過去ログ [ 721 ] HTML版

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 消費税法上、支払遅延利息は非課税扱いとなっていますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の「当該未支払金額」に消費税は含まれるでしょうか?
ご質問の意図としては、

『当該未支払金額から支払遅延利息を算出する場合において』当該未支払金額に消費税は含まれるかどうか?

ということでしょうか?

契約に基づき支払が発生しますので、その契約がサービスの提供(委託料)などの課税取引であれば、「当該未支払金額」は税込額として遅延利息を計算するものと思いますが。
電気料金の場合は、税抜額を基準にして遅延利息を計算していますが…

そもそも遅延利息は、支払が遅れたことに対する迷惑料だと思うのですが、その迷惑料を算出する対象に消費税まで含めてしまうことに違和感を感じました。


実際、当自治体のある部署で支払遅延が発生したのですが、誰もこの疑問に対して答えを出せる方がいなくて困っておりました。
契約約款に書いてあることが全てです。
遅延利息の計算において消費税相当額を除いて計算するとか書いてなければ、契約金額のうち未払い金額が遅延利息の対象となります。
R様の回答にあるように、電気料やガス料は供給約款に延滞利息は税抜額をもとに算出する旨が記載されているはずです。

逆に自治体が遅延利息を受け取るケースで考えると、一般的な債権管理条例では契約に特段の定めがある場合を除き民法に定める率で計算した額を遅延損害金とすることとされていますが、私債権の額から消費税相当額を控除する規定はありません。

これに当てはめると、消費税を含む私債権(水道料など)は別途規程がなければ税込額に対する遅延利息計算になるのではないでしょうか?
>そもそも遅延利息は、支払が遅れたことに対する迷惑料だと思うのですが、その迷惑料を算出する対象に消費税まで含めてしまうことに違和感を感じました。

地裁の判決文によると、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないらしいです。

消費税の実質的負担者が消費者であること自体は争われていませんが、源泉所得税のように預り金として仕訳しないからですかね。
 遅延利息の算出対象に消費税が含まれるか否か契約(約定)が存在しない場合…

 つまり一般的には、遅延利息の算出対象となる「未支払金額」には消費税が含まれるということでしょうか?
税込未払額から遅延利息を算出することが一般的かどうかはわかりませんが、少なくとも「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」では税抜とする根拠規定がないですね。

複式簿記では税抜経理と税込経理のいずれが採用されていますが、官庁会計では一部の会計を除き消費税の仕訳を行わないので、税込未払金に対する遅延利息を前提としているのではないかと考えます。

恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

千葉県民 No.91024

個人情報保護法の目的外利用・提供について。現在は税情報などを生活保護事務等他の情報で利用する際は、目的外利用としています。外部提供も同様です。こちらについて、個人情報保護委員会から、目的外利用・提供は、臨時的なものを想定しており、恒常的に利用・提供するものは利用目的を変更し、目的内利用とするよう質疑に対する回答がありました。利用目的の変更とは具体的に何をすればよいのでしょうか。

Re: 恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

一介の市職員 No.91026

そんな質疑応答があったんですか。
おそらくファイル簿の利用目的欄に記載しろということなのでしょうけど、全部洗い出すのは大変かもしれませんね。
提供に関しては「経常的提供先」の欄に記載されている機関において、どのような目的で利用しているのか記載せよということなのでしょうか。
色々な自治体のファイル簿をホームページで拝見しましたが、利用目的に記載しているところは僅かではありましたが存在しました。
例:地方税法、その他の地方税に関する法律及び条例に基づく、公平・公正かつ効率的な個人住民税の賦課事務の執行及び〇〇市、その他官公署が行う業務の基礎情報とするため
これも方法の一つかと思っています。このほかに他課で個人情報を利用させるために策を講じられていることがあればご教授ください。
また、番号法に基づく情報連携を根拠に、番号法別表2の情報照会及び提供は目的内利用として、個人情報ファイル簿等に手を加える等の策を講じずに恒常的な目的外利用を廃止する、という案も考えました。こらについてどう思われるかご意見もいただきたいです。

