過去ログ [ 726 ] HTML版

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補助金

本田 No.91657

補助金の使用に際し、ポイントが付くカード等での支払いは良いのでしょうか?

Re: 補助金

午後T No.91658

何が問題になるとお考えですか?

Re: 補助金

K66 No.91661

>何が問題になるとお考えですか?

不当利得とか横領じゃね?

yoyotei

SSL No.91638

a´?a?ao-
minasan,yoyotei miretemasu?

Re: yoyotei

No.91640

ブラウザの設定を変更すれば見れますよ

Re: yoyotei

SSL No.91641

a´?a?ao-

donoyouni,kaerebaiidesuka?

Re: yoyotei

パソコン初心者 No.91647

 SSL設定の有効は別にして、手っ取り早くするには、Internet Explorer モードにして「洋々亭の法務ページ」を開きます。そこから「洋々亭フォーラム」を開けば、閲覧することができます。

Re: yoyotei

e?2e|§e? No.91656

i??a??a??a?3a?3a??a??e?a??a??
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どうかご教示ください。
約150万円で業務委託契約を締結し、業務を進めていたところ、状況が変わり業務の一部を行う必要がなくなったことから、当初の契約書にあった「業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。」という文言に基づき、契約相手と交渉し、業務委託料を約130万円とすることで合意し、その額で請求書を受領し、完了検査を終え、支払いを済ませたものがあるのですが、変更契約書を取り交していないものであることがわかりました。(支出負担行為書の金額は130万円に変更していました。)
今となっては・・かもしれませんが、今後のために知っておきたいのでお伺いしております。
請負金額を変更する場合に、変更契約をしなくても良いものなのでしょうか。請負金額を変更するのに、委託者と受託者の双方が合意していれば、変更契約書たるものを作成しなくても、他にそれを補完する文書等を作成していれば問題ないのでしょうか。
それともやはり変更契約書は必ず必要でしょうか。
地方自治法等を確認したのですが、よくわかりませんでした。
変更契約の事務を行っておけば間違いないのはわかるのですが、それは絶対必要なのか、法令等に違反するレベルなのか、そういったことも知りたいです。
どのようなことでも結構ですので教えていただきますようお願いいたします。
YY様、

文書の表題がどうなっていようと、変更契約書に記載すべき内容で両者が合意している文書があれば、それは変更契約書だと思います。既に支払いを終えられているとのことですので、貴自治体の会計部門の方もそれで問題ないとされているのではないでしょうか。

書かれている「他にそれを補完する文章等」には、単に金額を130万にするだけではなく、業務内容を変更することも書かれているのですよね?
M.Y様
早速のご回答誠に有難うございます。
補完する文書については確認中なのですが(業務内容を変更する旨も書いてあるべきということかと思いますので、確認してみます)、肝心なのは表題ではなく、変更契約を締結するのと同等の内容の文書が作成されている必要があるということで、それはもう変更契約書であるということですね。
実質的に、業務内容や金額等、変更する内容が書かれて、それを両者が合意しているという内容を満たす文書が必要ということですよね。
ということは、当然、請求額=契約金額であるはずで、変更契約書は作成してないから契約金額は変更していない、でも請求額(支払額)は下がった、というのはあり得ないことという理解で合っていますでしょうか。
本市の契約規則において「契約者と協議して契約の内容を変更することができる」「契約内容の変更協議が整った場合は遅滞なく変更契約書、変更請書を作成しなければならない」となっていることから、請負金額が変更になったということは、当初の契約書の内容が変更になっていることに間違いはないので、この規則によれば、「協議をして」「変更契約書を作成しなければならず」よって、たとえ口頭等で両者が協議して合意していてその結果、変更後の請求書をもらった、ということでは事務としては適当でなく、それを文書で示すものが必要だと理解しましたが、この考え方は合っているのでしょうか。
もしかすると「金額が当初の契約額より下がったんだから(協議で下げたんだから)、上がったわけではないので、変更契約までは必要ない、実質的に下がればそれでいいのでは」という考えがあったのかもしれない(よって、文書等が整っていない)という懸念があるので、そこは確認しなければと思っています。
 請負金額の変更について、変更契約書が必要かどうかは、法令上明確に定められていません。
 しかし、一般的な考え方としては、請負金額は契約の重要な事項であり、変更契約書を作成して双方の合意を明確にしておくことが望ましいと言えます。
 具体的には、以下の理由が挙げられます。
 請負金額の変更は、当初の契約内容を変更するものであり、その変更内容を双方が合意していることを証明するために、変更契約書を作成しておくと、後々のトラブルを防止することができます。
 請負金額の変更は、印紙税の課税対象です。(所管税務署にご確認ください)
 貴機関は免税団体かもしれませんが、請負者は納税義務があります。
 どのように対応されていますか?(まさか、脱税行為を行っていませんよね?)
 また、地方自治法においても、請負契約の変更について、特に定めはありません。
 しかし、地方自治体の内部規則等で、変更契約書の作成を義務付けているところもあります。
鳥頭様
回答誠に有難うございます。
地方自治体の内部規則等での定めは、本市の契約規則のことだと思います。
地方自治法には特に定めがないことも教えていただきありがとうございます。
印紙税の件はお恥ずかしながら気づいておりませんでした。
確認したいと思います。
皆様から貴重な回答をいただけて大変有難いです。
YY様、
もう終わられているのに何ですが、

