過去ログ [ 727 ] HTML版

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いつもお世話になっております。

私の勤務する地域は水道事業のみで、下水道からの委託がないので直接は関係ないのですが、興味本位で質問させていただきます。

昨年の暮れから、多摩地区の各市の下水道事業における消費税等の修正申告のプレスリリースがあがっていたようですが、それを最近見まして、A市の下水道課が同市の水道課へ下水道使用料の徴収業務を事務委託する場合についての課税・不課税判断につきまして、
消費税導入当時は各通知文書等から課税であったと思われますが、現在の法解釈についても同様なのか確認したいです。

個人的には、平成28年1月5日福岡国税局回答の「地方自治法第252条の16の2の規定に基づく「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて」3「(2)地方公共団体が支払う委託料についての取扱い」において、『公法上の委託に対して支出される委託料も、原則として「資産の譲渡等の対価」に該当するものと考えられますが、委託した団体が、委託の範囲内において事務を管理執行する権限を失うとともに、受託した団体が、委託した団体の区域内において、自らの名により、自らの事務として管理執行を行う場合のように、委託料が権限配分に伴う税財源の移転の性質を有するものに該当する場合には、消費税法上の「資産の譲渡等の対価」には該当しないものと考えられます。』によって、再検討が必要なのではないかと考えています。
 団体間の事務委託(委任)の場合はともかくとして自団体内で水道・下水道間で
徴収委任している団体は、かなりの数になるかと思います。
 その場合でも「不課税」となるかどうかが気がかりです。

 日本水道協会で公表しているアンケートの報告書とかを見ても事例として
掲載されている団体の計算式(P.22〜23)を見ても、すべて課税売上として
計上しているようですので。。。
http://www.jwwa.or.jp/upfile/upload_file_20220404004.pdf
興味があったので調べてみました。

東京都の令和3年度包括外部監査の結果報告書P158-159によれば、水道局と下水道局間で締結されている「下水道料金徴収業務の委託に関する協定」は「地方公営企業法第 13 条の2で規定されている事務の委任に当たり、水道局は委託された事務については、自己の名と責任において権限を行使し、下水道局は、その限りにおいて権限を失うもの」とされています。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/02/09/documents/05_01s.pdf

今回の多摩地区のケースでは、地方自治法第252条の14に定める他の地方公共団体への事務委託が不課税であったことから修正申告されているようです。
同法による他の地方公共団体への委託は、事務の処理権限が委託先に移り、委託元には権限が残らないとされています。
そのため、権限配分に伴う税財源の移転の性質を有するものとして不課税扱いとされているようです。

一方で、国税局回答によれば、地方自治法第252条の16の2に定める代替執行では、処理権限が代替執行を求めた地方公共団体に残ることから、資産の譲渡等の対価に該当するものとして取り扱うことが相当とされています。

この考え方に当てはめると、東京都の協定は不課税取引になりそうですが、どうなんでしょう?
水道局が、下水道局の名前と責任において権限を行使していれば課税取引となるのでしょうか?
いつも拝見させていただいております。説明が長くなりますが、ご教示ください。
 本市では、一般職員の場合、出張旅費としてタクシー代が支給されることはほぼありません。それは、旅費条例で「旅費は最も経済的な通常の経路及び方法で計算する。ただし、事務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。」とされており、電車やバスを使う方が経済的(安価)で、費用が高くなるタクシーで計算した旅費の支給は認められないからです。出張先(県外)での移動も、電車やバスがまったくなく徒歩で移動できる距離ではない等の理由がない限りは、電車やバスでの旅費支給です。
 一方で特別職は、出張先(県外)における移動の際は、タクシーにて移動しています。
 もちろん公務のための移動です。(例えば東京駅までは新幹線等で移動し、都内における出張先までの移動はタクシーを利用)
 これについて、特別職も一般職も同じ旅費条例に基づいて出張旅費が支給されるのに、特別職だからということでタクシー移動が旅費支給の対象になるのは良いのだろうか、という話が出ました。
 条例に「ただし、事務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。」とありますので、「事務上の必要」によりタクシー移動という方法によって計算する、「事務上の必要」とは何か、と問われたら「一般職と違い特別職には職責の重要性、特殊性があり、公務の確実な遂行が求められ、また、身の安全の確保(セキュリティ確保)が必要なので、タクシー移動が必要」との説明になると考えておりますが、このような説明で、住民の方の理解は得られるでしょうか。
 要職者が公務のためにタクシーを使うすることは、社会通念上、一般的で、たとえ費用が高くなったとしても、必要な支出として許され世間一般に受け入れられることではないか、と思うことや、電車・バス等では座席が確保できない場合もあるので、特別職が県外の出張先の移動において、例えば混雑した電車等で立って吊革を持って乗車したりすることは(本人が希望すれば別ですが)違和感を覚える、ということもあるのですが、旅費条例を改正しない前提で考えた場合、特別職と一般職ではタクシー利用について同じ条件で規定されているので、「特別職には一般職と異なる事情、理由があるからタクシー利用は必要である」ことを「事実上の必要」として、旅費条例に基づくタクシー利用が可能であることを説明できないかと考えているのですが、さきほど述べたような説明は、住民への説明として成立するでしょうか。
 また、ほかに、もっと良い考え方や説明等があれば、ぜひ教えてくださいますようお願いします。
 そのほか、他団体におかれまして、同様の案件についてどのようにされているかもおわかりになりましたら、教えてください。どうかよろしくお願いいたします。
 
