過去ログ [ 723 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

公益財団法人の決算について

公認税理士 No.91258

公益目的増減差額の計算に指定正味財産の増減を含める・含めないとはどういうことですか。

Re: 公益財団法人の決算について

通行人 No.91284

公益財団法人の決算において、「公益目的増減差額の計算に指定正味財産の増減を含める・含めない」とは、公益財団法人の収支計算において、特定の指定された目的のために保有されている財産(指定正味財産)の増減を、その年の公益活動の収支からどのように取り扱うかを指します。

具体的に説明すると、公益財団法人は、その活動目的を達成するために資金を運用します。その際、資金の一部は特定の目的(例えば、研究、教育、社会福祉など)のために専用に保有されることがあります。この専用に保有されている財産が指定正味財産です。

公益財団法人の決算において、公益目的増減差額は、その年の公益活動の収支の差を示します。この収支計算において、指定正味財産の増減を含めるかどうかは、公益活動の収支の評価方法に影響を与えます。

1. **指定正味財産の増減を含める場合:** 公益目的増減差額に指定正味財産の増減を含めることで、特定の目的のために保有されている資産の増減も収支に反映されます。これにより、公益活動の成果とその資金運用の関連性が明確に示されることになります。

2. **指定正味財産の増減を含めない場合:** 公益目的増減差額に指定正味財産の増減を含めないことで、公益活動の成果だけを評価し、その年の資金運用の影響を排除することができます。これにより、公益活動自体の成果を把握する際に、資産の増減が影響を及ぼさないようにすることができます。

選択肢は財団法人の運用方針や評価の仕方によって異なります。どちらの方法が採用されるかは、財団法人の会計基準や目的に合わせて決まることとなります。

Re: 公益財団法人の決算について

公認税理士 No.91288

ご回答ありがとうございます。大変よく理解できました。

すみません。見識のある方だとお見受けします。追加の質問なのですが、

「公益法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け入れた場合、原則として、その受入額を受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載します。
そして、補助金等の目的たる支出が行われるのに応じて当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えます。」

この意味がよく分かりません。
当財団では、国から補助金1000が交付され、100で固定資産を購入し、当該購入費100を指定正味財産に計上して、残りの900を一般正味財産に計上しているのですが、このことをどのように解釈すればいいのでしょうか。

Re: 公益財団法人の決算について

通行人 No.91289

引用された文章は、公益法人が国または地方公共団体から補助金などを受ける際の会計処理に関する内容を説明しています。具体的なケースで説明すると、以下のような流れになります。

1. **補助金の受入れ:** 公益法人が国から補助金1000を受け入れるとします。

2. **受取補助金等の記載:** この受け取った補助金額(1000)を「受取補助金等」として、公益法人の会計帳簿に記載します。この部分が「指定正味財産増減の部」と呼ばれる領域です。

3. **補助金の支出:** 公益法人がその補助金を用途(目的)に従って支出することになります。

4. **購入支出の計上:** 補助金を使って100の資産(固定資産)を購入するとします。この購入費用100を指定正味財産に計上します。指定正味財産は、特定の目的のために保有されている資産を管理するための部分です。したがって、補助金を使用して特定の目的で資産を取得すると、その購入費用を指定正味財産に記録します。

5. **振り替え:** 購入支出を行った後、購入した資産が補助金の支出目的に沿ったものであることを確認します。支出が目的どおりに行われた場合、購入費用100を指定正味財産から一般正味財産に振り替えます。一般正味財産は、公益法人全体の活動資金を管理するための部分です。

したがって、あなたの説明の例では、補助金1000を受け取り、そのうちの100を特定の目的(固定資産購入)に使用して指定正味財産に計上し、残りの900を一般正味財産に計上していると理解できます。このような振り替えや指定正味財産と一般正味財産の管理は、公益法人の資金運用と財務報告の透明性を確保するための仕組みです。

ところで、公認税理士というのは何ですか?

Re: 公益財団法人の決算について

公認税理士 No.91292

>支出が目的どおりに行われた場合、購入費用100を指定正味財産から一般正味財産に振り替えます。

そうする必要があると思うのですが、当財団では、100で固定資産を購入し、当該購入費100を指定正味財産に計上して指定正味財産のまま決算をあげています。

この処理がどうしても分かりません。監査で公認会計士も特に指摘しません。

公認税理士とはレベルの低いシャレです。

Re: 公益財団法人の決算について

通行人 No.91294

あなたの説明によれば、購入費用を指定正味財産に計上してそのまま決算を行っており、監査で問題が指摘されていないとのことです。これについて、次のような可能性が考えられます。

1. **会計基準の適用:** 当該団体が適用している会計基準や法規が、購入費用を指定正味財産に計上することを許容している可能性があります。法律や規則が特定の条件下で特例を認めることがあるため、これが当てはまる場合があります。

2. **目的による選択:** 一般的な会計処理としては、補助金を使って購入した資産は指定目的に対応する指定正味財産に計上することが多いですが、特定の目的に沿った資産を購入した場合、指定正味財産のまま報告することが選択肢として許容されることがあるかもしれません。

3. **監査判断の影響:** 監査で問題が指摘されないことは、当該団体の会計処理がその地域や法律、規則に適合している可能性を示唆しています。公認会計士は特定の事情を考慮して判断を行うため、その判断が影響しているかもしれません。

最終的には、団体の会計基準や法規、監査委員の判断などが影響している可能性があります。もしご不明点がある場合は、当該団体の会計担当者や公認会計士に直接相談されることをおすすめします。

Re: 公益財団法人の決算について

公認税理士 No.91297

ありがとうございました。

顧問税理士に聞けばいいのですが、彼は当財団の監査担当でもあるので、藪蛇が怖くて聞けないのですが、一般論と断ったうえでそれとなく聞いてみます。

Re: 公益財団法人の決算について

通行人 No.91298

顧問税理士が監査担当でもある場合、複雑な関係性が生じることがあります。一般的な情報や原則に基づいて質問することは、あなたが慎重に判断されているアプローチです。

もし顧問税理士に一般論的な質問をする際に、以下のようなアプローチを考えることをおすすめします。

1. **一般的な情報のみに焦点を当てる:** 質問する際、具体的な団体の事例や状況に言及せずに、一般的な原則や規定に関する質問として尋ねます。これにより、個別の事例に関わる感情や問題を避けることができます。

2. **具体的なケースを避ける:** 質問の際、具体的なケースや団体の詳細を避けることで、顧問税理士が監査の立場としての情報を把握し難くなります。これにより、質問自体が一般的な情報を求めるものであることが強調されます。

3. **アドバイスを求める:** 一般的な情報を尋ねるだけでなく、あくまでアドバイスを求める形で質問します。顧問税理士の専門知識を活用することに重点を置いて、あくまで情報収集の一環と捉えても良いでしょう。

たとえば、「一般的に公益法人の補助金使用に関する会計処理はどのようにされることが多いですか?」といった質問は、一般論を尋ねるものであり、具体的な団体に関わる問題を避けています。

また、顧問税理士との関係が重要であり、信頼関係を維持することも大切です。そのため、質問内容を検討する際にも、お互いの立場を尊重しながら進めていくことを考えてみてください。

