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議会の議決に付すべき契約について

かいり No.73787

建物の改築工事について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議案を提案するのですが、この種の工事は必ず軽微な変更があると思っています。(建築はあまりないのかな?)

そこで、当方の条例に契約変更の特別処分(○割以内の変更ができる。)がないので、議案に「請負金額の5パーセント以内において変更することができる。」旨記載しようと思うのですが、どうでしょうか。気を付けることがありますか。

どなたか、ご教示願います。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

会計課長OB No.73791

この議案の中で、軽微な変更についての議決省略を決めることはできないと思います。
そのそも、これは、議会の権限に属する事項を長に任せることなので、本来は、長にも提案権のある条例で規定することもあまり適当ではないと思います。自治法第180条の指定専決の議決が適当です。
契約議決の議案は、長が提出するはずで、長が提出する議案で議会の権限を奪う内容は、盛り込めないと思います。取り急ぎ 8:20

Re: 議会の議決に付すべき契約について

かいり No.73792

会計課長OB 様

そうですか、この事案もですが会計年度独立の原則にしても厳格に考えれば考えるほど、不効率で不経済になると感じています。
条例に軽微な変更を議会の議決に付することを要しない旨記載してある市、指定専決の条例がある市もある中、議案に軽微な変更ができる旨記載してある市もあり時代は変わっていくのですかね。

もちろん、会計課長OBの法解釈は尊敬しておりその通りだと思います。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

会計課長OB No.73793

かいり 様

自治法第96条第1項第5号による条例の中に、軽微な変更ができる旨を定めている自治体も多いことは承知しています。しかし、この点については、地方財務実務提要の記載(第1巻157-14以下)の記述は理路整然としており、正しいと思います。
ここでは、指定専決を独立の条例で定めることは容認されています。ただ、ここには明示されていませんが、この条例を長が提案することは、ことの性質上、ダメだと思います。

いろいろ不効率なことがあるのは、言われる通りだと思いますが、この件は、一度第180条の議決をしてもらえば、今後の工事についても永久にそういう扱いになるので、あまり不利益はないと思います。
どなたか、お願いできる議員さんはおられませんか? 12:45

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73794

議決って、議員にお願いするんだ。

目からウロコですわ!

Re: 議会の議決に付すべき契約について

暇つぶし No.73795

「議員提案してもらうためにお願いする」ということだと思うが、そんなに驚くほどのことでもないのでは?

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73796


「議員提案してもらうためにお願いする」んだ!!

目ん玉でんぐり返りました!!!

Re: 議会の議決に付すべき契約について

にゃんこ No.73807

通行人 様

つS30.12.17行政実例
〈問〉第180条の提案権は、長にもあると思うがどうか。
〈答〉長は、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができる。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73808

にゃんこ様

相手を間違えてますよ

Re: 議会の議決に付すべき契約について

女狐 No.73809

 その行政実例は結局のところ、長は提案できると言っている訳ですから、長側から個々議員に提案をお願いすることとは話が別だと思います。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73810

「長が議長に依頼できる」ということは、「職員が知り合いの議員にお願いできる」と言ってる人に教えてあげて

Re: 議会の議決に付すべき契約について

千葉議会人 No.73811

 かいり様のスレと同様な照会と行政実例が、昭和37年4月10日に出されております。

問 (前略)工事の一部設計変更に伴う請負契約金額の増減を予想し、次のような議案としても違法と解することができないと思うがどうか。
    請負契約の締結について
 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負契約金額の2割以内において変更することができる。(後略)

答 設問の議案中のただし書きの部分は、地方自治法第180条第1項の規定により、長の専決処分事項として指定すべきものである。
              §
 なお、地方自治法第180条による委任専決事項の提案権については、議員に専属し、長は、議長に対して事件を指定して議決を依頼することしかできません。(行実30.12.17)
したがって、長が議長に依頼し、議長は議会運営委員会に諮り、その結果、議員提出議案として提出することになれば、これを提出し、本会議で議決することになります。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

会計課長OB No.73812

千葉議会人様が的確に説明してくださいました。
あの行政実例は、長が提案できると言っているんじゃありません。
「逐条地方自治法」の180条の解説にも、「なお、長においては、専決処分事項の提案権はもちろん有しない。ただ、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができるのみである。」とこの行政実例の説明がされています。
議会の権限に属することを長に委任するわけですから、当然だと思います。
過去ログ52でも「専決事項の指定を首長が提案できるか」という議論がされています。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

ksimo No.73813

会計課長OB 様

73787のレスで
>どなたか、お願いできる議員さんはおられませんか?
とあるのは、誰が何を議員にお願いするという趣旨でしょうか?

Re: 議会の議決に付すべき契約について

会計課長0B No.73814

みなさん、公務員を長く続ける上で議員さんとの良好な関係は欠かせません。
相手からお願いされることもある、こちらからお願いすることもあるのではありませんか?