 

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

しっかりしてください No.91688

公務員たるものがルールの抜け穴探しばかりしてどうします?
貧乏人でもあるまいし、タクシーを使いたきゃ私費から出せばいいだけでしょう?
質問者様を始めここに御座す皆様の卓越した頭脳は、こんな下らない事を考えるために浪費すべきものではないと思います。
「タクシー代は規定により出せません」
が言えないブラック職場
 現行旅費条例では、タクシー料金を支給することはできません。支給したいなら、特別職にせよ一般職にせよ、旅費条例を改正して明記すべきですね。他の自治体の条例を検索してみてください。
大変失礼いたしました。
抜け道ということは毛頭考えておりませんでしたが、読み返してみて反省いたしました。
申し訳ございませんでした。
条例を改正しなければ支給はできないということを理解いたしました。
ご回答いただき有難うございました。
スレ主さんが締めた後ですが、そもそもタクシー代は支出科目としては原則、「使用料及び賃借料」ではないでしょうか?
抜け道うんぬんの話になると、そもそも「旅費」ではないので、旅費条例の面からの考察はちょっと違う気はします。
タクシー移動の是非は団体ごとのルールや運用があり、個人ごとでも様々な考えがあると思いますが、特別職であれば「本質的に支出の必要があるとき」などは資金前渡等により帰庁後に精算ということもあり得ると思いますが。。。

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

タクシー No.91707

タクシー代を旅費で出せない内規があるのかどうかですが、タクシーの利用を一律に妨げら事情がないのなら、個別で判断することになるだけだと思います。
その手続きは、人事の了承もらうとか色々な方法があるとおもいますが、大前提として、旅行命令権者の判断です。

ですので、妨げるものがなければ、旅行命令権者の判断でタクシーを利用すれば良いと思います。

その判断が市民等からの不正の指摘に耐えられなければ、認めない判断をするだけです。

なので、下っ端が考える事は、制度の話であって、判断するかしないかは上に任せれば良いと思います。

それを上がしないなら、その記録を残しておいた方が良いです。

将来、揉めた時に、そういうメモが役立つと思います。
タクシーさん

仰っていることには概ね同意するのですが、お題は「特別職」なのでね。
「旅行命令権者の判断」といっても、特別職の旅行命令権者?ってことになります。
副市長や副議長・議員なら明らかに上位職がいるからいいですけど、市長→市長、議長→議長のときに誰が判断するの?ってなりますよね。(まあ他にいないんで答えは出てますけど)

3月末の資金不足への対応策

会計課の人 No.91698

各課に3月の歳入歳出の調査を行ったところ、3月末に資金不足に陥る可能性が高いことが判明しました。
出納整理期間中に不足する金額は入る予定になっており、年度末に一時的に資金不足になる形です。
財政課に相談しましたが、基金の繰替運用や銀行の借入は3月31日を超えて行えないとの話で対応策がわかりません。

なにか対策方法はないでしょうか。
ご存じの方、教えていただけないでしょうか?

Re: 3月末の資金不足への対応策

通行人 No.91699

企業会計間で一時貸付をしたことがあります。

企業会計には出納閉鎖期間がないので、貸付側の運転資金に余裕があれば4月以降の返済でも問題ないと考えます。
(令和5年度決算書には、流動資産・短期貸付金として計上されるだけ)
ただし、企業会計側が得るはずの預金利息を補填するため、利子をつけての返済が必要でしょう。