〉契約金額は変更していない、でも請求額は下がった

この場合、当然業務内容も書面上は変更になっておらず、にも関わらずこちらは完了検査をしてしまっているので、未払いの債務だけが残っている(業者から「うちはその業務もした、契約金額の残りを払え」と言われても対抗できない)というまずい状態です。

契約金額を減額する変更であっても、上記のような事態を防ぐため必ず書面は必要です。

貴市の契約規則で変更契約書が必要となっており(多くの自治体でそうだと思います)、既に会計部門の審査も終わり支払っている以上、実質的に変更契約書に当たる何らかの書類はあるかと思うのですが。
M.Y様
 大変わかりやすいご回答を誠にありがとうございます。
 すでに支払が終わっているので何らかの書類はあるはずなので確認します。
 お恥ずかしながらM.Y様が教えてくださった「未払いの債務だけ残っている」ということにも気づいておりませんでした。
 よって「減額であっても書面は必要である」ということで、とても理解が深まりました。
 本当に何度もご回答ありがとうございました。
大阪の優勝パレードもそうですし、下の除雪もそうですけど「実質強制ボランティア」が労働基準法に抵触するとして、
地方公務員の場合はどこに訴え出ればよいのでしょう?
罰則もある以上は刑事告訴も可能だと思うんですが警察に言うイメージでよいのでしょうか?
下の記事はこの話題がテーマのはずなのに途中から会社の話になってしまっているようです。
民間企業なら労働基準監督官に相談すればよいのでわかりやすいですね。

会社の「実質強制ボランティア」を断る4つの方法
大阪府・大阪市「優勝パレード」から見る問題点
https://toyokeizai.net/articles/-/721155
○労働条件のこと自体を訴えるのなら
 地方公営企業の職員や清掃・学校給食などの単純労務職員・・・労基署
 それ以外・・・人事委員会または公平委員会

○違法性自体を訴えるのなら警察に告訴でもいいと思いますが、まずは上記のどちらかに話すのではないでしょうか?
人事委員会や公平委員会には労働基準監督署とは異なり、捜査や逮捕の権限などは無さそうですね。
スレ主さんが出てこないので何とも言えないのですが、

>地方公務員の場合はどこに訴え出ればよいのでしょう?
とありますが、捜査とか逮捕前提の相談なんですかね?
それなら直接警察に告訴すれば良い話です。

ただ、「状況を解決したい」のなら、まずはしかるべき機関に相談して、より良い方向に向かうように努めるのが普通かと思います。
まあ、後はお任せですね。

継続費の逓次繰越について

mat No.91636

令和5年度、令和6年度と2年間の継続費を設定して2年間に渡る工事の契約を締結し、令和5年度に入札減による執行残が生じたため、令和6年度に逓次繰越をすることになった。
この場合、令和6年度当初予算には、当初設定した年割額のみ計上すれば良いのでしょうか。
または、令和5年度からの逓次繰越分を含めて令和6年度当初予算に計上すべきなのでしょうか。

また、この場合、総額は変わらないが年割額が変更になるということになり、年割額の補正対応が必要となるのでしょうか?

割愛退職復職後の差額調整について

町の助 No.91633

他機関に派遣される職員(割愛)について、派遣先機関の給与等が過小になるときいており、3年間では相当の差額が発生するものと推測されます。こういう場合の調整方法としては、条例にその他手当がないため、どのように調整しているのでしょうか。今のうちに条例改正等が必要なのか、参考までにご教授ください。
>派遣先機関の給与等が過小になる

そのような相手先の割愛申請なんて断ればいいじゃないですか。
当市ではこども食堂の開催に対して補助金を交付しています。
内容は、開催回数に応じて1回1万円として、10万円を上限としています。
当該補助金については概算払の請求を認めているのですが、例えば10回開催するということで概算払で10万円を支払った後に、1回開催できなくなったということで、変更申請の提出があった場合、そのタイミングで1万円を返還してもらう必要があるのでしょうか。

私としては、実施回数というのは残りの事業期間内でまだ変更する可能性があり、基本的には最終的な実績報告書の提出があって、全てが確定した後の返還で良いと思うのですがいかがでしょうか。

なお、当市の補助金交付規則上においても、補助金の返還自由として、@交付決定を取り消したとき A補助金の額を確定したときとなっております。
本市の財政担当の見解としては、本ケースが特殊なケースであるということで、規則上は規程していないが、一旦変更申請が提出されて、交付変更決定により新たな交付金額が決定した段階で、申請者に不要な額を渡しているということとなり、その状態を解消するため返還してもらうという判断をしています。
もちろん、不要になった補助金を申請者が持っているということが良くない状態であることは理解できますがそれはあくまで感覚的なものであり、規則上そうした状況が規程されていなければ返還を求めることはできないのではないかと思っています。

ご教授いただけますと幸いです。
補助金様、良く分かっていないのですが、

〉実施回数というのは残りの事業期間内でまだ変更する可能性があり

というのであれば、現時点で回数減の変更申請はなぜなされているのでしょうか。

財政担当の方の見解は、回数減の変更申請をしている時点で減った分の1回を今後するつもりがないことを事業者が自ら認めているので、その時点で返還すべき、ということではないのでしょうか。