Re: 恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

一介の市職員 No.91068

「業務の基礎情報とするため」とはうまい表現ですね。
番号法のほうは目的内という整理は可能なのでしょうけど、番号を利用しない方法で利用なり提供なりをする場合があれば当然ながら記載しないといけなくなりますね。
私自身には大した知見はないのですが、関心のあるテーマなので、有識者の回答を期待します。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」を具体的な事例にしたものとして、各自治体から随意契約のガイドラインが出されていますが、以下の点についてどのような解釈でその対象に当てはまるのか、具体的にはどのような団体にあたるのか御教示お願いします。
・自治体の政策目的を達成させるために、公共的団体を相手に契約をする場合
実はこのような条文が当自治体にあり、このことについて議会から根拠を求められているのですが、よくよく調べるとない自治体もあり、また中には公的な団体との協定や覚書も該当するとなっている団体もありと、正直何が正しくて何が誤っているのかがわからない状態というのが正直なところです。何でも結構ですのでご教示お願いします。
内容によっては、社会福祉協議会との契約などが考えられます。
スレ主様の自治体の話であれば、制定時の根拠はスレ主様の自治体にあるのでは?
実はこれを根拠に契約した団体がNPO法人で、その契約がそもそもおかしいというのが事の発端でして、このNPO法人に施設の維持管理を行わせています。
なお、策定した際には某自治体のものを活用したそうで、あまり根拠的なことは考えていないそうです。

担当者以外開封厳禁?

県人 No.91064

以前、
給与照会に何の注記も無かったと
ありましたが
特別徴収通知書には「担当者以外開封厳禁」と朱書きがありました
滞納は誰でも開封可能で特徴はダメって
矛盾してませんか?

Re: 担当者以外開封厳禁?

めろち No.91066

うちに届く特徴通知には書いてなかったし、送付する担当者が気づかいできる人だっただけでしょ
どちらも開封厳禁って書いてないからといって問題になるわけじゃないし
矛盾もくそもない

社会通念上合理的と判断される場所の範囲について

選挙事務新人 No.91051

公職選挙法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板について、教えてください。
立札及び看板については、候補者又は後援団体が「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と掲示場所について制限があります。
「その場所において」とは、事務所の設置場所と社会通念上合理的と判断される場所であ
ることを要するとまでしか調べることができませんでした。
具体的に示された判例や基準があれば、ご教示ください。

候補者の自宅付近の農地(自宅と隣接はしていない)に設置されており、再三にわたり事務所(自宅)の敷地内へ移動するよう依頼してるのですが、聞き入れられず何メートルまでなら社会通念上許容されるのか問われています。
警察へどうぞ
少し調べただけですが事務所として実体のない田畑や空き地、駐車場は駄目と
出てきましたし、道を隔てた反対側への設置も禁止されているようでした。

何メートルまでとかは状況によるので明確な規定はないと思いますよ。
聞き入れられないのであれば公職選挙法違反として警察に通報すれば良いのではないでしょうか?

地方公営企業法26条について。

新米 No.91046

地方公営企業法26条の1項・2項・3項の意味がわかりません。。
どなたか教えてください。

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人 No.91047

条文のままですが、一人職場ですか?

Re: 地方公営企業法26条について。

新米 No.91048

(予算の繰越)
第二十六条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。
3 前二項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。


1項は、明繰
2項は、事故繰
3項は、事故繰の議会報告ということですか??

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人 No.91049

意味がわからないというよりは、条文の読み方がわからないということだと解釈します。

1項:そのとおり
2項:2項ただし書がそのとおり
3項:1項及び2項

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人2号 No.91050

1項は「建設改良繰越」と言われるものです。
継続費を組むほど長期間ではない工事が年度内に完成しなかった場合や契約締結ができなたった場合などは、事故繰越にならず本項が適用されます。
資本的支出(いわゆる4条予算)の建設改良費のみに限定される公営企業特有の繰越です。
明許繰越とは異なり、あらかじめ予算に定めておく必要はなく、建設改良費であれば翌年度に繰り越しが可能です。
第3項に定める議会への報告事項になります。

Re: 地方公営企業法26条について。

ジョーズ No.91060

元帳さんがいれば、盛り上がるのに

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人2号 No.91061

過去ログ611〜612を拝読しました。

「改定 地方公営企業法逐条解説(H10年発行)」では、昭和29年の行政実例をもとに翌年度にわたる契約であっても債務負担行為は不要とされていますが、自治法第214条の適用除外とすることに疑問をもつ自治体もあるようですね。

「静岡県市町行財政ガイドブック 増補第3版」のQ13では、建設改良費も債務負担行為を設定すべきとありました。

マンション敷地の用地取得

えみ No.90992

お分かりになる方お見えでしたら、経験等で何でも結構ですのでご教示ください。
(地元登記官に相談しているのですが、経験がないためか、明確な回答がなく過剰な事務を起業者に押し付けてくる雰囲気ありです

@分筆後の「建物表題変更登記(敷地分筆)」は、登記官が職権できると思いますがいかがでしょうか
A「建物表題変更登記(敷地権抹消)」は、全戸それぞれ登記手続きする必要があるのでしょうか。1戸(例えば理事長さんのお宅)の手続きで、他は登記官が職権で手続きできないでしょうか

Re: マンション敷地の用地取得

ジョーズ No.90995

なんか「職権」を勘違いしてない?