Re: 3月末の資金不足への対応策

会計課の人 No.91700

企業会計とは考えつきませんでした。
ありがとうございます。

残念ですが、企業会計側に余裕が無い状態です。

他に手段があればご教授お願いします。

Re: 3月末の資金不足への対応策

通行人 No.91701

過去ログ587より
70141「3月31日をまたぐ基金等の繰替え使用について」をみると難しそうですね。

ご期待にそえず申し訳ありません。

Re: 3月末の資金不足への対応策

今年大吉 No.91702

一つの会計残高がマイナスなのではなくて、トータル会計の残高がマイナスで会計間流用も出来ず資金ショートしそうだ。という状況でしょうか?大変ですね。

考えたのですが、外現金と歳計現金の通帳は一緒でしょうか?一緒であれば、月末は翌月支払の所得税が預かりとなっていることから、外現金は潤沢なはず。通帳に残高さえあれば資金ショートを回避できるかと。
勿論、外現金に出納整理期間は無いので、帳簿上は、歳計現金はマイナス、外現金はあるがままで、翌年度に繰越す。
会計間流用とは異なるかと思いますが、実質、会計間流用のような処理というのはいかがでしょう。

4月になれば、新年度側から基金の繰替運用や一時借入を行い、旧年度側に年度間流用すれば良いですし。

既にご検討の上かとも思われましたが、他人事と思えず、ご提案させていただきました。幸運をお祈り致します。

Re: 3月末の資金不足への対応策

会計課の人 No.91703

今年大吉様、ご回答ありがとうございます。
残念ですが、ご提案の方法を行なってもマイナスになる結果になりました。

過去ログ587より
70141「3月31日をまたぐ基金等の繰替え使用について」
を見ますと銀行からの借入で対応している自治体もあるようなので、財政課に話し再度検討をお願いしてみます。

通行人様、今年大吉様、ご協力ありがとうございました。

一部事務組合の事業に関する一般質問

新人係長 No.91695

当市の市長は周辺自治体との一部事務組合の管理者でもあります。
当市の一般質問で、一部事務組合の事業に関して質問される場合があります。
一部職員から、当市の事務事業に関する事ではないのでおかしいのでは?という意見が出ています。
反対に、負担金を出しているのだからおかしくはない、という意見もあります。
実際のところ何が正しいのでしょうか。

@質問をさせるべきではない。議運等で止めるべき。
A質問はしてもいいが答弁すべきではない。「他の自治体のことだから答弁できない。」等。
B質問することは問題あると思うが、答弁すべき。
C質問は問題ない。答弁すべき。
Dその他

*市長と管理者が同一人であるためか「一部事務組合に確認したところ〜と聞いている。」という答弁をしています。
*他の構成町村では@Aが多いようです。

Re: 一部事務組合の事業に関する一般質問

みみみ No.91696

当該市町村の事務ではないことから、原則的には@を採るべきと考えますが、一組の事業に関する全ての質問が禁じられるべきかというとそれも難しいと思います。
例えば、質問者さまの自治体からの負担金支出にかかる質問(構成市町間の負担金支出割合の是正を本旨とするような質問など)において、前段として一組の事務負担割合を問うような場合は、許容される余地があるように思います。

可能であれば、通告書や本人聞き取りなどを基に事前に範囲や趣旨を特定し、場合によっては、議長や議運、会派での調整等が行われるのが望ましいのではないでしょうか。

Re: 一部事務組合の事業に関する一般質問

新人係長 No.91697

お忙しいところ、ありがとうございます。
私もみみみさんのおっしゃるとおり、負担金などの絡みがある内容ならしかたないかな、とは思うんですが、直接負担金に関係がない反市長派の揚げ足取りのような質問が多く、ウチの市議会は低レベルだな、と感じている次第です。
法的にはっきりとダメとは言えなそうなのが残念です。

補助執行について

質問者 No.91686

地方自治法180条の7に委員会等から長への事務委任及び補助執行の規定があります。
質問は補助執行を明文化するための例規整備についてです。

慣例?協議のもと?教育長に権限がある文化財関係の事務を市長部局の職員が起案して、市長部局のラインで決裁をとり、教育長の公印を押印している事務があります。
これを例規整備すべきということになったのですが、調べていくうちに専決規定についていまいちわからなくなりました。
他市では、教育委員会の事務専決規則による、みたいに書いてあるのですが、そうするとどんな決裁ラインになりますかね?
これまでの市長部局ラインではマズくなるということでしょうか?
実際の運用、どうされてますでしょうか?

