わしきは被告人の利益に…
真っ黒じゃない(規定が無い)限りは、好ましくなくても要望(流用)には応じるべきかと。

別府市のように規則で規定されていれば問答無用で不可ですし、せめて内規でも規定されていれば…

規定・根拠もなく「好ましくない」というだけでは説明責任を果たしておらず納得できないですね。
昭和の時代だったらアリかもしれませんけどね。
小さな町の1人で法務や公文書管理、情報公開を担当している者です。町民であちこちの自治体と1人で裁判をしては却下されている方がおられ、最近町との裁判でも却下の判決を受けた「いやがらせ」で、町が保有するすべての土地の台帳、その土地の売買契約書、決裁文書の開示を求められました。私の町では、用地課のようなものがあるはずもなく、各課がそれぞれに用地を取得し、建設事業等を行っては、会計検査に備え、事業ごとのファイルに保管しています。そのため、近年の文書を探すのも大変で、それが町有地すべてなので、町役場全体に激震が走っている状態です。すべての町有地が対象ですから、公会計の固定資産台帳を公開することになると思いますが、どうしたらよいものか…。皆さんの自治体ではこのようなとき、どのように対応しておいででしょうか?参考までにご教示ください。
顧問弁護士に相談を。。。
「いやがらせ」が目的だとしても、プロの市民さん活動が活発な自治体だとよく見かえる風景ですし、住民監査請求や住民訴訟は住民の権利なので拒めません。
近隣の自治体で趣味で監査請求する人がいるんで制限できないか?って話をされた事がありましたが、下に出て忖度すると勘違いして変な既得権意識を持たれても困ることになります。    
まあ、最初から忖度を求めて請求してくる方もいますし・・・近年、法曹界ではこの手のシカーネ(悪意の権利行使)を抑制できないかチョクチョク話題がありますが、根本論で憲法改正が必須になるんで、まだまだ先ですね。
あまり構えることなく法に従った手続きを淡々とこなせばよいのではないかな?
まあ、情報公開条例等に基づき交付するため、手数料を支払ってもらえるんで、多少は財源になると思って事務してはいかがでしょうか?
そもそも、激震が走るほどオカシナ事務をされているのでしょうか?
「情報公開」、「大量請求」、「権利の濫用」などで検索すると、いろいろな資料が出てきます。単に大量というだけでは権利の濫用には当たらないようですが。
対策として、条例等に「権利の濫用」等に当たる場合の規定を定めている自治体もあるらしいです。
当自治体では、そこまで悪質な事例はありませんでしたが、繰り返し請求をする場合で同じ資料を求めている場合は却下をしたり、決定期限の延長などの対応はあったと思います。
弊社では、地方公営企業法第7条ただし書きの規定により、地方公営企業に管理者を置いておらず、長が管理者の権限を行っております。

地方公営企業法第15条第1項において次のような規定があります。

(補助職員)
第十五条 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。

この地方公営企業法第15条第1項ただし書きについて、弊社では規則により同意の決裁を行っているところですが、管理者を置かない状況にあり、長が任命権者である時点で特段の同意は必要ないのではないかと感じているところです。

皆さんの自治体において、管理者を置かない場合、地方公営企業法第15条第1項の同意を得る決裁を行っているかどうか教えてください。
公務員がKaggleのようなデータコンペティションに参加する行為は問題がありますでしょうか?
入賞しても賞金を辞退するなどすれば問題ないんでしょうか?
このあたりが参考になりませんか?

「国家公務員倫理規程論点整理・事例集(令和5年改訂版)」P40
賞金(助成金)の受領

https://www.jinji.go.jp/rinri/rontenseirizireisyu_r5.pdf
人事に申請しましょう
私見です。
一般的にコンテストへの応募は業ではないと思われますし、報酬(賞金)の有無より、職務専念義務に違反しないかどうかが重要かと思います。
たとえ無償だとしても、年休や勤務時間外では収らず、欠勤してまで何らかの業務に従事するようなことの方が問題だと考えます。

業として成り立つほど頻繁に入賞することが見込まれるのであれば兼業許可申請が必要になるでしょうが、その可能性は低いものと思われます。

公益財団法人への派遣

簿記 No.90868

長く市役所で公務員生活を送ってきましたが、
この度、公益財団法人へ異動(派遣)となり、生まれて初めて簿記をやらされることになりました。
5月に決算書類を上げなければなりませんが、正直、不可能です。
意味不明で複雑怪奇な簿記を理解することはこの短期間では不可能です。
同じような悲惨な人事を経験した人いますか?
どう切り抜けたか教えてください。

Re: 公益財団法人への派遣

a No.90869

それはいくらでもあると思います。公営企業への4月異動で前任がいないパターンもありますしね。大丈夫ですよ!

