過去ログ [ 725 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

お世話になります。
公立病院の職員です。
2024年1月から適用される電子帳簿保存法において、公営企業においては対応の必要はないと認識しておりますが、よかったでしょうか?
所得税(源泉徴収は除く)及び法人税は払っておりませんし、消費税のみの申告の場合は対応の必要はないと思いますがいかがでしょうか?
お見込みのとおり
うちも国税申告は消費税だけなので未対応です。
ありがとうございます。

なかなか周りで対応しないというところがなく、心細かったのですが安心しました。

インボイスだけでもだいぶ経費が掛かったのに、電子帳簿保存法も対応してクラウドサービス利用なんてなるとどんだけの負担か、ただでも仕入額控除額も減りそうなのに…。
電子帳簿保存法 of the 法人税, by the 法人税, for the 法人税
当事業においても制度導入前にいろいろと情報を収集しましたが、インボイスを紙に
出力して保存する運用の場合は、電帳法を考慮しなくても良いようです。
(消費税法施行規則第15条の5第2項)

データで保存する場合や、紙の請求書をスキャナ保存する場合は、一気に難易度が
上がるようで、当事業は、電子化検討を断念したところです。
>インボイスを紙に出力して保存する運用の場合は、電帳法を考慮しなくても良いようです。

電帳法を考慮しなくてもいい場合、つまり、電帳法の対象にならない場合は、インボイスを紙に出力して保存してもいいのでは?
仰る通り紙に出力して保存する場合は、全く問題にならないです。
(そういう意味で書いたつもりですが、分かりにくくてすみません。)
消費税法施行規則第15条の5は、第1項で電子で受領したインボイスは電子帳簿保存法に準じた保存義務を課しており、第2項で印刷して紙で保存することも認められているので、法人税申告の有無にかかわらず基本は電子保存と読めます。

公営企業は法人税申告がないので、どちらを選択してもいいのではないでしょうか?

ただ、電子保存となると相手方や金額等の検索機能が必須となりますし、横槍様がおっしゃるように、既存システムではハードルが高い状況です。

【追記】
公営企業は電子帳簿保存法の対象書類の一部であるインボイスの保存方法だけが検討項目であり、電子帳簿保存法そのものについて対応不要です。
通行人さんフォローいただき、ありがとうございます。

また、私の稚拙な文章で混乱を招いてしまいすみませんでした。

物品の借入れに係る長期継続契約

ちょうき No.91527

ある事業でタブレットを調達する必要があり、複数年レンタルの見積もりをもらいましたが、契約担当に、物品の借入れだと、リースなら長期継続契約できるが、レンタルではできないといわれました。

自治法施行令では、「物品を借り入れる契約で、条例で定めるもの」としか規定されており、市の条例でも「物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの」としか規定されていません。

なぜリースはよくてレンタルはだめなのか聞いたら、リースだと新品が来るが、レンタルだと中古の可能性がある。とのことです。

新品じゃなければ長期継続契約が不可という理屈がよくわかりません。耐用年数が切れたものを再リースするのは長期継続契約が不可なのはわかりますが、レンタル品は壊れたらすぐ別の端末を持ってきてくれる契約内容になっています。

ネットで他の自治体の例を調べると、実際「リースに限る」としているところが多いようです。

総務省からの通知で物品の借入れで長期継続契約できるのは、リースに限ることとされていると聞きましたが、どの文書かわかりません。

どなたかわかる方いらっしゃいませんか。

Re: 物品の借入れに係る長期継続契約

通行人 No.91528

レンタルで長期継続契約を行うメリットを
教えてください

Re: 物品の借入れに係る長期継続契約

ちょうき No.91529

毎年度4月1日に契約手続きをしなくて済むことです。
いくつか業者に確認しましたが、まずレンタルだと単年契約をそもそも取り扱っておらず、最低でも3年〜。PCであればリースはありますが、タブレットだとリースの取扱いはないとのことでした。
また、事業の実施にあたり補助を受けていますが、備品購入だと補助対象外ですが、レンタルやリースであれば補助対象になることです。
お世話になります。
一部事務組合の公立病院で事務をしております。
普通交付税が構成市町村に措置されるので、負担金として請求し繰入をしてもらっていますが、この度病院分として措置されているある種類の交付税を長年にわたって請求していなかったことがわかりました。この間、病院側から指摘することもなかったし、市町村側が気付いて指摘することもありませんでした。
今年度分については、繰り入れてもらうようお願いしたのですが、過年度分については遡って請求することは可能でしょうか?その場合、何年間分ならできるなど、根拠となる法律等はあるのでしょうか?
長年にわたりその分得をしていたわけなので払っていただきたいのですが、難色を示しております。
ご教示ください。
ご回答ありがとうございます。

根拠となる法律を地方交付税法第34条とご教示いただいたのですが、その条文を見つけることができず、こちらでよかったでしょうか?

ぜひ確認したいと思いますので、お知らせ頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

空き地の管理について

ようよう No.91522

個人が所有する土地で、管理されておらず荒れ放題となっており、草が生い茂っている土地があります
地区長もしくは隣接の家の住民が役所に対して「土地の所有者に対して草刈り等きちんと管理するように文書を出すなどの対応をしてほしい」という相談があった場合、役所がその土地の持ち主もしくは親族に文書を出すことは適切でしょうか?
また、逆に「行政が介入する根拠法令がなく、また民事的な事に行政は介入するのは妥当ではない」という理由で対応しないことは適切でしょうか?

Re: 空き地の管理について

町職員A No.91523

こんばんは
すごい久しぶりに書き込んでみますが、質問の中の
「土地の所有者に対して草刈り等きちんと管理するように文書」で検索すると、複数の対応事例が出てきますけど、そういった事を確認したうえで、対応に苦慮しているという質問でしょうか?

Re: 空き地の管理について

鳥頭 No.91524

結論から言うと、役所が土地の持ち主もしくは親族に文書を出すことは適切です。

国土交通省の「行政が土地の利用・管理に関わる制度・事例」によると、市町村長は、指針に即した跡地等の適正な管理が行われず周辺の生活環境等が損なわれている場合に、所有者等に対して勧告することができます。また、所有者自ら跡地等を適正に管理が困難な場合、市町村等は所有者等と管理協定を締結し、当該跡地等の管理を行うことができます。

したがって、荒れ放題の土地が周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている場合、役所は土地の所有者に対して勧告を行うことができます。勧告は、行政が土地の管理を強制する権限を持つわけではないため、あくまでも所有者の自主的な管理を促すものです。

また、民事的な事柄に行政が介入するのは妥当ではないという意見もありますが、荒れ放題の土地は、周辺の住民の安全や衛生に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、行政が介入して適切な管理を促すことは、公共の利益に資すると言えるでしょう。

具体的には、役所は、以下の内容を記載した文書を土地の持ち主もしくは親族に送付することができます。
* 土地の状況
* 周辺の住民への影響
* 適切な管理の必要性
* 勧告の内容