Re: 補助執行について

通行人 No.91692

教育委員会の事務を行うわけですから決裁権者は教育委員会部局です。

納税証明書の交付

証明担当 No.91683

地方税法第20条の10の規定に、納税証明書の交付の条文があります。それには、本人とそれ以外の区別や委任状の記載はなく、当該証明書に関する者から交付請求があれば、交付しなければならないと、自分は読めてしまいます。現実には、各自治体で、要綱要領を定めて、委任状が必要としています。
各地方公共団体の個人情報保護条例が廃止された現在、個人情報保護法が、納税証明書の委任状交付に関係するとすれば、最新の同法第69条第1項の規定では、法令に情報提供の具体的な根拠規定があれば利用目的外でも、本人の同意がなくても、外部提供ができることとなりました。
現在の運用は、法的には間違っているのでしょうか?

Re: 納税証明書の交付

みみみ No.91685

質問の趣旨が若干分かりかねますが、地方税法第20条の10の規定は、「地方団体の長は、〜政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、『その者に関するものに限り、』これを交付しなければならない。」と定められており、請求につき本人性を要求しています。
したがって、自治体は、税証明書の発行に当たっては本人確認書類の提出・提示を求めているはずです。
パラレルに考えると、代理人が本人にかかる証明書の交付を求めるためには、その正当性を証する必要があり、よって委任状を要求することには理由があると思います。

上席の書記とは誰を指すのか。

例規担当 No.91678

大変基本的なことをお尋ねするようで恐縮ですが、調べてもわからなかったのでどうか教えてください。
規程に「上席の書記」と規定した場合、「上席の書記」とは、管理職以上の書記を指す、ということで良いのでしょうか。
また、その場合の「管理職」とは、「管理職員等の範囲を定める規則」に定める職員を指すということで良いのでしょうか。
本市では「上席」という用語になじみがないのですが、これらの解釈は地方自治体では一般的なことで、規程に「上席の書記」と規定することは何ら間違いでなく、適当である、と考えて良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 上席の書記とは誰を指すのか。

みみみ No.91679

特別に「上席書記」を通常の書記と分けて定義づけているケース(例:那覇市固定資産評価審査委員会処務規程)を除けば、書記の中で最も等級等の高い者を指すと思われます。
専決や職務代理の規定で散見される表現であり、管理職の職員が該当することが多いと思いますが、職員配置状況や欠員状況によっては、管理職でない職員が上席の書記に該当する場合も生じえると思います。

Re: 上席の書記とは誰を指すのか。

K66 No.91680

書記ということは首長部局以外の行政委員会や機関でしょうか。
「上席の書記」という用語自体はググると何件も出てきますし、他に表現方法がないのなら、まあ使っていい用語なのでしょう。

それ以外のご質問については、前後の規定ぶりや文脈を見ないと判断できないと思います。
そもそも「上席の書記」の位置づけや職務・決裁権などが当該規程や他の法規・例規でどのように規定されているかということですね。

一般的に考えると
 【一般の書記(係員)<上席の書記(係長・課長・部長相当職)】
と考えられますが、
 【上席の書記=「長の直近下位の職にある者」に限定しているかどうか】
がポイントかなとは思います。

「管理職」=「〜規則」の管理職と考えるのは良いと思いますが、「上席の書記」=「管理職以上」かどうかは、組織ごとに規模感が異なりますし、前段お示しした例規等の構造などを見ないと判断しにくいですよね。


※追伸:みみみさんとかぶりました。長々と書いてしまいましたが、みみみさんと同趣旨です。

Re: 上席の書記とは誰を指すのか。

例規担当 No.91681

みみみ様、K66様、ご丁寧で親切なご回答を誠にありがとうございました。
市長部局ではない事務局の規程について、事務局長の職務代理者についての規程をもうけるにあたり、他団体で「上席の書記とする」という条文があったので、本市でこのとおり規定していいのかどうかがわからずお尋ねしたものです。
上席の書記の意味がわかり大変有難かったです。
そして、事務局長の職務代理者なのだからどの職のものでも良いのか?やはりそれなりの職のものでなければならないのではないか? 少なくとも管理職以上の者でなければいけないのではないか、と考えていたので、上席の書記とする、と規定すると、本市の場合は、可能性として、管理職ではない職員が職務代理者となることがあることが、お二人に教えていただいたおかげでわかりました。
助かりました。感謝いたします。

Re: 上席の書記とは誰を指すのか。

通行人 No.91684

解決したようですが、例規担当ということですので
例規は正確に分かりやすくが基本ですので、法令用語でないものを
使うのであれば、解釈に迷わない書き振りが必要です

臨時運行許可権の委任

青雲荘 No.91682

法定受託事務である臨時運行許可の許可権者は、道路運送車両法第34条第2項の規定で
区長、市長などになってますが、この首長は、地方自治法第153条第1項の規定に基づいて、補助執行機関にその権限を委任できるのでしょうか?