規定にないのはそのような事業取りやめの申請を事業者が自らすることが通常ないからで、感覚的ではなく論理的にも返さないで良い理由がないように思います。
返還事由は@Aと仰っていますが、決定金額に従って概算払い分を支出しているのなら、事由Aは確定してからの話になるので、特殊とはいえルールを無視してまで返還してもらうのはおかしいのではないですか。
事業がこれ以上行われないなら、事業期間が適当でないわけで、事業期間・補助金額を含めて是正するよう指導すべきではないでしょうか。

1係1名配置の法令違反

疲れたな〜 No.91566

来年度の人事検討において、1係に1名しかいない部署がでる方向で話が進んでいます。
規則で係の仕事内容が固定されている状態で、1係に1名しかいない状態では、有給休暇が取得できない状態となります。このような場合には労働基準法などの法令に抵触しないのでしょうか。

Re: 1係1名配置の法令違反

元職員 No.91568

公務員に労働基準法が適用になるんか?
少しは調べろよ
それから、労務管理は管理職の仕事なんで、係員は休みたい時に届出を
すればいいんだよ。
わかった?

Re: 1係1名配置の法令違反

無効務員 No.91571

労働基準法は,国家公務員には適用されませんが,地方公務員には適用されます。

Re: 1係1名配置の法令違反

疲れたな〜 No.91579

 実は人事部局は首長が人事権をもっていますから、人件費削減のため意地でも通すようですが、組合は断固反対で対応策を検討しており、聞き及んだところでは公平委員会に提訴することを考えているようです。このままでは、組織がどうなるのか心配で質問しています。

Re: 1係1名配置の法令違反

通行人 No.91582

労基法に抵触するとは思えませんよ

Re: 1係1名配置の法令違反

疲れたな〜 No.91588

そうなんですよね、労基法では5日有給休暇を取得させる義務はありますが、休暇を与えるように配慮するのはその部課長ですよね的は発想のようです。そこに配属される人がいるのですから、けっして他人ごとではないと思うのですが。。。そうなれば、逆に割り切って、不在なので本日は対応できませんというしかないのかなと思います。

Re: 1係1名配置の法令違反

管理職は有能 No.91589

どうして
部課長が対応しない前提なのですか?

Re: 1係1名配置の法令違反

疲れたな〜 No.91623

該当する部課長は管理職なのでしょうがないなという感じですが、組合はそうではないですね。
【相談の背景】
職場は雪の多い地域にあり、12月〜2月にかけては積雪も多いため、朝の就業時間前に来庁者の駐車場を職員が除雪しています。
(就業時間前30分程)
部局ごとに動員表が作られ、当たり前のように参加を要請されるにも関わらず、一円も時間外手当が支払われないため、流石におかしいと労働組合が人事部局に要望を出したところ、以下のような回答が参りました。

端的にいってこのような対応は労働基準法等の各種労働法制には反しないのでしょうか。
担当エリアや部署まで決めて組織的に実施しているにも関わらず、ボランティアだと言い張るのはあまりにも無理があると感じます。

「(除雪については、)冬期間において、担当エリアや担当部署を決めて実施しておりますが、区道の除雪を町内会にお願いしていることと同様に(中略)、ボランティアによる除雪をお願いしているものであり、ご協力をお願いいたします。」
 結論から言うと、就業時間前に来庁者の駐車場を除雪する作業は、労働時間に該当するから、割増賃金の支払い義務が発生する。
 労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間を超えてはならないと定められている。また、労働時間を超えて労働させた場合、割増賃金を支払わなければならないと定められている。
 今回のケースでは、就業時間前に30分間除雪作業に従事させられているため、労働時間に該当する。また、この作業は職務として行う必要があるものであり、労働者の自由意思に基づいたボランティアとは言えないからだ。
 人事部局の回答は、「区道の除雪を町内会にお願いしていることと同様に、ボランティアによる除雪をお願いしている」というものだが、区道の除雪は本来、行政の業務であり、町内会にお願いするのはあくまでも便宜的な措置である。
 今回のケースも、職員が就業時間前に来庁者の駐車場の除雪を行うことは、行政の業務の一環であり、労働時間に該当する。したがって、割増賃金の支払いが求められる。
 労働組合としては、人事部局に対し、割増賃金の支払いを要求すべきだ。また、労働基準監督署に相談し、行政指導を求めることも考えられるだろう。
 労働基準監督署は、労働基準法の違反行為に対して行政指導を行う権限がある。労働組合が相談することで、行政指導を受け、割増賃金の支払いが促される可能性が高まる。
 具体的には、以下の内容を労働基準監督署に相談するとよいだろう。
* 職員が就業時間前に来庁者の駐車場の除雪を行うこと
* 除雪作業は30分間程度
* 動員表が作成され、参加が当たり前のように要請されている
* 割増賃金が支払われていない
 労働組合が労働基準監督署に相談することで、労働者の権利が守られる可能性が高まるだろう。
鳥頭様

地方自治体の一般行政職の勤務条件に関する相談窓口は、公平委員会または人事委員会では?


