過去ログ [ 724 ] HTML版

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「皆で考え、悩むことの積み上げ」が・・・・

かげろうお銀 No.91370

 とある自治体の人事担当管理職です。

 私は、業務において生じる様々な課題や疑問など、まずは部下、同僚、上司などと相談し、「みんなで悩みながら答えを導き出す」といったプロセスを積み重ねることで、人も組織も成熟していくものだと思っています。

 周囲に相談する気が無いあなたに将来はありません。組織では生きていけませんので、手遅れにならない早いうちに、自分に合った仕事を探すことをお勧めします。

 一方でもし、周囲や職場環境に問題があり、相談できるような状態に無いのであれば、更なる上司や人事担当に是非、苦しい胸の内を伝えてください。

 我が自治体ではここのところ、若手職員の離職が後を絶ちません。コミュニケーションに難のある職員を引き留めるつもりはありませんが、優秀な若手が職場を見限って離職していってしまうケースは、何としても根絶したい。
 
 こんな事案ばかりで疲れきっている人事担当管理職の思いが伝わりますでしょうか。

 安易にこの掲示板に答えを求める皆さまに良くお考えいただきたい。
大丈夫ですか。
この掲示板を利用する目的は人それぞれですよ。
それに本当に困っていたら、誰もこんな伏魔殿のような場所を利用したりはしません。
あなたに言われなくても皆さん周囲に相談しますよ。
私にとって、この場所はあなたが思っているような場所とは思っていません。
いろいろな使用目的があっていいのではないですか。
この掲示板の趣旨を斟酌するとお分かりになると思いますが、ここは職務上の愚痴を吐露する場ではございません。

>コミュニケーションに難のある職員を引き留めるつもりはありませんが

人事担当の管理職というお立場でありながら、そういう職員を指導、育成する気がないことを宣言されるとは非常に残念なことであると思います。

Re: 「皆で考え、悩むことの積み上げ」が・・・・

闇夜のネコ No.91374

>周囲に相談する気が無いあなたに将来はありません。組織では生きていけませんので、手遅れにならない早いうちに、自分に合った仕事を探すことをお勧めします。

経験則で仰っていると思いますがそれがかえって思考を狭めていませんか。

Re: 「皆で考え、悩むことの積み上げ」が・・・・

多様性を大切に No.91380

人事担当管理職ということですので、研修の企画もする立場にあるのだと思います。
ぜひ、真っ当なマネジメント研修やパワーハラスメント防止研修を企画して、貴自治体の管理職に受けさせるように願います。

私も管理職ですが、結構初期の研修で「自分ができたからといって、それを部下に望んではいけない」「自分は優秀だったから、たまたまできたのだということを理解するように」ということを学びました。
優秀な叩き上げ従業員を上層部に据えたためパワハラが横行した、すき家の事件を思い出しました。

契約書に貼る収入印紙

ふじい No.91364

用地買収に伴う土地売買契約書2通を作成していて、機械的な事務処理にふと疑問

1 収入印紙を貼ってある側を市が保管、貼付無し側を相手が保管、なぜ?交換必要?
2 契約条文上、貼付印紙負担は当市になっています。消印はどちら側?
3 そもそも契約書の作成者は市なのだから、2通とも貼付不要じゃない?
4 取り扱いに通達とかありますか?

Re: 契約書に貼る収入印紙

まずは根拠法令を確認するクセを No.91368

ご自身の理解不足です

1→印紙税法を理解しましょう
2→相手方が負担すべきものを(内規で)自治体が代わりに負担しているのでは?相手方が貼るべき印紙を消印するのはだれ?
3→印紙税法を理解しましょう
4→印紙税法を理解しましょう

Re: 契約書に貼る収入印紙

ふじい No.91375

調べもせず、大変失礼しました。

全て理解いたしました。すっきりです
何であっても、疑問に思うことは調べなければいけませんね

基本に今一度立ち返りたいと思います

Re: 契約書に貼る収入印紙

情報部門長い人 No.91378

国税庁が印紙税の手引きというのを公開してます。
それを見れば、ほぼ書いています。

2については、税は第三者納付が可能ですから、市側が支払っても問題ありません。
ただし、自治体との契約書は住民が単独で作ったと見なされるので、納税義務者は住民です(共同で納税するものではない)。市が負担していることを監査で突っ込まれた時に、抗弁できるようにはしておいた方がいいと思います。

