過去ログ [ 722 ] HTML版

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避難訓練について

防火管理者 No.91165

公園内にある平屋千u程度の管理事務所で働いていますが、当事務所の来場者はほぼなく、公園内にもトイレがあるので、当事務所のトイレを使用する来場者もまばらです。
当事務所の職員は曜日により異なりますが、常駐するのは8人程度です。
そんな事務所でも避難訓練をする必要はあるのでしょうか。

Re: 避難訓練について

通行人 No.91168

不要なのに防火管理者を定めたのですか?

Re: 避難訓練について

防火管理者 No.91169

定める必要はないのかもしれませんが、伝統的に定めているようです。
ただ、定める定めないと、避難訓練をする必要があるなしは別の話ですよね。
避難訓練をする必要はあるのでしょうか。

Re: 避難訓練について

判断はご自由に No.91173

消防法に基づく避難訓練ではなく、自主的な避難訓練なら判断はご自由にとしか回答はできないですねぇ
まあ、公園ということは設置管理元と協議すればいいことではないですか?

Re: 避難訓練について

誰も知らない? No.91175

誰もこの人の質問に答えていませんが、
この人は、自主的な避難訓練のことを聞いているのではなく、消防法に基づく避難訓練のことを聞いているのだと思いますよ。
私は知識がないので、分かりませんが、この人の施設は消防法に基づく避難訓練が必要な施設なのでしょうか。
まぁ、管轄の消防署に聞けばすぐに分かると思いますがね。

Re: 避難訓練について

ggrks No.91178

軽く調べた感じですと避難訓練の回数は、特定防火対象物で年2回以上、非特定防火対象物で年1回以上(消防計画に定める回数)らしいですね。
防火管理者を定めているため消防計画も作成されてると思いますがそれ次第ではないでしょうか?
防火管理者を定めている以上は義務として避難訓練は必要だと思いますよ

Re: 避難訓練について

防火管理者 No.91181

ご回答ありがとうございます。

ただですね、防火管理者や消防計画を定めているから、避難訓練が必要というのは逆だと思うのですよ。
避難訓練が必要な施設は防火管理者や消防計画を定める必要があると思うのですよ。

Re: 避難訓練について

ggrks No.91182

結局最初に通行人さんがおっしゃった「不要なのに防火管理者を定めたのですか?」という質問が的を得ていると思いますよ。

防火管理者が必要な施設なのかを確認せず、伝統とやらで定めるのは勝手ですが防火管理者がいる以上はその義務を果たすべきではないですか?
何のための防火管理者なのですか?

Re: 避難訓練について

誰も知らない? No.91184

結局、皆さん「べき論」ばかりで誰も分からないみたいですよ。
管轄の消防署に聞くしかないみたいですね。

Re: 避難訓練について

判断はご自由に No.91185

「べき論」ではなく防火管理者設定しているのなら消防法で「しなければならない」とされてるのが前提です。
ただし、建物のサイズ的に防火管理者設定が必要なのかについては消防署に尋ねるが一番と思います。
個人的には、公園管理施設ということで非特定防火対象物として管理者を置いているケースではないかと思いますが、その辺は公園設置者等へ確認が必要ですし管理者自身が知っているのではないかと思いますがどうなんでしょう?

Re: 避難訓練について

誰も知らない? No.91187

すみません。知識のない私がどうこう言う話ではないのですが、
この話は、防火管理者を選任できる要件の中に「避難訓練が必要な施設」があるかないかの1点に尽きると思うのです。
逆に言うと「避難訓練が必要な施設」でなくても、任意で防火管理者を選任できてしまうのかとうことです。
それこそ管轄の消防署でしか分からない話ではないかと思うのですが、藪蛇なので聞けないのでしょう。

Re: 避難訓練について

元消防人 No.91190

避難訓練については、消防法上の義務が無くても、当該事業所のルールとして定めがあれば実施する必要があると考えます。
なお、事業所によっては他法令や所管官庁の指導に基づき実施する場合もあると思います。

まず、防火管理者については、消防上の義務は無くても、任意に選任すること自体はあり得ますが、消防機関(消防長・消防署長)への届出は不要です。ただし、届出を受理している消防機関もあるのが実態です。

消防法令上の防火管理に関する規定は、防火対象物(建物等)の面積にかかわらず収容人員が30人以上(グループホームなどは10人)で適用になります(消防法施行令第1条の2及び消防法施行規則第1条の3を参照してください。)。

このため、事務所に常駐する職員が8人程度で来場者がまばらであっても、消防法令上の収容人員が一定数以上であれば、防火管理者を選任し、消防機関への届出を行い、必要な防火管理業務を行わせる義務が生じます。
この点は、質問者(防火管理者)様の施設の状況で判断してください。

一方で、防火管理規定が適用されない防火対象物であっても、火災予防義務は生じます(消防法第5条において、防火対象物の管理の状況等が火災の予防に危険であるときは、消防長・消防署長が必要な措置をなすべきことを命ずることができることが規定されています。)ので、その義務を果たすために、消防計画を定めて避難訓練を実施したり、また、その任務を防火管理有資格者に行わせたりすることを妨げるものではありません。

この場合、消防法令で義務付けられている諸々の届出等の必要はありませんが、防火対象物の関係者からの依頼に応じ、消防機関側で(任意に作成する)消防計画の内容に助言することも可能でしょうし、届出様式を受理する場合もあるかもしれませんが、それは、それぞれの消防機関の判断となります(少なくとも計画の善し悪しに関しては、助言するべきでしょう。)。

また、防火管理者を任意で選任しているケースでは、消防法上は当該行為は無効ということになりますので、「伝統的に」とか、「防火管理者がいる以上はその義務を果たすべき」とかといった議論にはなり得ませんが、冒頭に記載したように、事業所の就業規則や施設管理規則等で定めがある場合には、あくまでも当該事業所におけるルールとして実施しなければならないと考えますし、義務を果たさない場合は懲戒の対象となるかもしれません(ここは労基法令等の専管事項かと思いますので、そちらに委ねます。)。

蛇足ではありますが、消防法令上の防火管理に関する規制については、基本的に全国一律のものであり、このことは、防火管理に関する規定(消防法第8条)と、消防設備等に関する規定(消防法第17条第2項)が市町村の上乗せ・横出しを許容していることとを比較すると分かると思います。

つまり、本事案については、個別の自治体(消防本部・消防署の管轄)でのみ発生し得る事情ではないということになりますので念のため。

指名競争入札後の仕様書、図面の提供について

地方公務員 No.91189

表題について、指名業者に提供する資料と同様の内容について、
開示請求無しで情報提供可能と思いますが、いかがでしょうか?