また、文書を送付するだけでなく、地区長や隣接の家の住民と協力して、土地の所有者と直接交渉することも考えられます。

なお、土地の所有者が勧告に従わない場合、役所は、強制執行によって土地の管理を行うこともできます。しかし、強制執行は最終手段であり、まずは勧告や交渉によって適切な管理を促すことが望ましいでしょう。

迅速に給付金を支給するために

柿の木 No.91514

ここ数年で、
令和2年 特別定額給付金 10万円 国民全員
令和3、4年 臨時特別給付金 10万円 住民税非課税世帯
令和4年 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 5万円  住民税非課税世帯
令和5年 臨時特別給付金 3万円 住民税非課税世帯
と給付金が支給されてきました。
こんどは年内に、住民税非課税世帯に7万円の給付の模様です。
ところで、自治体で独自に給付金を支給する場合、迅速かつ簡素に住民が手続きできるように、これまでの給付金の振込口座を活用して、振り込むことは問題があるでしょうか。
もちろん通知には、過去の振込口座を印字して、この口座に振り込んでよいか問いかけは行いますが、それぞれの給付金以外でこの口座を使用することに法的に問題はありますか。
法律にお詳しい方にお聞きしたいです。

Re: 迅速に給付金を支給するために

通行人 No.91515

 給付金の振込口座の再利用って、法律上は問題ないよ。
 給付金の振込口座は、あくまでも給付金の受取人の口座だからね。給付金以外の目的で使用することを禁止する法律はない。
 ただ、通知に過去の振込口座を印字して、この口座に振り込んでよいか問いかけを行うことは、受取人の同意を得るという意味では重要だよ。
 あと、給付金の振込口座を再利用する場合は、次の点に注意が必要だよ。
 給付金ごとに振込口座を分けておらず、同一の口座に複数の給付金が振り込まれる可能性があるため、受取人は給付金の種類ごとに区別できるようにする必要があるね。
 給付金の受給資格は、給付金の種類ごとに異なる可能性があるため、受給資格を満たしているかどうかを、受取人が確認できるようにする必要があるね。
 これらの点に注意すれば、給付金の振込口座の再利用は、迅速かつ簡素に給付金を支給する上で有効な手段と言えるよ。
 なお、自治体で独自に給付金を支給する場合は、給付金の支給に関する法律や条例、自治体の規則などを遵守する必要があるよね。

占用許可取り消しについて

不作為 No.91510

 市の出先機関です。
 とある施設の敷地内で土地の占用許可を得て事業を展開している業者同士(AB)が、トラブルを起こしており、訴訟になっています。
 市はどちらの立場にも立たない姿勢なのですが、業者Aは問題ばかり起こす業者で、今回も業者Aの方に非があるため、追放したいのですが、本課(上層部を含む)は及び腰です。本課は占用許可を取り消すことで市を相手取った訴訟に発展することを恐れ、次の占用許可をしなければいいとか、問題の先送りです。業者Aの占用期間はあと2年程度残っています。要するに、2年もあれば本課の担当者たちは異動するわけです。
 業者同士の訴訟は年内にも結審します。その段階で、業者Aに落ち度のある判決が出れば、それを理由に占用許可を取り消すべきだと思うのです。期間が切れるまで待つ合理的な理由がありません。
 むしろ、問題が発生したタイミングで取り消さずに、取り消すことのできる理由があるにも関わらず2年間、その状態のまま許可を継続することの方が問題だと思うのです。
 私としては2年後に許可をしないことを決めているのなら何故その状態を2年も放置するのか。逆にその状態を2年も放置したことが問題になるのではないか。という点を突いているのですが、のらりくらりです。本課を説得する有効な抗弁はありませんか。
 例えば、条例に反する状態が発生した時点で許可を取り消さず、不法状態を放置し、次の更新まで待ったことが問題になった判例とかありませんか。(そんな都合の良い判例なんてないですよね。)

Re: 占用許可取り消しについて

通行人 No.91511

難しい問題だね。本課が慎重なのは分かるけど、その姿勢が問題を解決するのを難しくしているように見えるよね。それに対しての有効な抗弁として、いくつか考えられる点があるよ。

1. 【業者Aの過去のトラブル履歴を強調する】: 業者Aが問題を引き起こす傾向があることを示し、それが今回の問題にも関連している可能性をアピールする。これによって、本課が業者Aに対して懸念を持つ理由を理解しやすくできるかもしれない。

2. 【市の評判と信頼性の維持】: 本課が問題を見過ごすことが市の評判に悪影響を与え、市が信頼性を失う可能性があることを強調する。業者Aに非がある場合、市が適切な対応をしないことで市自体が信頼を失いかねないことを示唆することができる。

3. 【将来のリスク回避】: 2年間の放置が将来的に更なる問題を引き起こす可能性があることを強調する。今回の問題を解決せずに占用許可を継続することが、将来的な法的問題や市の不利益を招く可能性があることを示す。

4. 【市の法的立場の確認】: 市の法的立場を確認し、業者Aに対する占用許可の取り消しに法的な根拠があることを示す。これによって、市が合法的かつ正当な理由で行動することを明確にし、法的リスクを最小限に抑えられるかもしれない。

これらのアプローチを組み合わせて、本課との対話を進めると良いかもしれないね。

Re: 占用許可取り消しについて

鳥頭 No.91512

本課の考えは、占用許可を取り消すことで市を相手取った訴訟に発展することを恐れ、問題の先送りをしているということです。しかし、この考えは、占用許可の適正な運用という観点から見ると、問題があると考えられます。

占用許可は、行政庁が、占用者が公共の利益のために占用する土地について、占用を許可するものです。そのため、占用許可が適正に運用されるためには、占用者が占用許可の条件を遵守していることが重要です。

本件の場合、業者Aは問題ばかり起こす業者であり、今回も業者Aの方に非があるとのことです。このような業者が、占用許可の条件を遵守していない場合には、占用許可を取り消して、施設の利用を禁止することが適切です。

占用許可を取り消すことで、市を相手取った訴訟に発展する可能性はありますが、それはあくまでも可能性であり、実際に訴訟に発展するかどうかは分かりません。また、仮に訴訟に発展した場合でも、占用許可の条件を遵守していない業者に対して占用許可を取り消すことは、行政庁の裁量権の範囲内にあると考えられます。

したがって、本課は、占用許可の適正な運用という観点から、業者Aの占用許可を取り消すべきです。

また、本課が指摘する「2年後に許可をしないことを決めているのなら何故その状態を2年も放置するのか」という点についても、以下のような反論が考えられます。

* 占用許可の条件を遵守しない業者に対して、占用許可を取り消すことは、行政庁の権限であり、市の裁量権の範囲内である。
* 占用許可を取り消すことで、施設の利用を禁止することになるため、業者Aの事業に与える影響は大きい。
* 占用許可を取り消すことで、業者Aが市を相手取った訴訟に発展する可能性もある。