私(に限らず、役所で上に立つ者)はそうしてきました。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

千葉議会人 No.73815

 会計課長OB様は、かいり様に親しい議員がいれば──親しい議員というと語弊があるかもしれませんが、気軽にお話できる議員がいれば、委任専決事項の必要性について話してみてはどうか──くらいのことではないでしょうか。その議員が納得し、「それでは議会担当の財政課長と話してみるよ」となるかもしれません。財政課を中心に関係課が集まり検討した結果、長に説明し、長が納得すれば、正式に長から議長に申し出・依頼をすることになりましょう。

 議員提出議案を提出するに当たっては、所定の賛成者が必要です。条例は議員定数の12分の1、委任専決事項の指定議案(一部改正)は、各議会の会議規則によりますが、提出者を含め2人以上の発議者を必要としますので、親しい議員1人にお願いしても、提出することはできません。
 そんなようなことで、会計課長OB様の言わんとするところは、私は理解しています。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73816

73812の書き込みのすっとぼけぶり
流石だな

Re: 議会の議決に付すべき契約について

会計課長OB No.73817

ksimo様

こういうことは、今後役所全体にかかわることですから、当然、予算執行全体を所管する課を通して、首長に了解を得たうえで、議会に根回ししなければなりません。
「お願いできる議員さんは?」というのは、長部局としてそのような場合にお願いするルートを持っているだろうという推測から書いたことです。
私のところでは、庁内で意思決定した上で、財政課長か財政課長補佐が、長の与党の世話役(ちゃんとした党組織なら政調会長など)にお願いするのが普通ですね。 8:10

Re: 議会の議決に付すべき契約について

女狐 No.73821

 私は実務を知りませんので発言してはいけないのかもしれませんが、会計課長OBさんのご意見はもしかすると、オモテの話とウラの話とを一緒くたにしておられるのではないかと思います。
 解説書は当該筆者の考えですが、行政実例は所管庁の公式見解であろうと思います。
 にゃんこ様にご紹介いただいた行政実例は結局、「長は議長にある事件を議決してくださいと言える」ということと思います。
 所管庁の回答なので、この「事件」も「議決」も第96条と同じ意味でしょうから、長がオモテの話として議長に「議決してください」と言うのは議案の提出という方法によることになるものと思います。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

千葉議会人 No.73825

 長が委任専決事項指定の依頼(協議)に当たって、議長にその内容を書面で示されることもあるでしょうし、あるいは形式的にそのまま使えるような議案書の案を持ってこられることもあると思います。しかし、それをもってして「議案の提出」とはならないわけです。
 ご存じのように、議案書のカガミには、長提出議案であれば「提出者 知事(市長) ○○○○」と記載されますし、議員提出議案であれば「提出者 ○○○○ 賛成者 ○○○○」と議員の名前が連署されます。
 行実のとおり、委任専決事項の提案権は議員のみにありますので、「提出者 ○○○○ 賛成者 ○○○○」と議員の名前が連署されたものが、正規な議案提出となります。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

にゃんこ No.73833

スレ主様がもういらっしゃらないのでレスをためらいましたが。。

オモテの手続としては千葉議会人様が御説明のとおりだと思います。
しかし、自治体によって長と議会との距離感というか関係性は様々であり、軽易な事項とはいえ議会の権限を削るような依頼を長から出されること自体に拒否反応が示される場合もありますし、依頼されたから提案して議決をするのと自分たちの発意により議決するのとでは面子を気にする方々には大きく異なるので、会計課長OB様がおっしゃるようなウラの手続により、議員に提案してもらった方がよい場合もあります。

73807のレスは、上記の考えによるもので、別に目からウロコが出たり目ん玉がでんぐり返るようなことでもないと申し上げたかったのですが、説明が不足していたため、短慮な方には理解できないレスとなってしまったことをお詫びいたします。
(どうせ後出しだと言われるんでしょうけど。)

あ、ちなみに、私は委任専決事項の提案権は長にはないと思っています。
国の公式見解ではないですが、こちらが参考になるかと思います。
http://www.rilg.or.jp/htdocs/hosei/main/houmu_qa/2009/18_autumn01.html

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73834

まともな常連が去っていくのが分かるスレだな

Re: 議会の議決に付すべき契約について

元帳 No.73835

>にゃんこさん

73807のレスから、そのような真意を汲み取ることは、どんだけ熟慮しても無理です。 08:41

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73836

ズブズブな方達には通じるし、他人にも通じると思っている。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

にゃんこ No.73848

>元張 様
人を批判するだけのレスがウザかったので咄嗟の反応で行実の提示をしましたが、スレの流れを読み返すと確かに女狐様のレスのように思われて当然ですね。失礼しました。
なお、「短慮な方」には女狐様をはじめ同様に思われた方を含んだものではございません。誤解を生じさせてしまいすみませんでした。
やはりくだらないレスには反応しない方がよかったと反省しています。

結果としてスレを荒らしてしまったようなので、これっきりにします。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

元帳 No.73849

>にゃんこさん

「専決について長は提案できません」→「できないんですね。じゃあ諦めるしかないんでしょうか」→「議員にお願いする手も無いわけではないんでしょうけど」
ならば、まあ分からないでもないですが、

「専決について長は提案できません。誰か議員にお願いしましょう」
は、「ちょっと待て」と思う方が正常な反応だと思いますけど。

「長は提案できない」から「議員にお願い」への繋がりがナチュラル過ぎて、それに誰のツッコミも入らないとしたら、異常です。 10:56

Re: 議会の議決に付すべき契約について

公務員 No.73850

>相手からお願いされることもある、こちらからお願いすることもあるのではありませんか?