農村環境改善センター

NO損 No.91562

ご教示ください。

農水省の補助金を使用して建設した農村環境改善センターは多くの自治体で所有しているようですが、次のような状況下の場合、当該施設の管理運営費は何費から支出するのが正しいのでしょうか。(農林水産業費or教育費)

・利用形態は公民館と同じ
・センターの職員は教育部所属

Re: 農村環境改善センター

元職員 No.91567

農村環境改善センターの管理運営費って、農林水産業費から出すのか、教育費から出すのか、よくわからんのか?

利用形態が公民館と同じなら、教育費から出すのが一般的だ。

農村環境改善センターは、農業経営の改善や農村生活の向上、健康の増進などを目的として建てられるが、利用形態は公民館と一緒だろう。多目的ホールや図書室、会議室などを活用して、地域住民の集会や交流、学習、文化活動などが行われる。

また、センターの職員が教育部所属なら、教育費から出す理由になる。教育部は地域住民の教育に関する施策を担当する部署だから、センターの利用を促進し、地域住民の教育機会の充実に貢献するという役割も担っていると考えられるからだ。

もちろん、自治体によっては考え方が異なる場合もあるだろう。農業の振興に重点を置いた利用にする場合、農林水産業費から支出する可能性もある。

しかし、一般的には、利用形態と職員の所属部署を考慮して、教育費から出すのが妥当だと言える。

お前は、自治体で農村環境改善センターの管理運営費の支出先を検討しているのか?

もしそうだとしたら、まずは利用形態と職員の所属部署をよく確認してから、判断する必要があるだろう。

農林水産業費から支出するとしても、その理由を明確にしておけば、誰も文句は言えないだろう。

以上、参考になったか?

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91577

しかし、農水省の補助金を使って建設したがために条例がありますよね。名称は異なれど、いわゆる設置管理条例。

当該条例は、ほとんど農業の振興や農業者の健康増進を目的として設置すると第1条で規定し、それに従ってセンターを管理運営するわけですから、その経費は農林水産業費で運営するのが当然なのではないかと思うのですが・・・?

Re: 農村環境改善センター

通行人 No.91578

・センターの職員は教育部所属
では↑は
なぜですか?

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91585

実態は公民館だからです、たぶん。

Re: 農村環境改善センター

ぼうしゅう No.91587

実態は公民館なので、教育委員会職員に補助執行させているのではないですか?その場合教育財産ではないので予算は農林水産業費になります。

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91606

ぼうしゅうさん

教育財産ではないということは使用許可書は、教育長でなく市長名ですよね。
また、教育部の職員が農林水産業費の予算を執行する。

違和感を覚えます。

Re: 農村環境改善センター

ぼうしゅう No.91607

補助執行とはそういう制度でしょう。ざらにあると思います。
違和感があるのであれば公民館として設置して教育財産とするしかないでしょう。補助目的にそぐわないと判断されるかもしれませんが。

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91608

教育財産にした場合、農水省の補助金返還が生じたりしないですかね。

Re: 農村環境改善センター

ぼうしゅう No.91609

>教育財産にした場合、農水省の補助金返還が生じたりしないですかね。

そういう意味で「補助目的にそぐわないと判断されるかもしれませんが。」と書きました。

実質的には公民館と同じような利用のされ方をされる施設であっても、飽くまで農村環境改善センターとして設置、運営する。予算は当然農林水産業費。公民館の運営に慣れている教育委員会事務局職員に補助執行させる。

補助執行とはこのようなときのための制度だと思っています。

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91619

ところで、農村環境改善センターという名前は、実に不親切ですね。

実質公民館で一般に開放されているにもかかわらず、農家のための施設だから「非農家は利用できない」と思っている人も少なくないのでは?

Re: 農村環境改善センター

No.91621

農家のための施設?

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91624

知らない人は公民館とは思わないでしょう、事実私もそうでした。
ある市のホームページには「どなたでもご利用になれます。」と記述がありますが、それは農村環境改善センターなどという名称を使っているからかと。

例えて言うなら、カリフラワーを知らない人が買って来てと頼まれたら八百屋でなく花屋に行ってしまうと思うのです(笑)

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91632

暇だったので、各自治体の農村環境改善センターをネット検索していたところ、「廃止する条例」が多いのに気づきました。
中には民営化するために廃止という自治体もありましたが、公民館条例やコミュニティセンター条例の附則で農村環境改善センター条例を廃止するとあります。
ひとつふたつの自治体ではなく、結構な数の自治体が廃止していますので、もしかすると農水省の補助金返還は不要かもしれないですね。
補助金返還してまで、条例を廃止するとはとても思えません。