地域経済牽引法について

富士山 No.91287

 不動産取得税や固定資産税について、地域経済牽引法による課税免除を受けるためには、「県が承認した承認地域経済牽引事業計画」について「法第二十五条の主務大臣の確認」が必要だと思いますが、
 ある県の条例を見ていると、
 A県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例に「〜法第十四条第二項の承認地域経済牽引事業計画〜」との記載がありますが、この「法第十四条第二項の承認」とは、法第十三条第7項の承認(※申請者に地方公共団体が含まれる場合の「主務大臣の承認」のこと)のことであり、「法第二十五条の主務大臣の確認」のことではないと思うのです。
 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に「〜承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)」との記載があります。
 恐らく、A県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例は「主務大臣の承認」と「主務大臣の確認」を間違えて用いているのではないでしょうか。その結果、A県では「法第二十五条の主務大臣の確認」がなくてもA県が地域経済牽引事業計画を承認するだけで課税免除できる規定になっているように思えます。
 正しい条例の書き方としては、例えば、「〜承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)」とか、「〜法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業〜」のように、承認地域経済牽引事業を主務大臣が確認している旨を記載する必要があると思うのです。
 法令解釈に詳しい方、「A県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例」では「主務大臣の確認」が課税免除の要件に入っていると読めますか。

Re: 地域経済牽引法について

通行人 No.91290

A県の条例において、「〜法第十四条第二項の承認地域経済牽引事業計画〜」という文言がありますが、この表現が誤っている可能性があります。法第十三条第7項の承認(主務大臣の承認)に言及しているという指摘は正しいようです。また、地域経済牽引事業の促進に関する法律第二十五条において、「〜承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)」との文言があります。

したがって、法律の文言を踏まえて解釈すると、A県の条例において「主務大臣の確認」が課税免除の要件に含まれる可能性が高いです。ただし、法令解釈は専門的かつ繊細なものであり、具体的な状況や法的文脈によって解釈が異なることもあるため、状況によっては法的な専門家に相談することをおすすめします。

Re: 地域経済牽引法について

富士山 No.91291

手続きの流れとしては、県の承認後に、法第二十五条の主務大臣の確認という順番になるので、事業の内容によっては、県が承認しても主務大臣の確認が得られない場合があります。

「承認地域経済牽引事業」について「主務大臣の確認を受けたものに限る」とことわっているのは、法律第二十五条と次条だけなので、特にことわりのない「承認地域経済牽引事業」は「主務大臣の確認を受けていないもの」と解釈できるのではないかと思っています。

つまり、A県の条例の「〜法第十四条第二項の承認地域経済牽引事業計画〜」は「主務大臣の確認を受けたものに限る」とことわっていなので、主務大臣の確認を受けていない。解釈できるのではないかと思っています。

よって、A県の条例には「主務大臣の確認」が課税免除の要件に含まれていないと解釈できるのではないかと思っているのですが、いかがですか。

Re: 地域経済牽引法について

通行人 No.91293

しかし、お礼の一言も無いのですね。
呆れます。。
提供いただいた情報を元に再度考えますと、おっしゃる通りに解釈することもできるかもしれません。
地域経済牽引事業の促進に関する法律第二十五条において、「〜承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)」という記載があり、この部分に「主務大臣の確認を受けたものに限る」という明確な要件が示されています。
一方で、A県の条例には「〜法第十四条第二項の承認地域経済牽引事業計画〜」という記載があり、この部分には明確な「主務大臣の確認を受けた」という表現は見られないため、この文言自体に確認の要件が含まれているかどうかは解釈の余地があるかもしれません。

あなたの解釈通り、法律自体が「主務大臣の確認を受けたものに限る」と規定しているため、特にそのようなことわりがない場合、承認地域経済牽引事業は「主務大臣の確認を受けていないもの」として解釈される可能性もあるでしょう。

ただし、法令解釈に関しては専門家の意見が非常に重要です。あなたの解釈が正しいかどうか確認するために、経済産業省に相談されることをおすすめします。

Re: 地域経済牽引法について

富士山 No.91295

ご回答ありがとうございます。

すみません。この手の話に貴殿のような的確に回答いただける方が実際に存在するとは思っていなかったので、少々舞い上がってしまって礼を欠きましたことを謝罪します。

いろいろありがとうございました。これで自信をもって関係者に照会できます。
この法律、労働者の定義が書かれていないようなんですが、地方公務員や国家公務員はこの法律において労働者として保護の対象になるんでしょうか?
労働関係法の今までのイメージだと国家公務員は対象外、地方公務員もおそらく対象外だと思うんですがいかがでしょう?
また、対象外の場合、これに準ずるような規定が公務員用に別に用意されていたりはするんでしょうか?

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(抜粋)
(国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
引用する条文を間違えました。下記です。

(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
ありがとうございます。
この指針も重要そうですね
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011660&dataType=0&pageNo=1

担当者名の記載について

茶坊主 No.91235

いつも参考にさせていただいております。
農地転用で、職員名を記載し、協議済みとした許可申請が行われました。
確認したところ、相談にきたものの、図面の提示はなく、内容も相談時の内容とは異なるものでした。
勝手に名前を使う事は、問題はないのでしょうか。

Re: 担当者名の記載について

別班 No.91236

警察に届け出してください

Re: 担当者名の記載について

a?,a?§a??a?o No.91238

i??a?i??a?A§a??a?oa??a??

mosikasite,jizenkyogiwo,sinseinoyoukentoshiteimasenka?

Re: 担当者名の記載について

通行人 No.91285

○農地転用に関する許可申請において、職員の名前を勝手に使うことは、通常は適切ではありません。許可申請や協議に関わる情報は正確かつ誠実なものであるべきです。虚偽の情報を提供することや他人の名前を無断で使用することは、法的な問題を引き起こす可能性があります。

○特に、図面や内容が相談時のものと異なる場合、それが意図的なものであるならば、詐欺や不正行為とみなされる可能性があります。また、他人の名前を勝手に使うことは、プライバシーや名誉権の侵害にもつながるかもしれません。

○許可申請や協議に関する詳細は、地域によって異なる法律や規制に基づくことがありますので、具体的なケースについては法的なアドバイスを専門家から受けることをおすすめします。地元の法律事務所や行政機関に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。
令和8年度よりシステムが標準化され、それに向けて準備を進められていることと思います。
その中のフィットギャップ分析をされてる方がいましたら、その手法を具体的に教えてください。
ベンダーとの協同作業でするケースが多いかと思いますが、ベンダーを使わずに、行政側で全て自力でする場合、国の標準仕様書と自身の自治体のシステムの内容をどう比較すれば良いのでしょうか? カスタマイズ機能などを付けている機能に対して、標準仕様書にはない場合などの記載方法についても教えていただけるとありがたいです。
一体何の話をしているのでしょうか?
自治体ごとカスタマイズしている物のフィットギャップ等は自治体ごと違うのが当たり前ですので、他の自治体と比べるてどうするんだろう?