このような反論を踏まえて、本課に対して、以下の点を主張することが有効と考えられます。

* 占用許可の条件を遵守しない業者に対して、占用許可を取り消すことは、行政庁の権限であり、市の裁量権の範囲内である。
* 占用許可を取り消すことで、施設の利用を禁止することになるため、業者Aの事業に与える影響は大きい。
* 占用許可を取り消すことで、業者Aが市を相手取った訴訟に発展する可能性もある。
* しかし、これらの影響を考慮しても、占用許可の適正な運用という観点から、業者Aの占用許可を取り消すことが適切である。

また、業者同士の訴訟が年内にも結審するという点は、占用許可を取り消すための重要な判断材料となります。業者Aに落ち度のある判決が出れば、それを理由に占用許可を取り消すことは、より説得力が増すでしょう。

なお、条例に反する状態が発生した時点で許可を取り消さず、不法状態を放置し、次の更新まで待ったことが問題になった判例はありません。しかし、占用許可の適正な運用という観点から、このような行為は問題があると考えられます。

以上のような点を踏まえて、本課に対して、占用許可の適正な運用という観点から、業者Aの占用許可を取り消すことを主張してみてはいかがでしょうか。

Re: 占用許可取り消しについて

不作為 No.91513

皆さん、ありがとうございました。
いただいたご意見を整理してもう一度チャレンジしたいと思います。

指定納付受託者の指定の期間について

迷路 No.91490

指定納付受託者制度を導入することになったのですが、指定の期間をどのように定めるべきか部署内で見解がまとまらず、困っています。
部署内の見解は次の@〜Bに分かれており、導入済みの近隣自治体では、@の取扱いとしていました。
@納付事務の取扱いを前提としているので、これに関する契約の期間と同じ期間とする。
A指定納付受託者の指定期間に関する基準を定め、その期間とする。
B地方自治法第231条の2の3第2項及び地方自治法施行規則第12条の2の6で指定に関する告示事項は当該指定をした日とされているので、終期は定める必要はない。

指定は行政処分に当たるので、Aの基準を定めるべきではないかと考えるのですが、具体的に何年間にするか参考となる資料も見つけられず、結論が出ない状況です。

既に指定納付受託者制度を導入されている自治体におかれましては、指定期間をどのような考え方で定められていますか?
参考資料等も教えていただけると大変助かります。
指定納付受託者制度の指定期間の考え方について、以下にご提案いたします。

@納付事務の取扱いを前提としているので、これに関する契約の期間と同じ期間とする。

この考え方は、指定納付受託者制度の導入目的が、納付者の利便性向上と地方公共団体の業務効率化にあるため、納付事務の取扱いの期間をもって指定期間とするのが適切であるという考え方です。

A指定納付受託者の指定期間に関する基準を定め、その期間とする。

この考え方は、指定は行政処分に当たるため、その期間を適切に定める必要があるという考え方です。

B地方自治法第231条の2の3第2項及び地方自治法施行規則第12条の2の6で指定に関する告示事項は当該指定をした日とされているので、終期は定める必要はない。

この考え方は、指定期間の定めは地方公共団体の裁量に委ねられているという考え方です。

上記の考え方のうち、Aの基準を定める考え方が妥当であると考えられます。その理由は、以下のとおりです。

指定は行政処分に当たるため、その期間を適切に定める必要がある。
指定期間を定めることで、指定納付受託者の安定的な運営につながる。
指定期間を定めることで、指定の取消しや再指定の判断基準を明確にできる。
具体的な指定期間の基準としては、以下のようなものが考えられます。

納付事務の取扱いに関する契約の期間と同じ期間とする。
指定納付受託者の財務状況や納付事務の取扱いの実績等を踏まえて定める。
指定納付受託者の申請に基づき、地方公共団体が定める。
なお、参考資料としては、以下のようなものがあります。

総務省「地方自治法等における指定納付受託者制度の導入について(通知)」
以上のご提案が、貴自治体の指定納付受託者制度の導入に参考になれば幸いです。

Re: 指定納付受託者の指定の期間について

通行人 No.91492

指定納付受託者制度の指定期間を定めることは慎重な検討が必要ですね。他の自治体の経験や資料を参考にするのは理にかなった方法です。具体的な期間は自治体や地域の事情により異なる可能性がありますが、以下は一般的なアプローチと参考資料の提案です。

1. **契約期間の結びつき**: 既存の契約期間を基にするアプローチは、@の取扱いを選ぶ理由として妥当です。納付事務の取扱いが契約期間と同期間であることで、連続性が確保され、スムーズな業務遂行が期待できます。

2. **基準に基づくアプローチ**: 他の自治体では、指定期間に関する基準を設けている可能性があります。例えば、業績評価や適格性の評価に基づいて指定期間を定めることで、柔軟性を持たせながらも適切な指定を実現できます。地域の特性やニーズに応じて基準を設けることが重要です。

3. **法的な規定に基づくアプローチ**: 地方自治法や関連法令に基づいて指定期間を設定することも考慮に値します。Bの見解では、法的な要件が既に提示されているため、これに基づいて期間を定めることができます。

参考資料としては、同様の制度を導入している自治体の公式ウェブサイトや自治体の運営報告書、関連法令や規則があります。また、同様の課題に対処したケーススタディや研究論文も参考になります。国内自治体や行政機関の研究機関が発行している報告書も有益な情報源です。

最終的な決定には、地域の特性や事情、関係法令を総合的に考慮して、部署内での協議を進めることが重要です。
>鳥頭様

丁寧に考え方を整理していただき、ありがとうございます。
その上具体的な指定期間の基準までご提案いただき、重ねて御礼申し上げます。
御教示いただいた内容で、部署内で検討を重ねたいと存じます。
>通行人様

アプローチとその効果をご提案いただき、また、参考資料についても丁寧にご教示いただき、ありがとうございます。

他自治体の公式サイトをネット検索したところ、指定の期間は
@年度末まで指定
A複数年度指定
としているものがあり、まさに自治体や地域の事情により異なるようでした。
(自動更新としている自治体もあり、指定期間として適当なのか疑義があるところです。)

部署内で検討を重ねていきたいと思います。
ありがとうございました。
他がAIみたいな回答なので、具体例でも。

当自治体では1年としています。これは、やはり予算の問題です。導入にあたって通信費や端末費等の費用が掛かりますが、これは、告示をしたからこういった費用も当然に認められるものではありません。よって、複数年契約し、告示したにも関わらず予算計上できず(又は不足し)実施できなくなる、ということを避けるため、1年契約としています。
また、短期であれば万が一が起こった場合の処分も不要となる可能性があります。残りの期間が短ければわざわざ取り消す必要がないので。
ただ、債務負担行為や長期契約に関する支払いに導入するのであれば、それに合わせて複数年度とするやり方もあるでしょう。

最終的には、導入自治体の事情によります。
>A様

具体例を教えていただいてありがとうございます。
会計年度単位とするこということですね。
債務負担行為や長期継続契約まで思い至りませんでした。
参考にさせていただきます。