えー、そうなの?ズブズブで草w

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73852

「長は提案できない」から「議員にお願い」への繋がりが

ほんま唐突やねん

Re: 議会の議決に付すべき契約について

さ技師 No.73864

うちでは、ある一定額までは専決処分です

Re: 議会の議決に付すべき契約について

暇つぶし No.73865

さ技師様、よかったですね、議決となった当時の担当者や議員たちに感謝しましょう。

かいり様、契約変更が必要となったときに、この話を上司に相談されてはいかがでしょうか。タイミング的には、このことで臨時議会を開かざるを得なくなった時がベストで、議会側も必要性を感じるでしょう。(そううまくは行きませんかね)

Re: 議会の議決に付すべき契約について

公務員 No.73866

○市長の専決処分事項の指定について
でググれば出ますが、、

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73869

話を戻すと、

@議決が必要な契約を定める条例で「何割以内(何円以内)の変更契約は議決不要」と定めるのは不可
A議決で「将来の何割以内(何円以内)の変更契約を含めて議決」は不可
B「何割以内(何円以内)の変更契約は長が専決できる」との議決は可
C長は、専決について議会に提案できない

Re: 議会の議決に付すべき契約について

会計課長OB No.73877

私もうっかり見過ごしたくらいだから、気づいた方は少ないかもしれませんね。
73814 は、私ではありません。あれは、OBではなく、ゼロBなんでしょうか?

唐突という話が出ていますが、あの行政実例自体が唐突なんだと思います。
長に提案権があるかどうかという制度上の質問に対して、制度上は提案権もなく、議会に議決を求める権限もないことを当然の前提に、「議長にお願いしてみたら?何とかしてくれるかもしれないよ。」と、制度にない事実行為としての「お願い」を回答しているわけです。説明不足がはなはだしく、何か制度があるのかと勘違いされる方もおられるかもしれません。
あの議長に対する依頼は、一般の個人が議長や議員に何かお願いするのと同様、法律上、制度上の意味があるものではないと思います。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

通行人 No.73878

行政実例とは、唐突さの度合いが桁違い。議会と議員の区別がつかない人には分からないだろうが。

Re: 議会の議決に付すべき契約について

技師 No.73890

そもそも、内容変更は議決不要なので金額を伴わないよう変更するのも手です

Re: 議会の議決に付すべき契約について

*否管理人* No.73891

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: 議会の議決に付すべき契約について

半鐘 No.73892

にゃんこさんへ

私もですね、
「目からウロコですわ!」とか
「目ん玉でんぐり返りました!!!」とか
何言ってるんだろうこの人、という感想でした。
行政実例を知らないのかな、とも思いましたね。

180条の指定をもらうとすれば、
何はどうあれ最終的には、議会側の提案によるべきという前提があると、
議員にお願いする、なんてのは過程のバリエーションのひとつだから、
さほど目くじら立てる表現でもないんですよね。
話を進めるなら、当然、長と議会の間で調整するとも考えるわけで、
一職員と一議員の間の話(のまま進む)なんて考えもしないですしねえ。
まあ、それも一種の思い込みですけど。

ともあれ、にゃんこさんとたぶん同じような読み方をしましたよ、
というお知らせです。ナカーマ

あと、ここから先は余談ですが、
レスに対して疑義があれば、確かめればいいと思うんですよね。
いきなり否定するのではなく。
こうだとしたら賛成できない、という表明の仕方だってあります。

何が問題と考えているかは明かさずに否定する・侮蔑する、というのは、
パワハラなどに見られる手口です。
我々(主語が大きい)は、見なかったふりして、対話のレスを重ねましょう。

※下書きしている間に伸びすぎ注意が入っていました。けどすみません投稿(反応はお控えくださると助かります)

時間外勤務手当とは

ケイケイ No.73493

 いつもお世話になっております。
 ご質問をさせてください。

 私の働く自治体では、一般事務には時間外勤務手当は支給しないという決まりがあります。
 一般事務というのが何を指すのかの規定はありませんし、例えば10年の経験を積んだ前任者が行っていた仕事は、1年目の職員は同じ期間ですることが求められますし、申請、審査がいつもより何倍になったとしても、一般事務だからダメという決まりです。

 そもそも時間外勤務手当というのはどのような場合に支給されるものなのでしょうか?

Re: 時間外勤務手当とは

元帳 No.73508

>ケイケイさん

>そもそも時間外勤務手当というのはどのような場合に支給されるものなのでしょうか?<
時間外勤務命令が出ている場合です。
命令がないのに残業と称して庁舎に留まる行為は、光熱費泥棒です。 06:40

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=590&subno=70528

Re: 時間外勤務手当とは

ksimo No.73509

>一般事務には時間外勤務手当は支給しないという決まりがあります。
決まりとは、条例、規則、要綱、慣例のどれでしょうか?
タイムカードはありますか?
時間外勤務命令簿ってありますか?

追記:1分差で元帳さんと一部かぶった

Re: 時間外勤務手当とは

サバオ No.73511

>一般事務には時間外勤務手当は支給しないという決まりがあります。

それは何に書いてあって組合も了承しているものデスカ?