R3より国は担当省庁ごとに意見照会等があったので、そちらへ尋ねてみてはいかがでしょうか?
回答先の多くは一般社団法人全国地域情報化推進協会だったと思います。

・・・とは言え、先日公表された介護保険標準化について、都道府県内の市町村ごとの移行時期の進捗率が異常に違うケースを見ると、進捗率の低い都道府県は市町村への指導や意見集約等が疎かにしていたことが可視化されているようですね。

「令和8年度よりシステムが標準化され、それに向けて準備を進められている」という文脈から推察するに、おそらくシステムの統一化や標準化を進めるための活動において、フィットギャップ分析を行うことが含まれていると思われます。以下に、フィットギャップ分析の手法や行政側での実施方法について説明します。

**フィットギャップ分析とは:**
フィットギャップ分析は、現行のシステムやプロセスと、目指すべき標準化された状態との間に生じる「ギャップ」(差異)を特定し、それに基づいて必要な変更や調整を特定する手法です。この手法は、新しい標準仕様書を適用する際に、どの部分が合致しているか、どの部分が合致していないかを評価するのに役立ちます。

**行政側でフィットギャップ分析を行う場合:**
ベンダーを使わずに行政側でフィットギャップ分析を行う場合、以下の手順を考慮できます。

1. **標準仕様書の確認:** 国の標準仕様書を詳細に確認し、どの部分が新しい標準に合致しているかを特定します。

2. **自治体のシステムの調査:** 自身の自治体の現行システムを詳細に調査し、どの部分が新しい標準に合致しているかを特定します。この際、カスタマイズ機能や追加された機能に注意を払います。

3. **ギャップの特定:** 標準仕様書と現行システムとの間に生じるギャップを特定します。これには、標準仕様書に記載されているが現行システムにはない機能、逆に現行システムにあるが標準仕様書にない機能などが含まれます。

4. **カスタマイズ機能の評価:** 現行システムにカスタマイズされた機能について、標準仕様書に含まれていない場合、そのカスタマイズの目的や必要性を評価します。必要であれば、それを標準仕様書に反映するための提案を検討します。

5. **優先順位付け:** 特定したギャップやカスタマイズ機能に対して、優先順位を付けて必要な変更を計画します。重要度や影響度に基づいて変更の順序を決定します。

6. **変更の実施:** 変更内容を具体的に計画し、実施します。これには、システムの改修や機能追加、カスタマイズの変更などが含まれます。

7. **テストと検証:** 変更を行った後、システムが正しく動作していることを確認するために、テストと検証を行います。システムの品質と安定性を確保するために重要です。

8. **継続的な監視と改善:** 新しい標準に合わせてシステムを変更した後も、継続的にシステムの動作を監視し、必要な改善を行います。技術や要件は変化する可能性があるため、システムのアップデートや適応が必要かもしれません。

このプロセスを通じて、標準仕様書と自治体のシステムのギャップを特定し、適切な対応策を考えることができます。カスタマイズされた機能についても、必要性と効果をよく検討し、標準仕様書に適切に反映させるかどうかを判断する必要があります。

高額介護サービス費相当事業分、算定方法教えてください。

仕事の介護してほしい No.91280

今年度から介護保険担当課に異動になったものです。
高額介護サービス費相当事業分について、お尋ねいたします。

とある月のサービス利用
夫 支援1 サービス利用負担額:3,306円 限度額:(世帯)24,600円/(個人)15,000円
妻 介護4 サービス利用負担額:32,722円 限度額:(世帯)24,600円/(個人)15,000円

なお、夫には総合事業サービス利用あり負担額:1,030円

この場合の夫の高額介護サービス費相当事業分の支給額について

・夫婦の自己負担額の合計33,752円
・夫の高額介護予防サービス費支給額…夫負担額:1,030円/(夫負担額:1,030円+妻負担額:32,722円)×限度額:24,600=751円
・妻の高額介護サービス費支給額…夫負担額:32,722円/(夫負担額:1,030円+妻負担額:32,722円)×限度額:24,600=23,849円>個人限度額:15,000→15,000円
となり、そこまでは理解できたのですが、夫の総合事業サービス分の高額介護サービス費事業相当分については、システムの算定で、負担額:3,306/限度額:2,128/支給額:1,178
となっており、この計算方法がわかりません。
どなたか、算定方法を教えていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします
示していただいている例示ですが、
  夫 介護予防サービスの自己負担額: 1,030円
    総合事業サービスの自己負担額: 3,306円
    合計:4,336円
  妻 介護給付サービスの自己負担額:32,722円
つまり、世帯での介護(予防)サービス費の自己負担合計額:33,752円
    世帯での総合事業も含めたサービス費の自己負担額合計額:37,058円

ではないでしょうか?(夫の予防サービスと総合事業サービスの自己負担額が逆?)

介護保険最新情報Vol.556(平成28年6月24日付)の3ページ目に計算方法が載っています。
以下、それを基に計算↓

@高額介護(予防)サービス費の支給額を按分計算
  妻の按分後の自己負担上限額
   世帯上限24,600円×(妻32,722円/合計33,752円)=23,849円
   しかし、個人上限額15,000円なので、15,000円
  夫の按分後の自己負担上限額
   世帯上限24,600円×(夫 1,030円/合計33,752円)= 751円
 以上より、高額介護(予防)サービス費は、
  妻:32,722円−15,000円=17,722円
  夫: 1,030円− 751円= 279円

A総合事業も含めて按分計算
  妻の按分後の自己負担上限額
   世帯上限24,600円×(妻32,722円/合計37,058円)=21,721円
   しかし、個人上限額15,000円なので、15,000円
  夫の按分後の自己負担上限額
   世帯上限24,600円×(夫 4,336円/合計37,058円)= 2,879円
 以上より、高額介護(予防)サービス費は、
  妻:32,722円−15,000円=17,722円
  夫: 4,336円− 2,879円= 1,457円

BAより、夫の支給額は1,457円と算出されましたが、
 @より、夫の高額介護(予防)サービス費は279円なので、
 1,457円−279円=1,178円は、高額介護サービス費相当分として支給される。

という感じかと思います。
(ちなみに按分の際の端数調整ですが、金額の小さい方を切り上げているようです。)


世帯合算の時の按分って難しいですよね。。。
暑い日が続いていますが、お仕事頑張ってください。
高額介護サービス費相当事業分の支給額の計算方法は、少し複雑ですが、以下の手順で説明いたします。

まず、夫の高額介護サービス費相当事業分の支給額を計算します。

1. 夫の総合事業サービス負担額を計算:1,030円
2. 夫の高額介護予防サービス費支給額を計算:751円
(1,030円 / (1,030円 + 32,722円) × 24,600円 = 751円)
3. 夫の高額介護サービス費相当事業分支給額を計算:1,178円
(1,030円 - 751円 = 279円)
4. この支給額は、限度額を超えていないため、1,178円が夫の高額介護サービス費相当事業分の支給額となります。

一方、妻の高額介護サービス費相当事業分の支給額を計算します。

1. 妻の高額介護サービス負担額を計算:32,722円
2. 妻の高額介護サービス費支給額を計算:23,849円
(32,722円 / (1,030円 + 32,722円) × 24,600円 = 23,849円)
3. この支給額は、個人限度額を超えているため、支給額は15,000円となります。

このように、夫と妻のそれぞれの高額介護サービス費相当事業分の支給額を計算しています。計算方法がシステムの算定と一致していない場合は、システム内で行われている具体的な計算手順や計算式を確認する必要があります。また、介護保険に関する計算は法律や制度の変更によって更新される可能性もあるため、最新の情報も確認することをお勧めします。