補助金返還というペナルティが無ければ、住民ファーストの観点から、実態に合わせた分かりやすい名称とすべきだと思うのですが。

Re: 農村環境改善センター

念のため No.91639

廃止する場合、原則補助金の返還が必要です。

ただし、私の住んでいる自治体で廃止した事例がありますが、昭和の時代に建設されたものであり、恐らく処分制限期間を過ぎていたため、返還してないと思われます(あるいは残っていても返還額が少額であった)。
詳細は適化法や交付決定通知等を確認する必要があります。

そもそも利用方法についても国庫を受ける際には、利用方法や設置目的がきまっているはずです。

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91642

念のためさん
その返還義務有りはいつ頃仕入れた情報でしょうか?平成20年以前??
民間に売却処分するとか解体処分するのであれば、さすがに返還義務は有るでしょうけど、
今までどおりの使用方法で、ただ単に名称を変えるだけなんですよ。

Re: 農村環境改善センター

立往生 No.91643

ほんと失礼なスレ主だな

Re: 農村環境改善センター

念のため No.91644

レスの内容から何も理解できていないよう読み取れたので、改めて解説します。

【管理運営費の支出費】
農村環境改善センターを設置するにあたっては、交付要件を満たすように利用方法等を決定しているはずです。
そのために適化法や交付決定通知等を確認する必要がありますが、定めた利用方法に実態が違反していないのであれば、ほとんど公民館として利用されていても、農林水産業費として支出するのが適切だと思われます。

【名称の変更】
名称については、交付の要件になっていないのであれば自由に決定することができます。
しかし、上記の事情から公民館と誤解されないよう、むしろ農村環境改善センターという名称を使用するほうが適切と考えます。

【設置条例の廃止】
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」は昭和30年に施行された法律です。
質問で平成20年としているのも、平成20年4月に「補助金等適正化中央連絡会議の決定事項の通知について」
が発出されたため、この通知に基づき、各省庁から発出された通知が概ねそうなっているからでしょう。
(ネットで検索すると大体この頃に発出された通知がヒットするからでしょうか)
これらの法令に基づいた処分制限期間が過ぎている(又は過ぎていないが国庫返納を行った)のであれば、
設置条例を廃止し、公民館として設置(譲渡)、教育費により支出する(運営する)という方法も考えられるでしょう。

【運営方法】
No.91609で「ぼうしゅう」様に記載のように補助執行とする方法があります。

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91645

【管理運営費の支出費】について
地方自治法第216条「歳出にあっては、『その目的に従って』これを款項に区分しなければならない。」と規定されています。最初に利用形態(利用目的)は公民館と同じと記述しました。名称こそ農村環境改善センターですが、利用目的、形態はただの公民館ですので元職員さんのご指摘どおり公民館と同じ教育費から出すほうが多数派、正解だと思います。216条にそう規定されています。
【名称の変更】について
利用形態はただの公民館と記述しました。どちらでも良いのであれば、利用者にとってより分かりやすい名称、親切なのはどちらでしょう。農村環境改善センターを廃止して公民館にしている自治体が少なからず存在します。(全体の数パーセント程度?)
【設置条例の廃止】について
財政はどこも厳しいと思いますが、そのような中で、補助金返還してまでも名称変更したところなどまず無いでしょう。廃止条例ですから、議会に諮る必要があります。もし数千万の補助金返還が生じるとしたら議会で通らないでしょう。
補助金返還義務有りという昔の制度、固定観念を持った老害が蔓延る自治体が多い一方で、利用者ファースト&デキる自治体はとっとと条例廃止してますよ。

Re: 農村環境改善センター

たた No.91646

 216条の『目的』は、利用形態(<利用者の>利用目的)に従ってではなく、『設置目的』に従っての支出を想定しているものではないでしょうか。その場合、農村環境改善センターとしての設置条例があるなら、設置目的に沿った農林水産業費として支出するほうが正しいのではないでしょうか(設置条例の目的が曖昧ならどちらでもいけるのかもしれませんが)。まあ、地方自治法の解説本を所持していないので正解はわかりませんが。
 念のためさんも言及しているように、処分制限期間が過ぎていたら返還は原則不要で、制限期間は基本的に10年なので、廃止したところもそのあたりは気をつけて廃止していると思います。でも、制限期間前の廃止について返還義務があるのは、別に昔の制度ではないと思います。
 10年経過しているなら、廃止の報告は必要だと思われますが、手続を確認して廃止したうえで教育費から出すのは自由だと思います。