Re: 時間外勤務手当とは

墨井 No.73512

>命令がないのに残業と称して庁舎に留まる行為は、光熱費泥棒です。 06:40

ブラック企業的な発想。

Re: 時間外勤務手当とは

神崎 No.73514

>ブラック企業的な発想。

ロジックが逆やろ。サービス残業はあかん。

Re: 時間外勤務手当とは

税務課法制係 No.73531

>ブラック企業的な発想
発想としてはそうですよね。実際には多くの機関でされている運用でしょうが。

命令を出さずに、残業という表現を避けて、業務を続けさせる行為は、ブラック企業的です。

勤務か否かは、形式ではなく実質で決まるのだと思いますし、形式を盾に時間外を出さないというのは、ブラック企業的な(開店準備・閉店作業は営業時間でなく、命令も出していないからとして、勤務時間に含めていなかった企業が多くありますが)発想かと思います。

Re: 時間外勤務手当とは

元帳 No.73532

ケイケイさんは
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=577&subno=66615
のケイケイさんと同一人物という前提で、

制度を理解しましょう。 さんの態度が正しかったのかと思います。
まあ、「お前がちゃんとしろよ」という思いです。 16:49

Re: 時間外勤務手当とは

No.73542

満額支給というのも予算の制約もあり実務的には難しい面がありますが、団体丸ごと一般事務職支給ゼロというのは初めて聞きました。今時信じられません。
時間外勤務手当以外にその代わりとなる手当は本当にありませんか?

Re: 時間外勤務手当とは

サバオ No.73545

>満額支給というのも予算の制約もあり実務的には難しい面があります

まさにブラック思想
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/121769

Re: 時間外勤務手当とは

通りすがり No.73559

当方も一切支給はされません。
支給の決まりはありますが、時間外の会議などでも命令が出されることはありません。
仮に運よく出されたとしても代休処理の指示がセットでついてきて、決まった期間内に代休処理できない職員がほとんどです。
組合的には命令を出してもらうことすら求めていないようです。

Re: 時間外勤務手当とは

元帳 No.73572

>Kさん

>時間外勤務手当以外にその代わりとなる手当は本当にありませんか?<
私の職場では、30年位前に、満額は支払われない時間外勤務手当の代わりに旅費の不正支給がありました。もちろん、時間外勤務手当の代替として旅費を支給してよいはずがなく、完全に違法ですが、「時間外を貰っていないのだから貰って当然」という意識があったと聞いています。
サービス残業は職員の遵法意識にも影響しますよね。 12:23

Re: 時間外勤務手当とは

サバオ No.73577

通りすがりさん
違法行為を公言されても同情すらできません

Re: 時間外勤務手当とは

サバオ No.73578

出ない、出せないと言われる方はこちらをよく読んでください
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000188011.html

一般職の地方公務員に対しては、適用除外と定められている条項を除き、原則として労働基準法の規定が適用されることとされており(地方公務員法第58条第3項)、時間外、休日及び深夜の割増賃金を定めた労働基準法第37条第1項も適用がある。

Re: 時間外勤務手当とは

かきくけこ No.73614

スレ主、放置ですか?

条例事項について

S.I No.73651

地方自治法第14条では、「義務を課し、又は権利を制限する」には条例によることとされています。

例えば、ごみ屋敷の堆積物の撤去命令は、条例事項と思いますが、命令により、財産権の制限をする場合は、同時に撤去の義務も課していると思われます。

そこで、ご教示いただきたいのですが、義務を伴わず単に権利を制限するようなケース、あるいは、権利を制限せず義務のみ課すようなケースというのはあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 条例事項について

No.73652

頭の体操ですか?
それとも実例があるのですか?

Re: 条例事項について

S.I No.73653

早速、ご返信ありがとうございます。

質問したのは、議会答弁の準備のためです。

例えば、公の施設の利用制限は、権利制限のみで、義務を課してないように思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 条例事項について

富士見 No.73654

地自法14条は、侵害留保という考えに基づくもの。

公の施設の利用制限というのは、
人本来の持つ権利を制約するのものではありません。
受益的行政の中での制限の話です。

Re: 条例事項について

S.I No.73656

>富士見 様
 ありがとうございました。
 例えば、特定の場所で、特定の商売を禁止した場合、経済活動を規制すると同時に、その場所では商売してはならないという義務を負うことから、侵害留保説の権利の制限は、必然的に義務を伴うのでしょうか。
 

Re: 条例事項について

富士見 No.73682

ご質問の事案がどういうものを想定しているかにもよります。
個人が原則としてできることを制限するかどうかがメルクマール。

例えば、市役所の庁舎内で商売を禁止したとします。
市役所内では誰でも商売をする自由があるわけではありません。

次に、特定の市町村内で、ある商売を許可制にするとします。
本来ならばその市町村内で商売をする自由があるので、
その自由を制限していますね。

大雑把な説明ですが、原則可能なものを禁止するのか否かと考えてみてください。
加えて、「権利を制限すること」と「義務を課すこと」とはイコールではありません。

Re: 条例事項について

長風波浪 No.73689

「その場所では商売してはならない」というのは、住民に対して、その場所で商売することを禁止したということで、その場所で商売してはならないという義務を課したということにはならないでしょう。人を殺してはならないというのは、人を殺してはならないという義務を課したとはいわないでしょう。このような場合は、行為を禁止するというのは、不作為義務を課すということではないと思います。

財政用語について

説明しゃ No.73686

新人議員に対して
繰越めいきよ費、継続費について簡潔明瞭に
説明する、説明文を御教示ください。

Re: 財政用語について

テンプレ No.73687

過去の資料は?
上司は?
同僚は?
ネットで検索した?