Re: マンション敷地の用地取得

職員 No.90997

土地家屋調査士の仕事ですよ

Re: マンション敷地の用地取得

ろおかる No.90998

的外れな回答とのご指摘がありましたので取り下げます。申し訳ありませんでした。

Re: マンション敷地の用地取得

司法書士有資格者 No.90999

職権による登記は過誤があった場合に限られるわけではありません。
ただ、お示しのケースでどこまで登記官の職権でできるのかは私にはわかりません。
実務経験者か土地家屋調査士有資格者くらいしかわからないと思われますので、素人の方の(私も表題部登記に関しては素人みたいなものですが)的外れな回答は控えたほうがよろしいかと思います。

Re: マンション敷地の用地取得

ごろごろ No.91002

問@ですが、「昭和59年全国首席登記官会同における質疑応答」によると、敷地権の目的である土地を分筆して、買収するには分筆した土地につき分離処分可能規約を設定し、分筆した土地の敷地権抹消の区分建物表題部変更登記が官公署の代位(分離処分可能規約付売買契約を代位原因証明情報)により出来るとされていますので、登記官の職権登記をするまでもなく官公署で出来るのではないでしょうか?

問Aですが、組合などで分離処分規約が成立し、区分建物と土地とで一体となっている敷地権の消滅を原因とする区分建物表題部変更登記のことを指していると思いますが、区分建物を所有する誰かが分離処分を原因として、敷地権なしに変更する区分建物表題部変更登記が申請されれば、登記官は職権で他の区分建物についても区分建物表題部変更登記をすることは出来るように読み取れます(不登法51条5項6項)。そもそも、敷地権は、土地とその土地に存する区分建物の権利関係がばらばらとなって面倒とならないようにしているのが法の趣旨であり、区分建物ごとに敷地権があるものとないものが分かれるのは混乱の元となることから登記官の職権とすべきとしているところだと思います。

Re: マンション敷地の用地取得

えみ No.91009

ご回答ありがとうございます
○「職権」について、勘違いしてないつもりです。

○土地家屋調査士の仕事ですが、必要書類は起業者で結局はそろえる必要がありますよね
 又は本人申請でも手続きできると思いますが。

○司法書士有資格者 さま ありがとうございます!
 

Re: マンション敷地の用地取得

えみ No.91010

ごろごろさん
回答ありがとうございます。
分離処分可能規約の制定は特別決議承認いただける見込みですが、行政不信のためか反対者が数名いる状況で、全員から一時に売買契約を締結することは困難な状況なんです。
そのため、協力いただける権利者から整理をし、どうしてもという方だけ収用手続きを視野に入れ検討しようとしているものです。
法務局さんが@Aの手続きで、委任状や同意書を全員分用意できないと、この手続きを
受けられないというような説明をされてので、そもそもおかしくないのかなと思えた次第です。
@は敷地権が及ぶ土地の分筆ができた場合、建物表示登記上の敷地権が及ぶ土地の表示と齟齬がでるので、そもそも登記官の職権の範囲じゃないでしょうか って思えるのです
Aについて、私もそう解釈したのですが、不登法51条5項6項カッコ内但し書きにある限定の手続きに限るとあるので、これが敷地権抹消に当てはまるものなのか、どうなんでしょうね

何分、登記官の印象は悪く、責任をとりたくないのか、質問を文書でしても、文章で返していただけず、基本打ち合わせのハッキリしない口頭回答なんです。
当市は嘱託登記も直営ですが、司法書士と相談されないのですか、と登記官がそれをいう始末です。
ちょっと、愚痴ってしまいすいません

Re: マンション敷地の用地取得

ごろごろ No.91028

追加で調べてみました。

問@については、敷地権の目的である土地について分筆によりみなし敷地となった土地の敷地権を抹消する区分建物表題部変更登記は、原則としては所有権登記名義人限られるようです(不登法51条)。ですので、先に申した買収する官公署側が代位で区分建物表題部変更登記をしないのであれば、区分建物所有権登記名義人の誰かが敷地権抹消に伴う区分建物表題部変更登記をしない限り、登記官は他の区分建物に対して敷地権を抹消する区分建物表題部変更登記をしないと思われます(不登法51条5項6項)。

脱線して、事業反対者がいても土地の分筆については組合において区分所有者及び議決権3/4以上で分離処分可能規約があれば、官公署の代位により分筆できることとされています(民事局二課平成29年3月23号第171号)。
ただ、土地分筆登記と所有権移転登記は別物なので反対者に対する所有権移転登記は、収用しかなさそうですね(議決をもって供託とかできるんですかね?そこは司法書士との相談かも)。

