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Re: 下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について
横槍 - 2024/03/08(Fri) No.91718
Re: 下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について
通行人 - 2024/03/15(Fri) No.91724
ryohi - 2024/02/11(Sun) No.91687
しっかりしてください - 2024/02/12(Mon) No.91688
不思議 - 2024/02/12(Mon) No.91689
老婆心 - 2024/02/12(Mon) No.91690
ryohi - 2024/02/12(Mon) No.91691
K66 - 2024/02/14(Wed) No.91693
タクシー - 2024/03/01(Fri) No.91707
K66 - 2024/03/01(Fri) No.91709
会計課の人 - 2024/02/23(Fri) No.91698
通行人 - 2024/02/23(Fri) No.91699
会計課の人 - 2024/02/23(Fri) No.91700
通行人 - 2024/02/23(Fri) No.91701
今年大吉 - 2024/02/28(Wed) No.91702
会計課の人 - 2024/02/29(Thu) No.91703
新人係長 - 2024/02/20(Tue) No.91695
みみみ - 2024/02/21(Wed) No.91696
新人係長 - 2024/02/22(Thu) No.91697
質問者 - 2024/02/10(Sat) No.91686
通行人 - 2024/02/13(Tue) No.91692
証明担当 - 2024/02/06(Tue) No.91683
みみみ - 2024/02/08(Thu) No.91685
例規担当 - 2024/02/04(Sun) No.91678
みみみ - 2024/02/05(Mon) No.91679
K66 - 2024/02/05(Mon) No.91680
例規担当 - 2024/02/05(Mon) No.91681
通行人 - 2024/02/07(Wed) No.91684
青雲荘 - 2024/02/06(Tue) No.91682
NO損 - 2023/11/27(Mon) No.91562
元職員 - 2023/11/27(Mon) No.91567
NO損 - 2023/11/29(Wed) No.91577
通行人 - 2023/11/29(Wed) No.91578
NO損 - 2023/11/30(Thu) No.91585
ぼうしゅう - 2023/11/30(Thu) No.91587
NO損 - 2023/12/05(Tue) No.91606
ぼうしゅう - 2023/12/05(Tue) No.91607
NO損 - 2023/12/05(Tue) No.91608
ぼうしゅう - 2023/12/05(Tue) No.91609
NO損 - 2023/12/08(Fri) No.91619
元 - 2023/12/10(Sun) No.91621
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念のため - 2023/12/22(Fri) No.91639
NO損 - 2023/12/28(Thu) No.91642
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たた - 2024/01/05(Fri) No.91646
ぼうしゅう - 2024/01/17(Wed) No.91663
NO損 - 2024/01/29(Mon) No.91673
念のため - 2024/01/29(Mon) No.91674
NO損 - 2024/01/31(Wed) No.91675
いつもの - 2024/02/02(Fri) No.91676
患部職員 - 2024/02/03(Sat) No.91677
こま - 2024/01/23(Tue) No.91670
Re: 公務員の月給に対する勤務日数と国民の休日の関係について
永愛 - 2024/01/23(Tue) No.91671
Re: 公務員の月給に対する勤務日数と国民の休日の関係について
こま - 2024/01/26(Fri) No.91672
麒麟 - 2024/01/18(Thu) No.91666
横槍 - 2024/01/19(Fri) No.91667
永愛 - 2024/01/20(Sat) No.91668
麒麟 - 2024/01/20(Sat) No.91669
業務委託会社の社名変更の際の印刷物変更、システム変更の契約方法
ご教示ください - 2024/01/18(Thu) No.91664
Re: 業務委託会社の社名変印刷物変更、システム変更の契約方法
タカシ - 2024/01/18(Thu) No.91665
初心者 - 2024/01/12(Fri) No.91659
鳥頭 - 2024/01/12(Fri) No.91660
タカシ - 2024/01/17(Wed) No.91662
下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について
a - 2024/03/07(Thu) No.91717
私の勤務する地域は水道事業のみで、下水道からの委託がないので直接は関係ないのですが、興味本位で質問させていただきます。
昨年の暮れから、多摩地区の各市の下水道事業における消費税等の修正申告のプレスリリースがあがっていたようですが、それを最近見まして、A市の下水道課が同市の水道課へ下水道使用料の徴収業務を事務委託する場合についての課税・不課税判断につきまして、
消費税導入当時は各通知文書等から課税であったと思われますが、現在の法解釈についても同様なのか確認したいです。
個人的には、平成28年1月5日福岡国税局回答の「地方自治法第252条の16の2の規定に基づく「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて」3「(2)地方公共団体が支払う委託料についての取扱い」において、『公法上の委託に対して支出される委託料も、原則として「資産の譲渡等の対価」に該当するものと考えられますが、委託した団体が、委託の範囲内において事務を管理執行する権限を失うとともに、受託した団体が、委託した団体の区域内において、自らの名により、自らの事務として管理執行を行う場合のように、委託料が権限配分に伴う税財源の移転の性質を有するものに該当する場合には、消費税法上の「資産の譲渡等の対価」には該当しないものと考えられます。』によって、再検討が必要なのではないかと考えています。