皆様、ありがとうございました。

Re: 指定納付受託者の指定の期間について

情報部門長い人 No.91497

自治体の条例によって適用できる契約は異なると思いますが、長期継続契約を利用すれば自動更新は可能です。
なお、長期継続契約にも契約期間がありますが、長期継続契約は万が一予算がつかなかった場合に翌年度の契約が自動的にストップするため、指定の期間として終わりを記載することができないと思われます。

Re: 指定納付受託者の指定の期間について

情報部門長い人 No.91498

長期継続契約で自動更新条項を定める事例はこちらではありませんが、一応、可能性として。
(指定の期間を自動更新としている自治体は、あまり深く考えていないだけのような気もします)

Re: 指定納付受託者の指定の期間について

通行人 No.91499

>情報部門長い人

長期継続契約を誤解しているので、ご注意ください。

Re: 指定納付受託者の指定の期間について

情報部門長い人 No.91500

どの点でしょうか?
横からすいません(スレ主の質問とは関係ないのです恐縮です)

「長期継続契約は万が一予算がつかなかった場合に翌年度の契約が自動的にストップするため、指定の期間として終わりを記載することができないと思われます。」

とありますが、
@翌年度の予算がつかなかったからと言って自動的にストップしません。ただし、通常は契約の解除等についての特約事項を記載して対応していると思われます。

A自動更新にすることなく、期間の終期を定めているはずです。光熱費や電話代のように事業者の選択肢がほぼないものはともかく、一般廃棄物の処理、施設清掃の委託、PCや自動車のリース等は契約期間を定めているのが一般的です。長期とは「合理的な期間」とされており、各自治体の内規等で決定しているはずです。通常は3〜5年、長くても10年と思われます。

Amazonでの買い物について

仮面ライダー No.91501

Amazonで複数の品物を複数の業者から購入したのですが、当該業者は適格請求書発行事業者と免税業者が混在しており、Amazonから送られてきた請求書には適格請求書発行事業者分の金額と免税事業者分の金額に分けて記載があります。

この場合の支払い方法は、支払先はともにAmazon(受託者)として、出品者(委託者)が適格請求書発行事業者の場合は、仕入税額控除は100%で、免税事業者の場合は、仕入税額控除は80%として処理すればいいのでしょうか。

Re: Amazonでの買い物について

通行人 No.91502

Amazonビジネスから官公庁の物品調達をおこなったということでしょうか?

事例を知らないので一般的な回答となりますが、アマゾンジャパンがインボイスを交付しているのであればお見込みのとおり100%控除できると思われます。

アマゾンのサイトをみると、マーケットプレイス出品者がインボイス登録事業者であれば、アマゾンジャパンが媒介者交付特例でインボイスを交付するようです。
ただし、請求書払いにおける請求書はインボイスとはならず、購入履歴からダウンロードすることとされていました。

https://business.amazon.co.jp/ja/discover-more/blog/tax-reform-overview2

Re: Amazonでの買い物について

仮面ライダー No.91503

ご回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。Amazonビジネスから官公庁の物品調達を行ったわけです。

出品者の全員が適格請求書発行業者なら問題なく全員100%控除するのですが、
まとめて購入した出品者の中に免税業者が混在しているのです。
免税業者分の請求額については80%控除だと思うのですが・・・。

Re: Amazonでの買い物について

とある人 No.91504

質問者がNo.91503で書いているのは原則論であって、「媒介者交付特例」という消費税法上の制度があるのです(それを通行人氏は指摘している)。これは一言で説明するのは難しいので、ぐぐって!

Re: Amazonでの買い物について

仮面ライダー No.91505

皆さん、ご回答ありがとうございます。

「媒介者交付特例」について調べると、以下の説明がありました。
「また、委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外の者が混在していたとしても、適格請求書発行事業者とそれ以外の者とに区分することにより、適格請求書発行事業者に係るもののみを適格請求書とすることができます。」

混在している場合の適格請求書発行事業者の取り扱いはいろいろな人が詳しく説明しているのですが、適格請求書発行事業者以外の取り扱いに言及したものが見つかりません。

Re: Amazonでの買い物について

通行人 No.91506

>Amazonから送られてきた請求書には適格請求書発行事業者分の金額と免税事業者分の金額に分けて記載があります。

Amazonビジネスのサイトにある説明では、「請求書」はインボイスではないと説明されています。
お手元にある書類は、「請求書」なのでしょうか?
購入履歴画面から媒介者交付特例による「適格請求書」がダウンロードできるようですが、こちらにも適格請求書発行事業者と免税事業者が混在しているということでしょうか?
(No.91502の回答では、適格請求書と区分請求書に分けてダウンロードできる仕様かと思っておりました。)

仮に免税事業者分が混在しているとしても、国税庁のQ&A問49に沿った記載内容になっているのであれば、適格請求書発行事業者に係る部分はインボイスとなるため100%控除できます。
免税事業者分も区分請求書の内容を満たしていれば経過措置の80%控除とできそうですが、こちらは税務署に確認することをお勧めします。

Re: Amazonでの買い物について

仮面ライダー No.91508

通行人様 ありがとうございます。

自分の中で一定の整理ができました。

しかし、今回のAmazonの問題で、適格請求書発行事業者に関することは簡単に分かることなのに、これでもかというくらいにいろいろな人が言及していますが、
誰も免税業者に関して言及しないのは何故ですかね。
みんなが知りたいのは免税業者の扱いの方だと思うのですが。
皆様のご見解をお聞かせください。

デジタル教科書(クラウド版、4年間のライセンス)の調達について、検討しています。

@会計年度独立の原則等より、消耗品費による一括購入(調達)は断念しました。

A期間ライセンスの付いたデジタル教科書(消耗品無し)は、多くの自治体において長期継続契約を可能としている「ソフトウェアの使用許諾契約」ととらえ、長期継続契約の締結を検討しましたが、複数年ライセンスのディスカウントを得るには、「一括前払い」が必要であることより、解除条件付きの複数年契約であり、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約手法である長期継続契約の締結は断念しました。

B使用料にて、継続費または債務負担行為による4年間の契約とし、地方自治法施行令第163条第8号に基づく契約規則の改正により「使用料」を前金払可能とし、100・0・0・0の全額前金払にて対応することを考えています。

このBの場合、昭和29年6月2日の行政実例で「後年度に属する経費を当該年度において前金払することはできない(ただし、逆説的に継続費や債務負担行為を前提としていないと思われる)」とされつつも、昭和42年11月21日行政実例(これが探しても出てこないものの解説本にて)においては、後年度において債務履行のなされる経費についての前年度における前払が認められています。したがって、前年度に属する経費として、予算に計上していれば、支出することは可能と考え、一括前払いの4年契約(契約手法は購入であっても、ライセンス期間中の使用許諾契約を結ぶ?)が可能と考えています。

この@ABの考えについて、皆様のご見解をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91430

こんばんは。
未登記家屋の所有権移転申請を再三に渡って依頼しておるのですが、無視されております。この場合、職権で所有権移転することは違法でしょうか?