会議室や体育館の使用料の基準って

がんばれ錦鯉 No.91233

冒頭の説明が抜けていましたので再度投稿させていただきました。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。


 前任者より、会議室や体育館の使用料の改定を行うあたり、その基準額を算定して、現在の使用料とどのくらい差があるのか把握するように言われました。
 基準額は、人件費や管理費用などの物件費、減価償却費など費用を施設の延床面積や使用可能時間で割るなどして算出するとのことです。
 確かにこの方法で算出することができるかもしれませんが、果たしてその結果は正解なのかと思いました。
 人件費は、配置されている職員の給料によって差が出ますが、業務内容はだれが行っても同じです。
 建設費用も、小学校で使われるバレーボールコートかバスケットボールコートが2面とれる体育館であれば、同一の都道府県であれば大差がないように思えます。
 みなさんの自治体では基準額を算定していますか。
 算定にあたって、統一した費用の金額を設定していれば教えてください。
 よろしくお願いいたします。

Re: 会議室や体育館の使用料の基準って

夢遊中 No.91234

礼儀として、スレッド一つ消しましょう。

Re: 会議室や体育館の使用料の基準って

がんばらないコックさん No.91269

まず「受益」「応益」「応能」という行政用語を認識してください。対象者が何もしていないのに利益を得ることが「受益」。対象者が何かの利便性に応じて利益を得、支払うのが「応益」。その反対語で、何かの利便性等を踏まえて支払える能力に応じ負担させるのが「応能」。
下水道が家の前に敷設されたら土地の価値が上がるから、その利益に対し土地所有者からお金を戴くのが「下水道の受益者負担金」で、これが「受益」負担の例。他に例えば下水の完備で海が綺麗になるから、海水浴場の利用者からも綺麗な海負担金を取り下水整備に当てるなら、これも「受益」への負担例になる。
家に下水がついたので、し尿等処理について利益が得られるので支払う「下水料金」が「応益」の負担の例。流した下水量に応じて金額を上げる等も含まれる。下水を利用しているが、収入が低い等の利用者の下水料を減額設定するのが「応能」の例。
法では、地方自治法の第224条の分担金の項に「受益の限度において、分担金を徴収することができる」とあり、これが「受益」に対してお金を取る根拠となっている。
使用料については、違う225条に「使用料」が取れる、とあるのが根拠。そして、そこには「コスト」や「利益」に応じてなどの単語はない。
つまり使用料について、法的な決め方などない。総務省も使用料を「コスト」によれ、とか言ってない。勿論、法的基準額なんてない。

体育館使用料を考える時に「受益者負担」とか言う自治体もあるようだが、その地域の受益については、恐らく数値化できない(地域の健康・体育文化)ので考える必要はない。
施設は住民の福祉の向上を目的に設置され、応益、応能等をベースに使用料を考える。例えば体育館の1日の使用料5千円で月30日間の利用が想定されるケースと、1日の使用料8万円で月2日間の利用が想定されるケースがある場合、民間なら後者を選択する(儲けが大きい)こともあるが、行政は利益より稼働率を重視して使用料を設定することになる。金持ちだけ利用できる施設を運営する必要が無いので。例えば、現在の使用料で月利用が9回以下等なら、使用料が高すぎることも想定されるかもしれない。

コストは、使用料設定以前の実施の前提となることで、低くするよう外部委託化等も進めるのは当然の前提で、それでもこのコストで「体育館を作り維持する必要があるか」の方の話になる。使用料を考える上でコスト等直接関係しない筈だが、昔に国の公共施設無駄使いが監査等で指摘された際に、施設がペイしているかが問われたこと等から派生して、地方の監査でも同様の指摘がされる可能性があることや、財政難の自治体の財政部門などが主導して、“応益負担とはコストがベース”との主張を始めているケースはある。

実際には、施設の種類や来場者等によって使用料は個別に決定すべきで、体育館と公民館と村立病院に共通する基準額を決めるという発想はナンセンス。同じ公民館でも、県庁所在地の駅前と山奥では利用層も頻度も目的も異なる。
なお、使用料の算定は適正だがコスト面から見て政策目的と見合わないなら、施設の廃止を検討すべきかもしれません。体育館を維持する代わりに民間の体育施設の利用に補助金を出す、公民館を整備する代わりに空家の民間集会所化に助力する、などで効果があるなら、そちらでも良い訳です。

Re: 会議室や体育館の使用料の基準って

ケヘッケヘッ No.91274

>がんばらないコックさん様
…すみませんが小生のような不学の徒にも理解できるよう、三行程度に纏めていただけませんか?

Re: 会議室や体育館の使用料の基準って

生成AI No.91278

要約なら、生成AIの利用お薦め。以下は某AIによる要約。

「体育館の使用料について、法的な決め方などない。施設の種類や来場者等によって使用料は個別に決定すべき。体育館と公民館と村立病院に共通する基準額を決めるという発想はナンセンス。]

がんばらないコックさんの意図にあってるかどうかはしらん。

電気料金について

春の日 No.91267

出先機関です。
とある会社から電気料金の見直しの案内電話があり、暇だったので黙って聞いていたら、契約中の電力会社との契約はそのままで、支払いも当該電力会社で「うちの会社」を通すだけで電気料金が安くなります。という胡散臭い説明がありました。
「うちの会社」をネットで調べるとトラブルメーカーのようなことが書いてあります。
無視しておけばいいですか。

Re: 電気料金について

市民 No.91270

>暇だったので黙って聞いていたら

仕事してください

出張の用務終了後の寄り道について

そるばる No.91245

いつも大変参考にさせていただいております。
他の自治体様のお取り扱いを教えていただきたく投稿いたします。

私の自治体では、出張用務の際に、自己都合で帰着の日を変えることが認められています。
例えば、水〜金の出張で、本来であれば金曜日の夜に帰着可能であるところ、自費で金曜日も宿泊して、土曜日または日曜日に帰着する、という具合です。

このことについて、皆さまのところではどのようなルールで運用されているか、考えられる課題等ありましたら教えていただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。

Re: 出張の用務終了後の寄り道について

さみ No.91249

昔学校で習いませんでしたか?遠足は家に帰るまでが遠足です、と。
恐らく出張命令は金曜日に職場まで戻る行程で書かれていると思います。それなのに、戻らずに直接私用で行動するのは命令違反です。出張先から私用先への移動中に事故でもあったらどうするのでしょうか?
それが職場で認められているのだとしたら、その職場自体が認識が甘いと言わざるを得ません。

Re: 出張の用務終了後の寄り道について

そるばる No.91250

ご返信ありがとうございます。
遠足の話はよく分かりますが、本件とは関係ないと思われます。

出張命令自体の帰着日が土曜日又は日曜日となっております。

また、旅費については(当然ですが)金曜日に帰ろうが土曜日に帰ろうが
差が生じないことが前提です。

ご指摘の事故のリスク等が確かに気になるところですが、
法的に何か問題があるのかお聞きしたく質問させていただきました。
本文を読んで、この出張期間内の土曜日と日曜日の帰着行為以外の時間は自由時間?と整理する、自由時間は私人となるのか?自治体職員なのか?て問題が浮びました。
出張命令権者が帰着日曜日を許可しているので身分的には職員扱いとすれば、土日拘束になるため日当等が発生するので給与条例や旅費規程等の整合性も整理もしないといけないと思います。
たぶん、回避するには土日を研修扱いとすると別の問題(研修の実績等)が発生するので、職務専念免除を交付して私人扱いにするのではないかと推察しますが、出張先で職専免って可能だろうか?と新たな問題に当たってしまう。