地方公務員法
(第24条第5項)
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
(第58条第5項)
労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。
ボランティアだと言い切ったなら、やらなければいいのでは。
その結果、どうするかは庁舎管理の担当課が考える事でしょう。
昔はそんな苦情を言う職員はいなかったですけどね。時代が変わったのでしょう。

除雪は時間外でなく、勤務時間中にすればいかがでしょう。
余計な市費を支出を抑えるためという理由であれば、市民にも理解してもらえるでしょう。
スレ主が労働基準法と明記したので、企業職員だと推察しました
労働基準法は地方公務員には適用されるのでは?
人事担当ではないので私見ですが、基本は鳥頭様と同意見です。
三菱重工長崎造船所賃金カット(平成12年3月9日)の最高裁判決によれば、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とあります。
加えて、労働時間に該当するかは「客観的に定まる」ものであり、就業規則等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当とありますので、「部局ごとに動員表が作られ、当たり前のように参加を要請される」ことや「担当エリアや部署まで決めて組織的に実施している」のであれば、指揮命令による労働時間とみなされる可能性が高いと思われます。
であれば、時間外勤務手当の支給対象となるでしょう。

時間外手当の予算の問題であれば、当番の職員の勤務時間を30分前倒し(例:8:30-17:00勤務を8:00-16:30に変更)することで勤務時間内での作業とすることも考えられます。

市民ボランティアとの兼ね合いの問題であれば、職員も任意参加とするべきでしょうね。

余談ですが、10年ほど前に鳴門市が花火大会翌日の清掃ボランティアを募集した一方で、市職員には時間外手当が支給されることが疑問視され、市職員も無償ボランティアとしての参加に方針が変更されました。
最近では、阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードにおいて、大阪府・大阪市は職員によるボランティア、兵庫県・神戸市は休日勤務手当支給ということで話題になり、手当が支給しないことの方が疑問視されています。

個人的には、職員が怪我をした場合の補償がどうなるのか気になるところです。
そもそも開庁時間と勤務時間が同一なのが問題なんだと思います。

民間であれば例えばスーパーなどは開店が9時であれば出勤は8時とか準備時間を含めて勤務時間が設定されるものです。
同様に閉店後の処理があるので、退勤時間は閉店後以降となっているはずです。
開店から閉店までが9時間を超えるようであれば、早番遅番等のシフトを組んでいるはずです。
シフトを組むほど人員に余裕がないのであれば、営業時間を短くするでしょう。

開庁時間を9時から4時とかにできれば解決する問題だと思います。
因みに労働基準法の以下の罰則規定は地方公務員にも適用されるんでしょうか?

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
国民健康保険または例規審査のご担当の方にお伺いします。
産前産後期間の国民健康保険料(税)の減額に関する条例改正について
厚労省から連絡があった件、どのように対応される方針ですか?

参考例のとおりに改正するか、
該当箇所を独自に修正して改正するか、
とりあえずQ&Aを確認してから判断するか、
など…

近隣自治体に確認してもお互い混乱中で、情報提供いただけると助かります。
所属では「解釈」で対応できる問題か疑問で、Q&Aを待っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
すいません、概要しか把握していません。
どの部分が、当該箇所になるのですか?
個人番号でしょうか?
返信が遅くなり申し訳ありません。
11月下旬の厚生労働省からの条例例の修正連絡(その後撤回された)に記載されていた箇所のことです。
混乱中 様

私は例規審査係ではないのですが、できましたら当該箇所の内容を教えてもらえませんでしょうか。
厚生労働省から都道府県を経由して届いた修正予告のメールに記載されていた箇所のことです。
混乱させて申し訳ありません。
思い当たる箇所がないようでしたら、気にされなくてよいのではないでしょうか。
当方の所属も、条例例のまま議案を作成することになりました。
質問は取り下げます。
お騒がせいたしました。

個人情報保護法の解釈について

Atticus No.91586

自治体から業務委託を受ける業者は個人情報保護法66条2項において準用する同条1項により安全管理措置を講じる義務があります。しかし,そもそも委託を受けて個人情報を扱うからにはその業者は「個人情報取扱事業者」に該当し,23条で安全管理措置義務が既に課されているはずです。同じ義務を二重で課しているように思えるのですが,66条2項が存在する意義はどこにあるのでしょうか?

Re: 個人情報保護法の解釈について

鳥頭 No.91590

個人情報保護法66条2項の存在意義は、以下の2点に整理することができます。

自治体の監督責任を明確にする
 自治体が委託先業者に個人情報の安全管理措置を講じる義務を課すことで、自治体としての監督責任を明確にする効果があります。 自治体は、委託先業者の安全管理措置が適切に実施されているか、定期的に確認・指導を行う必要があります。

委託先業者の安全管理措置の水準を向上させる
 自治体からの委託を受けて個人情報を扱う業者は、自治体からより高い安全管理措置が求められることになります。これにより、委託先業者の安全管理措置の水準が向上し、個人情報の漏えいなどのリスクを低減する効果が期待できます。

 なお、個人情報取扱事業者である委託先業者は、23条に基づき、以下の安全管理措置を講じる義務があります。

 個人情報の取得、利用、提供、委託、開示、訂正等、利用停止等を行うに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲内において、適正かつ適法に行うこと。
 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。
 66条2項は、これらの安全管理措置をより具体的に定めた規定であり、委託先業者に適切な安全管理措置を講じるよう促す効果があります。

 具体的には、66条2項では、以下のような安全管理措置が定められています。

 個人情報の取扱いに関する責任者を置くこと。
 個人情報の取扱いに関する規程を定めること。
 個人情報の取扱いに関し、従業員に対する教育を行うこと。
 個人情報の取扱いに関する監査を実施すること。
 これらの安全管理措置は、委託先業者の規模や取り扱う個人情報の量などによって、その内容や実施方法を検討する必要があります。