(事例)
 同一敷地内に専用住宅と未登記付属屋
 専用住宅は相続登記で移転済

Re: 未登記家屋の所有権移転

ゼロ No.91431

地方税法第381条第7項によれば、できなくはないですが、課税に支障があるのが前提です。

所有権移転登記を代位で行う権利があるかどうか、というところだと思いますが、奈落さまの仰っている状況が不明すぎて何とも言えません。もう少し詳しく…

Re: 未登記家屋の所有権移転

よくわからない No.91432

保存登記ではなく?

Re: 未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91433

ゼロ様 よくわからない様
お世話になります。説明不足ですいません
地方税法により登記所へ申出し登記をする手法ではなくて、未登記状態のままの家屋について、課税台帳上の所有者を職権で変更することが違法かどうかです。

(事例)
 同一敷地内に被相続人A名義の登記済専用住宅と未登記付属屋がある。登記済専用住宅は相続人妻Bに相続登記されたが、未登記付属家の相続登記はなされてない。この状況を考慮すれば未登記付属家も相続人妻Bに所有者移転されたと推察されるが、届出がない。そこで、職権により未登記付属屋の所有者を妻Bに変更するものです。
※なお、妻Bの他に相続人子Cがいます。

Re: 未登記家屋の所有権移転

ゼロ No.91434

亡くなった時期によると思いますが、代表相続人or相続人2名に法定相続分の割合で按分して課税するのが通常ではないですか。
課税上の支障は無いとしか思えないです。

まあ、未登記家屋を登記するということは、図面を作成して、かつ所有者を有している書類(相続含め)を揃えて権利部に登記、という流れになると思います。
売買や交換があって代位で行なうならまだしも、未登記家屋でそんなことまで自治体でやってくれるのなら、みんな登記はやりませんよ。
そもそも職権で登記を行うのは登記官であり、自治体職員ではありません。

Re: 未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91435

ゼロ様回答ありがとうございます。
私の質問の前提は、あくまでも未登記付属家の所有者移転を自治体の職権でできるかというものです。
ゼロ様おっしゃるように登記済専用住宅は妻に課税、未登記付属屋は妻と子の共有資産として課税するのが、原則です。
しかし、法定免税点の関係で非課税となってしまうのがやるせないです。極端な例ですが、下記のことが問題となります。
 専用住宅(課税標準額15万円)
付属屋 (課税標準額5万円)

Re: 未登記家屋の所有権移転

情報部門長い人 No.91436

免税点未満で合算すれば超えるということであれば、自治体が下手なことをすると誤課税になるのではないですか?
やるせない・もったいないという素朴な気持ちは分からなくもないですが、ルールはルールですので。

Re: 未登記家屋の所有権移転

法第9条の2第2項 No.91437

でやればいいのではないですか?

Re: 未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91438

情報部門長い人 様
ご教授ありがとうございます。
やはりルールはルールということで、相続共有財産と個人資産との合算課税はアウトなのですね。

法9条の2第2項 様
ご教授ありがとうございます
被相続人が死亡した日が属する年度の課税については、法定9条の2の相続人代表者に課税すれば問題ないのですが、本件は賦課期日前に死亡した者の未登記家屋の課税についての事例でした。説明不足ですいません。

その上で、皆様から頂いた回答から私が導いた結論は、
@未登記家屋の職権による所有者変更は認められない。
A@の前提のうえで、課税上の支障がある事例に限り法務局に登記を申出し、新所有者に課税
BAで対応できない事例は、粘り強く未登記家屋の所有者移転届の提出を求める他ない
以上のことを副町長に相談します。
皆様ありがとうございました。 

Re: 未登記家屋の所有権移転

情報部門長い人 No.91439

「ルールはルール」とか言っておいてなんですが、ちょっと待ってください。
状況を勘違いしていましたが、その状況だと、現所有者の認定やり直しができませんか?
未登記なのだから、地方税法的に、現所有者を再度認定できるはずだと思います。
今年中に調査して現所有者を妻にすれば、来年度から妻に課税できそうに思うのですが。

Re: 未登記家屋の所有権移転

税務再任用 No.91440

通常ですと、未登記家屋所有権移転申請書等の申請をもって所有権移転しますが、この物件だけは所有権移転したくないのでしょうかね?
それから、普通なら司法書士等が資産証明なりを入手し、未登記家屋についても手続きされると思いますが…。
自分が現職の時はそんな流れでした。
「現に所有する者」の申告は?

Re: 未登記家屋の所有権移転

華鈴 No.91441

賦課期日以前に亡くなられているのであれば、地方税法第343条第2項により、「現に所有する者」を納税義務者として認定することが可能です。
これは、所有権移転を代わりに行うのではなく、あくまでも課税台帳上の所有者を変更するものであり、職権により行うことができます。

ただし、所有者を裏付けるものがない限りは特定の個人を所有者にはできず、代表相続人または法定相続人全員の共有名義となります。

そこで、相続登記がされているという、登記不動産の登記資料の閲覧を行われてはいかがでしょうか。恐らくは登記の原因として遺産分割協議書もしくは遺言書が添付されているものと思われます。
ここで、未登記家屋についての記述や、「一切の財産を配偶者が相続する」のような表記が確認できれば、配偶者単独への課税名義の変更が可能です。

Re: 未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91443

情報部門長い人様、税務再任用様、華鈴様

スッキリしました。ありがとうございます手順として
@現所有者申告をしてもらう。
A現所有者申告において、遺産分割協議書等により、特定の相続人に当該未登記家屋の所有権移転された事実が確認できたら、所有者を当該相続人に変更できる。
B相続登記された物件がある場合、法務局への登記申請書類の閲覧によりAの事実を確認できるかも。

※「現所有者」は法定相続人を指す。ただし、遺言や遺産分割協議により土地・家屋を所有することとなる者が確定している場合はその者を指す。

Re: 未登記家屋の所有権移転

表示は No.91456

ということは、表示登記の段取りは役所が行なってくれるんですか?
まあ元々登録免許税はかかりませんが、所有者はだいぶ手間が省けますね。

Re: 未登記家屋の所有権移転

情報部門長い人 No.91457

未登記家屋の現所有者を変更しても表示登記がされるわけではありません。
役所にある補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地家屋の台帳)が変更されるだけです。

Re: 未登記家屋の所有権移転

担当者 No.91489

附属屋ですよね?
附属屋は、住宅と一体となって効用を果たす建物なので、主な建物と所有者は同じですから、未登記の届出がないから変更しないではなく、登記されている附属屋と同様に変更すべきでは?
あと、主たる建物は登記されてますか、法務局に行って所有権移転の書類を確認してみてください。
移転の根拠資料があるので、それを基に変更すればいいのでは?