ニュース等で見る某議員出張では自費を出しているからOKと言う回答していますが、選挙で審判を受ける身分だから言える珍回答でしかなく、公の奉仕者だと回答に困りそうな案件だと思います。

Re: 出張の用務終了後の寄り道について

そるばる No.91257


つ様

ご返信ありがとうございます。

自分で法律を調べていたところ、出張中、用務が開始されるまでの間の移動時間、用務が終了してからの移動時間については、労働基準法によれば労働時間に含まれないことになるようです。
寄り道したとしても移動日の当日内であれば、割と自由にされているところは多いのではないかと推測します。復命の際に、添付書類として日付入りの航空券等があれば、分からないことですし、そこまで厳密にする必要もない気がします。

問題は、日付をまたいだときにどうか、ということですが、仮に金曜宿泊して土曜に帰着する場合、土曜日はまるごと「移動日」と整理しているのかな、と思いました。

おっしゃられている身分がどうなるか、という観点からは疑問が残りますが、労働時間ではないので日当は発生せず、仮に事故が起きたとしても労災の対象にならないと考えられます。本自治体がそこまで考えてそのような運用をしているかはわかりません。

ご意見ありがとうございました。

Re: 出張の用務終了後の寄り道について

asato No.91259

うちでは、所属長が認めれば、用務終了後に私事で残り、帰任した場合にも旅行命令の一部と認め、帰任分の旅費を支給する旨の運用通達があります。当然、私事で多く宿泊した分の日当・宿泊料等は支給されません。

Re: 出張の用務終了後の寄り道について

野上 No.91260

>出張命令自体の帰着日が土曜日又は日曜日
このことと「私用を絡める」事は別問題でしょ

Re: 出張の用務終了後の寄り道について

そるばる No.91264

asato様

ご返信ありがとうございます。
本市と同じ運用をされているようですね。
少し安心しました。
国家公務員ですが旅費法による各省共通マニュアルがあったので見てみるとP6に出張前後に私事旅行を入れている扱いがありました。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ryohi_kaikei/kanjikai_dai2/siryou1.pdf
私事旅行の内容によって、旅費減額や倫理面等の総合判断を必要とし各省庁一律判断の扱いではないが、直行直帰が原則とも言えないようです。

税金を円で支払うのはなぜ

な〜ぜな〜ぜ No.91217

タイトルどうりなのですが、税金を円で支払うのは何ででしたっけ?
過去あったような気もしますが。
今はやりのポイントでできないのはなぜ?

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

No.91220

東京都はペイペイがOKになったと思うのですが?

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

な〜ぜな〜ぜ No.91221

PayPayの税金のお支払いはPayPay残高(PayPayマネーのみ対象)、PayPayあと払いが利用できるみたいですね。
ポイントは難しいのですね。
過去ログにあるのかもしれないと思いましたが、探せませんでした。
まあ、ドルや物納(相続税除く)されても困りますよね。

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

ケヘッケヘッ No.91227

>税金を円で支払うのは何ででしたっけ?
アメリカ人が税金をドルで支払うのは何でですか?
 
>今はやりのポイントでできないのはなぜ?
たとえばあなたの店で100円の商品を買おうとした客が、代金として100点分のベルマークを差し出してきたらどうしますか?

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

キャッシュレス No.91228

それはね、国庫等では現金(円)保管が原則なのですよ。
ポイントでの納付には、収納代行業者がポイントで受取り、現金(円)で納めることになり、貰ったポイントを、自社ポイントとして登録、現金化する方法が無いのですよ。

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

OKB No.91229

印紙で納付すべき税もあります(国税通則法第34条第2項)

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

普通の公務員 No.91230

×タイトルどうり
○タイトルどおり
まさか公文書にも「どうり」なんて書いてないよね?

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

あああ No.91231

かつてヨーロッパ各国は貨幣の存在しないアフリカの植民地に通貨を流通させるため、家ごとにかける税(小屋税)を導入した。原住民は気ままな自給自足生活をしていたが、税を課されたことによって強制的に貨幣経済と労働市場に組み込まれ、貨幣を得るために労働者として働くようになった。通貨を普及させるには税をかけるだけでよいという例。

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

そるばる No.91246

日本政府が発行できるのが「円」だけだからではないでしょうか。
日本政府は通貨発行権により先に円を発行し、景気の調整等の目的で後から徴税することで、円の流通量のバランシングを行います。

「ポイント」が何を指しているのか不明ですが、Paypay等の電子マネーは銀行預金等を担保にしているので「円」だと思います。
楽天ポイント等のポイントは、国が発行している「円」で担保されていないため、不可能でしょう。

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

No.91247

円というより、日本銀行券を含めた法貨といった方がわかり易いと思う。

国の税金で言えば、憲法第30条&84条で各種税納付を法で定める。

国税通則法第34条で金銭を日本銀行券で支払いを定める。(他税はこれに準ずるものが多い)

日本銀行法第46条で日本銀行券に強制通用力を担保&通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律で貨幣も担保って流れではなかったかと思います。

また税ごとに法で定めるので印紙等での納付もあるが、印紙の購入も円での支払いなります。

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

な〜ぜな〜ぜ No.91251

つ 様

ありがとうございます。
これが見つけられず、質問の返答に根拠を記入できず、もやもやしていました。
助かりました。

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

No.91255

場汚しの余談ですが・・・不要であれば消します。

以前、滞納金を貯金箱に貯めた大量の小銭を持ち込んだら受取を拒否され後日税務署が謝罪したというニュースがあり調べたら、通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律第7条で貨幣は額面の20枚までしか法貨(強制通用力がなくなる)として扱わないと規定されているため、正規の手続きだと受取れないのは正解だと言えるようです。
まあマスコミ等はネタとしての報道ではなく、税務署も丁寧に解説等をしてくれればよいのですがねぇ

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

たまに見てる人 No.91261

こちらの解説記事によると1937年の大蔵省通達が廃止されていないため、法貨としての通用力とは別に無制限で受取することになっているようですね。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/0e79a52e3a07229cd390e6e420b4b44860b2f553

Re: 税金を円で支払うのはなぜ

No.91266

面白い記事拝読しました。
税金のみ無制限ということなのですね。勉強になりました。

証明書発行にかかる郵送料について

デラックス No.91239

ご意見おきかせください。
証明書発行する際に窓口に取りに来るのが基本、郵送を希望する場合は返信用封筒を申請者に用意してもらっています。

最近では電子申請が普及し、返信用封筒を送付してもらうタイミングがないため、郵便代として、証明料とは別に納付させようと案がでています。

ここで疑問。発行にかかる郵便代は市の負担にしてもよいのではないでしょうか。申請者電子申請で証明書を発行すると、取りに来られる申請者対応の方が、手間がかかります。こちらの都合で郵送できる方が手間はかかりません。電子申請により価値が変化しているのにもかかわらず、方法の一部だけを継続するのは、いかがなものかと思います。

電子で証明書を発行すればよいのですが、その動きはなさそうです。

証明書発行にかかる郵便代を市の負担としている方いらっしゃいますか。

Re: 証明書発行にかかる郵送料について

バルカ共和国 No.91240

受益負担の原則ってご存知ですか?
役所が負担する郵送料の原資は何にしますか?