Re: 財政用語について

ksimo No.73688

対新人議員さん向けのざっくりした説明なら
○繰越明許費
 年度中に終了すると思っていた工事などが、何らなの理由で翌年度までかかることになりました。
 通常予算は単年度でしか使用できないが、議会議決をすることによって翌年度に繰り越して使用することが出来ます。これを繰越明許費といいます。
○継続費
 最初から複数年かかる事業の契約は、通常は、予算の保証がないため行う事が出来ません。
 しかし、契約する年度に翌年度以降分も議会議決をする事によって複数年の契約をする事が出来ます。これを継続費といいます。

細かく言うと継続費と債務負担行為の違いとか色々出てきますけど、新人議員さん向けならこのくらいでいいのではないでしょうか?

基金の積み立て取り崩しについて

かいり No.73589

新しく奨学金の貸付事業を企画したいのですが、基金を設けて、これを財源にして
運用型の奨学金制度を考えています。

基金条例では、基金の運用から生ずる収益は予算計上することとします。

そこで、学生への貸付又は返済は直接基金へ積立又は取崩しをして
預金利子は、予算計上して一般会計から基金へ積み立てるつもりです。

皆さんにお聞きしたいのは、学生への貸付又は返済は基金の財産なので予算計上せず
直接基金へと思っているのですが、根拠がイマイチわかりません。

どなたか財政に詳しい方、ご教授願います!

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

ROM専 No.73590

財務ならksimoさんですね。
ちなみに「ご教授」ではなくて「ご教示」かと。12:14

追記(余計な独り言)
法務では、半鐘さん、市太郎さん、半世紀さん、法匪さん。
議会関係では、千葉議会人さん。
税務含めオールマイティの元帳さん。
ほかにはpoliteさん、春風さん、わたぼうしさん、にゃんこさん、おまっとさん、
chipstarさん、wakaさん等
昔に比べてロジカルな常連さんが減りましたね(移ろう世の常か)。

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

774 No.73593

Gは無視か?

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

  No.73601

>昔に比べてロジカルな常連さんが減りましたね(移ろう世の常か)。

@昔は良かったバイアス
A勤務時間中に職場PC→通勤中・昼休みにスマホ
B悪貨が良貨を駆逐(誰?)

どれでしょうね。

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

空転 No.73602

>Gは無視か?

Gさん最近顔出さないしね。ダジャレイ夫人の恋人さんは元帳さんとやりあってから出てこなくなっちゃったし。むかいの何とかさんは自滅か?元審査さんも最近お見限り。
mutuさんも久しい。
昔の常連さんは、定年退職されたのでは?
過去のスレ見るとこのような閑話休題レスほとんどないよね。昔はみんな真面目だったのね。
あ〜スレ主さん置いてけぼりだよ。ROM専が余計なこと書くからだ。

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

ROM専 No.73603

申し訳ない。結果的に煽ってしまった・・・

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

774 No.73606

貧書生なる自己満足厨

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

閲覧者 No.73613

質問に答える気がないなら投稿するのやめた方がいい。

私は答えられないので、これっきりにします。

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

ksimo No.73616

地方自治法第241条
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

5 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

実務提要などで調べていないですけど、1項の目的が定額の資金を運用で、5項で運用状況を提出とあるから直接の取り扱いとなるのではないでしょうか?

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

がんま No.73624

定額の資金を運用するための基金に該当するかと。

資金の貸し付けなどは、予算と独立して執行されるというのが通説かと思います。

ところで運用利息は発生しますか?その年度にいくら貸し付けるか分からない事が多いですので、基金に残る現金の残高が読みにくく、運用にはまわさないのが一般的な事務かと思います。

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

通行人 No.73625

元帳さんは、大暴投が多いのがネック。
他人から突っ込まれると「バカは相手にしない」と逃げる。

Re: 基金の積み立て取り崩しについて

かいり No.73642

皆さん、ありがとうございました。

特にkisimoさん、がんまさんお世話になりました。

事務提要など調べてみます。

宝くじコミュニティ助成事業について

ぼーず No.73489

 各自治体からの「一般コミュニティ事業」推薦団体を1団体に絞り推薦するよう県からの指示があり、選定手段として、自治体側が限定したコミュニティ活動の内容を最優先させることに違法性はあるのでしょうか?
 なお、限定した活動内容とは、郷土芸能の保全と継承を目的として「郷土芸能備品の購入」を優先事項とすることを想定しております。
 結果として、他のコミュニティ活動に関する備品購入も制度的には事業対象であるが、自治体の推薦団体選定手段により不利益を被ったという主張は法的に成り立つのでしょうか?
 法的な知識と実務経験が乏しく大変恐縮ですがご指導いただければ幸いです。


 http://www.jichi-sogo.jp/lottery/comunity
>ぼーずさん

>各自治体からの「一般コミュニティ事業」推薦団体を1団体に絞り推薦するよう上位団対からの指示があり、<
上位団体ってなんですか?ボーズさんの属する団体はなんですか? 20:58