財産収入と雑入について

マウントセンター No.91483

財務事務を担当しています。
監査の指摘で、ごみ処理施設の鉄屑は財産収入として計上することとのことでした。
第一法規のコンシェルジュを根拠に指摘しているようで、都市計画図の販売収入はどうか、ナンバープレートの廃棄はどうか、問い合わせが相次ぎ、収集がつかない状態です。
コンシェルジュによると物品台帳に登録すべきものは、財産収入とするようですが、そもそも私の自治体には、物品台帳という文化がありません。
換金性が高いものを、確実に管理しましょう、が趣旨のはずが、部分的に切り取った指摘のために、物品台帳に必要性の議論はせずに、科目の誤りではないかと不毛な議論が行われています。
鉄屑や地図の在庫など、皆様はどのように管理していますでしょうか。

Re: 財産収入と雑入について

マウントセンター No.91484

補足です。
財政部局としての考えは、歳入をわざわざ雑入と区別して計上するのは、物品台帳の減少分と歳入を確認することで、財産が不正に流失していないか等の不自然な点はないか、確認するものだと考えています。
そのため、会計科目がどうであれ、物品台帳が整備されていないようでは、科目を気にすることは不毛だと考えています。
監査のレベルが低いため、物品台帳の未整備ではなく、歳入科目を指摘してしまったため、混乱が広がっています。
備品台帳くらいだと思うのですか、鉄屑を台帳登録されている自治体はありますか?また、台帳はないけれども、科目をわざわざ分けているとこらはありますか?

Re: 財産収入と雑入について

情報部門長い人 No.91485

こちらも台帳は備品台帳だけですが、消耗品を除くそれ以外の物品についても、入出数は原則記録するようになっています。

本や資料の売却収入は財産収入として計上しています。
一方、都市計画図などはコピーを販売しているという扱いなので、複写関係は雑入です。
また、古紙やゴミ、放置自転車などリサイクル関係の収入は雑入です。

Re: 財産収入と雑入について

マウントセンター No.91486

教えていただきありがとうございます。

ちなみに、放置自転車も数の管理をしていますでしょうか?財産として認識するわけではなく、処分に辺り収入があったから雑入という理解で良いでしょうか?

Re: 財産収入と雑入について

情報部門長い人 No.91487

放置自転車は1台1台、台帳で管理しています。
そもそも、どれをいつ撤去したのかを1台1台把握していないと、処分できませんから。
警察に届け出る必要もありますし。

雑入にしているのは、まとめて処分した際に、使えるものだけ収入があったからという解釈だと思われます。

Re: 財産収入と雑入について

マウントセンター No.91488

ありがとうございます。
確かに財産と認識していなくても、手続き上必要な台帳はありますね。
参考にさせていただきます。

資金前渡とインボイス

資金前渡 No.91472

公益法人ですが、
講演の講師への謝礼を資金前渡して、講師に現金で渡すことになりました。
お年を召した方なので、説明してもクエスチョンマークでインボイスは発行されません。

システム上は、債権者である資金前渡職員に対しての支払いになるのですが、
経理上の処理としては、本来の債権者(講師)は免税事業者なので、仕入税額控除は経過措置の80%控除とし、もし、本来の債権者が適格請求書発行事業者なら、100%控除とすればいいのでしょうか。

Re: 資金前渡とインボイス

通行人 No.91473

過去スレ89787「公営企業が支払う講師謝金等のインボイスと源泉徴収について」が参考になると思います。

免税事業者であればインボイスは発行できませんので、仕入明細として公益法人がインボイスを作成する必要もありません。
経過措置の80%控除でよいと思います。

Re: 資金前渡とインボイス

通行人 No.91474

補足
うちのシステムは債権者マスタのインボイス番号の有無で控除割合を判定するので、
課税事業者に資金前渡する事例があれば、一時債権者として資金前渡職員名と講師のインボイス番号などを入力して対応するかもしれません。

Re: 資金前渡とインボイス

資金前渡 No.91475

通行人様ありがとうございます。
的確なアドバイス大変助かります。

うちのシステムは貴所のようなハイテクではないので、控除割合は手動入力です。
ということは、債権者を資金前渡職員のままにして、控除割合を80%と入力し、備考欄に「免税事業者」とでもメモしておけばいい感じですね。

Re: 資金前渡とインボイス

とおりすがり No.91477

国税庁のQ&A113の記載のとおり、免税事業者等の仕入税額控除で経過措置を受けるためには、適格請求書と同等の請求書が必要になります。したがって、何も無いのであれば経過措置の仕入税額控除も受けることができないとおもいます。

Re: 資金前渡とインボイス

通行人 No.91478

経過措置を受けるために必要となるのは「適格請求書」ではなく、「区分請求書」と同様の記載事項の請求書ですね。

免税事業者との取引は、従来の区分請求書または仕入側が作成する支払明細があればいいのでは?
支払明細の場合は相手方の確認を受ける必要がありますが、基本的な事務は今までと変わらないと思います。

Re: 資金前渡とインボイス

資金前渡 No.91479

皆様、ご回答ありがとうございます。
請求書についてはそんなに心配していないのですが、
要は通行人様がおっしゃっておられるように、従来の区分請求書か、仕入側が作成する支払明細があればいいと思うのです。(支払明細については相手方の承認を得られなくても、返答がない場合は承認したものとみなす旨の一文さえ入れておけば返答がなくてもOKという極めて緩い制度ですし)

私が心配しているのは資金前渡です。今回は状況的に資金前渡とするしかないのですが、資金前渡のまま80%控除とするしかないと思うのですが。資金前渡とすること自体は問題ないですよね?

Re: 資金前渡とインボイス

通行人 No.91480

資金前渡職員を経由して現金払いするだけであり、仕入先である講師のインボイス(免税事業者であれば区分請求書)があれば控除可能と考えます。

Re: 資金前渡とインボイス

資金前渡 No.91482

通行人様
力強いご回答ありがとうございます。
自信をもって対応できます。
今後ともよろしくお願いいたします。

全銀障害に伴う支払い遅延

経理 No.91459

今回の全銀障害に伴い支払い遅延利息が発生した場合はどうなるのでしょうか。

Re: 全銀障害に伴う支払い遅延

元県税 No.91460

どうもならんでしょう。
税の場合、千円未満切り捨てですから、ゼロ件か微々たる件数でしょう。
あっても、人間の目で追っていける件数なので、全く問題なし。
そもそもシステムできちんと対応するでしょう。

Re: 全銀障害に伴う支払い遅延

情報部門長い人 No.91461

民法第419条第3項に「不可抗力をもって抗弁とすることができない」とありますから、どうしようもないのでは。
銀行側は、約款でシステム障害時の損害賠償請求は受け付けないようにしているでしょうし。

(金銭債務の特則)
第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 省略
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