Re: 農村環境改善センター

ぼうしゅう No.91663

平成20年度の「補助金等適正化中央連絡会議の決定事項の通知について」により、各省庁から「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」という文書が発出されています。どの省庁も、補助金返還不要となる条件として、建設後10年経過+アルファを定めています。

文書だけ読むと気軽に施設を廃止したり転用できるような書きぶりですが、実際担当省庁に聞いてみると意外と厳しいことを言ってきます。事前に担当省庁にご確認することをお勧めします。

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91673

久しぶりに覗いてみました…
>意外と厳しいことを言ってきます。
と言うことは、その高い(低い?)ハードルさえクリアできれば補助金の返還なんぞ必要無し…と。
補助金返還無し、損は無し、まさにNO損ですね。
となると、へんちくりんな名称でしかない農村環境改善センターから馴染みのある名称の公民館に変更(住民サービス)するのに必要なもの…、あとは自治体のヤル気オンリーですか。

Re: 農村環境改善センター

念のため No.91674

ここまでのスレを読んで、『ヤル気オンリー』でなんとかなると考えているなら、リーガルマインドが不足しているので、勉強し直したほうがいいですよ。
そもそも最初の質問に対しては、皆さんの回答のとおりです。

Re: 農村環境改善センター

NO損 No.91675

>そもそも最初の質問に対しては、皆さんの回答のとおりです。

皆さん?
いの一番にコメントくれた元職員さんに一票w

Re: 農村環境改善センター

いつもの No.91676

3分の1超えているみたいだからもうレスしない方が良いと思いますね

Re: 農村環境改善センター

患部職員 No.91677

職員のやる気?
やってもやらなくても給料変わらない公務員だもの、そのハードルが一番高くて、ぶ厚くて、頑丈に出来ているので越えられないのよw
公務員の月額給与を算定するにあたり、恐らくどこの自治体も1月を23日と見込んで設定していると思われますが、例えば国民の休日等で1月の勤務日数が少ない場合、なぜ減額されないのか?という疑問に対する答えってどこかの法令や規則で明記されているものなのでしょうか?例えば5月の大型連休だと、カレンダーの巡り合わせにもよりますが、1月の勤務日数が20日以下だったりします。しかし、月額給与は減額されることはありません。これは、月額給与の性質上、祝日は休日とはみなさず勤務した日に換算するような考え方でもあるのでしょうか?何か当たり前でしょうもない質問ですみません。
はい、公務員の月額給与を算定するにあたり、勤務日数は関係ありません。

国家公務員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第16条第1項では、月額給与は、俸給月額、地域手当、住居手当、特地勤務手当、広域異動手当、研究員調整手当、期末手当及び勤勉手当の合計額とされています。

このうち、俸給月額は、職務の級及び号俸に応じて定められた額であり、勤務日数とは関係ありません。

地域手当、住居手当、特地勤務手当、広域異動手当、研究員調整手当も、勤務日数とは関係なく、その月においてその職務に従事している職員に支給されます。

期末手当及び勤勉手当は、その年の6月1日及び12月1日に在職する職員に支給されるものであり、勤務日数とは関係なく、その年の6月及び12月における勤務成績に応じて支給されます。

したがって、公務員の月額給与は、勤務日数とは関係なく、その月においてその職務に従事している職員に支給されることになります。

5月の大型連休のように、勤務日数が少ない場合でも、月額給与は減額されません。これは、月額給与の性質上、祝日は休日とはみなさず勤務した日に換算するような考え方に基づくものではありません。

なお、地方公務員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)も、国家公務員の給与に関する法律と同様の仕組みになっています。
わかりました。ありがとうございました。

財産処分に伴う繰上償還の実施について

麒麟 No.91666

この度、市で造成した工業団地の売却に伴い工業団地が公有財産ではなくなるため、造成時に借入れた地域開発事業債の繰上償還を実施するようにしています。
そこで、繰上償還を実施するにあたり、法的根拠を求められているところです。
地方自治法や地方財政法などを調べたのですが、これといった根拠を見るつけることができませんでした。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけないでしょうか?
借り入れた地方債が財政融資資金や金融機構資金であれば、繰上償還の根拠となるのは
借用証書の特約条項です。
ただ、その場合であっても、財産処分イコール強制繰り上げ償還ではないと思いますが。


私の記憶では地域開発事業債の資金区分は、市場公募や銀行等縁故資金等であったと
記憶しています。
縁故資金等であれば、少なくとも「繰上償還しなければならない」ではなく
「繰上償還することができる」かと思います。
ご質問ありがとうございます。