インボイスに対応した様式の改正に要否(工事前払金)

暑さで溶ける公務員 No.91170

自治体によっては、工事の前払金請求書を設けているところがあります。
例:高山市 中間前払金の認定請求について https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000068/1003004.html

規則や要綱の規定に前払金の請求ができるとしている場合、受注業者から自治体へ前払金を請求をすることがあります。そして、請求書様式を定めています。

この請求書に、受注業者の登録番号を記載する欄を設ける必要があると考えています。
これは、請求書を受領した自治体側がこれを保管するにあたり、請求の検索や特定に必要ではないかとの理由です。`
どう思いますか?

もう1点、上記請求書に関して、一般会計に属する工事ならば、税率に応じた金額欄は不要で、企業会計に属する水道事業等ならば税率に応じた金額欄は必要でしょうか?
>この請求書に、受注業者の登録番号を記載する欄を設ける必要があると考えています。
これは、請求書を受領した自治体側がこれを保管するにあたり、請求の検索や特定に必要ではないかとの理由です。`
どう思いますか?

お、おう

Re: インボイスに対応した様式の改正に要否(工事前払金)

困った時だけで申し訳ありません No.91188

この請求書に、受注業者の登録番号を記載する欄を設ける必要があると考えています。

登録番号の記載は手書きでも構いませんし、請求書に必ず記載するものでもありません。例えば、契約書に登録番号があれば、請求書に番号なくても構いません。
よって、わざわざ設ける必要はないと判断します。

これは、請求書を受領した自治体側がこれを保管するにあたり、請求の検索や特定に必要ではないかとの理由です。`
どう思いますか?

検索を登録番号で行うことはないので、不要だと思います。

もう1点、上記請求書に関して、一般会計に属する工事ならば、税率に応じた金額欄は不要で、企業会計に属する水道事業等ならば税率に応じた金額欄は必要でしょうか?

基本的に相手が誰であろうと、課税取引を行えば、税率、消費税額、登録番号、相手先は、原則記載の必要があります。一般会計と公営企業で違いはありません。

例)市営駐車場 課税
  消耗品 課税
  建設工事 課税
  水道料金 課税
不動産鑑定の支出科目は、何が適切なんでしょうか?「鑑定料」は役務費と書いているものもありますが、工事を前提として支出する際には、「委託料」のようにも思えます。
「委託料」と「役務費」との違いは、前者は、長期間にわたるものであるか、複数の支出科目の要素が入っている、後者は、それらがないと思っているのですが、実態はどうでしょうか?
ちょうどこの前土地の払い下げを行い、不動産鑑定を行いましたが、支出科目は役務費でした。
単発の不動産鑑定料は役務費で、期間や発注方法によっては委託料になるのかなと思っています。
地方財務事務提要でも役務費だけど委託料で支出できるというような書きぶりではなかったでしょうか?(たしか)
教えていただきありがとうございました。
地方財務実務提要も確認しました。
委託料でもよいように書いてありますね。
ご回答の「期間や発注方法によっては委託料」とありましたが、例えばどういう意味でしょうか?
実際そのような発注はしたことありませんが、業務委託のように仕様書を定め
複数個所をまとめていつまでに評価額の提出を求めるような場合でしょうか?


会計部門からその依頼の仕方だと委託じゃないって言われるかも
地方財務実務提要には、不動産鑑定士に不動産鑑定を依頼する場合、委託料が適当という回答を見つけました。
これを根拠に、作業期間の長さ、専門性が高いと委託料で、そうでもない場合、不動産鑑定が例えば1日でできるようなサービスならば役務費が適当と会計部門から言われました。
>役務費が適当と会計部門から言われました

答え出てるのに、何が聞きたいの?

Re: 不動産鑑定の支出科目は、何が適切ですか?

ぼうしゅう No.91177

役務費の場合は不動産鑑定士○○の名において算定した価格ということになると思うのですが、委託の場合は首長が鑑定したことになるのでしょうか?

生業として鑑定を行わないのであればだれでも鑑定することはできるとは思うのですが、個人的にはどことなく違和感があります。
ぼうしゅうへ
では、一級建築士資格が必要な建築物設計や顧問弁護士も役務費ですか?

Re: 不動産鑑定の支出科目は、何が適切ですか?

ぼうしゅう No.91186

設計は委託でしょうね。成果品は自治体の所有物になります。
顧問弁護士に関しては、顧問料か訴訟の際の報酬によって違うと思いますが、顧問料は役務費、報酬は報償費でしょうか。
弁護士の話はこのスレの論点とは違うような気がしますが。
お世話になります。
今回、補正を待たずに緊急対応する修繕が発生しました。
現在の予算残額のうち、未執行分があります。

例)
当初予算額  300万円(@200万円の修繕、A100万円の修繕)
予算残高   150万円(@執行済の請差50万円、A未執行100万円)
今回緊急修繕 170万円の予定額

この場合、170万円の流用ですか?
もしくは未執行分のAを先食いしての20万円の流用ですか。

170万円を流用する場合の問題点は、『Aの請差と、今回の緊急修繕の請差が不用額として残るため、最小限の流用と言えない』ことになります。
20万円を流用する場合の問題点は、議決をいただいて予算措置した未執行分のAについての予算がもちろん不足します。こちらを執行する際に、先食いされたことを理由に再度流用(もしくは補正)することになります。

基本的には、あらゆる事業を実施してもなお不足する場合に最小限の金額を流用して、残高ゼロにするものだと思いますが、時期的に着手できないものもあると思います。

みなさまの自治体では、どのような扱いをされているかご教示願います。
私なら、120万円流用して170万円+100万円を確保します
午後Tさま、ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、予備費120万円+@請差50万円+A未執行100万円=270万円の確保がありますね。