Re: 全銀障害に伴う支払い遅延

情報部門長い人 No.91481

報道されているように、18日に全銀から、加盟金融機関を窓口にして、遅延損害金などの直接的被害の補償をしていく発表があったようです。

市からの納入通知書について

対価性 No.91464

市から指定管理を受けて施設を管理している公益法人です。

当法人が施設使用者から施設使用料をとり、その施設使用料収入の総額から施設管理費を引いた額@を毎年市に納付していますが(ピンハネされていますが)、
市から送付された@を納めるための納入通知書がインボイス対応していなかったので、文句を言ってやろうと思ったのですが、まてよ、と思っていろいろ調べてみると、補助金などには消費税は課税されない。という、もしかしたら極めて初歩的な事実にぶち当たりまして、@は補助金などと同様に不課税取引となるからでしょうか。

Re: 市からの納入通知書について

情報部門長い人 No.91467

地方自治法225条の使用料ということでしたら、それは自治体の収入を委託されて公益法人が集めているだけです。
手間を考えて、使用料から指定管理料を引いて納めているのではないでしょうか。

一方、法244の2条第8項の利用料金は指定管理されている公益法人の収入です。

使用料の納付の場合、集金を委託しているだけですから、それの納入通知書はインボイス対応している必要があると思えません。
むしろ、指定管理者である公益法人が、インボイス対応の使用料の領収書を利用者に発行し、その写を自治体に渡すという立場なのではないでしょうか。

Re: 市からの納入通知書について

対価性 No.91471

ご回答ありがとうございます。
すみません。説明不足でした。
第二百四十四条の二第8項です。
「普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。」
なので、インボイス対応の使用料の領収書を利用者に発行してはいますが、その写を自治体に渡してはいません。
この場合、ピンハネ分の納入通知書がインボイスではない理由は、そこに何らの対価性がなく消費税が課税されないからでしょうか。

Re: 市からの納入通知書について

情報部門長い人 No.91476

「ピンハネ」とおっしゃる意味が分かり、状況が理解できました。

自治体の場合、会計の種類(一般会計や特別会計)によって別法人扱いになり、会計ごとに免税事業者や課税事業者になります。
免税事業者となる会計(一般会計など)の場合、インボイスに対応するモチベーションがありませんから、必要性(取引先が困るということ)を理解していないかもしれません。
契約先の自治体の担当者に一度聞いてみてはどうでしょうか。

差押で取りすぎた場合の対応について

徴収職員 No.91468

給与等の差押えをし、延滞金の計算誤り等の事情により滞納額以上の金額を取立してしまった場合の対応方法についてご相談です。
1 配当時の残余金として返還
2 不当利得として請求してもらって返還
3 配当をしてから還付
の方法が考えられますが、個人的には2ではないかと考えています。
詳しい方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 差押で取りすぎた場合の対応について

情報部門長い人 No.91469

よくある話ですが、理屈としてはどれでも可能だと思います。
現実的には2が最も早いですから、2でしょうか。

なお、2の場合に請求が必要だとは思えません。
自治体側のミスによる企業の誤納付なのですから、自治体側で計算して企業に返還すれば良いのではないでしょうか。

Re: 差押で取りすぎた場合の対応について

情報部門長い人 No.91470

もしかして、不当利益として本人に請求させるということでしょうか。
誤納付として企業に返せばいいのではないでしょうか。
企業から「本人口座に返してくれ」と言われたら、本人に返せばいいのではないですか。

給与改定に伴う差額等の支給時期等について

スピリッツ No.91462

今年も国同様多くの自治体がプラスの給与勧告だったのではないでしょうか?

給与のプラス改定に伴う条例改正の時期や期末・勤勉手当の引き上げ時期、
改訂差額の支給時期などいつごろの予定ですか?

昨年度の例でも結構ですので教えてください。

やはり11月中に条例改正、12月中に差額支給のところが多いのでしょうか?

Re: 給与改定に伴う差額等の支給時期等について

情報部門長い人 No.91463

11月(12月)議会でというところが多いのでは。
今でも3月に差額支給している自治体ってあるにでしょうか。

ところで、引き上げよりも週休3日を来年度から実施するのかどうかが、私としては気になります。

Re: 給与改定に伴う差額等の支給時期等について

昔からどこもずっと No.91465

>やはり11月中に条例改正、12月中に差額支給のところが多いのでしょうか?

同じでは?
3月の差額支給が無くなった理由ってなんでですかね?

税金の関係が面倒だからでしょうか?

選挙告示日について

やっはろー No.91442

市議会議員選挙は、選挙期日前少なくとも7日前までに告示しなければいけませんが、
10日前に告示しても差し支えないでしょうか。
自治体は経費削減のため7日前までに告示しているのでしょうか。

Re: 選挙告示日について

情報部門長い人 No.91444

差し支えはないのでは。
また、理由は、立候補者側の経費削減、候補者の擁立スケジュールなど、他にも色々と考えられませんか?

Re: 選挙告示日について

仁藤 No.91453

はい、差し支えありません。

公職選挙法第31条第2項では、市議会議員選挙の告示日は、選挙期日前少なくとも7日前までとされています。しかし、この規定は、あくまでも最低限の基準であり、選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、選挙期日前の日でも告示することができます。

Re: 選挙告示日について

やっはろー No.91458

ありがとうございます。

跨線橋と踏切

息切れ No.91326

踏切のある道路を跨線橋化する場合、当該踏切の閉鎖はマストでしょうか。

確かに車は便利になるものの、踏切が閉鎖されてしまうと歩行者や自転車は不便なこと極まりないです。
鉄道会社側は、電車事故件数を減らすために1つでも踏切は減らしたいのは理解できますが、交通弱者を切り捨てするのはいかがなものかと思います。
どこか最近の事例で、跨線橋化するにあたり既存踏切を閉鎖せずに車両は通行不可とし、歩行者、自転車専用にしたところは無いでしょうか。

Re: 跨線橋と踏切

安全性より利便性をとる亡国 No.91329

交通弱者の歩行者等に不便を理由に電車事故の起きうる踏切横断させるのか?
安全かつ不便でないものが最良だが、不便を理由に永続的に死亡事故も想定される危険性を残すのは、おかしくないのかな?

Re: 跨線橋と踏切

R No.91333

事業の目的を確認していただきたいのですが、電車事故から通行者を守るために踏み切りを廃止し跨線橋に変更するものではないのですか?考え方が逆ではないでしょうか。
その跨線橋には当然歩道や自転車通行帯が併設されるものと思われますが、自動車専用道路にするつもりなのでしょうか。
であれば別に歩道橋を整備するべきでしょう。

Re: 跨線橋と踏切

なめ猫 No.91337

遮断機付き踏切は、年間維持費約50万円に、更新費なども必要になるのだけど、まさか跨線橋が出来たのに、その維持費用を鉄道会社に負担し続けろとは言わないよね?
息切れさんの課で予算化でもするの? 
自分の金じゃないと思って舐めてませんか?