問Aについては、再度調べてみまして(民事局三課昭和58年11月10日第6400号)の中に「敷地権が消滅し、その旨の登記をしたときは、敷地権の表示は申請によって変更するのか、職権をもってするのか。」の問に対して、「原則として申請による。」とあることから、他の区分建物に対して登記官の職権による敷地権の変更による区分建物表題部変更登記はしないように思えます(二転三転してすみません。)。
ただ、「報告的登記」のようなので、「例外」で現地不整合が判明すれば、ローカルルールで職権登記してもらえるかも。

Re: マンション敷地の用地取得

えみ No.91035

ごろごろさん
ありがとうございます
6400号に対する質問回答記録があるんでしょうか。
検索しても見つけることができませんが
どこかで公開等されているんでしょうか

Re: マンション敷地の用地取得

ごろごろ No.91042

民事局三課昭和58年11月10日第6400号には質疑応答があり、新日本法規出版の不動産登記申請MEMO(建物表示登記編)にのっています。

告示の省略?

Atticus No.91037

本日の官報(本紙)に掲載されている農林水産省告示は「「次のよう」は,省略し,その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する」となっています。(過去にもこのような省略があり,それも農水省だったと記憶しています。)
このような告示の省略は法的効力の点で問題ないのでしょうか。
また,自治体でもこのような方法で告示の一部を省略することは可能でしょうか。

Re: 告示の省略?

通行人 No.91040

法的効力とは?

そもそも告示ですので。

身なりの基準について

公務員 No.91000

友人から「市役所に行ったら、無精髭の職員に対応されたが、身なりに関する基準はないの?うち(銀行)ではアウト」
と言われました。
地方公務員法には、基準は無いですよね?

Re: 身なりの基準について

身なり No.91004

自らが身なりの印象でアウトかセーフを判断する癖であることを、わざわざ言及する銀行員がいることに驚きです。
いつの時代の方でしょうか。
FDが現役で稼働しているような銀行ですね。顧客のことも公然とバカにしていてもおかしくありません。私なら利用しません。
沈黙は金、という諺もあるということを教えてあげましょう。

当然ですが法律で定められているはずもありません。

Re: 身なりの基準について

シン No.91005

法には定めがないかと思いますが、先方が話しているのは「基準」とのことなので、自治体によっては何かあるかもしれませんね。

また、「無精髭」とのことですが、程度問題かと思います。

Re: 身なりの基準について

通行人 No.91039

地公法が出てくることにびっくりしてしまいました。

服務規程をご確認ください。

首長の給与カットについて

民間人 No.91033

公会計は全く分からないので教えてください。

よく自治体の首長が、「任期中の給与○○%カット」などと言うことがあると思います。

さて、この措置によって浮いた金額というのは、自治体が他の事業の財源として
自由に流用できるものなのでしょうか?

例えばその分地方交付税が削減されるなど、歳入も減るなら意味がないなと思いまして。

よろしくお願いいたします。

指定文化財の指定

寝耳に水 No.91027

当方が管理している建築物について、民間での活用を視野に入れた改修計画をすすめておりました。
しかし、その施設について、当方に相談なく、文化財部局が指定文化財の指定をした事が判明しました。
条例には所有者の同意が必要とされるいますが、そのような協議は全くありませんでした。(教育委員会内のみで処理)
この指定は有効となるのでしょうか。

Re: 指定文化財の指定

通行人通行人 No.91029

スレ主様が所有者ということですか?

Re: 指定文化財の指定

民間人 No.91030

手続きに瑕疵があれば、行政不服審査法の申請をどうぞ!

Re: 指定文化財の指定

寝耳に水 No.91031

わかりづらくて申し訳ありません。
地方公共団体の所有になります。
所管部署との協議もなく、一方的に指定されてしまったものです。
指定文化財だから勝手な改修はできないといわれ、施設の用途まで意見されている状況です。

歳出還付になった場合の取り扱いについて

Demodorikun No.91007

歳入還付を出納閉鎖期間までに還付できず繰り越した場合で歳出還付になった場合の取り扱いについて

平成20年頃、還付事務に携わり異動して戻ってきたら、取り扱いが本町において変わっていたので、お伺いします。

例えば、固定資産税第4期(納期限R5.2.28)が二重納付により過誤納金が発生したことから、過誤納金の還付通知を送付するも請求書の提出がなく、還付できず、出納閉鎖期間を過ぎてしまうと、当該年度での歳入還付では還付できないことになります。
よって、繰り越して、歳出還付になるわけですが、この場合、節が「償還金利子及び割引料」で負担行為を起こすことになるかと思います。
この負担行為の起票日ですが、平成20年頃は、6月1日に負担行為書のみ(全件)起票し、請求書が提出されたら、支出命令を起票し支払っていました。
債務の管理(うやむやにしない。わからなくならないようにする)という点においても、6月1日に繰り越した歳入還付分を歳出還付として起票し、その削減(支払い=還付)に努めたものでした。