財務実務提要でも「予備費の充用とは、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため」とありました。
今回は、「予算外の支出(緊急修繕170万円)」に対応するため、予備費120万円+@請差50万円となるかと思います。
A未執行分に請差が生じた場合は不用額としての決算説明とします。
ありがとうございました。
契約審査委員会では、案件を提出する側の、案件の説明時では施行伺いに付ける続紙の内容(施行理由、何をするかの大まかな概要、施行場所)程度をを簡潔に説明するのみでしょうか?
それとも、細かい内容が書かれた仕様書の説明まで、細部まで説明をするのが一般的でしょうか?
大人の学校として地域を学び、年間を通じて学びがメニュー化されており、必要単位数受講すると、認定証的なものが得られる、このような生涯学習のしくみが制度化されている自治体を数年前に全国の事業例をネット検索していて見つけました。今一度、調べてみたいのですがどうにも探し当てることができません。どなたかご存じありませんか?中国地方か九州地方の市町であったように記憶しているのですが、、、
ゆめさが大学(旧佐賀県高齢者大学)ではないでしょうか?
SAGAさま 情報ありがとうございました。参考とさせていただきます。しかし以前見たのは財団とかではなく、直営事業であったと記憶しております。
広島市シニア大学とか近いでしょうか。
社会福祉協議会の運営なので直営ではありませんが。
あと福岡100大学とか。
れれさま 情報ありがとうございました。前見たのは、地域の方が講師やアテンド役となって、地域の宝を見直そう的な、地元学的なメニューであったと記憶しています。
こんなのでしょうか?
条例も有りますね。
https://www.city.urayasu.lg.jp/shogaigakushu/1008155/1001343.html
違っていたらごめんなさい。
情報ありがとうございます。以前見たのはこの自治体ではありませんが、しくみは同様なものです。参考となりました。

火葬炉使用料の消費税について

困った時だけで申し訳ありません No.91122

お世話になります。困った時だけこちらにお邪魔して申し訳ありません。インボイスの対応で火葬場の使用料を見直しています。「火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供」として火葬料は消費税非課税と理解をし、霊安室の使用料などは課税であると確認しています。しかし、肢体の一部や堕胎児の焼却については課税であると判断し、所管の税務署からも同様の回答を得ました。ところが、どこの自治体のホームページを覗いても、明確に課税取引であることが確認できません。四国の某県庁所在地でさえ、火葬炉の使用料は非課税ですと明示しています。
私と所管の税務署の判断が間違っているのかご教示いただきたく質問しました。何卒宜しくお願いします。ご意見お待ちしております。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

通行人 No.91123

インボイス絡みなら医療機関が事業として行う火葬(手術肢体や12週未満の胎児など)を想定ということですね。
(戸籍担当をしていたのは、はるか昔のことなので間違っていたら申し訳ありません。)

明確に課税とする根拠は見つけられませんでしたが、消去法でいくと「死体を葬るため」に当てはまらない火葬=課税となるのかなと考えます。

■国税庁のタックスアンサーより「No.6201 非課税となる取引」
(13)火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

■消費税法基本通達6−9−1 
埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。

■墓地、埋葬等に関する法律第2条第2項
この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

困った時だけで申し訳ありません No.91124

通行人様、ご意見ありがとうございました。貴殿のご意見と全く同じ理由で、私も所轄税務署も遺体を対象としない火葬炉の使用料は課税であると判断しました。
某市のHPでは、「火葬場使用料については消費税法上非課税のため,変更はありません。」と記載され、種別表にも手術肢体の区分があります。
火葬や埋葬に限らず火葬炉の使用が非課税であると言う考えのようです。

医療機関からの堕胎児に限らず現場での切断事故も想定しているのですが、件数が少ないことを理由にシステム改修等は行いません。しかし、適格請求書の求めに応じるか応じないか、課税か非課税かは白黒つけておく必要はあると考えております。
多くの自治体が非課税だと判断しているようで、その根拠がわかる方はおられませんでしょうか。
もし課税取引ならば、事業者に迷惑がかかるんですよね。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

通行人 No.91125

総務省に確認してみるのもいいかもしれません。
各自治体に質問用の様式があるはずです。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

メメント森のコックさん No.91128

うちでは、人体の火葬料は消費税非課税、肢体は消費税課税対象としています。
根拠は通行人様が挙げられた国税Q&A等のとおりです。消費税に関することですから、所轄の税務署の判断に従うことでよろしいかと考えます。火葬については、墓埋法でも詳細に書かれている訳ではないので、地域・風土によって取り扱いが全く異なることはあると考えます。恐らく、総務省に聞いても、統一した取り扱いについての確たる答えは得られないものと思います。

肢体については、墓埋法では規定はなく、廃棄物処理法では医療廃棄物に該当します。肢体を勝手に捨てることは禁止されている訳ですが、では患者本人は、あなたの肢体は廃棄物になりました、で納得されるのか。地方ではそうではないことも多く、火葬場で焼く際に各自治体によって独自に定義付けされている訳です。火葬場で肢体を骨にする際に「火葬」として扱うのか、単に人体火葬炉を利用した廃棄物の「焼却」といった扱いにするのかは、その地域の考え方によるとしか言えません。ご遺体を火葬する炉での行為は全て火葬であり、死体じゃない廃棄物を焼却する炉、でご遺体を火葬することはありません、と考えることも、理解できることです。

胎児について、うちでは12週を境に、胎児と産汚物とし、胎児火葬は非課税、産汚物の焼却は課税としていますが、そこを分けていない自治体はあります。環境省が「12週未満の胎児は感染性一般廃棄物に該当する」と発表したのも、地方ではそもそも考えられない一般廃棄物としての扱いを止めることが目的ではあったのですが、それをもって人ではなく物とすることが常識として認知されたとも思えない。12週以降の死産等の場合に死亡届が必要になるのは当然として、では死亡届がいらないから、人の死を見送る火葬場が12週未満の胎児をもの扱いすることが常識となったとまで言えるのか。「火葬」対象とする、としている火葬場があることは、現実に流産で泣き崩れるご遺族と向き合ってきた地域自治体として、あり得る選択と思います。

更に、成人の火葬でも、例えば遭難などでご遺体の見つからなかった場合に、区切りとして葬儀を行い、棺桶と故人の写真・お花などを火葬する場合もあるでしょう。法律を字句通りに解釈するなら、死体があれば火葬だとすると、死体が棺に入っていれば火葬であり消費税は取らないが、死体が入っていないのならそれは焼却だから消費税を取るべきでしょうか。

自治体が、消費税の課税対象か否かの結論を認識しておくべきは当然ですが、どう考えるかは地域によって異なるので、遠方の他市町村事例はあくまで参考として、自分の自治体区域では消費税どころか墓埋法施行以前からの葬祭の取り扱いをどのようにしてきたのか、それは何故なのか、等を詳細に検証した上で、消費税についての結論については所轄税務署の判断に倣えばよろしいかと思います。葬祭という地元に深く根差した事柄ですから、所轄税務署も地域風土を慎重に考慮したうえで判断されるものと思います。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

困った時だけで申し訳ありません No.91129

コメントありがとうございました。

確かに地域によって火葬に対する概念は変わりますよね。ですが、消費税においては国税なので地域差とか許されるんでしょうか?
国税庁としては、「火葬とは死体を焼くこと」「改葬遺骨の焼却も火葬に含まれる」と明確に定義していますので、自治体や地域の考え方がそれに影響されるとも思えません。