印紙を消すのは剥がして再利用できなくすることが目的です。したがって、消すのは誰でも構いません。例えば、「ふじい」という担当者の署名でも可能です。

予算の繰り越しについて

関東うどん丸 No.91353

令和8年の4月開始に向けて、システムを構築しないといけません。
普通であれば、令和7年度の予算で盛り込んで令和7年度に入札で契約すれば良いものだと思っていました。
しかし、令和6年度の予算で盛り込まないといけないと言われました。それでも、契約は令和7年度にするそうです。
令和6年度はシステム構築に向けて、こういうシステムにしていくという本格検討段階に入ります。
一体、どのような意図で令和6年度に盛り込むことが考えられそうでしょうか?
また、予算を繰り越すことが今の段階で前提になっていますが、このような前提で令和6年度予算を編成しても問題はないのでしょうか?

Re: 予算の繰り越しについて

なばばば No.91358

質問の感じだと繰越明許を想定されているのでしょうか?

この場合だと、債務負担行為を設定するのが良いと思います。
R6年度中にR6-7の期間で債務負担行為を設定し、R7当初予算で予算要求といった流れですかね。

Re: 予算の繰り越しについて

ドリル優子 No.91359

>契約は令和7年度にするそう
それなら令和7年度予算ですよね
と言えば?

Re: 予算の繰り越しについて

ことちゃん No.91361

標準化の話ですよね。
国の補助の関係ではないでしょうか。
国の予算の年度に合わせているのでは。
事前着工した際に補助金、交付金を支払えない根拠とはどのようなものなんでしょうか?
条文レベルで押さえておきたく質問いたします。
補助元省庁によりますが、通常は補助金交付要綱に記載があります。
条文は分かりませんが、施工を促すための補助金・交付金だと思いますので、
すでに着工したものに補助金・交付金を支払うメリットがないためと思われ
ます。

自動車関連の支出科目について

なっとうおにぎり No.91348

いつも大変お世話になっております。

早速ですが、自動車関連の支出科目についてお聞きしたく投稿させていただきました。

1 電気自動車の充電にかかる電気料金の支出科目
 →スタンドでセルフで対応するので、燃料費かなと思っているのですが、
  他の科目で考えうる科目がありましたらご教示いただきたいです。

2 カーナビの使用料
 →もはや標準装備化されていますが、カーナビの取り付けではなく、
  カーナビを使うにあたっての使用料の支出科目をご教示いただきたいです。
  使用料なので、そのまま使用料及び賃借料かなと思いますが、
  こちらに関しましてもなにか違う科目で考えうるものがあればご教示いただきたいで
  す。


 よろしくお願いいたします。
公益財団法人の@貸借対照表やA正味財産増減計算書をHPで公開しているのですが、
@とAは過去何年分を公開する義務があるのでしょうか。

ちなみに当財団は@を過去5年分、Aを単年度分を公開していますが、他の公益財団法人のHPを調べるとまちまちです。
調べた範囲ですが・・・
公益社団法人・公益財団法人も、あくまで公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人であるため、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」は、公益社団法人・公益財団法人にも及びます。
法128条により、貸借対照表(大規模法人は貸借対照表及び損益計算書)を公告することが義務づけられ、法128条第3項により、公告期間は5年、公告方法は法令の範囲内で任意とされていますが、HPによる電子公告も定款に規定することにより選択することができるようです。
ありがとうございました。

災害における緊急随契について

地公 No.91338

当地では、災害により道路の陥没などが発生した場合、道路管理担当者が災害協定を締結している事業者へ緊急的に修繕工事を依頼し、災害への対応をしています。
修繕工事が完了後、修繕に要した費用に応じた請求を業者より受け、支払いを行っております。
請求を受けたのち、工事執行起案等々を、工事依頼日まで遡って行っているのですが、日付を遡っての工事執行がおよそ適法ではないため、適正に執行する方法を模索しております。
災害による道路陥没等を認知し、その場で担当者が発注をしていることから、金額もその段階で不明であり、また適正な決裁を受けていないことから何とかしたいところですが、他方で緊急に修繕をする必要もあることからその対応に苦慮しているところです。
ぜひともお知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 災害における緊急随契について