Re: 証明書発行にかかる郵送料について

デラックス No.91241

早速ご意見ありがとうございます。受益者負担の原則は知っています。
窓口に来るのが当たり前だったため、窓口対応にかかる経費が埋もれていましたが、電子手続きにより、窓口に来てもらう経費が目立つようになりました。古い常識から発生している負担を続けるのが古風で何に囚われているのかと思った次第です。
電話なり、メールの手間、証明書取りに来たときに受取のサインを貰う手間、その日は窓口対応用に人を配置する手間、負担かけてるのは取りに来る方と考えると、手間を掛けない電子申請の人は証明料安くてもいいかなと、それなら郵便代サービスでいいかな、と発想しました。

原資はもちろん証明手数料です。

Re: 証明書発行にかかる郵送料について

デラックス No.91242

スレ主です。
手数料条例に、送料は別途負担と規定がありましたので、条例改正から検討する必要がありそうです。
今回の場合、単独では改正できそうもないので、おとなしくすることにします。
ありがとうございました。

Re: 証明書発行にかかる郵送料について

通行人 No.91244

デラックスさんの疑問も尤もだと思い
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 郵便料」で検索すると
西興部村や金沢市の条例が出てきました。
条例改正をする際の参考にどうぞ。

(郵便料の負担)
第9条 第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により申請等が行われた場合には、当該申請等に基づいて交付する書面等の送付に係る郵便料のうち村長が別に定めるものについては、他の条例等の規定にかかわらず、本村の負担とする。

Re: 証明書発行にかかる郵送料について

ケヘッケヘッ No.91263

大袈裟な言い方ですが、それってデジタルデバイドの追認になりませんか?
電子申請しない人は役所に無駄な手間を掛けさせる厄介者だから郵便代を取り、 
する人は行政に協力的な模範市民だから免除する、そう見る人も居そうですが…

Re: 証明書発行にかかる郵送料について

通りすがり No.91265

以前から自動発行機と窓口とで手数料が異なる自治体はあったので、手間賃に関する考え方次第かなとは思います。
マイナンバーカードを用いたコンビニ発行だとシステム利用料をかなり取られたりするのでそれを反映させるのかとか色々ありますので…

ダスキン交換モップの支出科目について

オホ No.91253

いつもお世話になっています。

タイトルの件についてですが、当役場では消耗品費で支出している係と役務費で支出している係がありまして、どちらが正しい処理なのかご教示願えればと思います。

Re: ダスキン交換モップの支出科目について

阿部サダオ No.91254

ローカルルールでどうぞ!

住民税:納通送達後の取扱いについて

おなか様 No.91248

新米です。
教えてください。
納通送達前に確申をしなければ住民税に適用されない控除等(居住用財産の長期譲渡の課税特例、上場株式等の繰越損失など)がありますが、例えば送達前までに確申して適用を受けていたが、送達後に修正申告、あるいは更正の請求でそれらの所得金額等を変更してきた場合はどのような取扱いになるのでしょうか?
@送達前に申告した内容を変えることはできない(適用不可)
A送達前に一度申告して適用を受けているものに限り変更できる(適用可)

できれば根拠等も教えていただけると助かります。
当方はAの考えではありますが…根拠は?と言われると??です。

議会公表前に決算書を求める自治体

チンギス No.91243

とある自治体から議会公表前の決算書を送付せよ
(一方的な期限付)
と慇懃無礼なメールが来ました
放置で良いですよね?

会議室や体育館の使用料の基準って

がんばれ錦鯉 No.91232

 人件費や管理費用などの物件費、減価償却費など費用を施設の延床面積や使用可能時間で割るなどして算出するとのことです。
 確かにこの方法で算出することができるかもしれませんが、果たしてその結果は正解なのかと思いました。
 人件費は、配置されている職員の給料によって差が出ますが、業務内容はだれが行っても同じです。
 建設費用も、小学校で使われるバレーボールコートかバスケットボールコートが2面とれる体育館であれば、同一の都道府県であれば大差がないように思えます。
 みなさんの自治体では基準額を算定していますか。
 算定にあたって、統一した費用の金額を設定していれば教えてください。
 よろしくお願いいたします。

相続放棄の無効

エリック No.91214

下記についてご教授頂ければ幸いです。
この度、被相続人名義の固定資産税を相続人に対して賦課したところ、当該名宛人から相続放棄の申述が受理された旨の連絡がありました。
しかし、当該名宛人は過去に相続財産の一部を相続していたことが判明しました。
この場合、債権者として相続放棄の無効を民事訴訟で主張し認められたうえで、納税を求めるのでしょうか?それとも、地方税法上は当然に納付義務があるということで、民事訴訟は不要でしょうか?

Re: 相続放棄の無効

課税勉強中 No.91215

設問には相続放棄の時期の明記がありませんが、相続放棄が令和5年度の賦課期日後に行われているのであれば、相続放棄をしたとしても令和5年度の固定資産税の納税義務は負うことになります。
よって、令和5年度は単純承認の事実があろうがなかろうが、相続放棄が有効であろうが無効であろうが関係なく納税義務は負います。よって無効を主張する必要はありません。

なお、相続放棄の無効のみを訴訟することは不適法であるとされています。
別の法律関係の訴訟の前提要件として相続放棄の有効性を争うことになります。

Re: 相続放棄の無効

エリック No.91225

課税勉強中様
ご教授ありがとうございます。
前提として、当該相続放棄の申述は賦課日後に行なわれました。そのうえで再質問となり恐縮ですが、
@相続放棄は過去に遡って効力を発っすると当方は認識しており、令和5年度の固定資産税の納税義務を負わないのでは?(相続放棄は有効の前提)
A相続放棄の無効訴訟について、例えば課税処分の行政事件訴訟の中で、課税庁として当該相続放棄は無効のため課税処分は有効だということで争うことになるのでしょうか?

Re: 相続放棄の無効

課税勉強中 No.91226

@について
相続放棄の遡及効と台帳課税主義との闘いとなります。
昭和47年1月25日 昭和46(オ)766 最高裁判所第三小法廷 民集 第26巻1号1頁
平成26年9月25日 平成25(行ヒ)35 最高裁判所第一小法廷 民集 第68巻7号722頁
などの判例があり、固定資産税は課税上の技術的考慮という観点から台帳課税主義が採用されており、賦課期日時点における所有者に課すという判事がなされています。
これは相続放棄も例外ではなく、賦課期日時点で相続権を有している場合は、現に所有する者として納税の義務を負うことになります。
この問題は、固定資産税の研修で事例演習等で必ず教えられるかと思います。