Re: 宝くじコミュニティ助成事業について

ぼーず No.73513

表現が間違っていました申し訳ございません。
県からに訂正させてください。
>ぼーずさん

申請するのは市町村であり、事業主体が市町村を経由して申請とはなっていないですね。
当該団体を選定したことの責任はありますが、事業主体の申請権を侵害している訳ではないので、違法ということにはならないのではないでしょうか。
ただし、「自治体の推薦団体選定手段により不利益を被ったという主張」はあり得ます。 12:09

鳥インフルエンザ時の交通事故について2

kkk No.73494

 何も答えが出ぬまま過去ログに行ってしまったので、申し訳ありませんが、再度記載させていただきます。

 前回書き込み
 http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0599.html#73079


 >そこでお尋ねしたいのですが、やはり事故の補償は受けられなかったのでしょうか?<
というように、過去形にはならないと思います。

事故との因果関係や予見可能性も争点にはなります。もちろん、運転者の過失も関係します。
ところで、相談先の「県」は、消毒マットの設置者ですか?それとも、道路管理者?また、設置場所と事故現場の関係(位置や管理者)は?  (10:24投稿)

 元帳さんの書き込みにお応えいたします。

 受けられなかったと書き込んだのは、その県の担当者が、
「鳥インフルエンザの対応だから補償はしなくてもよい。」
 「訴えてもどうせ負けるんだからやるだけ無駄」
 という類の説明から、諦めたためです。

 「県」は消毒マットの設置者で、道路管理者となります。
 設置場所は、県道となります。
>kkkさん
(御配慮痛み入ります)

仮に裁判になった場合、凍結は予測できたか、事故防止のためにどのような策を講じていたか、運転者側のルール違反はないかなどが問われることになると思います。
裁判で県が負けると分かっていて「裁判しても無駄」とあきらめさせることは許されないですし、逆に裁判で負けることはないのに安易に求めに応じて賠償してしまうのも問題でしょうが、現実はおそらくその中間でしょう。
相手方に説明を求め、納得ができないのであれば、裁判に訴えるしかないと思います。

>「訴えてもどうせ負けるんだからやるだけ無駄」
 という類の説明から、諦めた<
相手方は、「納得してもらえた」という認識かもしれませんね。 06:36

延滞金の減免と審査請求について

polite No.73731

いつも参考にさせていただいています。
税の延滞金の減免と審査請求の関係についてお聞きます。

市町村民税の延滞金の減免については、地方税法326条4項により、条例を必要と
しない(地方税法3条の賦課徴収に当たらないといえるかは疑問)ので、税条例で
規定せず、税条例施行規則で規定していることが多いかと思います。
そこで、次の事例についてお聞きします。

【前提】
〇〇市町村税条例施行規則
第〇条 納期限後に納付し、又は納入する市町村税に係る延滞金は、次の各号のいずれか
 に該当する場合においては、これを減免する。

(1)A
(2)B
(3)C

2 前項の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を
市町村長に提出しなければならない。

【質問1】
納税者が納期限前に減免申請書を提出し、減免申請書に記載した減免理由は「C」
に該当するためであった。この場合の行政庁の審査は、Cに該当するか否かのみを
審査すればよいか、それともA、B、Cのいずれにも該当するかしないかの審査が
必要か。

【質問2】
上記1で、行政庁が「C該当の有無」のみ審査した場合、当該納税者は、「A又はB」
に該当するとして審査請求で争うことができるか。

【質問3】
上記1で、行政庁が「C該当」の有無のみ審査し、減免申請が棄却され、当該納税者は、
「C」に該当するとして審査請求をした場合、審理手続の中で、当該納税者は、実は
減免事由「B]に該当することが判明した場合、審査請求の審理手続は、訴訟のように
当事者弁論主義ではなく、職権探知主義であることから、審査庁は、裁決で、「B」
に該当する認容裁決を行うことはできるか。

いつもお尋ねしてばかりですみませんが、どの質問の回答でいいので、
お分かりの方がいましたら、よろしくお願いします。

Re: 延滞金の減免と審査請求について

元帳 No.73732

>politeさん

>どの質問の回答でいいので、<
とのことなので、
【質問2】
 できる。
【質問3】
 認容裁決ができるとしても、
>職権探知主義であることから、<
ではないと思います。 12:39

Re: 延滞金の減免と審査請求について

Pawn No.73733

前提がCを申請して、不許可。A、Bは申請してないとすると。
(質問1)はCのみに該当するかを審査すればいいと思います。
(質問2)はとりあえずA、Bについて、申請もらうべきと思います。

Re: 延滞金の減免と審査請求について

元帳 No.73734

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170927212639.pdf?id=ART0007270156
の30ページ以降が参考になるでしょうか。 21:28

Re: 延滞金の減免と審査請求について

polite No.73737

Pawn さん

ご投稿ありがとうございます。質問1については、一般的にはCのみの審査
になりますよね。また、質問2については、納税者が減免事由をA、Bについて
主張するなら、A,Bを理由として申請するのが筋ですね。
納期限前であれば、運用可能かと思います。ありがとうございました。