通行人 No.91339

災害による道路の陥没などの緊急修繕に関する問題は、適正な法的手続きと緊急性の両方を考慮する必要があります。以下は、この問題に対処するための一般的なステップとアドバイスです

1. 災害対応計画の策定
当地の自治体や道路管理機関は、災害対応計画を策定しておくべきです。この計画には、緊急修繕のプロセスや手続き、予算確保方法などが含まれます。災害が発生した場合、この計画に従って行動します。

2. 災害協定の改訂
現行の災害協定を見直し、日付を遡ることなく適正な手続きを確立する方法を模索します。例えば、災害が発生した直後に緊急修繕工事を発注するための特別な条項やプロセスを追加できます。

3. 事前契約
緊急修繕を必要とする事業者と事前に契約を締結することを検討してみてください。これにより、災害が発生した場合、迅速に対応できるようになります。契約には、価格設定や修繕プロセスに関する詳細が含まれるべきです。

4. 予算確保
災害発生時の予算確保方法を検討します。緊急修繕のための予算を事前に割り当てておくことで、災害発生時に迅速な対応が可能になります。

5. 法的アドバイス
顧問弁護士に相談し、適法な手続きを確立する方法についてアドバイスを受けてみてください。地方自治体の法的制約や要件に合致するように計画を調整できるでしょう。

6. 災害対応訓練
関係者に対して、災害対応訓練を実施し、緊急修繕プロセスを熟知させます。これにより、災害が発生した際に迅速かつ効率的に行動できるようになります。

7. 透明性と報告
すべての修繕工事について透明性を持たせ、詳細な報告を行います。災害が発生した理由、工事の必要性、費用、支出などについて、関係者に情報を提供することが重要です。

8. 監査と改善
定期的にプロセスを監査し、適正性と効率性を確認します。災害対応プロセスに改善を加えることで、将来の災害に備えます。

以上のステップを踏むことで、災害による道路陥没などの緊急修繕における適正な手続きを確立し、緊急性と適法性のバランスを取ることができるでしょう。

Re: 災害における緊急随契について

名無し No.91340

>>通行人

これはChatGPTの匂いがプンプンするw

Re: 災害における緊急随契について

忍び足 No.91341

お疲れ様です。

豪雨等による法面崩壊や道路陥没でその対応に緊急性が認められる場合で入札に付することが困難な場合5号随契を検討されると思います。

当自治体では災害協定を締結している事業者に早急に現地を見ていただき見積書を提出してもらいます。担当者が内容を精査し適正であると判断されたらその精査した額により5号を理由として随意契約締結の手続を行います。

スキームのプロセスにつきましては通行人様が簡潔かつ丁寧にまとめられていると思います。

柱・壁体における平面の形状等について

yyytttkk No.91331

木造家屋評価における、外壁、柱・壁体について、平面の形状等の補正がありますが、各書籍をみても具体的な取扱いの記載がなく、補正係数の算出に苦慮しています。
達観的なところもあり、統一的な判断ができない可能性もあり、計算で算出できないものかと検討しております。

参考となるような資料や現在の取扱い状況など、ご教授いただけると幸いです。

Re: 柱・壁体における平面の形状等について

な〜ぜな〜ぜ No.91336

 計算で算出する方法を考えたのですが、多少デコボコのある標準的な家屋の間取りを作って、間取り(各部屋)は変えずに、各部屋の配置を変えてみたら、外壁の長さがどうなるか計算できると思います。
 やってみると正方形の場合でも、あまり長さは変わらないので減点まではいらないのではないかと思います。
 逆に長細くデコボコな場合は、長さが1.2倍を超えることもあるので、増点が必要でしょう。
 評価する家の各部屋は変えず、標準的な配置にしたら差が計算できると思います。
 素人の思い付きですが・・・