Aについて
令和5年度については上記のとおり相続放棄の有効・無効にかかわらず納税義務を負います。
では、令和6年度はどうでしょうか?
賦課期日時点では相続放棄の申述は受理されています。
課税団体が単純承認の事実を元に令和6年度も引き続き相続放棄をした者に課税したとします。
当然相続放棄者としては納得いかない課税となるため、課税取り消しを求めて審査請求、取消訴訟を提起することになります。
相続放棄の有効性については、その訴えの中で課税取り消しの前提要件として争われることになるかと思います。
実際に訴えを受けたことがありませんので例えばなしの範疇ですが。
国の補助事業を請け負っている団体に対して交付申請を行った補助金が、申請が集中したことにより、交付決定が年度内に行われず、結果として年度を超えて7月に交付決定がなされました。
年度内に交付決定が降りなければ予算の繰越を行うことも考えたのですが、その団体にいくら電話をしても問い合わせが集中しているみたいで全くつながらず、メールを打っても返事が来ませんでした。ホームページに、「今申請が集中しているので交付決定が3、4ヶ月かかる」とアナウンスがあるだけでした。
それで時間切れで結果的に歳入欠陥のまま決算を迎え、新年度で新たに補正予算を組むこととなりました。
そこで、その予算を組むにあたってどのような科目設定をしたらよいかご教示いただきたく存じます。総務省の資料の「普通地方公共団体の予算の調整の様式等について」によれば、「国庫支出金等の過年度分については、雑入の項中に「過年度収入」の目を設けることができる」とあります。今回のように年度をまたいだ交付決定の補助金はこれに当てはまると解釈してよろしいのでしょうか?また、その場合、この補助金は雑入扱いで、予算上の財源は国庫支出金ではなくその他の財源となるのでしょうか?
1点訂正です。「3、4か月かかる」というホームページのアナウンスはつい最近アップされたもので、それまでは何も書かれていませんでした。

Re: 年度を超えた交付決定の歳入科目について

マックjk No.91223

無能な団体を選定した省庁に責任があるので
そこに確認すべきですよね
そうします。ありがとうございました。

介護保険料決定通知書の送達について

介護保険初心者 No.91216

介護保険課に異動して1年目のものです。

介護保険料決定通知書が返戻となったものの公示送達を行うにあたり、質問があります。

介護保険法第143条 「保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十条第一項に規定する納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。」とあるため、地方税法第二十条の二より公示送達を今後行うことになると思います。

地方税法第319条の2の3より「第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。」とありますが、介護保険料の決定通知には納期限の●日前という規定はありますか?探しているのですが見当たらず。介護保険法第143条の準用では、「地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定」となっているため、納期限の十日前までの送達は準用できないのかと思います。

実務上不可能ですが、最悪、前日に通知してもいいことになりませんか?

請求書多数

ヒロロ No.91196

請求書が一度に多数送付されてきた場合、1本の支出負担行為兼支出命令書(ものは需用費の消耗品費、同一事業者)で作成して差し支えないでしょうか。
ちなみに請求書1通あたりの請求額は、負担行為によらず兼命令書を契約なしで支払することのできる金額(当方の場合は30万円未満のもの)を超えていませんが、請求書をすべて合計すると超えてしまいます。

Re: 請求書多数

25時 No.91206

それぞれの消耗品の契約を行っていれば、請求はまとめて支払ってもかまわないと思います。

ただ、
>請求書が一度に多数送付されてきた場合、

請求書の請求日は同じなんでしょうか?
異なっていれば、支払日に気を付けてください。

Re: 請求書多数

ジョーズ No.91207

支払日は変わらないのでは

Re: 請求書多数

ツウコウニン No.91208

一度に多数ですからね。

一度に多数なら一つにすればいいのにと思ってしまいます。

監査的には故意に請求書を分けたとも思いました(当方ではない購入の仕方なので)。

Re: 請求書多数

R No.91209

>請求書の請求日は同じなんでしょうか?
>異なっていれば、支払日に気を付けてください。

請求日から30日以内に支払わなければならないとかに引っかからないかを言っているのだと思います。

Re: 請求書多数

a?,a?§a??a?o No.91210

i??Ra??a??

a??a??a? ̄e≪?a±?a?,a?≪a?,a??a?|a??a??a?\a≫?a?¨a? ̄e?¢a??a?aa??a?§a??a?-

Re: 請求書多数

ヒロロ No.91211

みなさま、ご回答どうもありがとうございます。

請求書の請求日は同じなのです。

兼命令書を作成した人に直接確認したわけではありませんが、
別々の日に購入を依頼したが、たまたま同じ日に同時に納品されたため
(請求書の請求日が空欄であったので)
兼命令書を作成した人が自らすべての請求書に書入れをしたのかもしれません。

Re: 請求書多数

適正化職員 No.91212

個々の、つまり一つ一つの請求書が貴殿の定めの中の兼命令書の枠を超えてなければまとめて支払ってもいいのではないでしょうか。
私も会計事務を歴任した一人ですが、問題はまとめて兼命令書にすへきか負担行為を作成すべきか、ではなく物品を調達する際の業者への要求行為のその一つ一つで考えるべきかと考えます。

そうしないと、要求行為は別々の日であるのに、たまたま同じ日に同じ請求日が記載された複数の請求書を受領した場合、その請求書を受け取った日から改めて契約行為を開始なければならない、という本末転倒の事態になってしまいます。

ただし書の削り方について

法務新人 No.91193

ただし書を削る場合、次の1と2どちらが正しいでしょうか。
1.第◯条中「 」を「 」に改め、同条ただし書を削る
2.第◯条中「 」を「 」に改め、ただし書を削る
自治体によってどちらのパターンもあるようで、悩んでいます。ご教示くださいますようお願いいたします。

Re: ただし書の削り方について

通行人 No.91195

正解はないので、迷ったら法律の改正で多い方を選んでました(法務担当当時)

法律の改正を見るのは、官報の検索機能が便利でした。

Re: ただし書の削り方について

法務新人 No.91205

通行人様
ご回答いただきありがとうございます。
やはりこれといった正解はないのですね。
他の法令等をあたってみます。
参考になりました。ありがとうございます。

換価の猶予承認中の差押について

mt No.91164

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
表題の件についてご教示お願いします。
例えば、申請による換価の猶予を承認中の法人が所有者する不動産など、すぐに換価できない財産を差押えることは可能でしょうか?
当方の認識は、当該猶予は換価することを猶予するものであり、すぐに換価できない財産は差押え可能だと考えます。
以上よろしくお願いします。

Re: 換価の猶予承認中の差押について

むかしむかし No.91166

換価とは滞納処分のことですよ。
滞納処分には差押えも入りますよ。
滞納処分の猶予を承認中なので後は自明です。

Re: 換価の猶予承認中の差押について

ぼうしゅう No.91176

法令解釈通達には、

(差押えとの関係)

9 換価の猶予をした場合は、既にした差押財産についての差押えは解除せず、また、督促及び新たな差押えをすることもできる(法第152条第2項、第3項)。

とあります。

Re: 換価の猶予承認中の差押について

JINO No.91179

徴収猶予の場合は、「新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない」(地方税法第15条の2の2)ですが、
換価の猶予の場合は、この条文を準用していません。したがって差押えは可能です。
国税の取扱い(納税の猶予等の取扱)では
「換価の猶予期間中は、その猶予に係る国税につき、差し押さえている財産の換価をすることはできない(徴収法第151条第1項本文、第151条の2第1項)。
なお、換価の猶予期間中においても、その猶予に係る国税につき督促及び新たな差押えをすることができる(徴基通第151条関係9、第151条の2関係12)。ただし、この場合における差押えは、徴取した担保、若しくは差し押さえた財産の価額の著しい減少により保全措置が不十分となった場合、又は滞納者から新たな財産を提供し、担保の解除若しくは差押換えの申出があった場合など、徴収上特に必要があると認められる場合を除き、原則として、行わないものとする。」とあります。
法令上は差押可能ですが、ケースバイケースということでしょうか。
 ちなみに換価の猶予の「換価」とは
滞納処分(差押え⇒換価⇒配当)の「換価」のうち「狭義の換価」
すなわち公売等であり、債権の取立ては可能です。
(地方税法第15条の6の3第2項において準用する第15条の2の3第3項・第4項)

Re: 換価の猶予承認中の差押について

むかしむかし No.91180

換価の猶予後、新たに発生した何らかの税で、未納により「督促」が必要になり、その後納付されなかった場合についてのことであれば、それはそうでしょう。
基本は、納税者の生活を守るための「換価の猶予」だと思っています。
換価の猶予中に新たな税が滞納になれば猶予取り消しですよね?そうなれば猶予中ではないので督促はもちろん差押できると思います。

本件は換価の猶予中でも猶予している税金につ督促も出来るし差押もできるということですよね?