Re: 公益財団法人への派遣

元人事 No.90870

派遣元の人事担当に聞いてください
公務員経験者で今は医療機関で働いています。
みなさまのご意見を伺いたく、書き込みをさせていただきます。

市役所から物価高騰対策として介護施設等に補助金が交付されるということが市のホームページに掲載されました。

ホームページには介護保険法に基づくみなし事業者は対象外と書かれていましたが、市の補助金交付要綱を見てみると、みなし事業所が対象外とはどこにも書いていないため、補助金交付申請書を提出したところ、不交付決定が届きました。

理由としては、「申請のあった施設は医療系サービスみなし事業所であり、当該補助金の交付対象外である」と書かれていました。しかも、通知が郵送されたのが2月13日で、日付は2月1日となっていました。

その後に、市へ補助金の適正化条例に基づいて不服申し立てをして、それに対しても上記と同じ理由で不交付でした。

確かに、県の補助要綱と財源の関係によるとみなし事業所が非該当なのかもしれませんが、最終的な決定は要綱に基づくのではないかと思いますが、みなさんのご意見を伺いたく投稿させていただきました。

よろしくお願いします。
おつかれさまです。
要綱に、みなし事業者が対象外である旨定められていないとのことでしたが、対象外であると明記されていなくとも、そのように解釈できる定めはなかったでしょうか。

また、定めがなくとも、ホームページで対象外である旨周知がされているとのことなので、不交付について、公益性、公平性等に反しないのであれば、違法、不当に当たらないのではないでしょうか。

なお、通知の日付については、不交付の意志決定が1日ということかと思います。郵送日と2週間弱の間がありますが、問題はないかと。

扶助費の会計年度にかかる支出原義の決裁日

ザボアザギらない No.90863

扶助費の会計年度所属区分を整理する際には「支出負担行為をした日」とされており、「支出決定」のときとされています。
毎年恒例ですが、4月の保護費や児童手当は「新年度」予算になります。
そのため、「交付決定」を具体化する支出原義の決裁日は、「4月1日以降」で統一しております。

ですが、「4月1日」に必要な保護費などの扶助費の支出原義を「4月1日」とすることは不可能(支出事務までを「物理的に」同日にはできません)でありますから、4月支給の扶助費を「3月」の決裁日とされている自治体がありましたら、その理屈をご教示いただきたく存じます。

サブスク運用に係る分配金(歳入)等の取扱について

フサオマキザル No.90837

いつもこちらで色々と勉強させていただいております。
公営の動物園で事務を担当しております。

来年度からサブスク(全国の動物園・遊園地等が対象)による入園券の販売を予定しております。(業者50%・市50%の配当)
入園料は市の条例で定めており、今回は入園料の減免(市長の認める範囲内扱い)を行い、下例の歳入を予定しております。
例:1,000円→500円(減免後の金額及びサブスク業者からの配当金額)
  月に10人の利用があれば、10人×500円=5,000円の歳入

市の歳入としては、減免後の入園料が入ります。
サブスク業者にも、50%の配当が発生するためその扱いどうしたものかと疑問が発生しました。

そもそも「減免」にはそぐわない?
・歳入調定(1000円)
・業者からの入金(500円)
・公金振替(手数料500円)といった
会計処理が発生してくるのか・・・。

会計規則等の改正までは行いたくなく、減免及び歳入のみといった扱いで運用が行えるものか?
似たような案件をご存知の方がいらっしゃれば、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願い致します。
サブスクの規約や契約には、どのように記載されているのですか?

Re: サブスク運用に係る分配金(歳入)等の取扱について

フサオマキザル No.90856

投稿ありがとうございます。

「分配金」という表現で記載がございまして、
・甲(市)50%
・乙(サブスク業者)50%
乙は甲の指定する口座に分配金を入金する・・・といった
内容となっております。
これかな?
https://www.lejapass.com/
毎月の利用回数上限なし、同一施設は月に1回まで
入場する際にQRコードを提示。

であれば当該サービス利用者の入園料を免除して、分配金は雑入で受け入れできないでしょうか?
ほかの方の意見も伺いたいです。
補足です。

規則等において、入園料と引き換えに入園券を交付することとされている場合は、ただし書きの追加が必要になるかもしれません。

Re: サブスク運用に係る分配金(歳入)等の取扱について

フサオマキザル No.90862

それでございます。
レジャパスです。

頂いたメッセージの想定が理想です。
減免した入園料のみを歳入として計上したいと考えております。

女性職員の服装・身だしなみ・おしゃれ

Z世代 No.90852

お世話になります。これまでも別件で何度かご教示いただきました。今回も、ご教示いただける方、どうぞよろしくお願いします。

どこの自治体でも有り得るのでしょうが、当町では、いわゆる「年配女性職員」と「若手女性職員」(20歳代から30歳代)とで、服装・身だしなみ・おしゃれ の境界を巡り、意見が対立しています。
当町も、かつては制服がありました。しかし時代の変化とともに制服がなくなってから、相当な月日がたっています。