国民健康保険税の還付はどこまで遡れますか。

知りたい人 No.91321

いつも参考にさせていただいております。

国民健康保険税の更正減の取扱いについて、皆さまのご意見をお聞かせください。
(以前に同様の内容の更新があったのですが、この度改めてお伺いします)

地方税法第18条の3の規定では、還付金の消滅時効は5年とされています。
国民健康保険の被保険者が行方不明であった間に課税されていた国民健康保険税について、6年前までさかのぼって失踪宣告により死亡とみなされる裁判所の決定がされた場合、更正減の取扱いは次のいずれが正しいかご教示ください。
また、還付するにあたり、根拠法令等が分かれば合わせてお願いします。
 @地方税法の規定を適用するものとし、5年間更正減とする。
 A元々国民健康保険の資格のない者に対し課税したものであるため、5年間にこだわらず死亡とみなされる日の翌日まで遡って更正減とする。

また、6年の間に親族が代わりに納付された税額がある、または時効により不能欠損した税額がある場合、それぞれの取扱いについても併せてご教示ください。

ちなみに今回は、不在になってから7年以上生死が分からず、令和5年8月に審判確定され、同月に申立人より届出があり、住民票が失踪で削除されたケースです。
これって本人が確認できていない「不現住」の状態で課税徴収していたということでしょうか?

Re: 国民健康保険税の還付はどこまで遡れますか。

知りたい人 No.91328

おっしゃるとおりです。
これって、弁護士と協議した方がいいんじゃないか?
根拠法令って、国の通知に基づく喪失確認処理の要領を定めていませんか?・・・うちの場合H4からあるようだ。
失踪等の不現住がわかった時点で、不現住を確認し資格の喪失確認処理し資格喪失年月日以降の調定はするが賦課しない。
その後、審判確定等で住民票削除後に資格喪失年月日以降の調定を取消処理。
つまり課税徴収しないので還付金および還付加算金も発生しない。
Aに近いが、賦課自体に根拠がないので自治法第2条16項の違反行為で17項の無効処理じゃないのか?
5年以上遡っての還付については自治体それぞれで返還金等の要綱を定めていると思います。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/95/03/index.htm
 これから見ると、課税根拠を失った時点で時効に係わらず還付しないといけないようです。
 また、国保税って社会保険料控除対象だから、本人や家族の住民税や所得税の修正申告や介護保険料等の再算定も必要になりますね
いつもお世話になっております。

今年度から工事契約や役務契約など契約事務に携わる部署に異動になったのですが、前の課が税務だったため、工事打合せ書や業務打合せ書など、契約の流れや用語が全く分からず困り果てています。

マニュアルもなければ、前任からの引き継ぎもなく、周囲に聞いても知らない・わからないの一点張りで一向に仕事が進まず、八方塞がりな状況のまま契約事務を行っていることに非常に恐ろしさを感じます。

契約事務に関する、初心者向けの解説書や参考書などがございましたら、藁にもすがる思いのため、教えて頂けると大変助かります。

お手数ですが、何卒ご教授ください!
よろしくお願い致します!!
>マニュアルもなければ、前任からの引き継ぎもなく
これって要綱に違反してませんか?
ご返信、誠にありがとうございます!
私の所属する自治体は要綱すらまともになく、全て仕事は先輩のやり方を見て覚えろだの、盗めだの、最早色々機能していない自治体といっても過言ではありません…。
事実、近隣自治体と比べても官製談合だのパワハラ・セクハラだの不祥事が後を絶たないのが実情です…
とりあえず
・自治体職員のための契約事務ハンドブック(第一法規) 超初心者向け
・地方公共団体の契約実務(建設物価調査会)

さすがに提要や「地方公共団体 契約実務の要点」は自治体に置いてあると思われるけど
あとは
・詳解 地方公共団体の契約(ぎょうせい)
・建設工事実務必携(各地方で土木協会が出版しているもの)
あたりかな

あと逐条は自治体に置いてあると思うけど
マニュアルについては,近隣の(ちゃんとしていそうな)自治体のものをもらって参考にするとよいかもしれません。
忍び足 様 Atticus 様

ご助言いただき、誠にありがとうございます!

早速、書籍や法令・例規に当たってみます。

お忙しい中、ご助言いただき
誠にありがとうございました!
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