Re: 個人情報保護法の解釈について

Atticus No.91594

ChatGPTの回答は求めていません。

Re: 個人情報保護法の解釈について

鳥頭 No.91595

違います

Re: 個人情報保護法の解釈について

あああ No.91596

23条 個人情報取扱事業者は自分の責任で個人情報保護の措置を講じる


66条 行政機関の業務は、委託先についても行政機関の長の責任による個人情報の保護の措置に準じた取り扱いを行う
→23条の措置に加えて66条1項の措置も併せて行う必要ありということで、社長が決めたルールと市長が決めたルールの両方とも従うということでしょう。

Re: 個人情報保護法の解釈について

いいい No.91600

そもそも個人情報取扱事業者に該当しないのではないですか?

Re: 個人情報保護法の解釈について

Atticus No.91610

>鳥頭さん
そうですか。それは失礼しました。

>あああさん
なるほど。納得しました。ありがとうございます。

>いいいさん
その線も考えたのですが,自治体から預かったものも個人データであることは間違いないので,取扱事業者に該当しない状況が想定できませんでした。

Re: 個人情報保護法の解釈について

いいい No.91611

法16条4項には、「「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外」とされているため、受託業者は個人データを保有していることにはならず、「事業の用に供している」ことにはならないように思いました。

Re: 個人情報保護法の解釈について

混乱中 No.91613

横入りで失礼します。

>いいいさん
その線も考えたのですが,自治体から預かったものも個人データであることは間違いないので,取扱事業者に該当しない状況が想定できませんでした。


「個人情報取扱事業者」とは、
法第16条第2項で「個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。」とされています。

法第68条第2項第2号をみると、
「行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者」とあります。
「個人情報」=「個人情報データベース等」ではないので、
「個人情報データベース等」の取扱いがない業務委託も含まれます。
(例えば、入館受付業務、警備業務等は、個人情報の取扱いはあっても
個人情報データベース等は取り扱っていないのでは?)

「個人情報データベース等」の取扱いがない業務の場合、
受託事業者が個人事業取扱事業者に該当しない可能性があります。
受託事業者=個人情報取扱事業者とは必ずしもいえません。
(現実的には、上記の場合も受託業務以外で
個人情報データベース等を事業の用に供していると思われますが。)
未だに、個人情報ファイル簿を公表していない自治体が多数あります。
怠慢ですよね?
厳しく指導して欲しいです

入札に応じた事業者名の公表について

迷える自治体 No.91553

初めて投稿させていただきます。
建設工事の電子入札において、応札した事業者名を、開札する前に公表することは、違法となるのでしょうか?
私が調べた限りでは法令等に記載はなく、あくまの長の判断のもと公表はできると思うのですが、皆様のご見解をお聞かせいただければ幸いです。

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

通行人 No.91554

事前に公表すると談合等の不正が容易になると考えますが、
公表したい理由をご教示ください。

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

迷える自治体 No.91555

電子入札の応札は既に締め切っており、応札締切日の翌日に開札する予定だったところ、当該工事内容に関して疑義が生じ、その疑義のため調査することとなり、そのため開札が一週間後に延期となりました。
その経緯を会見で説明した際、入札してきた事業者はどこかという問いに対し、事業者名を答えたところ、まだ開札に至っていない段階で入札してきた事業者名を公表したことに対して、内部から疑問の声が出たという経緯です。

ですので、既に公表していることに対して、その行為の是非を調査しているのですが、答えが出ず、こちらでお知恵をお借りできないかと思っている次第です。

既に入札は締め切っているため、談合等は発生しないと考えているのですが、いかがでしょうか。

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

通行人 No.91556

後出し、ありがとうございます。(苦笑)
通常は会見前に想定を作成しますが、それが無かったのでしょうか?
開札に至っていない段階で入札してきた事業者名は、
守秘義務に相当しますが、誰が公表を認めたのでしょうか?

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

迷える自治体 No.91558

経緯等、最初に記載しておくべきでした。すみません。

開札に至っていない段階で入札してきた事業者名は守秘義務に相当するというのは、どういった根拠なのでしょうか。

公表を認めたのは幹部職員もしくは長です。
会見で記者から聞かれ、つい事業者名を答えてしまったということになります。

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

通行人 No.91559

開札に至っていない段階で入札してきた事業者名は、職務上知り得た秘密ですよね?
まだ、隠し玉があるんですか?
地方公務員法
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、 また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合に おいては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に 係る任命権者)の許可を受けなければならない。

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

通行人2号 No.91560

迷える自治体の自治体様では、入札や契約情報の公表に関する要綱等を定めてありませんか?