また、税務署にあらためて相談に赴き回答を得ましたが、私や通行人様の考えで「間違いない」とお墨付きをいただけました。

一応の問題は解決しましたが、視点の異なるご意見をいただいたことで、なぜ肢体の焼却を非課税にしている自治体があるのか理解できました。ありがとうございました。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

通行人 No.91131

解決済みのようですが、メメント森のコックさん様の回答で気になった点があります。

自治体によって「火葬」の対象範囲が異なることは異論ありません。
ただ、スレ主様の感想にあるように国税である消費税の課税判定を地域性で判断できるのかは疑問です。

消費税法で、非課税の対象が「墓地・埋葬法に規定する火葬」と明記されているにも関わらず、自治体によって、同法の対象外である妊娠4箇月未満の胎児も「火葬」しているから非課税とするのは拡大解釈のように思います。

また、遭難による認定死亡者の例については、ご遺体がないのに火葬場を利用できるのでしょうか?
私が知らないだけでしたら申し訳ありません。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

メメント森のコックさん No.91155

気になった、ということですので、所感を申し述べます。

国税だから同じ扱いで然るべきとの考えは理解は出来ますが、葬祭と地域に関わる特殊性を踏まえて、私は、多少の差異ならば、いずれは統一するにしろ緊急に是正すべき事案とは感じていません。
葬祭とは近隣に非課税の火葬場があるなら、地元ではなくそちらの火葬場に死胎児を連れて行こうというものではない。既に課税対応済のうちのような地域が、非課税への変更を思いついても「そんな風土がどこにあったというのか」となるでしょう。肢体や産汚物火葬ではなく、下水料や町民会館の使用料を非課税にしているのであれば、私も疑問に思いますし、所轄税務署もとっくに指導しているでしょう。
葬祭には汲むべき特殊性が、有/無の地域認識差によって、感じ方は変わるものと考えます。

戦中までの旧法では死亡胎児の週による区分けは無く、肢体についても火葬対象では無かった。戦後、墓埋法(昭和23年)制定時に火葬について表記され、胎児の週による区分けも明記されたが、肢体については火葬対象とはされなかった。但し、立法当時はまだ、ご遺体の火葬の執行率は5割前後だった訳で、地方では死体を土葬する慣習も残っており、腕や足の処理を法で一律に定義するという発想もなかった。その後文化・公衆衛生上、各地で火葬が求められ、肢体や産汚物を焼くことも火葬場の火葬炉で実施されるようになった。立法当時厚生省は手足は火葬ではないと通知したが、後に各地で火葬として扱われていったこと、胎児(産汚物)が廃棄物ではなく火葬として扱われるようになったこと、は法の定義と違う、とまでは、そもそも墓埋法が火葬を主とした法構成にしていないこと、第1条の法の主旨も踏まえて認識されてこなかった。

消費税導入時には火葬は課税対象で、一部に、人が死ぬことに税金を取る、とも思われていたのが、平成3年の消費税法改正時に、火葬は非課税とされた。現実には、墓埋法の規定は拡大解釈されていて、各地の火葬場で肢体や胎児(産汚物)が「火葬」「火葬料」として取り扱われていた訳ですが、消費税改正法が議員立法だったこともあり、全国での扱い実態とか、それでは墓埋法の火葬定義の改正も必要ではないか、という議論は飛ばされて改正法は成立している。結果、医療費は非課税で、成人火葬も非課税、12週以下の胎児の処理手術も非課税。だが、その胎児を火葬場で火葬するのは消費税課税。無事に出産できれば非課税だが、流れた子を火葬するなら税を取ることとなった。そもそも、全国一律にするのなら、肢体・流産児(産汚物)も非課税で統一すべきではないか、との地方の疑問はそのままとなっている。

消費税については、その後の内税化などのタイミングにより、所轄税務署から地元への納得のいく説明が可能になったと判断し、課税に対応した自治体も増えてはいきました。今回のインボイスも一つの契機にされることもあるかもしれません。ですが、所轄税務署が地元に葬祭の課税について納得のいく説明ができないと判断されている地域も未だあるということでしょう。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

困った時だけで申し訳ありません No.91156

通行人様
久しぶりにのぞいてみましたら、続いていたんですね。

>ご遺体がないのに火葬場を利用できるのでしょうか?

色々とよその自治体さんを調べたのですがペットを焼却している火葬場もあったので、遺体がなくても火葬炉の使用は可能だと思いますよ。当然、課税扱いで、清掃センターの料金よりも高くつくと思いますけどね。
それこそ、自治体の裁量ですよね。

何でもかんでも自治体の裁量は通用しないので気をつけて下さい。

Re: 火葬炉使用料の消費税について

メメント森のコックさん No.91161

余談ながら、ペット火葬の話題が出ましたので、関連として申し述べます。

産廃法(昭和45年)にて動物の死体等は廃棄物となりました。ですが、翌年の環境省通知(環整45号)により、廃棄物とはその占有者の意志、性状を総合的に勘案すべきものであり、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない、とされた。
つまり、家族がペットの死体を「廃棄物ではない」と思ったら廃棄物ではない。
(肢体や12週以下胎児もこの通知に即すなら、占有者の意志が重要となる)

では占有者が廃棄物ではない、と考えた動物の死体等の扱いは、何の法律によるのか。
平成16年の衆院161回国会にて「埋葬供養されるものだから動物霊園の死体は廃棄物ではない。規制の対象でもない」「政府として規制しておらず、その担当部局もない」「政府は現段階で法整備が必要と認識していない」と答弁されている。
実際には、各地で自治体及び民間葬儀社がペット火葬を行っていますが、法に基づいた行為ではない。それこそ、自治体であれば国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、民間葬儀社であれば家族同様に過ごした命の最後を弔いたいとの遺族要望から、無法律状態ながら実施しているとしか言えない。

ペット火葬については、地域・風土由来というよりは個々家庭の望みから派生していること、全国的に民間葬儀社によるサービス提供が発達していること等から、さすがに消費税非課税にしている自治体の例は聞いたことはない。ペット火葬は地方というより、一定規模以上の人口を有する都市部で発生した文化だと思われるので、その文化的肌感覚は、むしろ都会の方のほうが鋭敏かもしれません。地方では、ペット火葬が実施されても、炉自体が人のご遺体のものとは別に用意されていることも多いと感じています(地方では、人体ご遺体の火葬とペット火葬は似てはいるけど違うものとの感覚。人間の肢体は同じ炉での火葬なので同じものという感覚)。