地域開発事業債の繰上償還の法的根拠については、地方自治法や地方財政法には直接的な規定がありません。しかし、地方公共団体が発行する地方債の償還方法については、地方財政法施行令第267条第2項において、以下のとおり規定されています。

> 地方公共団体は、地方債を起こし、又は、起こした地方債の償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところによつて、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

この規定に基づき、地域開発事業債の償還方法を変更する場合は、総務大臣又は都道府県知事の協議が必要となります。

また、地方公共団体は、地方財政法第179条の2第1項に基づき、地方債の償還に必要な財源を確保しなければならないとされています。

> 地方公共団体は、地方債の償還に必要な財源を確保するため、当該地方債の起債に係る事業の実施に伴い生ずる収入その他の財源を計上し、又は当該地方債の償還に充当する財源を他の財源から確保しなければならない。

この規定に基づき、地域開発事業債の償還に必要な財源を確保するためには、工業団地の売却による収入や、他の財源からの繰入金等により、償還資金を確保する必要があります。

以上のことから、地域開発事業債の繰上償還を行うためには、総務大臣又は都道府県知事の協議を受け、かつ、償還に必要な財源を確保する必要があります。

具体的には、以下の手続きが必要となります。

1. 償還計画の策定

償還計画には、以下の事項を記載する必要があります。

* 償還する地方債の種類、額、残存償還期間
* 償還の時期、方法
* 償還に必要な財源の確保方法

2. 総務大臣又は都道府県知事への協議

償還計画を策定した後、総務大臣又は都道府県知事に協議を行い、承認を得る必要があります。

3. 償還の実施

承認を受けた償還計画に基づき、償還を実施します。

なお、工業団地の売却に伴う地域開発事業債の繰上償還については、地方財政法施行令第267条第2項の「軽微な場合」に該当するかどうかが問題となります。

「軽微な場合」とは、具体的には、以下のようなものが考えられます。

* 償還する地方債の額が少ない
* 償還の時期が近い
* 償還に必要な財源の確保が容易である

ご質問のケースでは、工業団地の売却による収入が償還に必要な財源となることから、「軽微な場合」に該当する可能性は十分にあります。

しかし、最終的に「軽微な場合」に該当するかどうかは、総務大臣又は都道府県知事の判断に委ねられます。

以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
いただきました内容を参考に、繰上償還理由の説明をしたいと思います。
課の業務を民間会社に委託していますが、4月より社名が変更されます。市民へ配布している帳票に受託会社名が記載されており、修正が必要となります。受託会社は、印刷物の修正費用やシステム変更費用は支払うといっています。この場合の契約方法についてご教示ください。
受託会社が直接、システム会社や印刷会社と直接契約するのか、システム会社や印刷会社が自治体と契約し、費用を後で受託会社に請求するのか、覚書等で3者契約するか、どういった形で契約するのが適切なのでしょうか。 
業務打ち合わせ簿で変更事項を承認して、費用を受注者負担すれば良いですね。
自治体が契約する理由がわかりません。

賃貸借契約における契約解除の損害金

初心者 No.91659

いつも参考にさせていただいております。

皆様のお考えをお教えいただきたいのですが、賃貸借契約において予算の削減又は削除に伴う契約解除が行われた際に受注者が被る損害金を支払う義務のようなものはあるのでしょうか?また義務はなくとも受注者から損害金について申し入れがあった際は協議を行う必要があるでしょうか?

お教えいただければ幸いです。
賃貸借契約における予算の削減又は削除に伴う契約解除に際して、受注者が被る損害金を支払う義務の有無は、契約の内容によって異なります。

契約書に、予算の削減又は削除に伴う契約解除の場合に損害金を支払う旨の規定がある場合、受注者は損害金を請求することができます。また、契約書にそのような規定がない場合でも、受注者が契約の履行に着手していたこと、契約解除によって受注者が損害を被ったこと、損害の因果関係があること、損害額が合理的であることなどの要件を満たす場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。

したがって、受注者から損害金について申し入れがあった場合には、契約書の内容や受注者の損害の状況などを検討した上で、協議を行う必要があるでしょう。

具体的には、以下の点について検討することが考えられます。

* 契約書に損害金に関する規定があるか
* 受注者が契約の履行に着手していたか
* 契約解除によって受注者が損害を被ったか
* 損害の因果関係があるか
* 損害額が合理的か

また、協議においては、損害金の金額や支払い方法などについて、双方が納得のいく解決を図ることが重要です。

なお、裁判に訴える場合には、上記の要件を満たすかどうかを裁判所が判断します。

Re: 賃貸借契約における契約解除の損害金

タカシ No.91662

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