ちなみに、中部地方整備局の「発注者綱紀保持マニュアル(R4.4月改正版)」では以下のように定められていました。
(秘密の保持)
第4条 発注担当職員は、契約締結前における予定価格及び落札前における競争参加業者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならず、当該発注事務に係る発注担当職員(当該秘密に係る情報管理総括責任者並びに情報管理責任者及び業務上取り扱う者として指定された者に限る。)でない職員その他の者にこれを教示若しくは示唆をし、又は発注事務の目的以外の目的のために利用してはならない。
問題ないと思います。

行政の保有情報は特段の理由がない限り全てオープンにするのが情報公開の原則です。
貴市の情報公開条例で定めている非開示情報に明確に該当しないのであれば、応札を締め切っていて談合の恐れもないですし、非開示にする理由がないと思われます。

開示請求を経ないまま公開したという内部手続き的な問題については、貴市の内部ルールにもよるでしょう。しかし明確に内部ルールに抵触していないのであれば、非開示にする必要のない情報をオープンしたことについて、咎められるいわれはないと思います。

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

注意喚起 No.91563

お題は、公表前(開札前)なので、守秘義務の範疇です
騙されないでください
本来、執行まで、守秘義務の範疇だと思うのですが…

ちなみに、その入札は、予定価格公表されている案件ですか?

予定価格非公表で、今回の入札が疑義に問題なく執行された場合、1回目で予定価格を超えたときに、2回目の応札があると思うのですが…

疑義の段階で業者名を公表してしまった場合、執行できないですよね

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

通行人 No.91575

スレ主放置ですか?

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

迷える自治体 No.91580

皆様様々ご教授いただきありがとうございます。
開札に至っていない段階で、入札情報を外部に公開することは通常想定されていないことであり、既に入札は締め切っているものの、一度目の開札で落札に至らなかった場合、再入札することができるため、談合等を誘発する原因となるから、今後このようなことがないよう再発防止に努めることとなりました。
また公表にかかる基準の策定も併せて検討することとなりました。
報告が遅くなりましたが、皆様ありがとうございました。

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

傍観者 No.91581

守秘義務違反はスルーですか?

Re: 入札に応じた事業者名の公表について

ははは No.91593

この案件が事実なら、公表した人は普通に懲戒処分じゃないですかね。
由々しき事態かと。

除雪費について

除雪 No.91591

除雪車の単価について、国土交通省は公開していますか。

Re: 除雪費について

意味不明 No.91592

国土交通省が除雪車販売やってるの?
自転車法では、地方公共団体と道路管理者に駐輪場設置の努力義が規定されていますが、初歩的な質問で恥ずかしいのですが、何故「地方公共団体」と「道路管理者」に分けて書かれているのでしょうか?道路法上、市町村道、都道府県道、国道、いずれの管理者も「道路管理者」と呼ぶそうですが・・・。市町村にある国県道に、駐輪場を設置した場合のことを想定して、分けて書かれているのでしょうか?ご存じの方、教えていただけないでしょうか?
道路法では、道路の管理者を、国、都道府県、市町村のいずれかに定めてる。また、道路の種類に応じて、その管理者の権限や義務が異なる場合もある。

一方、自転車法では、自転車の安全利用を促進し、自転車等の駐車対策を総合的かつ効果的に推進することを目的としてる。そのため、自転車の安全利用に資する駐輪場の設置を、道路の管理者だけでなく、地方公共団体にも努力義務として課してるんだよ。

具体的には、市町村にある国県道に駐輪場を設置する場合、道路法上は国県が道路管理者となるけど、自転車法上は市町村にも設置の努力義務が課されることになる。

この場合、市町村は、国県と協議の上、駐輪場の設置を進めていくことになるよ。

なお、自転車法の改正(平成28年法律第113号)により、努力義務の対象が、自転車等の駐車需要が著しい地域から、自転車等の駐車需要が高まると見込まれる地域に拡大された。これにより、地方公共団体は、自転車の利用が拡大する地域においても、駐輪場の設置に努めることが求められてるよ。

まあ、こんなことぐらい、分かるかと思ったけど、どうだった?

もし、まだ分からないことがあれば、遠慮なく聞いてくれ。

税情報の照会回答について(行政代執行)

モフモフ No.91572

税務課関係にいらっしゃる方、
教えてください!

行政代執行法に基づき、
義務者から費用徴収したいと
他市の他部署(税以外の担当部署)から
照会がありました。

行政代執行法第6条及び
国税徴収法第146条の2を根拠に
この場合、税情報・財産情報は開示出来ますか?

せめて照会元の職員が
徴税職員かどうかの確認
(徴税吏員証の確認)などを
行った方がいいでしょうか。

Re: 税情報の照会回答について(行政代執行)

いいいいい No.91573

「国税徴収法第146条の2 行政代執行」で検索すると、
以下のような記事が出ます。
照会を受ける方のお立場かと思いますが、身分証明書の例まで提示されています。
参考までに。

http://www.rilg.or.jp/htdocs/uploads/2022/NO70/094-098_70.pdf

Re: 税情報の照会回答について(行政代執行)

モフモフ No.91576

大変参考になりました!!

ありがとうございます!!!