好き勝手にやってよいとは思いませんが、厚労省と環境省を中心にして、全国民が宗教的感情に則して納得のいく法整備(法改正)に取り掛かってしかるべきとは思います。
戦前に、墓地埋葬に関する法と、火葬に関する法は違う法律だった。戦後、墓地に埋蔵する前提の一つとして火葬を位置づけ一つの法律とした訳ですが、その当時に比べて火葬への視点が国民の中で相当に変化している。法では、タイトルにあるとおり「埋葬」は火葬より先に定義されていて、風土として今も実施している地域もある訳ですが、その一方で大規模に「埋葬(土葬)」しようとしたら、反対運動が起きたり、埋葬を認めた自治体等地元の判断がニュースになることさえある。
法整備が現実に追いついておらず、各地で運用で何とかしているが、当然に全国で統一的な運用とはなっていない。(散骨しかり、残骨灰の取扱いしかり)。
法整備が遅れているような場合、ここのフォーラムの場でのやり取りが参考になることも多いのですが、葬祭は地域によって全く異なるものなので、細かい部分では遠方での取扱いは参考にならず、一般的なことは書籍などで学んだ上で、近隣自治体担当者との情報交換を重視するのがよろしいのではないか、と思います。

海外出張するときの支度料

新米国際業務担当者 No.91158

どなたかご存知でしたら教えてください

海外に出張するときに「支度料」というお金を出張する職員に払う制度があるそうですが、国家公務員の規定等をネットで調べていると、平成20年以降は長期(1月)以上の赴任等以外は原則として支給しないとなったようです。

皆さんの自治体では、1月未満の海外出張等は支度料を払っておられますか?
よろしくお願いします
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。
行政の申請書には、マイナンバーの記載を義務化しているものがいくつかあります。
そもそも、この法律で申請書にマイナンバーの記載を義務化している理由がよく分かりません。
この番号を利用して国は市町村に何か手続き的に省略できるようにしているのでしょうか。
たとえば、本来同意を得なければならない税情報などを、同意を得ずにこの番号から自分の自治体や他の自治体から入手し、手続きの簡略化を目指しているのでしょうか。
またはマイナンバーに紐づいた保険証や口座情報を、自治体が手続き簡略化で使いやすいようにしているのでしょうか。
何かしら行わなければ、行政の申請書に書かれたマイナンバーなんて使われないまま無駄に終わりそうですが・・・。
お詳しい方教えてください。
諸官庁であるデジタル庁はSNSアカウントが開設されていてツイッターやnote連絡し担当者へ聞けばいいのではないのでしょうか?
ここで書き込んでも明確なスケジュール等はわかりませんので、直接担当庁に聞くのが一番ではないのでしょうか?
また、法令等もデジタル庁HPに一括掲載しているので探しやすいので一読してはいかがですか?

Re: 行政の申請書にあるマイナンバー記載欄の存在意味は何?

マイナカード返却不要 No.91151

番号法では、マイナンバー(個人番号)を社会保障分野、税分野、災害対策分野に限って利用することができることとされていますので、連携は既に完了しています。
従って、これらには記載しなくても問題ありません。

その他、各々の目的のために、国民は個人の責任で個人番号の提供を求められます。
提供により何か不都合が起きても国はほぼ責任を負いません。
国等は提供された番号により、法律で規定された国民の個人情報の連携を行い利用します。
この時、国民本人が正確な個人番号を記載提供できることを唯一の目的としてマイナンバーカードが存在します。
加えて、QRコードでスマホのカメラにより個人番号の表示が可能となっています。
至れり尽くせりで、国民は国が望むところへ個人番号を提供しなければなりません。

従いまして、マイナンバーカードの券面番号とQRコードを消去しておけば、国民自らは提供できないので安心です。

著作権について

じゃすらっく No.91134

公園施設の管理者です。
当該公園は誰でも無料で入園可能です。
屋外からスピーカーで、夕方の5時に単純に5時を知らせる合図として、某有名日本人歌手の歌のメロディー(歌詞なし)を30秒程度、毎日流しています。(※@)

この場合、

著作権法第38条1項の規定により、自由利用が認められる場合
以下の(1)〜(3)の要件をすべて満たすとき
(1)営利を目的としない
(2)聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない
(3)実演家に報酬が支払われない

に該当するので、JASRACに音楽著作権使用料を払わなくてよい。という解釈であっていますか。

また、JASRACが当分の間使用料を免除するとしている「露店などでの短時間かつ軽微な利用」とは具体的にどのような場合ですか。@の状況は該当しますか。

Re: 著作権について

一個人 No.91143

JASRACは問い合わせには誠実に回答いただけるため、JASRACにご照会されることをお勧めします。

Re: 著作権について

ジャスラック No.91144

色々な都市伝説があり、何が本当か分かりませんが、10年ほど前にJASRACに委託していないインディーズアーティストのライブを企画して宣伝したら、使用料の申請&催促の連絡が来たことはあります。
自分たちのバンドでイベントをやった後に、請求されたこともあります。
そもそもオリジナルの曲しか演奏しないのに何故請求されるのかが分かりませんでした。
知財という言葉が一般的でなかった時代は無茶苦茶していたという印象しかないです。

Re: 著作権について

非営利 No.91148

著作権にはいくつか種類があり、
今回問題になるのは「複製」と「演奏」ですが、
「複製」はじゃすらっくさんがしたわけではないので、もし、使用料を払うことがあるとすれば「複製」した業者だし、
「演奏」はじゃすらっくみたいな非営利目的の場合は使用料は免除されるので、いずれにしてもじゃすらっくさんは支払う必要はないことになりますね。
生活保護受給者から、200万円の年金遡及金額が振り込まれたと報告があったため、全額が生活保護法第63条による返還金の対象になることを伝え、使わないように指示していましたが、半分の100万円を遊興費に消費してしまいました。
遊興費で消費した100万円について、生活保護法第78条による徴収金の対象にできるのでしょうか?
それとも全額を法第63条及び法第77条の返還金とすべきでしょうか?
福祉事務所内でも意見が分かれ、判断が難しい状態になっています。
生活保護法第78条
 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

条文をよく読めば、これには該当しないと思います。
不正な手段により、(最低生活費以上の)保護を受けたという解釈はできないのでしょうか?
歯がゆい気持ちは分かりますが、私には、そういう解釈はできません。感情で対処すべきものではないと思います。