Re: 跨線橋と踏切

息切れ No.91344

やはり事例は無いのでしょうか。

跨線橋化を計画する行政側の職員も鉄道会社側の社員も現役バリバリですから、
杖無しでは歩くことも困難な者などいないでしょうし、
踏切では遮断機が下りていなくても一時停止必須だったものが、
跨線橋が出来てしまえば線路の向こう側にノンストップでラクラクと。
車を運転出来ない高齢者等の弱者のことなど知るかってことですかね。

跨線橋の目的は、渋滞緩和ですね。現道も踏切も狭いですし。
その跨線橋に階段は付けるらしいですが、だからといって超高齢化社会ですしねぇ。

Re: 跨線橋と踏切

スルー推奨 No.91345

単費で歩行者用のアンダーパスでも作ったらどうですか

Re: 跨線橋と踏切

R No.91346

>その跨線橋に階段は付けるらしいですが、だからといって超高齢化社会ですしねぇ。

階段にしてもアンダーパスにしても上り下りが発生するので、エスカレーターかエレベーターでも設置したらどうでしょうか。高齢者に踏切を渡らせるよりはるかに安全だと思いますよ。

Re: 跨線橋と踏切

スーパー No.91347

>跨線橋化を計画する行政側の職員も鉄道会社側の社員も現役バリバリですから、
>杖無しでは歩くことも困難な者などいないでしょうし、
>踏切では遮断機が下りていなくても一時停止必須だったものが、
>跨線橋が出来てしまえば線路の向こう側にノンストップでラクラクと。
>車を運転出来ない高齢者等の弱者のことなど知るかってことですかね

こんな偏向思考の輩が公務員、、、

Re: 跨線橋と踏切

なめ猫 No.91350

興味があるなら、上中里さわやか橋、で検索。
踏切の横に、エレベーター付きの跨線橋だけがあるシュールな画像が見れる。

渋滞解消用跨線橋を設置しようとしていたが、歩行者ガー、いう人のために先行して歩行者用の橋を作った結果、(歩行者事故は解消されたので)車両用跨線橋設置は無期延期されているという、都市行政と交通行政から見たら本末転倒な絵面がある。
他にも、踏切、跨線橋で検索すると踏切の横に歩行者用跨線橋がある画像は数多く出てくる。

国交省hpでは、現在も2日に1件の踏切事故、4日に1件の死亡事故の発生と年間死亡者96人の約4割が65歳以上と報告があり、踏切対策として、歩行者等立体横断施設の整備が言われてる。つまり国交省は、とにかく、歩行者を踏切に入れない方向性なのだ。
でもそのために、エレベーター付きの跨線橋とは、金があるとこは違うね。

Re: 跨線橋と踏切

松本 No.91351

息切れさん、こんばんは。

「跨線橋 歩行者専用踏切」で検索すると、次の記事が見つかりました。
参考になりますでしょうか。


https://www.ur-net.go.jp/news/2015/20150121_01.html
http://senriyama-kai.la.coocan.jp/kaishi/18k/senriyama-kaishi(18)149.pdf

Re: 跨線橋と踏切

ことちゃん No.91360

最近の事例で、踏切が無いところに道路を作った際、車専用のオーバーパスを付けたので、自転車と歩行者は迂回して古い踏切を使っている事例は知っています。
また、古い事例ですが、オーバーパスの真下に車も通れる踏切がそのまま残っている事例も知っています。

Re: 跨線橋と踏切

息切れ No.91401

皆さま返信が遅くなり申し訳ありません、情報ありがとうございます。
上中里さわやか橋…さすが都会は違いますね。開かずの踏切、急ぐ人には便利ですね。田舎なのでちょっとムズカシイです。 
千里山文化踏切…グーグルストリートビューで確認しましたが、ちょうど電車が通過中で遮断機が下りていますね。ここもさすが都会、遮断機が上がるのを待つ歩行者が多い。

ご紹介いただいた国交省のHPで見つけました、「伊勢崎線第303号踏切道」。跨線橋とアンダーパスの違いはありますが。
今有る踏切を閉鎖せずに歩行者専用にしているんですね。しかも最近の事例。
どうやら踏切は、できれば「閉鎖したい」が「マストではない!」……ですかね。

最近跨線橋を通るとき意識するようになり気づいたのですが、自転車通学の高校生等も被害者ですね。上り坂がきつい。脚力が弱い女子などは自転車から降りて押して上るようです。逆に下るときはスピードが出て、雪が降ったときなど滑って大変危険だと思われます。
そこで事故を起こしたとしても、それは「踏切事故」としてはカウントしないでしょうけど。

Re: 跨線橋と踏切

R No.91415

最初の質問は

>踏切のある道路を跨線橋化する場合、当該踏切の閉鎖はマストでしょうか。

です。

そのため、踏切のある場所に跨線橋を整備するものとして考えたため、跨線橋に歩道を整備するはずだし、上り下りが大変だと言うのであればエスカレーターやエレベーターを整備してはどうでしょうと申しました。

別な場所に跨線橋を整備するのであれば話は全く変わるため、当然踏切が残っているケースはあるでしょう。

違う事例をもとに踏切の閉鎖はマストではないという回答を得て何の意味があるのでしょう。
鉄道会社が踏切の閉鎖がマストだと言っているところに反論する根拠を求めているのでしょうか?

また雪が降ったら滑って危険だと言われますが、であればロードヒーティングを整備してはどうでしょう。
費用の問題で整備できなかった場合、滑って怪我をした被害者に鉄道会社が踏切を残してくれなかったからとでも言うのでしょうか。
滑って怪我をする可能性と踏切事故が起こる可能性のどちらを回避すべきか考えてみてはいかがでしょうか。

Re: 跨線橋と踏切

息切れ No.91454

>別な場所に跨線橋を整備するのであれば話は全く変わるため、当然踏切が残っているケースはあるでしょう。
確かに伊勢崎線第303号踏切道は200mほど離れているようです。
「別な場所に跨線橋を整備」の定義ですが、現在の踏切からどのくらい離れていればOKとする指針等はあるのでしょうか。例えば50m未満は例外なく閉鎖、撤去することの通達等があるとか。

私の知る限りの跨線橋には、その近くに踏切はありません。
仕方なく跨線橋の脇に付いている階段を上り下りしているのですが、若者には良い運動であっても、老人にはキツイのです。

Re: 跨線橋と踏切

R No.91455

日本語の問題だと思うのですが、同じ場所でなければ全て別の場所でしょう。
最初のご自分の質問を確認いただきたいのですが、

>踏切のある道路を跨線橋化する場合、当該踏切の閉鎖はマストでしょうか。

です。つまり踏切と同じ場所に「跨線橋」を整備するものと考えるのが一般的だと思います。
跨線橋と跨道橋の違いについては今更説明する必要もないでしょう。

そして閉鎖等の基準についてですが、撤去を求めている鉄道会社から根拠を提示してもらってください。逆に道路側として踏切を残していい基準があるのであれば、それを鉄道会社に提示してください。
どちらにもそのような基準がなければ協議により決定してください。

歩行者や自転車についてご心配されているようですが、エレベータの設置や冬期間の転倒事故防止のためのロードヒーティングを提案しているところです。費用の問題から現実的ではありませんが。

全ての人が満足する方法はなかなか見つからないため、優先順位を決めて対応するのが一般的でしょう。