議会議決が必要な契約かどうか

大西重彦 No.91569

備品で機器を購入する時、予算立てが、設置費用として工事請負費、機器購入費として備品購入費で予算しています。入札は、まとめてします。その際備品だけでは、七百万円を超えないのですが、工事請負費を加えると予定価格が変えます。この時に備品購入費として議会の議決が必要になりますか

Re: 議会議決が必要な契約かどうか

元職員 No.91570

どうして、一体発注で節を分けているのですか?
説明不足ですよ
一般論としてご見解をお伺いできれば幸いです。

・域内に●か所しかない施設を全て利用する必要がある事業執行となります。
・事業実施主体は、その施設所有者(管理者)●者を予定し、その●者の組織する共同企業体との特命随契(1者随契)を想定しています。地理的要因で、域外の施設では実施ができず、現実的に実施主体がその●者に限定されるためです。

この場合、
@現実的にはあり得ないながらも、施設を借用し実施することが不可能ではないことから、その共同企業体以外にも門戸を開放し、一般競争とした場合、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなり、独禁法上問題となりますでしょうか。

A@の懸念のため、現実的なところで、特命随契(1者随契)とすれば、他者の排除にも繋がらないため、独禁法上問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。

何卒よろしくお願い致します。
顧問弁護士の見解は?
@について、

独占禁止法第3条第1項は、事業者が「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」行為を禁止しています。

この場合、域内に●か所しかない施設を全て利用する必要がある事業執行であり、地理的要因で、域外の施設では実施ができず、現実的に実施主体がその●者に限定されるため、特命随契(1者随契)とした場合、競争が実質的に制限される可能性は否定できません。

しかし、現実的にはあり得ないながらも、施設を借用し実施することが不可能ではないことから、その共同企業体以外にも門戸を開放し、一般競争とした場合に、競争が実質的に制限されるかどうかは、具体的な状況によって判断されることになります。

例えば、

* 施設の借用が容易に可能であり、借用費用が低額である場合
* 事業の実施に必要な技術やノウハウが特殊なものではなく、他者が容易に習得可能である場合
* 事業の実施に必要な時間や労力が少ないものである場合

など、競争が実質的に制限される可能性が低いと考えられる場合には、一般競争とすることで独禁法上問題ないと判断される可能性があります。

Aについて、

特命随契(1者随契)とした場合、他者の排除にも繋がらないため、独禁法上問題ないと考えるのは、妥当な見解であると考えられます。

しかし、特命随契(1者随契)とした場合、競争を促進する観点から、以下の点に留意する必要があると考えられます。

* 特命随契(1者随契)の締結に際しては、公正競争規約等に基づく適正な手続きを経ること
* 特命随契(1者随契)の締結後も、競争の促進に資する措置を講じること

例えば、

* 特命随契(1者随契)の締結に際しては、公正取引委員会への事前届出を行うこと
* 特命随契(1者随契)の締結後も、定期的に競争状況を監視し、必要に応じて措置を講じること

などです。

以上、ご参考になれば幸いです。
通行人様、鳥頭様

ご返信いただき誠にありがとうございます。大変参考になりました。

行政主導で、先方の事業者にも迷惑はかけられないため、
顧問弁護士にも見解を仰ぎ、慎重に進めてまいりたいと思います。

誠にありがとうございました。
税務課関係の職員です。

課内異動にて
先月から照会回答業務を担当しています。

至急で回答をお願いしたい案件があります。

隣の市にある県の建設事務所から
道路法第58条に基づいて
対象者について
住所、所得、財産、滞納情報の
照会がありました。

前任者がよく読んでいた本には
回答不可となっているんですが
どうしてなのかよくわかっていません。

ご教授願えればと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m
道路法第58条では回答不可ですが、原因者負担金未納者に対しての事務であれば道路法第73条第3項で国税滞納処分の例によるとされているため、結果的に国税徴収法第141条を根拠に照会できます。
回答した場合に地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)に抵触する恐れがあるため、各種照会は、個別具体の状況に応じ、事案の重要性や緊急性、代替的手段の有無、全体としての法秩序の維持の必要性等を総合的に勘案し、保護法益間の比較考量を慎重に行ったうえで、情報提供が必要であると認められる場合に限り、必要な範囲内で情報の提供に応じることが適当であるが、道路法第58条をもとにする照会では、報告義務が伴うものでないため、回答ができないと思われる。
a 様
ご回答ありがとうございます。
a様は国税徴収法の準用をどうお考えですか。

私の前任者が読んでいた本(地方税とプライバシー)には、国税徴収法を準用しても結局は大元の法律(この場合、道路法)において(回答しない事への)罰則規定がないため、答えなくていいということが書いてあります。
推察ですが、こういうパターンなんでしょうね。
Rさんの仰っていることと同じになりますが、照会するには根拠法令が違っていると思われます。

http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/K00360/happyoukai/H28/list5/5-20.pdf
申し訳ございません。畑違いの人間なので回答を控えさせていただきます。

県立図書館等で「月刊 税 2021年12月号」をご覧になることはできないでしょうか?
見出しを見ると、照会に対して検討は必要になるかと思います。

一応、国税滞納処分の例により強制徴収はできる公債権なので、まったくできないわけではないと思います。
法令を並べただけでは無理があると思います。
請求者から具体的債権の内容、経過等の説明、滞納処分が必要な理由の明示が必要でしょう。
それが無ければ断るべきでしょうね。
滞納情報など有るなら先に貴自治体が滞納処分しないといけませんね。

公益法人の過年度支出について

経理 No.91542

公益法人に出向して経理のご経験のある方、ご教示ください。

本来ならR4年度の支出として計上する必要がある案件について、誤って、決算終了後(理事会、監査終了後)のR5年度に支払ってしまった案件が発覚しました。
ものの本によるとR4決算の財務諸表を修正する必要はなく、R5決算に計上すればよいとの話ですが、実際、どのような項目でR5決算調書に計上すればいいのでしょうか。