そこで起きているのが、勤務中の服装を巡る「身だしなみとおしゃれ」の線引。
明確な基準は無く、年配が言うには「おしゃれ」の範疇を超えて「身だしなみ」が成っていないと。一方で若手からは明確な基準がないので自己責任のもとでやっている。徹底するなら、明確な物を作成してほしい。
と、完全に意見が対立して、男性係長の当方は結構苦慮してます。
皆様の自治体には、そのような基準はございますか?

Re: 女性職員の服装・身だしなみ・おしゃれ

文書屋さん No.90857

当市には、「清潔感のある服装はよい」とか「華美な服装は避ける」とか、定性的なものしか存在しませんね。

人の外見に関してどう受け止められるかは、見る相手によって様々です。万人が納得する明確な基準を設けるというのも難しいことでしょう。
どうしても明確な基準を整えねばならないのであれば、「べからず集」のごとく、「明るすぎる髪の毛、Tシャツ、タンクトップ、ミニスカート…」とNGの要素を並べるほかありません。しかし、「認められる髪の明度・彩度はどこまでか」「ミニスカートの定義は何か」といった、人によって受け止めが千差万別の議論に巻き込まれてしまいそうですね。

Re: 女性職員の服装・身だしなみ・おしゃれ

スワン No.90858

うちも文書屋さんと同じ。

そういえば、職員の身だしなみルールがブラックすぎると話題になった市がありましたね。
そこに至る経緯があったのかしら?

Re: 女性職員の服装・身だしなみ・おしゃれ

紅い鯉人 No.90859

久々に県庁行ったら、金髪に染毛した女性がいてビックリ
正職員で2度ビックリ
管理職が注意すらしないので3度ビックリ
県税払いたくないw
国や地方公共団体に行政文書の開示請求を行い、その開示や不開示の決定通知書をHPやTwitterなどで丸ごとアップしている人をよく見かけますが、そのような行為は著作権法上問題のないものなんでしょうか?

全文転載なので引用の要件は満たしていないと思いますが、その場合「一般に周知させることを目的として作成し」た。と言える必要があると思います。首長や大臣名の文書とはいえ、一個人あてに送る文書にそのようなニュアンスはこもっているんでしょうか?

著作権法
第三十二条
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
「ただし、これを禁止する旨の表示がある」のですか?
ないでしょうね

全てを知っているわけではないので断言はできませんが。
著作権法の逐条解説がほしいところですが、著作権法第13条第2号の対象ではないでしょうか。

著作権法
第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
「その他これらに類するもの」に該当するので、全文転載しても問題ないという整理ですかね?
著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。


よほど創作的な内容の決定通知書なんでしょうか。
理由附記を判決書並みに詳細に記してあって著作物に該当するレベルとか。
まあ、だとしてもそういうのは著作権の対象にしないのが法の趣旨なんじゃないのかなーとは個人的に思いますけど。


著作権法
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
首長名で出だした文章の内容が間違っていた(法解釈や基本的事実等)というのはどれくらいの不祥事なんでしょうか?
たたき台を作った担当や決裁した所属長が懲戒処分を受けてもおかしくないくらいの事態なんでしょうか?
誤った内容次第ですよ
そのような制度はない

と回答して実際は存在したような場合です。
相手方に損害が生じたら間違いなく
懲戒処分ですね
皆さんの組織には職員の自己啓発等休業に関する規定はありますか?
活用状況等についてご存じでしたら以下お教えいただきたいのですが、

・休業中は給与はでないでしょうが、その間ティーチングアシスタント等のアルバイトに従事してお金を得ることは許されるんでしょうか?
・無事、修士号や博士号が取れたとして、戻った際俸給に変化はあるんでしょうか?休業時点の俸給のままですか?
・組織内に自己啓発のための学費補助の制度等が別にある場合、併用することは可能でしょうか(例:学費が半額になるなど)?
・休業中もアパートの家賃補助等を受けることは可能なんでしょうか