担当課に今年度戻ってきてみると、歳出還付については、請求書が来てから負担行為と支出命令を同時起票することにしているとのこと。
管理は、システムを見ればわかるので・・・とのことでした。

以前と取り扱いが変わっていることから、まず、財務規則を調べてみると、本町の場合ですと

第18条 主務課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により町長の決裁を受けなければならない。ただし、報酬、給料、職員手当等、旅費、交際費、積立金その他町長が指定した経費に係る支出負担行為については、支出負担行為書を作成しないことができる。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
3 前項の別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

と規定され「別表第1」で「償還金利子及び割引料」は、
 支出負担行為として整理する時期:支出決定のとき
 支出負担行為の範囲:支出しようとする額
 支出負担行為に必要な書類:借入れに関する書類の写
とされ、必要な書類は借入金の償還がある場合の想定のようで、還付の場合は、そぐわない内容となっています。(全てを網羅する規定とはなっていないため、仕方ないかと思います。)
さらに、第3項で「かかわらず」規定があるので、「別表第2」を見てみると、
 区分:繰越し
 支出負担行為として整理する時期:当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき
 支出負担行為の範囲:繰越しをした金額の範囲内の額
 支出負担行為に必要な書類:契約書
 備考:支出負担行為の内容を示す書類には、繰越してある旨の表示をするものとする。
とされ、必要な書類も「契約書」となっているので、工事の繰り越しを想定したものかと考えられます。
歳出還付が該当するのか、よくわかりません。

Re: 歳出還付になった場合の取り扱いについて

Demodorikun No.91008

文字数オーバーみたいでスミマセン。追記します。

別の視点で、
歳入:例えば固定資産税(現年)で、当該年度の未納額については、翌年度6月1日に滞納繰越分として、調定を起こします。この場合は債権ですが、繰り越した時点でその債権を明確にしています。(債権を放棄?するのであれば「不能欠損」します。)

歳出還付は、債務ですが、上記歳入と同様の考えで、以前は、負担行為をすることとして、債務を明確することにしていたのではないかと思います。(根拠がはっきりしないので推察です。)

そこで、根拠もはっきりしないので、歳出還付をどう扱うべきか迷っています。
歳出還付について、現在の取り扱い(請求書が来てから負担行為を起こす)というのは、適正なのかどうか伺います。
私見は、以前のように6月1日に(全件)起票するべきと考えていますが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。
6月1日?
4月1日の間違いではないのですか?
歳出歳入どちらの還付でも差し支えないと思いますが、歳出還付の場合だと起票日が4月1日でないと、いつ還付をするか決定した日が新年度に入って2ヶ月放置したわけであって、原因が発生した日である4月1日ではないため矛盾してしまうと思います。
現在の取り扱いで大丈夫です!

逆に6月1日の法的根拠をお示しください。
還付請求書が提出され、支払いの伺いをし、その決裁が下りた時が「支出決定のとき」で支出負担行為として整理する時期だと思います。

Re: 歳出還付になった場合の取り扱いについて

還付請求 No.91016

還付請求書が提出された日を支出決定の日とすると、還付請求書を提出するのを意図的に引き延ばせば還付加算金が嵩むことになりますね。
還付請求さま

控除期間があります(地方税法第17条の4第2項)。

Re: 歳出還付になった場合の取り扱いについて

Demodorikun No.91020

出納閉鎖期間中(5月末まで)は歳入還付で還付しています。
よって、5月末までに還付しきれなかった残ったものについて、6月1日に歳出還付の起票をしていますが、間違っていますでしょうか
5月末までの歳入還付は正しいですが、歳出還付のやり方は現在のほうが合っています。

Re: 歳出還付になった場合の取り扱いについて

Demodorikun No.91022

ありがとうございます。
そのようにしたいと思います。
皆様、いろいろとありがとうございました。

夏季休暇の期間について

組合恐怖症 No.90984

地方自治体で組合交渉を担当しています。
ある組合から、今夏の夏季休暇の期間を6/1〜10/31にして欲しいとの要求がありました。
本市の休暇規則では夏季休暇は7月から9月の間で6日間とされていますが、市長が認める場合は延長云々と規定されています。
昨年、一昨年とコロナの関係で特例的に6/1〜10/31に延ばしたわけですが、私共としてはコロナも落ち着き、元の7月〜9月に戻したいと思っております。とはいえ、戻したいからと言って簡単に合意をもらえる輩ではありません。
そこで、ご相談なのですが、コロナも落ち着き、5類に引き下げられ、規則通りの期間で実施しないと、例えば、規則違反にあたるとか、オンブズマンから指摘される等の有効な言い訳はありますでしょうか?