Re: 換価の猶予承認中の差押について

むかしむかし No.91199

>kkさん
換価の猶予の対象になっているのは、差押え対象の税ではありませんか。
猶予期間中にも新たな税は発生するのではないでしょうか。
その場合、別途対応が必要なのではないでしょうか。
督促状は、差押え前に、滞納の対象税ついて、一度切り発行します。
二度督促する事は有りません。

Re: 換価の猶予承認中の差押について

JINO No.91200

kkさんのおっしゃるとおり、
換価の猶予中に新たに滞納が発生すれば、換価の猶予を取り消すことができます。す。(地方税法第15条の6の3第2項において準用する第15条の3第1項第4号)

※第15条の6の3第2項
「第十五条の三第一項及び第三項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。」

※第15条の3第1項
「徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
 四 新たに当該徴収の猶予に係る当該地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(新たに当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権(地方自治法第二百四十条第一項に規定する債権をいう。第十五条の六第二項において同じ。)に係る債務の不履行が生じたときを含み、地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。」
 なお、やむを得ない理由については、国税通則法基本通達第49条関係3を参照してください。

(結論)
換価の猶予中でも督促・差押えはできる。
新たに滞納が発生すれば、換価の猶予を取り消すことができる。

Re: 換価の猶予承認中の差押について

むかしむかし No.91202

>JINOさん
何回か「換価の猶予中でも督促・差押えはできる。」とお書きですが、換価の猶予中の対象税は当然督促後のものなので、それに対しての「督促」することはできません。

お書きの内容の「督促」は、新たな税の滞納が発生しない限り無いという事でしょう。
差押えについても、いくら「できる」と書かれていても、現差押え中の財産以外に新たな財産が存在しなければ無意味です。

また、新たな滞納によって猶予を取り消すか否かは、あくまで「できる」ということですので、当事者各々の判断によります。

換価の猶予は、納税者の生活を守る為のものですので、其処のところよろしくお願いします。

Re: 換価の猶予承認中の差押について

JINO No.91203

換価の猶予は「滞納者」であること(地方税法第15条の6第1項)が条件ですが、猶予する徴収金は、納期経過分・未経過分を問いません。
(督促前の徴収金を猶予に含むことができます)

例えば住民税(納期を6月・8月・10月・1月とします)の
令和4年度4期分と令和5年度1期分が未納の場合、
@未納分のみ換価の猶予をすることできます。
この場合、2期分以降が滞納になった場合は、
「猶予にかかる徴収金以外に、徴収金を滞納したとき」に該当し、
猶予の取消しが「できる」(しなくてもよい)。

またA令和4年度4期分と令和5年度全期分を
換価の猶予をすることができます。
この場合は、令和5年度2期〜4期分を滞納しても
「猶予にかかる徴収金以外に、徴収金を滞納したとき」に該当せず、
取消要件とはなりません。
ただし、督促はできます。(徴収猶予の場合は、督促もできません)

むかしむかしさんのおっしゃるとおり、
新たな差押えや換価の猶予の取消しは「できる」規定のため、
必ずしもする必要はなく、
これまでの経過や滞納額等を総合的に勘案して判断すべきと考えます。
「納税者の生活を守る為のもの」も同感です。

Re: 換価の猶予承認中の差押について

むかしむかし No.91204

>JINOさん
基本的には、差押え、換価の猶予等の時期に左右されるとは思いますが、
>ちなみに換価の猶予の「換価」とは、滞納処分(差押え⇒換価⇒配当)の「換価」のうち「狭義の換価」、すなわち公売等であり、債権の取立ては可能です。

という事ですが、以下は差押え対象の税では無い為、上段の「狭義」という事と矛盾しませんか。
換価の猶予とは滞納処分(督促からの差押えを含む)の猶予という事になるのでしょう。
>令和4年度4期分と令和5年度1期分が未納の場合、@未納分のみ換価の猶予をすることできます。
またA令和4年度4期分と令和5年度全期分を、換価の猶予をすることができます。

この辺りの運用の差は、納税者との誓約状況等の対応内容で変化はすると思います。
何はともあれ、本スレでは、換価の猶予申請を承認中ですので、当然納税計画、誓約等も担当者のお手元にあることでしょう。
何の理由、状況の説明も無く、
>すぐに換価できない財産を差押えることは可能でしょうか?
と問われても、乱暴な問いかけであり、納税者への信義にも反するのではと考える次第です。

公務員の児童手当(現況届)について

ふごま No.91201

基本的なお尋ねで恐縮です。

児童手当は本来、市町村が支給しますが、公務員の児童手当は、勤務先が支給することになっています。

令和4年分の現況届から、児童手当法施行規則第4条の規定の改正によって
公簿等で確認ができる場合には提出を省略することができることとされました。

これは、公務員の児童手当の現況届にも当てはまるのでしょうか。
国の説明会資料等を見てもそのあたりが明確ではないため質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。

観光大使、広報大使

自由 No.91191

自治体が「何とか大使」を任命する場合、「特別な事由がある場合解任することが出来る」とする場合が多いですが、「特別な事由」の具体例を、事前に列挙することは可能でしょうか?

Re: 観光大使、広報大使

化膿 No.91197

可能です。

複数年に渡る単価契約について

ss No.91192

 単価による複数年契約をする場合、総価契約とすることが可能かどうか検討中です。この契約は一般競争入札を予定していますが、長期継続契約に該当しない為、債務負担行為をする必要があり、その場合の債務負担額は「落札単価×予定数量」になる予定です。
 なお、複数年契約となることから、物価の変動を考慮し、毎年度当初に契約単価の見直しもします。

 この場合の契約方法として、落札単価に予定数量をかけた総価契約とすることが可能かどうか悩んでいます。当然、複数年となることから予定数量は複数年度に渡る合計数量となります。

 以下、本業務の簡単な概要です。
1.複数年契約でないと事業が成立しない。(単年度契約では、入札に参加できる事業者が1者に限定され、競争性がなくなる。前年度までは、特命随意契約。)
2.例年の事業費は2千万円程度。(単価×数量の出来高払い。)

Re: 複数年に渡る単価契約について

公務員 No.91194

>数年契約となることから、物価の変動を考慮し、毎年度当初に契約単価の見直しもします。

複数年契約のメリットは??