Re: 公益法人の過年度支出について

通行人 No.91543

公益法人ではありませんが、総務省の「公営企業会計適用後の会計業務に関するQ&A集」が参考になるのではないでしょうか。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_kaikei.html

〇決算書作成後の時間外手当計上漏れの発見の対応
→決算認定前であれば修正することが適当であるが、少額であり当該年度の損益に重要な影響がなければ翌年度の手当で支払うことも差し支えない。

〇10月に過払い、11月に返納を受けた場合の処理
→年度内の修正であれば費用をマイナス、年度を越えた場合は過年度損益修正(多額であれば特別利益、少額であれば営業外収益)で計上

Re: 公益法人の過年度支出について

経理 No.91549

ありがとうございました。
参考になりました。

個人情報の目的外使用について

個人情報 No.91541

個人情報の目的外使用について伺いたいです。

周年の記念式典に市内の行政委員や町会長などをお呼びしたいのですが、各担当課にて宛先を確認し招待状を送付することは、目的外使用に当たりますか?

担当課で該当者に事前に連絡等をとり、送付の確認などを行なっているわけではありません。

お呼びするのはあくまで「観光大使」として、「町会長」としてお呼びしているという認識です。

Re: 個人情報の目的外使用について

通行人 No.91544

送付者(首長?)から、委嘱を受けている者なら、その委嘱職名を
明記して送付するのなら、問題ないと思いますし、心配なら
別紙か末尾に「本ご案内は、○○の方全てに送付しています。今後
この様なご案内が不要な場合は、△△までご連絡ください。」
とオプトアウトを案内すれば良いでしょうね。

Re: 個人情報の目的外使用について

個人情報 No.91545

ご回答いただき、ありがとうございます。
委嘱職名を明記することで、送付理由が分かりますね。オプトアウトの明記も大変参考になりました。

個人情報の目的外使用というものの具体的な事例を調べてもあまりピンとこず、どのようにすればこのような案内を出せるのか悩んでいたところです。

各担当課には情報提供いただくことについて、目的外使用にはあたらないのではないかと説明してみようと思います。
いつもお世話になっております。

私は公営企業の職員です。
職員へ支給する児童手当の予算(細節)が不足した場合の対応についてご教示いただけたらと思います。

我が社では、以前は、「10条予算(流用禁止項目)の職員給与費の額」=「給料、報酬、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費の節の総額」=「給与費明細書の総額」としており、児童手当を給与費明細書に含めて記載していたため、万一児童手当の細節の予算が不足した場合は、同節内の時間外勤務手当等から支出していました。さらに不足する場合は、職員給与費内で流用を行いました。

しかしながら、監査から指摘があり、過去の文献等を調査し、「地方財務協会 編『公営企業』20(8)(236),地方財務協会,1988-11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2679307 (参照 2023-11-13)」の相談室の回答をもとに、数年前から、児童手当を給与費明細書から外しています。一方で、10条予算の額は給与費明細書の総額としています。また、人事異動が皆無のため、予算額は前年度の実数をもとに100%で見ており、万が一、年度内に出生があったり、子持ちの方と結婚すると細節の予算額が不足する状況になっています。

他の事業体の予算書を拝見すると、一部の大都市では流用禁止項目を設定していなかったりしていますが、概ねの事業体は職員給与費を流用禁止項目に設定していますが、事業体によって、
(1)流用禁止項目の額=給与費明細書の総額(児童手当を含む。)
(2)流用禁止項目の額=給与費明細書の総額(児童手当を除く。)
(3)流用禁止項目の額=給与、手当等、...の節の合計≠給与費明細書の総額(児童手当を除く。) など、事業体によって 、取り扱いがバラバラなのは承知しています。

現在の我が社の場合において、仮に時間外勤務手当等から児童手当へ支出した場合に、関係法令上、不適切な予算流用(流用禁止項目から流用禁止項目以外の流用)となるのでしょうか? 同一節内であれば、問題がないような気もしますが、関係法令に詳しい方のご意見を伺いたいです。
また、他の事業体の取り扱いにつきまして、ご意見をいただきたいです。

よろしくお願いします。
>同一節内であれば、問題がないような気もしますが

ぎょうせいの「質疑応答 公営企業実務提要」P1917.3〜4によれば、流用禁止項目であっても、職員給与費内での流用(給料と手当間の流用など)は可能とされていますがどうなんでしょう?

当市では、過去に人事異動で児童手当の不足が生じたときは増額補正を行いました。
通行人様

ありがとうございます。

いろいろと考えたらおっしゃる通り補正を組むか、予め多めに予算を確保しておいた方がよいのではないかと思いました。

一般会計の方ですが、「(節)需用費」中「(細節)食糧費」を増やす流用を禁止している場合等を考慮すると、職員給与費(児童手当を含まない。)を流用禁止項目とした場合に、職員給与費から児童手当の支出は、不適切な予算流用になるのかなぁと思いました。

また、総務省HPに掲載の『公営企業会計における予算書作成チェックリスト』も改めて見て、
『12 予算書作成時 給与費明細書の総括に記載された合計額は、以下の金額と一致しているか(下記の項目ごとにチェックを行う)。
@ 予算書本文「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」に記載した職員給与費の額
A 予算の実施計画に記載した給与費の合計』とあったので、その辺も踏まえつつ、適切に対応したいと思います。

ありがとうございました。