Re: 夏季休暇の期間について

組合恐怖症 No.90985

文字化けしていました。
規則は7月から9月、
要求は6月1日から10月31日です。

Re: 夏季休暇の期間について

むかしむかし No.90986

>本市の休暇規則では夏季休暇は7月から9月の間で6日間とされていますが、市長が認める場合は延長云々と規定されています。
条例に即して対応すべきでしょうね。
市長が認めたくないと言っているのでしょうか、あなたが認めたくないと考えているのでしょうか。
言い訳とかみっともないことは考えず、真正面から組合交渉に取り組みましょうね。
後「輩」とは相手に対してでは無く、ご自身に対しての言葉とお考えなさい。
あなたが天に唾しているですよ。

Re: 夏季休暇の期間について

あいうえお No.90987

 組合や職員団体は賃上げや休暇の取得を勝ち取ることが、彼ら仕事なので、相談者様の一筋縄ではいかないという訴えも非常に理解できます。
 やはり法令遵守を前面に出して、進めていくのが良いのではないかと思われます。

Re: 夏季休暇の期間について

Atticus No.90988

組合は「市長が認める場合」を引き続き適用するよう求めているのでしょうか。
規則自体を改正して6月から10月を標準とするよう求めているのではないでしょうか。(条例でなく規則なら6月までに改正することも不可能ではないですよね。)
後者であれば,「規則違反」の言い訳は通用しないでしょうね。

ちなみに私の自治体では夏季休暇は5月から9月です。

Re: 夏季休暇の期間について

一介の市職員 No.90990

うちは5月から10月までですね。日数は3日ですが。
以前は7月から9月まででしたが、期間が延びました。
延びた理由は夏に繁忙期を迎える職場があるためだったと記憶しています。
民間企業の場合は盆などの期間に会社自体を休みにしている例もありますが、役所は閉庁するわけにはいかないので、職場が空にならないように休みを分散させるのが夏季休暇の目的であろうと思います。だとすれば、期間を延ばすのは当局にとっても望ましいような気がします。

Re: 夏季休暇の期間について

とっつあん No.90993

当市も
例年7-9月で㏤夏休みで、コロナ時期は6-10月と拡大してきました
5類におちた今年度も、
夏休み取得推進ということで、6-10月のままです。

そう、難しく考えず、
夏休みが取りやすい環境にしてあげれば、いいと思いますよ
勿論決裁はとりましょう

Re: 夏季休暇の期間について

通行人 No.90994

感覚的に夏季の軽装期間と合わせるのが、夏季休暇に合ってるかなと思います。

Re: 夏季休暇の期間について

asato No.90996

コロナ特例を経て、当団体では今年度から6-10月だった夏季休暇取得期間が5-10月になりました。参考までに。

参考ついでに、「役所は閉庁するわけにはいかない」という発言がありますが、滋賀県では8月15日近辺に休暇取得を推奨し、おおむね9割程度の職員が休暇を取ると聞いています。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/326669.html

給与照会時の配慮

都道府県職員 No.90968

市税滞納があるのか、当該職員居住の市役所から、給与支払者(首長)あてに
給与照会書が送付されました。
その通知は「○○県知事様」となっており、「給与支払担当部署様」の記載や「親展」
表示もありませんでした。

よって、給与支払担当部署に送達されるまで、数多くの職員(会計年度職員含む)が
当該職員名を目にすることとなりました。

市役所の対応は適切といえますか?

Re: 給与照会時の配慮

ジョーズ No.90971

守秘義務という言葉はご存じですか?

Re: 給与照会時の配慮

小市民 No.90972

>守秘義務という言葉はご存じですか?
民間企業へも同じ方法で送付してるのですよね?

Re: 給与照会時の配慮

モモタ No.90973

市役所ではなく県庁の問題なのでは?