Re: 延滞金の減免と審査請求について

polite No.73739

元帳 さん

資料のご提示ありがとうございます。大変参考となる資料で、助かります。
情報公開の審査会においても、同様の議論があることが分かりましたので、
柔軟に考えていきたいと思います。

申請拒否処分については、審査請求の審理の中で、新たな要件該当の事実が判明した際
は、審査請求人の了承、処分庁には釈明を求める等、なるべく議論の土俵に上げるよう
していきたいと思います。

 資料の30P以降も確認しました。申請の際の審査をどこまですべきかも大変参考
になりました。ありがとうございました。

Re: 延滞金の減免と審査請求について

Pawn No.73743

>納期限前であれば、運用可能かと思います<

この前提も読めておりませんでした。これは規則でしょうか。
AとかCとかより、これを争点にしてもいいかもしれませんね。

Re: 延滞金の減免と審査請求について

polite No.73746

Pawn さん

すみません。本税の減免と延滞金の減免を混同していました。
延滞金の減免については、納期前に申請してもらう規定は、規則に規定されて
いないです。すみませんでした。

本税の減免については納期限前までに申請しなければならないと条例で
規定されているかと思います。

したがまいして、納期限前にC事由とした減免申請が棄却された場合、次のA又はB
事由の再度の減免申請の際は、納期限を過ぎている可能性があり、そのときは、どう
すべきかと疑問が出たところでした。

その前に、減免の要件を丁寧に説明し、要件該当の可能性があるものは、申請してもらう
ほうが良いですね。ありがとうございました。

Re: 延滞金の減免と審査請求について

Pawn No.73747

規則であれば、相手方を拘束するものではないので、それは審理してもよいかと思います。条例であるなら、立法の制度設計の話なので、行政としては期限前と期限後を粛々と分けるだけでよいと思います。

Re: 延滞金の減免と審査請求について

通行人 No.73773

>Pawn - 2017/09/29(Fri) No.73747
>規則であれば、相手方を拘束するものではないので、

本当にそうかな?
長の定める規則ってどういうものか再確認を。

遡及請求分の年金差押について

こゆまたよと No.73198

過去ログに行ってしまいましたが、
なぜ国税庁や総務省に聞かないのでしょうね?
22:42

Re: 遡及請求分の年金差押について

はっぱ No.73427

それはフォーラムの趣旨ではないからでは。
県立高校勤務の新米事務長です。
このたび、避難所となる高校施設の防災機能を強化するため、「学校施設利用計画」なるものを作成せよ!!とのお達しがきて 悩んでおります。

先輩方で作成した学校があれば、ぜひご教示ください。

ひな形があれば嬉しいです。

よろしくお願いします。
どこから来たのですか?
根拠規定は何ですか?
なぜ下がる?
この計画書は、学校施設に到着した地域住民の円滑な誘導や学校施設の効率的な活用のため、災害時に校舎や体育館などをどのように利用するかを定めるものです。
この計画書は、学校側のみで作成せず、県、市町村の防災担当と連携して作成することをお勧めします。
作成する際、重要となるのが
@避難者の居住スペース、避難所運営に必要なスペースを設定する。
・避難者一人当たりの必要な広さは?
・各室の収容可能人数の把握
・要配慮者の専用スペースを設ける
・感染者患者の専用スペースを設ける。
A教育活動を見据えて開放する部分とそれ以外の部分を明確に区分する。
・校長室など開放すべきでないスペースを定める。
・一旦解放したスペースを変更することは負担を伴うので、スペースの開放は段階的に。
・避難生活と教育活動が同居する場合を想定し、それらのスペースを分離し、両者の動線 が交錯しないように配慮する。

以上、簡単に申し上げましたが、先ほど言いましたように学校単独ではなく、県、市町村の防災担当と連携して作成してください。
ありがとうございました。
参考にして、今から 案を作成します。

被保険者証返還通知の公示送達

あいうえお No.73609

皆さま、ご教示ください。

国民健康保険保険料の徴収事務をしているのですが、資格証明書を交付するにあたり、国民健康保険施行規則第5条の7に基づき、被保険者証返還通知を送付しています。
この際、返戻となった場合、公示送達が必要と思われますが地方税法20条は徴収金に関することとなっており、適用できないと考えています。

その他に適切な根拠法令があるか、もしくは考え方自体が間違っているか、詳しい方よろしくお願いいたします。

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

元帳 No.73615

>あいうえおさん

被保険者証返還通知は「被保険者証をいついつまでに、誰それに返してね」って通知ですよね。
その通知が実際には相手に届いていないけど届いたことにする(公示送達の効果)ことで何かメリット(又はとどかないことのデメリット)はあるのでしょうか。
例えば納税通知は届いたことにしないと課税が有効にならないし、督促状なら、滞納処分ができません。 21:59

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

あいうえお No.73617

デメリットですが、通知しなければならないとあるため、公示送達しなければ、資格証明書を交付することができないと考えています。

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

元帳 No.73618

>あいうえおさん

返還通知が届き被保険者証が返還された→資格者証を交付できる(分かる)
返還通知が届いたが被保険者証は返還されない→資格者証を交付できない(分かる)
返還通知が返戻され被保険者証は返還されない→資格者証を交付できない(分かる)
返還通知が返戻されたが被保険者証が返還された→資格者証を交付できない(???)