障害者の日常生活用具

落ち武者 No.91130

今年から障害者福祉を担当している者です。
障害者の日常生活用具の基準額は市区町村ごとに違いますが、過去のサイトを見ますと、平成18年に自立支援法が始まるまでは、厚生労働省で国庫補助基準単価が示されていると知りました。
現在、我が町の各用具の基準額が、国の最終の基準単価とどのくらいかけ離れているか調べたいのです。
当時の最終基準単価表を探していますが、どこかのサイトなどで確認できませんでしょうか。
ご存じでしたら教えてください。

給与に関する条例について

消防 No.91082

食事、制服などの有価物を公費において支給する場合、給与から控除する条例を定めている団体はありますか?
特に知りたいのは大規模災害発生時の食事について住民に対する非常食を職員が食した場合や、職員のための非常食を備え、食した場合の取扱いです。
災害派遣要請に応じた自衛隊は、国民に対する炊き出しは一切口にせず、給与のうちから支給された糧食しか口にしないという話ですが、法令等知識に乏しい消防職員は緊急時の職員の食料は公費で準備するのが当たり前のような認識です。

Re: 給与に関する条例について

消防 No.91085

給与品等有価物を職員に給付する際、「公費」か「給与からの控除」か、といったとき、給与からの控除、源泉徴収などの区分など判断・対応する職員の人件費等の経費を考慮した場合、最初からそういった事態にならないような制度としておくのが公務員としての基本的な心構えでは?
公務員は、自らの非常食を自助の意識を持ち備えるのが常識かと。

Re: 給与に関する条例について

No.91091

質問の消防職員とは、国の機関の消防庁職員の事ですか?
消防本部や消防署等は地方公務員なので立場が異なります。
不服があるのでしたら、各行政機関の不服申し立て部署へ申立てるか、行政不服審査法の審査請求が筋なのではないのでしょうか?

Re: 給与に関する条例について

通りすがり No.91127


正規の勤務時間外なら食事の支給に何の問題も無いですが、勤務時間中の話なのかな?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/gensen/2594.htm
勤務時間内でも一定の金額を支払えば問題は無いようですが。

なので、わざわざ条例で定める必要は無いと思いますが。

近い話ですが、災害派遣の他自治体職員、地域おこし協力隊、ALT(外国語指導助手)などなどは、現物給与の所得税って何?状態だって知り合いが言ってた。消防職員の比じゃないみたいです。

また、地方公務員法改正後も、報償費から謝金を払うときに給与等で源泉徴収してるって。地方公務員法が改正になって雇用契約は結べないけど、給与なんだって。掛金払ってないから、何かあったときに労災にならないのにね。

自治体には税務署が入らないからだいたい大丈夫らしい…。

契約方法について

エスディージーズ No.91120

 新しい作業用重機をリース契約し、現在使用している重機を下取りに出す予定ですが
リース契約書と下取り契約書とそれぞれに契約する必要はあるでしょうか。
 相手方は、インボイスの適用を受けたいと思われます。ちなみに当方はインボイスの
登録は済んでいます。
 皆さまのお知恵を拝借いたしたく存じます。

  
 

Re: 契約方法について

午後T No.91121

地方自治法第237条第2項に定める議会の議決が必要であるかを確認してください。新たな車両の導入がリース契約であっても交換契約と解することができ、規定等で定める範疇であれば議会の議決は不要です。
交換契約と解することができなければ、新たな車両のリース契約と現車両の売却を別の契約とすべきと思います。

Re: 契約方法について

通行人 No.91126

売買契約での下取りは課税仕入れ、リース契約での下取りは値引きと読めますが、どうなんでしょうね。


消費税法基本通達
■(資産を下取りした場合の対価の額)9−3−6
事業者がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産の価額をその下取りをした時における価額を超える価額としているときは、その超える部分の金額については、当該下取りをした資産の譲受けに係る支払対価の額に含めないものとし、そのリース譲渡をした資産につき、値引きをしたものとして取り扱う。(平10課消2-9、平30課消2-5により改正)
(注) 下取りに係る資産を有していた事業者におけるその下取りに係る資産の譲渡に係る対価の額は、当該頭金等とされた金額となる。

■(下取り)10−1−17
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。
(注) 課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することとなる。

個人住民税の書類について

ぜいむじろう No.91110

 当市にて、住民票を変更しないまま転出している者がいまして、その者の個人住民税が発生している状況があります。前に働いていた事業所から本人の電話番号を知り、本人と連絡は取れたんですけど、本人は県外で住所を持たないその日暮らしをしているようで、送付先がないとのことでした。 
 そこで、郵便局留という、最寄りの郵便局で書類を受け取れるサービスを用いれば本人宛に書類を送れるのですが、その手法を行った場合に課税は成立するのでしょうか。
本人の了解は得れてますが、法令の解釈がわからなかったため、質問させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。

Re: 個人住民税の書類について

そもそも No.91111

居住地は何処なんですか?
住所地が無いないなら、そもそも課税できません。
賦課されている状態でコンタクトが取れるなら、送達しようがないので呼び出して手渡しするのが現実的ではないでしょうか。

Re: 個人住民税の書類について

とーりすがり No.91113

質問に具体的な内容がないため下記の想定で書きます。
1/1時点の住民登録地は質問者の自治体にあるが、現在は居住実態がなく住民票の異動をしていない。

変則的な交付送達も考えたが、交付送達は「地方団体の職員」が交付しなければならない。
局留めの場合、郵便局員が交付することになるため交付送達の要件には該当しそうにない。

であれば地20条第1項の原則に基づく必要があるが、質問では課税庁が局留めを提案しているように見受けられる。
送達できる場所は「送達を受けるべき者の住所、居所、事務所、事業所等」とされているため、局留めは上記のどれにも該当しないと思われる。

では、本人が送付先として局留めを申し出た場合はどうか?
本人の申し出により送付先を特定の郵便局に指定し、納税通知を受け取った場合は有効としてもよいのでは?
本人の意思であることを明確にするため指定局を明記させた書類を提出させるか本人が自分で送付先を記載した封筒で送付するとかした方がよいかと。

とは言え、確実に有効となるかは疑問が残るため、私の所で同様のケースがあった場合には自庁での交付送達を指示。
取りに来るはずないので、一定期間経過してもなお送達先が判明しないならば公示送達するかな。

Re: 個人住民税の書類について

むかしむかし No.91114

住民登録の問題を解決するのが先です。
登録地には現在居住していないことが判明している訳ですから、職権消除も考えながら住基担当部署と協議するのが一般的事務処理の流れでしょう。
一人で仕事をしているわけではありませんよ。