個人情報の載った文書を軽々しく扱うのはどうかと。

Re: 給与照会時の配慮

大市民 No.90974

知事宛に親展

Re: 給与照会時の配慮

中市民 No.90975

「市役所おかしい。だから払わない」かな

Re: 給与照会時の配慮

シン No.90976

市役所の対応は、丁寧さに欠けますが、違法または不当には当たらないと思われます。

Re: 給与照会時の配慮

とーりすがり No.90977

そもそも公務員が税を滞納すんな

Re: 給与照会時の配慮

ろおかる No.90978

「滞納があるのか」ってぼかした書き方してるってことは、給与照会の目的は記載されていなかったってことでしょうか。

まあ、給与照会が為されている以上、十中八九滞納があって、差し押さえのための照会なんでしょう。

それはそれとして、市役所の対応が不適切(あるいは違法)と言い切るのは難しいかなと思います。
県庁職員にも守秘義務があるわけで、当該文書の内容は当然職務上知り得た秘密に該当するのではないでしょうか。
(ということをジョーズ様はおっしゃっているのだと思います)

逆に不適切(あるいは違法)とするなら、その根拠はなんでしょう?

Re: 給与照会時の配慮

都道府県職員 No.90979

皆様ありがとうございます

税金を滞納するのは、悪い事だと思いますし、公務員なら懲戒対象だと
認識しています。

が、民間企業にも同じように、給与支払い報告者あてに、親展もなく
送達することは、あまりにも配慮がない(晒し上げ目的?)と思いませんか?

>県庁職員にも守秘義務がある
と書かれていますが、小市民様も書かれてるとおり、
民間人には守秘義務はありません。

少なくとも、給与支払い報告者あての親展で送付すべきと考えます。

Re: 給与照会時の配慮

ツウコウニン No.90980

スレ主様の都道府県には民間に守秘義務がないんですね。

Re: 給与照会時の配慮

通行人 No.90981

悪いとしたら都道府県側だよね

Re: 給与照会時の配慮

市職員 No.90982

文書を受け取った側の対応の問題でしかないのに、「市役所の対応は適切といえますか?」と問うこと自体都道府県職員としての自覚が足りないのではないでしょうか。
開いた口が塞がりません。

Re: 給与照会時の配慮

市職員2 No.90983

>市税滞納があるのか、当該職員居住の市役所から、給与支払者(首長)あてに給与照会書が送付されました。
国税税徴収法に基づく調査と書かれている筈です。
滞納処分の為の給与照会書と理解できないのでしょうか。

>給与支払担当部署に送達されるまで、数多くの職員(会計年度職員含む)が当該職員名を目にすることとなりました。
そちらの公文書取り扱い上の問題であり、認識不足と確認不足でしかありません。

Re: 給与照会時の配慮

Atticus No.90989

状況の確認ですが,
> その通知は「○○県知事様」となっており、「給与支払担当部署様」の記載や「親展」
表示もありませんでした。
というのは,中身の通知だけでなく封筒の宛名も知事宛てになっていたという意味でよいでしょうか。

ご質問の趣旨としては,
封筒の宛名が知事宛てになっていて,中身が何かも書かれていない。
⇒担当部署が分からないので,とりあえず総務課(例)が開封。
⇒総務課職員が中身を確認して給与支払担当部署に渡す。
となったところ,宛名が「給与支払担当部署様」となっていれば総務課は通知の中身を目にすることがなかったはず…
と理解しました。

そうであれば,シンさんの回答に尽きると思います

Re: 給与照会時の配慮

No.90991

 不要な心配とは思いますが・・・給与調査等を他者へ漏洩し噂となり、滞納者の耳に入って措置請求され、噂話をしたことを認めた者を含め処分されたケース等が、「地方公務員人事判定集」では一定数存在しますので、守秘義務は関係者だけでなく、知りえてしまった部外者も遵守しないと双方不幸になりますのでご注意ください。

個人的には、送付側しては、給与担当職員は首長より事務を委任された者でしかなく、滞納者の源泉徴収票支払者として県知事が記載されているので、国税徴収法の質問権の「財産を占有する第三者」=「給与支払者」として県知事と表記送付したということで、適正な処理だとは思うのですが・・・
都道府県と同じく大企業等も給与担当があると思いますが、零細企業で社長=給与事務もありえますので、給与支払者として同様の扱いをするべきであり、配慮が足らないとは思えないのですが?
4月より公民館に赴任し、講座を担当することとなりました。
料理教室等の講座での食材費について、実費負担とし、当日、公民館で集めた材料費を
講師に納めています。当日欠席者が出た際は、職員のポケットマネーで欠席者の食材費を
補填し、講師に納める運用を10年以上してきたそうです。
所属長曰く、欠席者分の食材を講師から買い取っている。事務としてよくないのは理解しているが色々試してきてこのスタイルになった、とのこと。

公費でないにせよ、適正な経理を行うべきと思っているので、
職員が買い取るスキームは論外だと思っているのですが、
(実質職員への強要になっており、若手職員にとってはパワハラでは?とも思います)
じゃあどうする?という問題があり・・・