本当にそういう扱いですか?
そのような制度設計ではないのではないでしょうか。

返還通知と検認との関連も考えられますが、検認を受けないと無効になるのに対して、返還通知が出ている場合は、検認後、被保険者証を返さないだけなんですよね。 06:17

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

テンプレ No.73619

貴市内での取扱と前任者、上司の見解を詳細に記載ください

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

あいうえお No.73621

現在の取り扱いの説明がなく、申し訳ありません。

被保険者証の返還については、期限までに証の返還がない場合【ほぼありません】も、返還通知が届いていることを確認できれば、資格証明書を交付しています。

被保険者証の返還があった時は、資格証明書を交付とあるため、そもそも現在の運用がおかしく、ご指摘の内容を考えると、返還命令通知に公示送達は想定されていないと理解するのが普通でしょうか。

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

にゃんこ No.73622

被保険者証返還通知が返戻されたってことは当該住所地での居住が確認できないってことですよね。
どこに住んでるか分からない(資格喪失しているかも知れない)のに資格証明書って交付できるの?

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

元帳 No.73628

>あいうえおさん

返還がない場合も資格証明書を交付するというのは、有り得ないんじゃないですか?法律に背いてますよね(紛失は別です)。
被保険者証を取り上げることが肝心であって、返還通知が届いたことにしても意味がないのに、届いた人にすら被保険者証を返還させない(こともある)って、ちょっと考えられませんが。 12:30

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

田中 No.73643

 国民健康保険法第9条第6項には、被保険者証を返還したときに、資格証明書を交付する旨が規定されており、返還もしていないのに資格証明書を交付するなんてありえません。医療機関からの請求はどうしていらっしゃるのでしょう。被保険証を確認している以上、医療機関が返戻に応じるとは思えませんが。
 通常、滞納者が返還に応じることはないでしょうから、短期の被保険者証を交付して有効期限が切れたことをもって、被保険者証が返還されたものとみなし、資格証明書を交付するのが一般的だと思われます。
 そもそも、にゃんこさんも仰るように、返還通知が返戻されているのにどうやって資格証明書を交付しているのでしょう。まずは住基担当課に実態調査を依頼するような事例ではないでしょうか。

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

元帳 No.73644

>にゃんこさん

反応が遅くてすみません。

返還通知が返戻された場合の資格者証の交付は、居住確認等を経た上で行うという前提です。相手方が窓口に相談に来たなどの状況を想定しています。
現住地を確認でき、かつ、資格を喪失していないのに、返還通知が届いていないことのみをもって「資格者証を交付しない」とはできないでしょうという趣旨です。 20:54

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

通行人 No.73646

>田中

馬鹿は限り無ぇな

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

あいうえお No.73647

ご指摘の通り、短期被保険者証の期限が切れ、返還通知の返戻があり、居住実態を確認するも確認はできないが、直前にレセプト使用があるなど、国保喪失はしていないといった場合です。
短期被保険者証の期限が切れ、返還通知の公示送達をもって、資格証明書交付し、折衝の機会を設けることができないかと考えていました。

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

元帳 No.73648

>あいうえおさん

>折衝の機会を設けることができないかと考えていました。<
まだ設けていないのですか。折衝できていないとすれば、どうやって設けるつもりですか。 21:45

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

通行人 No.73649

もともと書き込んでいないことを、後から当然の前提のように語るのが、流行っていんですかねぇ?

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

田中 No.73655

あいうえおさん

 状況をお伺いするに、やはり居住実態がないなら、滞納額をこれ以上増やさないため、まずは住基担当課に職権消除を依頼されるべきかと。実態調査を進める中で、家族・本人から連絡がある場合もありますし。

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

通行人 No.73670

相手と会えていないし住所が不明なのに、どうやって資格者証を交付するの?

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

にゃんこ No.73681

あいうえお さま

下記の通知は御存知?

平成4年3月31日保険発第40号「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取
扱いについて」各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知

厚労省のHPで確認できますよ。

Re: 被保険者証返還通知の公示送達

通り過ぎ No.73697

にゃんこ様
ご提示の通知には事務処理要領の運用例が付いていると思います。
その運用例にあわせて、多くの市町村では住民票が消除されたことを確認して、
資格喪失処理を行う運用をされているかと思います。
そのため、あいうえお様の自治体でも国保担当課だけで資格喪失は出来ない
運用となってるのではないでしょうか。
(住民票の消除がされていなくても、国保資格を喪失できるようにしている市町村もありますが。)
また、今回の場合、短期被保険者証は交付されているが、被保険者証返還通知が返戻されたとのことですので、少なくとも短期被保険者交付時には居住が確認できたのでしょう。
その状態では、すぐには職権消除してくれないのが普通だと思います。


あいうえお様
ところで、文書返戻により現地確認はされましたでしょうか。
その結果はどうだったでしょうか。
例えば、住所地がアパートで、取り壊されているとかであれば、居所不明被保険者でしょうが、郵便だけ届かないように郵便局に依頼している方も居たりしますので。

被保険者証返還通知ですが、来庁時に交付、即変換命令→資格証明書の交付 ではダメなんでしょうか。
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