Re: 個人住民税の書類について

むーみん No.91115

スレ主の質問は郵便局留が有効か?法的な解釈はどうなのか?の2点ですよ。

Re: 個人住民税の書類について

No.91117

ご参考になればよいのですが・・・
「いったん有効に書類が送達された以上、たといその書類の送達を受けるべき者がその書類を返れいしても、送達の効力には影響がない」(民法97条1項、昭和17.2.28大審判) 「地方税法総則逐条解説」地方税務研究会編 ぎょうせい 2006年 P548〜549にあります。

Re: 個人住民税の書類について

むかしむかし No.91118

住基法があるからこその地方税法であり、課税徴収ができるのは各通知文等々を郵送により行い、本人宛郵便物が住民登録住所に届くことにより本人確認ができるということですよね。
そもそも課税者側が居住実態が無いと確認しているにも拘らず、郵便局留では受取者が本人かどうか確認ができないでしょう。
また、、従前勤めていた事業所から聞いたという電話番号で本人確認をどのように行いましたか。
郵送して戻ったら公示送達しましょう。
職員と会計年度任用職員などの採用にあたり、採用行為を前年度中に行うのが通例だとは思うのですが、会計年度独立原則や予算単年度主義との関係がどうなのか気になり質問させていただきました。
職員の採用や給与などはかかる原則の例外になるのでしょうか
うちでは新年度予算の議決後に発令の手続を行ってますね。
給与の会計年度所属区分は、働いた事実の存する年度で整理するので、3月31日までの勤務は旧年度、4月1日からの勤務は新年度で整理するだけです。
あくまで会計年度は、勤務に対する自治体から本人に対する債務が発生したタイミングの整理の話ですので、事前の採用に関する手続きについては、会計年度所属区分等にかかる内容ではないので、「関係ありません」でいいのではないでしょうか。
仮に内定取り消し等で相手方に賠償する必要が出た場合は、給与ではなく、その他の予算科目から支出することになりますので、その科目の会計年度所属区分で整理すれば良いだけの話です。
複雑な問題は、1つ1つ切り離して、単純化すると解決しやすくなると思います。
元担当様、あじ味鯵様

ご意見をいただきましてありがとうございます。
頭の整理ができてきました。

少しまだ疑問なのが、会計年度が始まる前に予算執行の準備行為もできないのが通説だと思うのですが、採用試験の執行などの準備行為がこれに当たるのではないかと思うのですが、その辺はどのような理解をすればよろしいのでしょうか。

Re: 単年度予算主義と職員給与や職員採用について

通りすがり No.91108

むかーし、採用は債務負担行為ではないかということを聞いた団体がありまして、それには当たらないと。よって採用は予算の裏付けがいらないということになってます。決めですね。
通りすがり 様

コメントのいただきありがとうございます。
少し調べてみたところ、職員採用は定数条例によって議会の関与があるため、債務負担行為の設定は不要という資料がありました。
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1579573774352/simple/R0220_shiryo.pdf
一方で、同資料によると、会計年度任用職員は同条例の適用対象外とのことでした。
とすると厳密に言えば、会計年度任用職員を採用するため、前年度中に採用試験などを実施する場合に債務負担行為などの措置が必要になるということなのでしょうかね。
公務員の任命は行政処分にあたるというのが通説なので、その点も加味した方が良いように思いました。

民間だと「内定」自体が労働契約に準ずるもののようですが、公務員の場合はそもそも任命自体が労働契約でないことから、内定や採用試験が契約の場合の準備行為にあたるのかは検討が必要だと思います。

またそもそも行政処分は自治法上の支出負担行為や債務負担行為になりうるんでしょうかね?
この辺詳しい人がいたら教えて欲しいです。

個人的には、「定数条例で議会の関与があるから債務負担行為の設定は不要」という考え方はイマイチ釈然としません。

法定外公共物の管理責任について

馬の耳 No.91086

いつも参考にさせていただいております。
斜面の中腹に法定外公共物【道】があるのですが、斜面上の所有者から、斜面下への崖崩れ防止工事実施のため、費用負担を求められています。
そこで、
1. 1mほどの幅の道であっても、管理責任として崖崩れ防止策を講じなければならないのか?
2. 仮に工事実施に同意したとして、民間実施の事業の一部費用負担ができるのか?
についてご教示いただけませんでしょうか。

Re: 法定外公共物の管理責任について

馬の耳 No.91089

ありがとうございます。
条例がある事は承知しています。
管理責任として、どこまで行っているのか、もし事例等があればお伺いしたかったものです。

Re: 法定外公共物の管理責任について

逆に No.91104

管理責任は勿論あるでしょうが、民間で実施していただけるのならありがたい話ですね。
御自治体の財務規則でOKなら、負担金額が適正かどうかだけでしょう。

Re: 法定外公共物の管理責任について

文書屋さん No.91105

法定外公共物とはいえ、民法上の相隣関係や土地工作物管理責任の話で考えるべきと思います。

民法第717条により土地の工作物等の占有者や所有者が責任を負うことが原則です。ただ、この原則を修正した裁判例もある(東京高判昭和58年3月17日)ため、状況によっては費用を折半してもよいのかもしれません。万一の事故があった場合に被害を受けるのは住民一般ですし。
https://yokoyalp.jp/tochi/column2018121001/

民法第717条の原則どおりに斜面の所有者の全額負担で対応してもらえないかという交渉を行った上で、交渉が難航するようであれば折半するという妥協案を提示するというのが現実的なところでしょうか。

Re: 法定外公共物の管理責任について

公務員 No.91106

原因者負担の原則ってご存知?

Re: 法定外公共物の管理責任について

馬の耳 No.91107

ありがとうございます。

課税証明書について

新参者 No.91100

はじめまして、今年度市税担当についたものです。

皆様のご意見等をお伺いしたく投稿いたします。

各自治体で課税・非課税証明書(所得証明書)を交付しているかとおもいます。

こちらを交付する法的根拠等を探しているのですが、見当たりません。
そもそも根拠等はあるのでしょうか?
各自治体の裁量に任せられてる場合など、交付する必要はないのでしょうか?

初めての業務で分からないことだらけですので、皆様の意見頂戴したい次第です。

Re: 課税証明書について

No.91101

Re: 課税証明書について

たまに見てる人 No.91102

課税・非課税証明書(所得証明書)の発行について直接規定した法令はないはずです(納税証明書は地方税法第20条の10、第382条の3)

そうなると法律上根拠のない住民サービスとしての自治事務(地方自治法第2条第2項)と考えられるため、交付を廃止することも違法とまでは言えないと思います。(現実的に可能かはさておき)

Re: 課税証明書について

新参者 No.91103

つ 様
たまに見てる人 様

ご教示頂きありがとうございます!
探しても見つからなかった理由等がわかり、整理ができてきました。

本当にありがとうございます!