材料費を事前納付させては?→公民館が僻地にあるのでわざわざ市民に来させることにクレームが発生してやめた。欠席の受講者から、「材料費を払ったので、食材(米など)を返せ」、というクレームが発生。
キャンセル者に事後で材料費を納付させては?→公民館が僻地にあるので…
食材費を公費負担するのは?→なぜ公費負担するのか説明できないので却下。
余った食材を出席者で分けて一人分が多くなることは許容されるのか、例えば余った一人分を職員がもったいないから食べると横領になるのか…等

個人的には、事前納付で一定期間を過ぎると返金できません、として
食材はもったいないですが廃棄…というのが事務としては綺麗なのかなと
思っていますが、うちはこうしてるよー、ですとか、こうすれば?というのが
あればお知恵を貸していただけると幸いです
私が担当になったとしたら……という仮定です。

材料費の納付は公民館だけじゃなくて本庁や支所でもできるようにする。
受講者には材料費の実費を申込時に納めさせる。
受講キャンセルであっても材料費は返還しない。
その上で、余った材料は講師に納める。

一人分の材料だけ購入店舗に返品できないですし、受講者都合のキャンセルなら返金の必要性は低いと思います。
その条件を了承できる人だけが受講申し込みできるようにしておけばいいのではないでしょうか。
材料費高騰の折、欠席された方の分の材料費負担が重いので変更しました、と説明すれば良いと思います。

ただし、講師や主催者都合で講座そのものが中止となった場合は返金したほうがいいでしょうね。
私の自治体でもろおかる様の意見の内容と同じ運営をしております。
講座の内容にもよると思われますが、「料理教室」とのことなので、その場合の対応を紹介します。
申し込みは、複数個所でもできるようにしている。
受講料は申込時に受け付けるが、その際に返金はしない旨の説明をできる限りしている。また、受講案内にも明記している。
講座のために小売店などに食材の発注をしており、その講座のために小売店は仕入れしているため、自己都合での欠席なので、欠席者が出たからと言って、返品は不可と考えています。なので、受講料も返金せずということです。ただし、講座そのものが中止となった場合は、返金することとしております。
ただ、小売店への返品は、店によっては受け付けてくれるところもありますので、事前の打ち合わせで確認しております。
ろおかる様
回答いただきありがとうございます
縦割り著しいので、本庁や支所が受けてくれるのかという課題はありますが、まずは申込時前納で検討してみます!
材料費高騰の折〜というフレーズも角が立たず良いですね!
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
教委担当様
実務に則ってご教示いただき、ありがとうございます。
自治体でも事例があるということで大変参考になりました。小売店の仕入れのことも、店により受け入れてくれる場合があるのも初耳でした。
お忙しいところ、お時間を割いてご回答ありがとうございました。

過疎地域の課税免除について

紅生姜 No.90903

勉強不足です。教えて下さい。
土地の固定資産税の課税免除の対象として、「当該家屋の垂直投影面積部分に限る」とよく見受けます。
これは法令上明記されているのでしょうか?

Re: 過疎地域の課税免除について

ググろうね No.90904

Re: 過疎地域の課税免除について

紅生姜 No.90905

グクろうね様
ご教示ありがとうございます。調べ方が足りないのかもしれませんが、法令等(過疎法、過疎法24条省令、課税免除条例)において、「当該家屋の敷地」としか明記されていませんでした。
「敷地」とは一般的に当該家屋が設置されている土地全体を指すものと考えています。

Re: 過疎地域の課税免除について

ググろうね No.90906

垂直投影面積 固定資産税でググってみた。

https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kotei/p023799_d/fil/tebiki.pdf

Re: 過疎地域の課税免除について

水平 No.90967

「垂直投影面積」という言葉はありません。
正しくは「水平投影面積」です。
ただ、イメージ的には上から灯りを当てて投影される面積だから、「垂直」をイメージしてしまうのは仕方ありませんね。

なお、敷地面積か水平投影面積かは法令上、明確な規定はありませんが、敷地とした場合、定義が難しいので、水平投影面積とする方が理解を得やすいと思いますよ。

特別職指定条例

勝又徳之 No.90962

特別職指定条例を新たに制定する場合、特別職報酬等審議会条例を一部改正し、給料の額につい、審議会の意見を聴いてからでないと、特別職指定条例は議会に諮れませんか?
同時進行でできる方法や他にあれば、ご教示をお願いします。

Re: 特別職指定条例

公務員 No.90963

静岡県に確認されましたか?

Re: 特別職指定条例

雑感 No.90966

議会にどのように説明するかによるのでは?

職が指定されていないのに審議してもとも思いますし、指定が否決された場合はどうするもありますし、自治法222条もありますし...