農地法って時代遅れではないでしょうか

がんばれ錦鯉 No.90828

 農地法によって地域振興が阻まれていると感じている、あと数年で定年の市役所職員です。
 たわごとにお付き合いください。
 私は35年前に町役場の職員となり、その後20年ほど前に町村合併によって誕生した市の職員です。
 これまで地域振興を担当する部門に勤務したことはなく、昨春、企画部門の業務に携わるようになりました。以前、農業委員会にも1年間勤務したことがあり、その時も農地を守る
以前に地域が衰退してしまい滅びるのではないかと思っていました。
 私の出身の町は、山間の農村で、戦前は米作に適した土地柄もあって昭和30年には人口が18,000人ほどでした。しかし、その後は人口減少が進み、40年間で半減し、現在は7,000人を割り込んでいます。
 昭和30年当時は、隣町の人口は12,000人でしたが、昭和55年に逆転され、現在は17,000人を超えています。
 隣町は元々平地が少なかったため農地が少なく、わが町と同様に米作の衰退とともに人口は減少しましたか、隣町の隣の市が工業化が進み、昭和40年代後半から増加に転じ、今に至っています。
 わが町と隣町の中心を貫く国道が通っていますが、わが町の国道沿線には作付けされていない田んぼが多くなりました。
 工業化が進展した結果、わが町の親世代が流出した結果、雪だるま式に人口の減少が加速しています。
 農地法が無ければどうなっていたのかなあーと思います。
 昨年の円安の進行によって、海外の工場が国内回帰する傾向にあると聞きました。
 有り余る農地に工場が立地できないのかあーと。
 特区という制度があると聞きました。
 次の疑問についてアドバイスをお願いします。
 @農地法の特区としてわが町のエリアを指定してもらえないものか。
 A農水省が認めないと特区は認められないのでしょうか。
 B特区の申請はどのような手続きをとるのでしょうか
 C庁内のコンセンサスや手順を経験された方は教えてもらいたい。
 残された時間は少ないので、小学校や中学校を残すためにも何とかしたいと思っています。
 よろしくお願いいたします。
 読んでまず思ったこと・・・本当に定年間近の行政職員なのか?
 こちらで問い合わせる前に、やることあると思うのですが・・・定年近くまでナニやってたんですかね?

 リプ主は、企画部門とのことですが、特区と抽象的に書いてありますが、国家戦略特区のことだと思いますが、担当は内閣府地方創生推進事務局です
 結構古くから都道府県を通じて概要やスキームが国から通知がありましたが目を通されたのでしょうか?

Re: 農地法って時代遅れではないでしょうか

釣りですか? No.90843

あと数年ってことは、部長クラスですか?
とても不勉強だと思います。
監査での指摘がありまして、民生委員に対する報酬(予算科目)についてお伺いします。

民生委員については、民生委員法において無報酬であると記載されておりますが、本市においては予算科目を「報酬」で支払いを行っております。(非常勤特別職の条例で報酬規程)

法律で無報酬であることが記載されているため、費用弁償で支払うことが適切ではないか、との指摘が監査からありましたが、他の自治体の実例や地方財務実務提要で民生委員に係る報酬に関する記載もあることから特段問題ないものと考えております。
ここら辺の予算科目の整理について既にご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけましたら幸いです。
1 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する(民生委員法)。したがって、市町村の委員・職員ではない。

2 報酬は、地方自治法第180条の5,第138条の4、第202条の3など、市町村の委員・職員に支払われるものである。

3 御市は、非常勤特別職の条例に規定している とのことですが、御市で、国の民生委員さんを「市の民生委員」として任命しているのでしょうか?

4 御市で任命されているのであれば、報酬でよいと思われます。

5 御市で任命されていないのであれば、何のためのお金を支出したいのかを再整理して、その性格を見直す必要があるのではないでしょうか。
民生委員に対して支給する金銭の性格については、民生委員法第10条の規定からすれば、役務の対価として整理することは困難であり、職務に係る経費を償うためのものと解さざるを得ませんので、やはり報酬ではなく費用弁償として捉えるべきであると思います。
報酬の額が、実質的には費用弁償程度に留まっているのであれば、形式的な問題として強弁することもできなくはないのかもしれませんが、少なくとも予算科目としての適不適を問うならば、適当とはいいがたいと思います。
民生委員に関する費用を負担するのは都道府県ですので(民生委員法第26条)、一度都道府県担当者にご相談されてはいかがでしょうか。


>野良猫さん
おそらく、都道府県が、事務処理の特例に関する条例に基づいて、民生委員に関する費用の交付の事務を市町村に移譲しているのでしょう。
>おそらく、都道府県が、事務処理の特例に関する条例に基づいて

ありがとうございます。その可能性を失念してました。
それならば、市の事務として位置付けることになりますね。勉強になりました。。
大学院等進学のための自己啓発のための長期の休暇制度は地方公務員だけでなく国家公務員にも存在するんでしょうか?
人事院の自己啓発等休業制度のページをご覧ください
https://www.jinji.go.jp/jikokeihatu/toppage.html
ありがとうございます。
やはり、同様の制度があるようですね。
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