年休取得時間について

民間転職公務員 No.91013

当庁の勤務時間は、8:30から17:15です。
8:30から11:15まで勤務し、11:15-17:15に年休を取得した場合の年休取得時間は、6時間だと思うのですが、職場の同僚、先輩は5時間と言います。
例規には、6時間【勤務】した場合に1時間休憩と明記がありますので、
11:15-1715の間に1時間休憩は取得不可→年休消化となると考えますが、私の考えが間違っていますか?

Re: 年休取得時間について

ジョーズ No.91014

そうすると、貴庁では1430まで勤務してから休憩1時間なんですか。

Re: 年休取得時間について

元担当 No.91017

休憩時間には労働義務ないので、所定休憩時間をまたいで有休申請した場合は、休憩時間を除いた時間を有休取得するかたちとなります。

Re: 年休取得時間について

ジョッカー No.91025

6時間働かなければ休憩時間1時間とる必要がないのだったら、年休取得は1115〜1615では?

Re: 年休取得時間について

匿名 No.91032

休憩時間の取り扱いを実働時間によって動的に考える一方で、
年休の終了時刻を休憩時間を含んだ17:15で固定して考えるのは矛盾していませんか?

Re: 年休取得時間について

通行人 No.91034

休憩時間は、自治体の規程で正午から午後1時などに定められていませんか?

休憩時間中の給与は発生しませんから、元担当様の回答にあるように、年次休暇(有給)の対象外として1時間差し引いた5時間でよいかと。

Re: 年休取得時間について

暇人マン No.91097

1日は7時間45分勤務ですが、勤務時間は休憩を入れて8時間45分です。

年休を1日取る場合、休憩時間を含まないと8時間45分休むって理屈になりませんか?

朝1時間だけ働いて年休取る人は、7時間休です。8時間休ではありません。

Re: 年休取得時間について

こうへー No.91098

あなたの考え方だと、午後2時から5時15分まで休暇を取ると就業時間は6時間を切るので昼休憩を取ってはいけないことになります。普通は平日の休憩時間は何時から何時までと決められていて、時間休を取得しても休憩時間は変わらないものだと思います。条例でどのように規定されているか確認なさってはいかがでしょうか。労働基準法は最低限の基準を定めるものなので、民間企業であれば就業規則、自治体であれば条例で、結果として6時間以下の就業時間に対して休憩を与えることになっていても何の不思議も問題もありません。

申告期間外の税務相談について

お寿司 No.91081

税担当の地方公務員です。こちらのサイトはいつも参考にさせていただいています。
ふと気になったことがあるので、以下の2点について、皆さんのご意見を伺いたいと思います。ちなみに1、2ともに臨時の税務書類の作成許可が終了した場合となります。

1.事業所得者で所得税の納付が必要だが、住民税申告をとった。その後、本人へ確定申告が必要な旨を説明した。

2.確定申告の相談に来た方へ申告書作成コーナーやソフトを使用して、確定申告書を作成してあげた。その後、印刷した申告書を本人へ手渡し、税務署へ提出するよう促した。

※個人的には、1が『◯』で、2は『✕』ではないかと思っています。

Re: 申告期間外の税務相談について

通行人 No.91093

1○ 2× の理解でよろしいのではないでしょうか。

2には申告書作成行為が含まれているため、税理士法違反だと思います。

Re: 申告期間外の税務相談について

お寿司 No.91095

通行人さん

貴重なご意見ありがとうございます。自分の考えに不安を感じてましたが、自信が持てました。

空き家の国費申請の解説本について

空き家担当 No.91084

今年度から住宅部局に配属されたものです。
国費申請について初めてで、早着とか概算要望とか分からない言葉だらけで困っています。
前任は失踪し、前々人はすでに退職し、誰も分かるものがいません。
国から来た住宅市街地総合整備事業補助交付要綱など見ても全く理解できませんし。要望国費の算出方法も分からないままで困っています。
もし空き家対策総合支援事業や空き家等再生事業、社会資本整備事業といった国の補助金について解説した本がありましたら、教えてください!どうかよろしくお願いいたします!!

Re: 空き家の国費申請の解説本について

分かる No.91088

私も数年前は似たような状況でした。
早着分、緊急配分…全くもって慣れない制度でしたが、2年ほど携われば理解できるようになりました。
残念ながらハンドブック的なものはありません。
おそらくですが、都道府県の交付金担当くらいしか読んでいない600ページほどの本があるくらいだと思います。
しかも都道府県によって交付金の運用が違うような気がします。
都道府県の担当もしくは近隣自治体に聞きながら、という方法がベターなのではないでしょうか。

Re: 空き家の国費申請の解説本について

空き家担当 No.91090

ご回答、誠にありがとうございました!

清掃委託の産業廃棄物処理について

lycou No.91003

新たに建設した施設の清掃委託を初めて行います。委託内容に、汚水槽の清掃を年1回行うこととし、清掃によって生じた汚泥は産業廃棄物として適切に処理することとして仕様書に記載しています。
この度、決定した清掃委託業者は、産業廃棄物運搬も処理も行えない業者なので、委託業者が再委託先として運搬と処理の会社を指定してきました。ただ、清掃で排出された産業廃棄物は、施設の管理者(当自治体)が排出業者になるため、当自治体が各事業所と産業廃棄物運搬、処理について基本契約を締結し、契約書の中で支払は清掃委託業者からとしました。(廃棄物処理のお金も含めて契約を結んでいるため)
このことについて質問です。
@排出業者は当自治体なのに、産業廃棄物の処理まで含めて清掃の委託契約を締結して問題なかったか。
Aみなさんは通常どのように清掃の産業廃棄物処理について事務を行っていますか。

Re: 清掃委託の産業廃棄物処理について

午後T No.91043

排出事業者である自治体と処理業者が契約を締結していれば、廃掃法の要件はクリアしていると思われます。しかし、再委託先の処理業者から契約の申込み(見積書の提出等)がなければ、処理業者との契約は何に基づいて行っているのか、根拠が不明です。

具体的な契約手法としては、
@廃棄物処理(収集運搬・処分)許可をもつ相手方に清掃を委託する
A清掃と廃棄物処理は別々に契約手続を行う
B清掃業者からの入札書(見積書)に再委託することを明記し、処理業者からの見積書を添付させる(契約書は別々)
などでしょうか。
ただし、Bについては再委託を前提にして良いのか、そもそも相手方の選定が正しいのか、明らかにしておくべきでしょう。

Re: 清掃委託の産業廃棄物処理について

lycou No.91083

ご回答ありがとうございました。